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スレ主 [更新日時] 2024-11-23 16:21:25

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 34421 匿名さん

    >>34409 匿名さん

    バカか?


    不法行為の成立要件を満たせば不法行為になるってことを示しただけじゃないか。

    ベランダ喫煙がいつどこでも絶対に不法行為の要件を満たさないことを証明しなければ、ベランダ喫煙は不法行為になる得るので、ベランダ喫煙は制限されるってことだが?

    どこまで低能よ。

    実際にベランダ喫煙は不法行為になって制限されてますがーーーーー。で終わりでんがな。

    匿名はんって、底なしのアホーーーーーー。

    自爆王、匿名はん。

  2. 34422 匿名さん

    既にベランダ喫煙不法行為判決は確定しており、ベランダ喫煙が制限されています。

    バカでもなきゃベランダ喫煙がいつでも自由なんて考えませんよね。

    喫煙者の嫌いなもの、算数、国語、親父、先生、大学教授、講習会、英文、補導員、警察官、検察官、拘置所、裁判所、確定判決、刑務所、看守。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。

    https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    喫煙者の好きなもの、ウンコ臭、ニコチン、仕事をサボること、万引き、PMBOKでなくてPIMBOK、感染リスク、訴訟リスク、COVID-19、COPD、迷惑行為、不法行為、デタラメ、国選弁護人。

    まさにニコチンカス匿名はんって低能そのもの。

  3. 34423 匿名さん

    バカか?


    不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙は自由だってことを示しただけじゃないか。

    その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
    その煙私の口から出たのではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
    当然、私は加害者ではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/

    コレでどうやって不法行為成立要件をみたせるの???



    どこまで低能よ。

    チンカスって、底なしのアホーーーーーー。

    自爆王、チンカス。

  4. 34424 匿名さん

    裁判どころか加害者すら特定できないでやんの。┐(´д`)┌
    チンカスのバイブルは『裁判になってから』活躍するかもね。(^o^)v


    チンカス  : 喫煙者の口から出ている煙を喫煙者が自分の
            ものではないと否定するか?
    善良な市民 : その煙私のではありませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
            文句は煙の持ち主にどうぞ。♪ヽ(´▽`)/
    チンカス  : お前の口からでている煙はお前のもので、お前の責任だよ。
    善良な市民 : ですから、その煙私のではありませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
            文句は煙の持ち主にどうぞ。♪ヽ(´▽`)/
    チンカス  : 肺から吐き出されたDNA情報によって犯人が特定される
            ことが何度言っても理解出来ない、永遠に超低能のアホ。
    善良な市民 : で、DNA情報でたの?証拠見せて欲しいなぁ。
    チンカス  : 近隣のベランダ喫煙者がわからないの?
    善良な市民 : だから証拠あるの?┐( ̄ヘ ̄)┌
    チンカス  : ・・・・。
    善良な市民 : お前さぁ。証拠もなく思い込みだけでイチャモン
           つけるなよバカ。。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
    チンカス  : ・・・・。


    立証責任果たすのは大変だねぇ。┐( ̄ヘ ̄)┌
    チンカスが大好きな裁判って確か原告勝訴したけど、推定
    【35万円位の出費+手間+暇で、5万円の収入】だったよね。

    ベランダ喫煙者を訴えても『費用と労力に見あった賠償金』
    にはならないと言う、笑っちゃうほど画期的な確定判決だったね。

    それでも良ければ煙の持ち主探して訴えれば良いんじゃねぇ。(・ω・)

  5. 34425 匿名さん

    で、何で不法行為にならなかったの?(^∀^)

  6. 34426 匿名さん

    >>34421 匿名さん

    >>実際にベランダ喫煙は不法行為になって制限されてますがーーーーー。で終わりでんがな。


    で、何が終りなの?

  7. 34427 匿名さん

    ベランダ喫煙は不法行為になっており、既に制限された事例があり、自由ではありません。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。

    https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  8. 34428 匿名さん

    不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙は自由だってことを示しただけじゃないか。

    その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
    その煙私の口から出たのではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
    当然、私は加害者ではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/

    コレでどうやって不法行為成立要件をみたせるの???


