住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2024-11-23 16:21:25

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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 34601 匿名さん

    >>34600 匿名さん
    >???
    なるほど!アタマが悪いから???なんですね。
    嫌煙者さんはもの凄いバカだから仕方ないね。示してあげる。
    34471の発言に至る経緯を遡って確認し、正々堂々34471に反論ください。
    バカで卑怯な嫌煙者さんには無理ですか?


    34471 匿名さん 4日前
    >34462 匿名さん
    >としっかり、前提が書いてある通り。
    いえ、それは大違いです。
    しっかり書いてなきゃいけないのはあなたの書いた「場合だけ」です。

    あなた自身が「場合だけ」って宣ったのですよ?
    もう忘れちゃったんですか?
    都合が悪いからといって、言い逃れするのは止めましょう!
    嫌煙さん!あなたの発言ですよ?
    責任取りましょうよ?往生際が汚いです。

    失敗から学ぶ姿勢なく、言い逃れや書き逃げを繰り返しているから何度も何度も同じような失敗を繰り返すんです。
    頭が残念なのは今更どうにもならないでしょうが、学ぶことはできる筈です。
    失敗と向き合ってください。

    さて、話をもとに戻しましょう。
    何処に「自室内部での喫煙の場合だけ」と書いてありますか???
    指摘されてはじめて、書いてないって気がついたのですか?
    嫌煙者さんは何が見えてたの???
    それ妄想ですよ。

    >なりすましっぽい投稿にマジレスすれば、
    何はともあれ嫌煙者さんのこの妄想発言はマジレスだったんですね。
    マジレスだったのになんで妄想かけたんですか?

    ↓一緒に確認してみましょう。
    ------
    他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
    ------

    嘘や空想でなければ、「自室内部での喫煙の場合だけ」と言う文章が何処にあるか示せる筈です。
    もし、文章が示せない場合は嘘や空想の部類であったと言うことです。
    皆さん、この意味がわかりますよね?

    嫌煙者さんには見え無いものが見えたんですね?
    でも答えは否!無いのも無いんです。
    現実と向き合いましょう。

    嫌煙者さん、嘘つきは泥棒の始まりですよ?
    心を入れ換えまっとうに生きてください。
    嘘に逃げるな、ゴネて逃げるな、人として踏みとどまるんだ、頑張れ34397嫌煙者さん!

    嫌煙者さん、嘘バレましたね。
    ゴネても事実は変えられません。
    さあ、ごめんなさいは?

  2. 34602 匿名さん

    ベランダ喫煙は不法行為になっており、既に制限された事例があり、自由ではありません。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。

    https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    既に結論が名古屋のベランダ喫煙不法行為判決(確定判決)に書かれている通りです。

    今更ゴネても誰も相手にしませんよ。私が判決を下したわけではないので、ゴメンね。

    バカぁ。

  3. 34603 匿名さん

    金を燃やして有毒ガスを吸って病気になってかけた分の年金貰わずに早死にする喫煙者。どこが賢い?

  4. 34604 匿名さん

    >>34602 匿名さん
    >>34603 匿名さん
    嫌煙者さん、お疲れ様です。
    「自室内部での喫煙の場合だけ」嫌煙者さんが何処行っちゃったかご存じ無いですか?

    バカで卑怯な嫌煙者さんだし、34471の発言に至る経緯を遡って確認して、正々堂々34471に反論するってやっぱ無理ですね。
    まあ出来るわけ無いよなあ。



    めっちゃ笑える

  5. 34605 匿名さん

    そもそも

    の意味を調べましょう。♪(´ε` )

  6. 34606 匿名さん

    >>34605 匿名さん

    他方の意味を調べましょう。


    他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  7. 34607 匿名さん

    したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る

    https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    ベランダ喫煙はどうやら自由ではないようね。

  8. 34608 匿名さん

    >>34606 匿名さん

    他方~ の文中に『そもそも』がある意味を考えましょう。♪ヽ(´▽`)/

  9. 34609 匿名さん

    >>34607 匿名さん

    どうやら名古屋の判決に固執しているのはチンカスひとりだけだな。。♪ヽ(´▽`)/

    その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
    その煙私の口から出たのではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
    当然、私は加害者ではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/

    コレで終わり。



    ねぇねぇチンカスさぁ、判決文はバイブルなの???
    裁判にならないのに判決文が何でカンケーあるの??
    で、一体誰を訴えるの???

  10. 34610 匿名さん

    >>34607 匿名さん
    >>34606 匿名さん
    嫌煙者さん、お疲れ様です。
    「自室内部での喫煙の場合だけ」嫌煙者さんが何処行っちゃったかご存じ無いですか?

