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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
その判決って、どこの裁判所のどんな判決なの?で、弁護士さんのサイト?
確定判決なの?
不法行為にならない判決が仮に一つあったって、絶対不法行為にならないって判決でなくて、既に、ベランダ喫煙が不法行為になるって判決が確定しておれば、ベランダ喫煙が不法行為になるから自由ではないって当然でしょうが?
そのサイトの結論は、何よ?
https://www.retpc.jp/archives/21708/
質 問
1. マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
2. ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
回 答
1. 結 論
(1) 継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
(2) 喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。
不法行為になる場合があるって結論のようだが、大丈夫?
判決文が示されていないものを、検討しようがないと思うが?