    答えられないチンカス。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ

  9. 34429 匿名さん

    https://bengoshihoken-mikata.jp/archives/10364

    チンカス残念だったな。
    加害だけでは不法行為成立要件を満たせませんが?
    まーこんな事を知らないお前じゃねーだろうから、
    わざとニセ情報投稿していたんだろう。
    悪質極まりない腐れ外道だな。

    不法行為が成立するためには、下記の4つの要件を全て満たすことが必要です。
    1つでも欠けた場合には、不法行為は成立しません。

    故意・過失があること
    故意(こい)とは、「わざと」という意味です。
    過失(かしつ)とは、「うっかり」という意味です。
    つまり、被害者を傷つけるつもりで「わざと」その行為をした場合や、
    加害者が「うっかり」していた場合には、不法行為が成立します。
    反対に考えると、加害者がわざとその行為をしたわけではなく、
    っかりしていたわけでもない場合には、不法行為は成立しません。

    何らかの損害を受けたこと
    不法行為の責任を追求するためには、何らかの「損害」が生じたことが必要です。
    例えば、交通事故によって車のフロントガラスが割れた場合は、「車の修理代金」が損害となります。
    足を骨折した場合は、「治療費」や「通院のための交通費」が損害となります。
    しかし、交通事故で車同士が接触したにも関わらず、車に傷が生じておらず、
    運転者も同乗者も誰もケガをしていない場合は、「損害がない」状態となります。
    なお、「損害」とは、目に見える損害に限りません。
    加害者の行為によって精神的なショックを受けた場合は、その「心の傷」そのものが損害となります。
    例えば、夫が職場の女性と浮気をした場合、妻はその浮気行為によって精神的なショックを受けます。
    この「精神的な苦痛」が、不法行為の損害となります。

    因果関係があること
    3つめの条件は、「因果関係」です。
    分かりやすくいうと、「加害者の行為が原因となって、
    その結果として損害が生じたこと」という関係性のことです。

    例えば、いじめに悩んだ子どもが自殺した場合は、いじめをした子どもに対して、
    子どもを自殺に追いやったことの責任を追及することができます。
    しかし、いじめられていた子どもが、たまたま白血病にかかって死亡した場合は、
    いじめが原因となって死亡したわけではないため、死亡といじめとの因果関係は否定されます。

    違法行為であること
    加害者の行為に、「違法性があること」が必要です。
    この点が問題となりやすいのは、スポーツ中の事故です。
    基本的には、スポーツのプレー中に発生した事故には、違法性はありません。
    例えば、野球をしているときに、体が接触してチームメイトにケガをさせてしまうことがあります。
    この場合、野球のルールに従って常識的なプレーをしていたのであれば、不法行為にはなりません。

  10. 34430 匿名さん

    >>34427 匿名さん

    日本国土 ー 禁煙場所 = 喫煙可能場所


    規約で禁止されていないベランダは
    専用使用権を持つオーナーの指定した喫煙所。

    歩行喫煙禁止区域は立ち止まって携帯灰皿使えばお咎めなし。
    歩行喫煙禁止区域以外は歩行喫煙も携帯灰皿使えばお咎めなし。


    文句は国へどうぞ。

  11. 34431 匿名さん

    既にベランダ喫煙不法行為判決は確定しており、ベランダ喫煙が制限されています。

    バカでもなきゃベランダ喫煙がいつでも自由なんて考えませんよね。

    喫煙者の嫌いなもの、算数、国語、親父、先生、大学教授、講習会、英文、補導員、警察官、検察官、拘置所、裁判所、確定判決、刑務所、看守。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。

    https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    喫煙者の好きなもの、ウンコ臭、ニコチン、仕事をサボること、万引き、PMBOKでなくてPIMBOK、感染リスク、訴訟リスク、COVID-19、COPD、迷惑行為、不法行為、デタラメ、国選弁護人。

    まさにニコチンカス匿名はんって低能そのもの。

    文句があれば法治国家日本ではなく、他の国に住むことだよね。

  12. 34432 匿名さん

    https://bengoshihoken-mikata.jp/archives/10364


    不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙は自由だってことを示しただけじゃないか。

    その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
    その煙私の口から出たのではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
    当然、私は加害者ではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/

    コレでどうやって不法行為成立要件をみたせるの???