    ホントにいなくなって、めっちゃ笑えるんですけど

  11. 34611 匿名さん

    >>34609 匿名さん
    お疲れ様です。
    嫌煙者さんたち、どんどん元気なくなっていきますね。
    めっちゃ笑えるんで、どんどんやっちゃってください。

  12. 34612 匿名さん

    >>34610 匿名さん

    潮干狩り中じゃないでしょうか?

  13. 34613 匿名さん

    タバコはアトピー悪化するよ?

  14. 34614 匿名さん

    喫煙者がこれが全てとした名古屋のベランダ喫煙不法行為判決。

    https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm


    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。




    勝手に裁判所とやりあってくれ。

    とにかくベランダ喫煙は自由ではない。

    頑張れよ。

  15. 34615 匿名さん

    >>34608 匿名さん

    >他方~ の文中に『そもそも』がある意味を考えましょう。♪ヽ(´▽`)/


    お前大丈夫か?

    「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」の文中にそもそもががあるのだから、自室で喫煙していた場合は、損害は認定しないってことで、ベランダ喫煙は損害を認定する。

    すなわち、ベランダ喫煙は制限されると言うことだが?

    そもそも裁判所の判決はどうだったの?

    ベランダ喫煙は不法行為だと言う判決だろうが。

    お前だけだよ。ベランダ喫煙が不法行為になった判決から、ベランダ喫煙が自由だと言う正反対の結論を導き出すアホは。

    お前、それで良く社会人務まるなあ。いや断言する。務まってないだろう。

  16. 34616 匿名さん

    >>34615 匿名さん

    バカだなぁ。♪ヽ(´▽`)/

    そも‐そも【▽抑】 の解説
    [名]《接続詞「そもそも」が文頭に置かれるところから》最初。発端。副詞的にも用いる。「この話には抑から反対だった」「目的が抑違う」

    判決文には
    『近隣のタバコの煙が流入することについて』記載され、『自室内に限り』と記載されてませんが?

    自室だろうが、ベランダであろうがって事だ。♪ヽ(´▽`)/

  17. 34617 匿名さん

    >>34615 匿名さん

    名古屋の判決云々は、不法行為になり得ないベランダ喫煙に
    何も影響はない。
    チンカスは不法行為になり得ないベランダ喫煙に何が不満何だ?

    その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
    その煙私の口から出たのではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
    当然、私は加害者ではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/

    コレで終わり。



    ねぇねぇチンカスさぁ、判決文はバイブルなの???
    裁判にならないのに判決文が何でカンケーあるの??
    で、一体誰を訴えるの???


    お前、それで良く社会人務まるなあ。いや断言する。務まってないだろう。


  18. 34618 匿名さん

    >>34616 匿名さん

    他方の意味が理解できないアホ。

    >他方~ の文中に『そもそも』がある意味を考えましょう。♪ヽ(´▽`)/


    お前大丈夫か?

    「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」の文中にそもそもががあるのだから、自室で喫煙していた場合は、損害は認定しないってことで、ベランダ喫煙は損害を認定する。

    すなわち、ベランダ喫煙は制限されると言うことだが?

    そもそも裁判所の判決はどうだったの?

    ベランダ喫煙は不法行為だと言う判決だろうが。

    お前だけだよ。ベランダ喫煙が不法行為になった判決から、ベランダ喫煙が自由だと言う正反対の結論を導き出すアホは。

    お前、それで良く社会人務まるなあ。いや断言する。務まってないだろう。

  19. 34619 匿名さん

    ベランダ喫煙がいつでも絶対自由だという法律か、ベランダ喫煙がいつでも自由だという確定判決を出せば、ベランダ喫煙は自由だと皆さん納得するんじゃないの?

    ベランダ喫煙が不法行為になった確定判決だけじゃ、やっぱり、判決文通り、専有部分内でも制限されることがあるって解釈になるよね。

    判決文の

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
    https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    なんて、常識だが?

    民度の低いもめごとだらけのアパートに投資する夢を見る中卒土方の匿名はんって、PMBOK受講してもPIMBOKと覚えるくらいの低能。彼には、永久に理解不能なんだろう。

    ベランダ喫煙者を見たら低能と思え。

    「名古屋の判決コピペ投稿をみたら低能と思え。」と書いてある投稿を見たら、腐れ外道屁理屈迷惑喫煙者、自爆王、低能そのものの匿名はんの投稿と思え。

  20. 34620 匿名さん

    >>34614
    >>34615
    >>34618
    >>34619
    嫌煙者さん、お疲れ様です。
    「自室内部での喫煙の場合だけ」と断言したまま行方不明になった、爆笑嫌煙者さんが何処に隠れているかご存じ無いですか?

    めっちゃ笑えるんですけど

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