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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
ある程度の受忍限度も認められていますのでこれからもベランダ喫煙は続けます。
不服でしたら訴えてくださいね。
まずは、日本でも警告を文章から画像に変える運動を起こしましょう。タイの方が先進的ってあり得ないでしょう。
それと一箱2000円位でいいんじゃないかな。そうする闇タバコが出回るかな?覚せい剤とほとんど同じ世界だからね、
ベランダ喫煙は不法行為って判決でているから、もう議論の余地はないでしょう。
結局クレマーマーが論破されたね。
ベランダ喫煙は規約変更されるまで”度が過ぎなければ”永遠に可。
長屋に居住するということは、合法行為については”ある程度”の受忍義務を負うということだね。
当たり前だが、購入前・契約前にはしっかりと規約を確認すべきであるって結論。
そうですね。家の中で吸わせてクレ・マーマーさんが論破されましたね。
ベランダ喫煙は不法行為認定で全面敗訴
ってシンプルだけど効果抜群ですね。
((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
>>3462
精神が健康に含まれないと考えるニコチン依存症精神疾患患者の戯言ですね。
ベランダ喫煙は不法行為認定で全面敗訴、精神損害が認められています
ってちょっと長いけど効果抜群ですね。
((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
敗訴してまでベランダでポロニウム吸うか?
ってちょっと長いけど効果抜群ですね。
((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
長い期間知らずにポロニウム吸わされた皆さん、今こそJTを集団提訴しましょう。
サラ金の金利やB型肝炎予防接種と同じ、数百万円がJTより補償されますよ。
家の中で吸わせてクレ・マーマーなんて泣いている場合ではないです。JTクレーマーとなって、ワンランク上の賃貸生活を目指しましょう。
嫌煙さん、論破され尽くして、スレ違いな画像で荒らす事しかできなくなったね。
見苦しいだけですよ。
こういうのが、論破って言いますが。
と言ってもプロの裁判官が低能常習悪質迷惑禁煙者を諭したものだから、スマートそのものね。
判決文の通りです。屁理屈は通用しません。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
より
1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
・被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
・原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
・被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
・被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
・原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
判決文
ってシンプルだけど効果抜群ですね。
((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
知ってる!知ってる!
5万円で吸い放題でおまけに
原告の健康被害否認されちゃった判決だよね(笑
ベランダで喫煙してはいけない、と言う判決ではありません。
はい、論破
そうだね。
ベランダ喫煙は不法行為って判決だったね。
不法行為をしたら賠償をしないといけないよね。
どうぞ1本3万円/年を払い続けてください。
違います。
著しい不利益を与えている事を承知で、かつ、何ら防止策を講じなければ、不法行為と言う判決です。
ベランダ喫煙が不法行為と言う判決ではありません。
はい、論破
5万円を勝ち取るには訴訟しなければなりません。
へい、論破。
弁護士雇ってポロニウム吸い続ける奴はおらんやろう。
はい論破。
家の中で喫煙許してクレ・マーマーさん
結局依存症の妄想戯言しかないようね。
論破されまくって気の毒。
規約可
法令可
条例可
今日も明日もベランダ喫煙(笑
はい、論破。
訴えもしないで。
結局クレーマーの妄想戯言でしかないようね。
論破されまくってざまぁ。
とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
まぁ訴えないヤツは論破され負けを認めた証拠だね。
いつもマンションコミュニティをご利用いただき誠にありがとうございます。
当スレッドにて、スレッド主旨に関係のない画像が多く投稿される場合がございます。
基本的には自由な情報交換の場としてサイトを公開させて頂いておりますので、
できるだけ投稿に制限を設けることを回避させて頂きたいと考えておりますが、
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
なる恐れがございます。
つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
当スレッドでは引き続き、通常通りの管理を継続いたしたく存じます。
何とぞご理解のほど、お願い申し上げます。
ということで、ココから仕切り直しです。
これから先は
喫煙の是非・健康問題・ポイ捨て等、『ベランダ喫煙特化していない話題』は禁止致しますので
規則を守って有意義な場として下さい。
ベランダ喫煙に起因する健康被害は存在しません。
タバコそのものの危険性や受動喫煙問題と、本スレッドの趣旨とでは、論点が全く異なります。
無関係な画像投稿でスレッドを荒らすのは、いい加減に止めて下さい。
[NO.3487~本レスまでスレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
>被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
>ある通り、受動喫煙を認めています。
違います。
認めたのは原告の精神的苦痛であって、受動喫煙を認めた訳ではありません。
スレッドと無関係な画像投稿を執拗に繰り返す行為もそうですが、判決文の趣旨や解釈を捻じ曲げるような投稿も、質の悪い荒らし行為と評価せざるを得ません。
故意に行っているのであれば、悪質極まりない行為ですよ?
ベランダ喫煙問題を解決させる気があるなら、規約改正の手順など、もっと建設的な意見交換を行われては如何ですか?
>>3487
>>3488
>>3489
>>3491
往生際が悪いな。管理人がスレ違いを認めたのだから素直に指示に従いなよ。
つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
>>3492
受動喫煙の可能性があるから、精神的苦痛を認めたのだろうが。
無味無臭無害な煙では精神的苦痛は生じません。
タバコのパッケージに迷惑喫煙を止めるように書いてある通り、近隣に子供や病人がいる可能性があるから、ベランダ喫煙は止めましょう。
>受動喫煙の可能性があるから、精神的苦痛を認めたのだろうが。
可能性も認めてないよ。
再三、判決文のコピペ投稿を繰り返しておきながら、肝心の内容が把握できていないってどういう事ですか?
↓これが、双方の言い分より認定した事実を元に、裁判所が下した最終的な判断です。
3 争点(2)(原告の損害)について
原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
↑裁判官は、タバコの煙について嫌悪感を有していた事を認めただけで、受動喫煙や健康被害については一切触れていません。
>近隣に子供や病人がいる可能性があるから、ベランダ喫煙は止めましょう。
別に、目の前や同じ居室内で吸う訳でなし…
健康被害が及ぶような事はないんだから、子供や病人がいたって関係ありませんよ。
>>3495
>判決文には明記されていませんね。
明記されていますよ。
(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
・被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
・原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
・被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
・被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
・原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
を読んで、ベランダ喫煙と健康被害が関係ないってどうかしていますね。
「その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」で十分です。
だから、精神的損害を与えるわけですよ。煙が無害なものなら、精神的損害を与えるわけないじゃないですか。