    答えられないチンカス。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
    まさ腐れ外道のチンカスって超低能そのもの。

    文句があれば法治国家日本ではなく、他の国に住むことだよね。

  13. 34433 匿名さん

    潮干狩り地区にお住まいの自称投資家お仕事中。♪ヽ(´▽`)/

  14. 34434 匿名さん

    ベランダ喫煙は不法行為になっており、既に制限された事例があり、自由ではありません。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。

    https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    既に結論が名古屋のベランダ喫煙不法行為判決(確定判決)に書かれている通りです。

    今更ゴネても誰も相手にしませんよ。私が判決を下したわけではないのでね。ゴメンね。

    バカぁ。

  15. 34435 匿名さん

    ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
    判決と言えば判決、確定判決と言えば確定判決。
    ワケわからない言い訳してもムダ。'`,、('∀`) '`,、

    確定判決と判決の違いを十分過ぎるほど理解していて敢えて『判決』を要求したのはチンカス本人だが?♪───O(≧∇≦)O────♪

    ベランダ喫煙裁判でチンカスの要求通り『判決』が見つかりましたよ。
    今更ゴネても誰も相手にしませんよ。
    私が『判決』を要求したわけではくチンカス自身ないのでね。ゴメンね。


    チンカスが合意した大爆笑投稿。♪ヽ(´▽`)/


    >>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。 2019/07/06 16:07:09

    >>実際に不法行為になってますが?
    >>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。

    https://www.retpc.jp/archives/21708/


    はい。判決ありましたよ。(^o^)v
    チンカスの言う通り、皆さん納得してますよ。'`,、('∀`) '`,、
    何も間違っていませんね。♪ヽ(´▽`)/

    「判決」を求め確定判決を求めなかったチンカス。┐( ̄ヘ ̄)┌
    「判決」を提示され確定判決じゃないとキレるチンカス。┐(´д`)┌

    誰が見てもチンカスの負け。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ


    名古屋の判決コピペ投稿をみたら超低能と思え。

  16. 34436 匿名さん

    ↑確定判決を見て発狂するアホ。

    ベランダ喫煙は不法行為になっており、既に制限された事例があり、自由ではありません。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。

    https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    既に結論が名古屋のベランダ喫煙不法行為判決(確定判決)に書かれている通りです。

    今更ゴネても誰も相手にしませんよ。私が判決を下したわけではないのでね。ゴメンね。

    バカぁ。

  17. 34437 匿名さん

    ↑不法行為にならなかった判決を見て発狂するアホ。

    その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
    その煙私の口から出たのではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
    当然、私は加害者ではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/

    コレでベランダ喫煙は自由で吸い放題だよ。^_^
    今更ゴネても誰も相手にしませんよ。私の口から出た煙ではありませんのでね。ゴメンね。

    バカぁ。

  18. 34438 匿名さん

    不法行為にならなかった判決ってどれよ?

    弁護士さんのサイトで拾ったの?

  19. 34439 匿名さん

    >>34437 匿名さん
    >↑不法行為にならなかった判決を見て発狂するアホ。

    不法行為にならなかった判決って、もちろん確定判決だよね?

  20. 34440 匿名さん

    ところで不法行為にならなかった判決が一つあっても、不法行為になった判決が一つあれば、ベランダ喫煙は制限を受けるってことだと思うが、異議あるか?

  21. 34441 匿名さん

    >>34439 匿名さん

    >>不法行為にならなかった判決って、もちろん確定判決だよね?


    疑問があれば情報提供元に問い合わせ宜しく。'`,、('∀`) '`,、

  22. 34442 匿名さん

    >>34440 匿名さん

    ところで不法行為になった判決が一つあっても、不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙は当然「不法」ではないから、制限を受けないってことで異議あるか?

  23. 34443 匿名さん

    法に喫煙が自由ではないと記載されていれば引用宜しく。(^o^)v

  24. 34444 匿名さん

    >>34442 匿名さん

    >ところで不法行為になった判決が一つあっても、不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙は当然「不法」ではないから、制限を受けないってことで異議あるか?

    一つあれば「不法行為成立要件を満たせ」たと言うこと。

    またまた朝から自爆。

    アホやなこいつ。

  25. 34445 匿名さん

    いつの間にか 初心者マーク付けて発狂しているが、何を悪さしたんだろうね?

