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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>2690 匿名さん
一定の受任義務って、自室内での喫煙の場合でしょう。ベランダ喫煙は完全にアウトってことですが?
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被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
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嘘を書いてベランダ喫煙を擁護するのは止めましょう。