    >法に喫煙が自由ではないと記載されていれば引用宜しく。(^o^)v

    法に不法行為は制限を受けないと記載されていれば引用宜しく。

    日本の民法では、他人の権利を著しく侵害知る行為は不法行為になります。

    で、実際にベランダ喫煙が不法行為となった判決が確定しています。

    https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。





    排便にも及ばない有害な喫煙は依存症喫煙者の集まる喫煙所でどうぞ。頭のおかしいもの同士で自由を満喫しろよ。

  26. 34446 匿名さん

    いつの間にか 初心者マーク付けて発狂しているが、何を悪さしたんだろうね?

    >法に喫煙が自由ではないと記載されていれば引用宜しく。(^o^)v

    法に不法行為は制限を受けないと記載されていれば引用宜しく。

    日本の民法では、他人の権利を著しく侵害知る行為は不法行為になります。

    で、実際にベランダ喫煙が不法行為となった判決が確定しています。

    https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。





    排便にも及ばない有害な喫煙は依存症喫煙者の集まる喫煙所でどうぞ。頭のおかしいもの同士で自由に満喫しろよ。

  27. 34447 匿名さん

    >>34397 匿名さん
    >自室内部での喫煙の場合だけですよ。
    え!場合だけ?ですか???
    すみません、ちょっと良いですか?

    何処に「自室内部での喫煙の場合だけ」と書いてありますか???
    ええええ????なになに、何が見えてるの???
    もうビックリ。

    >なりすましっぽい投稿にマジレスすれば、
    なりすまし?はて?
    とにかく嫌煙者さんのこのビックリ発言はマジレスだったんですね。
    どうしてどうして?


    ↓一緒に確認してみましょう。
    ------
    他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
    ------

    嘘や空想でなければ、「自室内部での喫煙の場合だけ」と言う文章が何処にあるか示せる筈です。
    もし、文章が示せない場合は嘘や空想の部類であったと言うことです。
    皆さん、この意味がわかりますよね?

    嫌煙者さんには見え無いものが見えるんですか?
    否!無いのも無いんです。
    現実と向き合いましょう。

    嫌煙者さん、嘘つきは泥棒の始まりですよ?
    心を入れ換えまっとうに生きてください。
    嘘に逃げるな、踏みとどまるんだ、頑張れ34397嫌煙者さん!

    嫌煙者さん、嘘つきましたね。
    ごめんなさいは?

  28. 34448 匿名さん

    >>34404 匿名さん
    残念ですが誰かとお間違えかと思います。
    相手にされない事が多々あるんですね。お気の毒に。

    さて、この手の嫌煙者さんの投稿お待ちしてたんです。
    必ずお返事貰いたかったので。
    煽っておいて、まさか書き逃げしたりしないですよね。
    流石にそれは恥ずかしすぎですもん。

    では、確認です。
    私、タバコ吸わないのですが、どの程度の頻度や被害からベランダ喫煙の苦情を上げて良いものか判断しかねています。

    それは名古屋の裁判で受任限度があるとの記載があったこともあり、神経過敏と世間一般で言われるようなレベルで苦情を上げる行為こそ、常識外れのと迷惑者に扱われてしまうと考えるからです。

    >皆さん意味がわかりますよね。
    そこでちょっと教えて下さい。

    >こんなこと、まともな家庭ならば当然子供に躾けますよね。
    >「ご近所の迷惑になるから止めましょう。」と言われたことがないのでしょうかね?
    こんな事とありますが、名古屋での判決相当の頻度や被害のベランダ喫煙と理解していいですか?

    もし、そこまでの頻度や被害ではないと言うなら、どれぐらいの頻度や被害の事をおっしゃってますか?

    あなたがおっしゃった「皆さん意味がわかりますよね。」の根底にあるベランダ喫煙の頻度や被害をお聞かせください。

    やはり、都合が悪くて逃げ回るんですか?

  29. 34449 匿名さん

    >>一つあれば「不法行為成立要件を満たせ」たと言うこと。

    裁判で不法行為になった判決が一つあっても、不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙は当然「不法」ではないから、制限を受けないってことで異議あるか?

    またまた朝から自爆。
    アホやなこいつ。

  30. 34450 匿名さん

    >>34446 匿名さん

    判決と言えば判決、確定判決と言えば確定判決。
    ワケわからない言い訳してもムダ。'`,、('∀`) '`,、

    確定判決と判決の違いを十分過ぎるほど理解していて敢えて『判決』を要求したのはチンカス本人だが?♪───O(≧∇≦)O────♪

    ベランダ喫煙裁判でチンカスの要求通り『判決』が見つかりましたよ。
    今更ゴネても誰も相手にしませんよ。
    私が『判決』を要求したわけではくチンカス自身ないのでね。ゴメンね。


    チンカスが合意した大爆笑投稿。♪ヽ(´▽`)/


    >>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。 2019/07/06 16:07:09

    >>実際に不法行為になってますが?
    >>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。

    https://www.retpc.jp/archives/21708/


    はい。判決ありましたよ。(^o^)v
    チンカスの言う通り、皆さん納得してますよ。'`,、('∀`) '`,、
    何も間違っていませんね。♪ヽ(´▽`)/

    「判決」を求め確定判決を求めなかったチンカス。┐( ̄ヘ ̄)┌
    「判決」を提示され確定判決じゃないとキレるチンカス。┐(´д`)┌

    誰が見てもチンカスの負け。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ


    名古屋の判決コピペ投稿をみたら超低能と思え。

  31. 34451 匿名さん

    裁判どころか加害者すら特定できないでやんの。┐(´д`)┌
    チンカスのバイブルは『裁判になってから』活躍するかもね。(^o^)v


    チンカス  : 喫煙者の口から出ている煙を喫煙者が自分の
            ものではないと否定するか?
    善良な市民 : その煙私のではありませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
            文句は煙の持ち主にどうぞ。♪ヽ(´▽`)/
    チンカス  : お前の口からでている煙はお前のもので、お前の責任だよ。
    善良な市民 : ですから、その煙私のではありませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
            文句は煙の持ち主にどうぞ。♪ヽ(´▽`)/
    チンカス  : 肺から吐き出されたDNA情報によって犯人が特定される
            ことが何度言っても理解出来ない、永遠に超低能のアホ。
    善良な市民 : で、DNA情報でたの?証拠見せて欲しいなぁ。
    チンカス  : 近隣のベランダ喫煙者がわからないの?
    善良な市民 : だから証拠あるの?┐( ̄ヘ ̄)┌
    チンカス  : ・・・・。
    善良な市民 : お前さぁ。証拠もなく思い込みだけでイチャモン
           つけるなよバカ。。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
    チンカス  : ・・・・。


    立証責任果たすのは大変だねぇ。┐( ̄ヘ ̄)┌
    チンカスが大好きな裁判って確か原告勝訴したけど、推定
    【35万円位の出費+手間+暇で、5万円の収入】だったよね。

    ベランダ喫煙者を訴えても『費用と労力に見あった賠償金』
    にはならないと言う、笑っちゃうほど画期的な確定判決だったね。

    それでも良ければ煙の持ち主探して訴えれば良いんじゃねぇ。(・ω・)

  32. 34452 匿名さん

    どんな立派な学歴か興味はありませんが、中卒だと決めつけている
    相手にコテンパンの論破されてよく恥ずかしくないね?(^∀^)

    ↓ コレ想定外だったんでしょ?
      不法行為成立要件満たせないね。'`,、('∀`) '`,、


    その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
    その煙私の口から出たのではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
    当然、私は加害者ではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
    一体誰の煙ですかねぇ?♪ヽ(´▽`)/

    あちゃ~。┐( ̄ヘ ̄)┌
    自称被害者がぜ~んぶ自分で立証しなくちゃならないね。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
    がんばれー。(・ω・)

    で、法に喫煙が自由ではないと記載されてましたか?


    まぁ、何処からともなく漂う煙が嫌なら窒息しない程度に
    ビニール被って自己防衛したらどう?


    誰もその自由までは制限していないよ。
    バーーーカぁ。

  33. 34453 匿名さん

    https://bengoshihoken-mikata.jp/archives/10364

    チンカス残念だったな。
    加害だけでは不法行為成立要件を満たせませんが?
    まーこんな事を知らないお前じゃねーだろうから、
    わざとニセ情報投稿していたんだろう。
    悪質極まりない腐れ外道だな。
    日本の民法では、4つの要件を全て満たさないと不法行為になりません。

    不法行為が成立するためには、下記の4つの要件を全て満たすことが必要です。
    1つでも欠けた場合には、不法行為は成立しません。

    故意・過失があること
    故意(こい)とは、「わざと」という意味です。
    過失(かしつ)とは、「うっかり」という意味です。
    つまり、被害者を傷つけるつもりで「わざと」その行為をした場合や、
    加害者が「うっかり」していた場合には、不法行為が成立します。
    反対に考えると、加害者がわざとその行為をしたわけではなく、
    っかりしていたわけでもない場合には、不法行為は成立しません。

    何らかの損害を受けたこと
    不法行為の責任を追求するためには、何らかの「損害」が生じたことが必要です。
    例えば、交通事故によって車のフロントガラスが割れた場合は、「車の修理代金」が損害となります。
    足を骨折した場合は、「治療費」や「通院のための交通費」が損害となります。
    しかし、交通事故で車同士が接触したにも関わらず、車に傷が生じておらず、
    運転者も同乗者も誰もケガをしていない場合は、「損害がない」状態となります。
    なお、「損害」とは、目に見える損害に限りません。
    加害者の行為によって精神的なショックを受けた場合は、その「心の傷」そのものが損害となります。
    例えば、夫が職場の女性と浮気をした場合、妻はその浮気行為によって精神的なショックを受けます。
    この「精神的な苦痛」が、不法行為の損害となります。

    因果関係があること
    3つめの条件は、「因果関係」です。
    分かりやすくいうと、「加害者の行為が原因となって、
    その結果として損害が生じたこと」という関係性のことです。

    例えば、いじめに悩んだ子どもが自殺した場合は、いじめをした子どもに対して、
    子どもを自殺に追いやったことの責任を追及することができます。
    しかし、いじめられていた子どもが、たまたま白血病にかかって死亡した場合は、
    いじめが原因となって死亡したわけではないため、死亡といじめとの因果関係は否定されます。

    違法行為であること
    加害者の行為に、「違法性があること」が必要です。
    この点が問題となりやすいのは、スポーツ中の事故です。
    基本的には、スポーツのプレー中に発生した事故には、違法性はありません。
    例えば、野球をしているときに、体が接触してチームメイトにケガをさせてしまうことがあります。
    この場合、野球のルールに従って常識的なプレーをしていたのであれば、不法行為にはなりません。

  34. 34454 匿名さん

    >>34447 匿名さん

    ------
    他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
    ------

    他方と書いてある通りだが?

  35. 34455 匿名さん

    ゴネるな。ベランダ喫煙の不法行為判決は既に確定しており、ベランダ喫煙は制限済み。

    不服があればどうすればヨイカ裁判所に問い合わせすること。

    既に下されて確定した判決は変わらない。それが確定判決。中卒には理解できないかも知れないが。

  36. 34456 匿名さん

    ゴネるな。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が提示された時点で
    お前の言う通り『皆さん納得しますよ。』で終了。

    チンカスの負け以外何物でもないが?

  37. 34457 匿名さん

    >>34455 匿名さん

    ゴネるな。
    法行為に成り得ない神言葉を見て 発狂する
    腐れ外道迷惑嫌煙者のチンカス。(^з^)-☆

    その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
    その煙私の口から出たのではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
    当然、私は加害者ではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/


    で、法に喫煙が自由ではないと記載されてましたか?
    で、加害者が分からずどうやって不法行為成立要件を満たせるの?

    で、まだ逃げるの?

    かーーーーーーーーみーーーーーーーー。ヽ( ;゚;ж;゚;)



    名古屋の判決コピペ投稿をみたら超低能と思え。

  38. 34458 匿名さん

    >>34454 匿名さん
    >他方と書いてある通りだが?
    え!他方と書いてある通り???

    どうしてどうして?
    「場合だけ」って宣ったのもう忘れちゃったんですか?

    話をもとに戻しましょう。
    何処に「自室内部での喫煙の場合だけ」と書いてありますか???
    指摘されてはじめて、そんなの書いてないって気がついたの????
    なになに、何が見えてたの???
    もうビックリ。

    >なりすましっぽい投稿にマジレスすれば、
    とにかく嫌煙者さんのこのビックリ発言はマジレスだったんですね。
    マジレスだったのになんで間違えたの?

    ↓一緒に確認してみましょう。
    ------
    他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
    ------

    嘘や空想でなければ、「自室内部での喫煙の場合だけ」と言う文章が何処にあるか示せる筈です。
    もし、文章が示せない場合は嘘や空想の部類であったと言うことです。
    皆さん、この意味がわかりますよね?

    嫌煙者さんには見え無いものが見えたんですね?
    でも答えは否!無いのも無いんです。
    現実と向き合いましょう。

    嫌煙者さん、嘘つきは泥棒の始まりですよ?
    心を入れ換えまっとうに生きてください。
    嘘に逃げるな、ゴネて逃げるな、人として踏みとどまるんだ、頑張れ34397嫌煙者さん!

    嫌煙者さん、嘘つきましたね。
    ゴネても事実は変えられません。
    はい、ごめんなさいは?

  39. 34459 匿名さん

    >>34446 匿名さん
    >で、実際にベランダ喫煙が不法行為となった判決が確定しています。

    >>34455 匿名さん
    >ベランダ喫煙の不法行為判決は既に確定しており、ベランダ喫煙は制限済み。
    すみません、ちょっと私からも良いですか?

    嫌煙者さんたちその件、前にも指摘した際に逃げ散らかしてましたよね?
    この返事どうなってるの?


    その不法行為とやらの判決ですが、たまにベランダ喫煙してるうちの隣人に適用されます?

    それ名古屋の裁判の当事者だけに適用される判決じゃないんですか?
    判例とか言ってましたが、それが判例であっても、判例止まりで判決ではない筈なんですけど?

    どこかに名古屋の裁判の当事者以外にも適用できる判決だと書いてあるんですか?
    ないですよね?

    裁判起こしてないわ、判決も下ってないわのタイミングで不法行為が成立しますかね?
    答えは否、成立なんかしません。

    前に指摘されたの忘れたんですか?
    答えられなくて逃げたのも、忘れたんですか?

    嫌煙者さんたち、しっかりしてくださいよ。
    失敗だらけで、相手の事バカにできる立場にないじゃん。

    たまにベランダ喫煙してる隣人に止めて貰おうと思って、参考がてら見に来たけどやっぱりどうにもなら無いみたいですね。

  40. 34460 匿名さん

    ゴネてるの嫌煙者さんたちだよね。
    その証拠に正々堂々とした反論どころか、普通の返答さえもおぼつかないんだから。

    もうさ、これまでの積み重ねた来た失言に次ぐ失言で、もう詰んじゃってるんだよ。

    嫌煙者さんたちさ?
    見苦しい言い訳とか、言い逃れ止めて、ごめんなさいして楽になったら?
    バカ過ぎる嫌煙者さんたちに議論なんては無理よ。
    今日までのレスにそれが綴られてきている。

  41. 34461 匿名さん

    >>34457 匿名さん
    お疲れ様です。
    >名古屋の判決コピペ投稿をみたら超低能と思え。
    ですね。
    嫌煙者さんたちは大袈裟でもなんでもなく、ほんとに超低能なんだと思います。
    リアル社会で会ったことないレベルかな?

  42. 34462 匿名さん

    ------
    他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
    ------

    >名古屋の判決コピペ投稿をみたら超低能と思え。

    だな。でもこれには、

    他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,

    としっかり、前提が書いてある通り。

  43. 34463 匿名さん

    ゴネるな。ベランダ喫煙の不法行為判決は既に確定しており、ベランダ喫煙は制限済み。

    不服があればどうすればよいか裁判所に問い合わせすること。

    既に下されて確定した判決は変わらない。それが確定判決。中卒には理解できないかも知れないが。

    一度不法行為判決が確定しておれば、少なくともベランダ喫煙は不法行為になった事実があり(確定判決だから)、ベランダ喫煙は不法行為として制限されることがあり、自由ではない。

  44. 34464 匿名さん

    ゴネるな。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が
    提示された時点で お前の言う通り『皆さん納得しますよ。』で終了。

    チンカスの負け以外何物でもないが?

    法行為に成り得ない神言葉を見て 発狂する
    腐れ外道迷惑嫌煙者のチンカス。(^з^)-☆

    その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
    その煙私の口から出たのではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
    当然、私は加害者ではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/


    で、法に喫煙が自由ではないと記載されてましたか?
    で、加害者が分からずどうやって不法行為成立要件を満たせるの?

    で、まだ逃げるの?

    かーーーーーーーーみーーーーーーーー。ヽ( ;゚;ж;゚;)



    名古屋の判決コピペ投稿をみたら超低能と思え。

  45. 34465 匿名さん

    どうやら名古屋の判決に固執しているのはチンカスひとりだけだな。。♪ヽ(´▽`)/

    その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
    その煙私の口から出たのではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
    当然、私は加害者ではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/

    コレで終わり。



    ねぇねぇチンカスさぁ、判決文はバイブルなの???

  46. 34466 匿名さん

    >>34461 匿名さん

    どうもです。
    チンカスは超低脳であり腐れ外道ですよ。┐( ̄ヘ ̄)┌


    >>リアル社会で会ったことないレベルかな?

    掃き溜めの掲示板としか思ってないんでしょうね。(・ω・)

    チンカスは都合の悪い質問には一切答えませんよ。♪ヽ(´▽`)/
    逆に何らかの回答があったらヤツにとって無害か有益だと判断したと
    証明になりますから、反応がおもしろいですよ。'`,、('∀`) '`,、

    テキトーに楽しんでください。

  47. 34467 匿名さん

    >>34461 匿名さん

    ついでに。
    チンカスこんなこともしてたんですよ。
    参考までに。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ

    ↓↓↓↓↓↓。↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

    キャリコネの記事にイチャモンつけるアホなチンカス。
    当然無視されて恥をかく。'`,、('∀`) '`,、'`,、('∀`) '`,、

    https://www.excite.co.jp/news/article-comment/Careerconnection_6256/#p...

    匿名さん 2019/05/29 06:40
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/18113 のように迷惑喫煙が自由だとするバカがいるので訂正を望む。

    ↑↑↑↑↑↑ コレ投稿したのチンカス。


    2年経っても削除されないねぇ。

    おまえホンマモンのバカ。ってか
    ホンマモンのクレーマー。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ

  48. 34468 匿名さん

    人に加害しちゃ不法行為だと思う。日本では許されない。

  49. 34469 匿名さん

    ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
    はい、どうぞ。


    https://bengoshihoken-mikata.jp/archives/10364

    不法行為が成立するためには、下記の4つの要件を全て満たすことが必要です。
    1つでも欠けた場合には、不法行為は成立しません。

    故意・過失があること
    故意(こい)とは、「わざと」という意味です。
    過失(かしつ)とは、「うっかり」という意味です。
    つまり、被害者を傷つけるつもりで「わざと」その行為をした場合や、
    加害者が「うっかり」していた場合には、不法行為が成立します。
    反対に考えると、加害者がわざとその行為をしたわけではなく、
    っかりしていたわけでもない場合には、不法行為は成立しません。

    何らかの損害を受けたこと
    不法行為の責任を追求するためには、何らかの「損害」が生じたことが必要です。
    例えば、交通事故によって車のフロントガラスが割れた場合は、「車の修理代金」が損害となります。
    足を骨折した場合は、「治療費」や「通院のための交通費」が損害となります。
    しかし、交通事故で車同士が接触したにも関わらず、車に傷が生じておらず、
    運転者も同乗者も誰もケガをしていない場合は、「損害がない」状態となります。
    なお、「損害」とは、目に見える損害に限りません。
    加害者の行為によって精神的なショックを受けた場合は、その「心の傷」そのものが損害となります。
    例えば、夫が職場の女性と浮気をした場合、妻はその浮気行為によって精神的なショックを受けます。
    この「精神的な苦痛」が、不法行為の損害となります。

    因果関係があること
    3つめの条件は、「因果関係」です。
    分かりやすくいうと、「加害者の行為が原因となって、
    その結果として損害が生じたこと」という関係性のことです。

    例えば、いじめに悩んだ子どもが自殺した場合は、いじめをした子どもに対して、
    子どもを自殺に追いやったことの責任を追及することができます。
    しかし、いじめられていた子どもが、たまたま白血病にかかって死亡した場合は、
    いじめが原因となって死亡したわけではないため、死亡といじめとの因果関係は否定されます。

    違法行為であること
    加害者の行為に、「違法性があること」が必要です。
    この点が問題となりやすいのは、スポーツ中の事故です。
    基本的には、スポーツのプレー中に発生した事故には、違法性はありません。
    例えば、野球をしているときに、体が接触してチームメイトにケガをさせてしまうことがあります。
    この場合、野球のルールに従って常識的なプレーをしていたのであれば、不法行為にはなりません。

  50. 34470 匿名さん

    不法行為の成立要件を満たしたから、ベランダ喫煙が不法行為になったのだと思いますが?

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