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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
そんな事はどうでもいいから、質問に答えてくれるかな?
ベランダで喫煙するのは違法なんですか?
ベランダ喫煙で健康被害なんておきているのですか?
タバコを吸ってるだけで少額訴訟なんて起こせるんですか?
裁判官の喫煙率って、誰か知ってます?
>>2551 ↑さん
>ベランダで喫煙するのは違法なんですか?
>ベランダ喫煙で健康被害なんておきているのですか?
>タバコを吸ってるだけで少額訴訟なんて起こせるんですか?
不法行為との判決が既にでており、周囲の人に悪影響を及ぼす可能性があることは説明が不要と言う判決が出ています。少額訴訟については、60万円以下の交通費や診療代、休業補償の請求であれば少額訴訟が起こせるでしょう。裁判所が不適切と判断しても、簡易裁判所での迅速な裁判になるようです。
別に噛み付いてる訳ではなく、このような嘘や出鱈目を正してるだけなんですよ。
>>2548
>>ベランダ喫煙に起因する健康被害を認めなかった判例はあるの?
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」
健康被害は認められなかったのは判決文の通り。
オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。
「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」
この裁判の健康被害=帯状疱疹ですね。
>>2552 匿名さん
https://www.google.com.ph/search?q=学歴+喫煙率
で推測できるでしょう。教養のある人間やまともな人間は喫煙しないでしょうね。
↓これを知って喫煙するったらよっぽどですからね。
>>2557 匿名さん
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
と判決文にありますが?
>包含関係わかりませんか?
味噌糞一緒?
>>2556 匿名さん
本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。
被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
>その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
>と判決文にありますが?
だから、健康被害を否認しつつも、原告の精神的苦痛を認めたって、判決文に書いてあるでしょう…
いい加減に理解したら?
>>2562 匿名さん
精神は脳の働き
脳は体の一部
健康でなければ脳は正しく機能しない
何度も同じ過ちをしているが、恐らく、一部ってのが理解できないのだろう。
腎不全≠健康被害
では当然だが、腎不全って健康被害だろうが?
全く同じ関係だが?
中学校再履修しなさい。
本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。
被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
なんだが?
体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けていなければ原告敗訴になるだろうが!
負けた裁判でゴネるな。
>本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。
↑これは、原告がこのような主張を行ったと言うだけであって、裁判所が事実として認定した訳ではありません。
いい加減に理解しろよ…
>被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
体調の悪化ではなく、精神的損害に対する賠償額としてね。
いい加減に理解して下さい。
論破されたらグロ画像
>裁判で原告が求めてもいないものに賠償責任を認める訳無いだろうが。ひょっとしなくともアホですか?
ちょっと、何言ってんのかわかんないです。
>>2570 ↑さん
論破されたら仁王立ち。
で、悪質常習迷惑喫煙者は何をどう論破したの!
精神被害は健康被害肉体被害に含まれない?
お前はだから健康なんだな。
お前の論理で行けば、全ての病気が、健康被害でなくなることくらい、投稿ボタンクリックする前に気づけよ。
あの画像はお前の脳かも知れない。「おれ精神おかしいけれど、健康そのもの」なんて言うのは、ほとんど重症。
>>2567
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」
体調を悪化させたと言い張っても健康被害は認められなかったのは判決文の通り。
認められなかった裁判でゴネるな。
>お前の論理で行けば、全ての病気が、健康被害でなくなることくらい、投稿ボタンクリックする前に気づけよ。
ちょっと、何言ってんのかわかんないです。
精神的損害≠健康被害
残念でした。
>精神被害は健康被害肉体被害に含まれない?
そういうのを『味噌糞一緒』と言うんだよ
気管支炎や肺がんならわかるけど、受動喫煙で精神被害って何?
せいしんてきそんがい【精神的損害】
苦痛・悲しみのような精神的損害。財産的損害のみならず精神的損害も賠償の対象となる。精神的損害に対する賠償を、慰謝(藉)料という。無形的損害。
明らかに受動喫煙とは無関係です。
明らかに受動喫煙とは無関係です。×
明らかに受動喫煙による健康被害とは無関係です。○
クレーマーは”精神的損害”を受けた場合、「健康的被害だ!」と言い張って
加入している生命保険屋に保険金の請求をするそうです。
まるで893ですね。
訂正
クレーマーは”精神的損害”を受けた場合、「健康的被害だ!」と言い張って
加入している傷害保険・生命保険屋に保険金の請求をするそうです。
まるで893ですね。
>>精神は脳の働き
>>脳は体の一部
健康でなければ脳は正しく機能しない
>>何度も同じ過ちをしているが、恐らく、一部ってのが理解できないのだろう。
>>腎不全≠健康被害
>>では当然だが、腎不全って健康被害だろうが?
>>全く同じ関係だが?
>>中学校再履修しなさい。
保険金を請求するクレーマーの言い分。
グロ画像添付して、担当者にメール送り付けそうw
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
いやぁー美味しかった。
ご馳走様でした。
2567様の判決の解釈には無理がある。
最近は喫煙を肯定する傾向にあるみたいですね。
昨晩、高校時代の先輩がそのような事を言っていました。
ニコチン依存症になると冬の寒空で仁王立ちになって
「お母ちゃん、もうタバコ吸いませんから、部屋に入れてくだちゃい」
って毎晩許しを請うようになるそうです。
惨めだから止めましょう。
まずは喫煙が自宅でできるようにお金を貯めましょう。
それには禁煙が一番。
お金は貯まるは、病気がちだった息子がピンピン生き返るは。
アホが治るは、寒空に追い出されることもなくなります。
>>2583 匿名さん
病気になって健康保険の支払いを受けるのは喫煙者ですが?
でも受動喫煙の影響は喫煙者本人よりひどいそうですよ。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
と言う判決が出ています。
まあ、判決よりは、こんなにはなりたくないですよね。JTのタバコ吸うとこうなる可能性があるって警告しているくらいですから、喫煙は止めましょう。↓
論破されるとグロ画像( ´゚д゚`)アチャー
>>2591 匿名さん
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」
体調を悪化させたと言い張っても健康被害は認められなかったのは判決文の通り。
>>2592〜2595
あんたらの開き直り屁理屈のどこが論破なんだか(笑)
>>2591さんの貼っていた画像、よっぽど嫌なんだね。自分らの現実を見せつけられているようで、目を背けたいのでしょ?
画像の文句なら、パッケージに載せているタバコ会社に言えば?
あんたら迷惑スモーカーの言いがかり暴言こそ、893とやらの如くですよ。
タバコの煙で一方的に、近隣への迷惑行為をしている加害者のくせに、言いぐさが図々しいんですよ。
せっかく悲惨な画像で警告してもらっているのだから、ありがたく思いなさい。
部分的健康被害の棄却はあっても、喫煙の他者への害は立証する必要がないとの画期的確定判決ですね。
主 文
1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 仮執行宣言
第2 事案の概要等
1 事案の概要
本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
クレーマーと呼ばれないために、小額裁判でも、民事訴訟でもすべきですね。
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
「被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 」
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
原告の精神的肉体的被害請求に対して不法行為判決が出ていますから、ベランダ喫煙は精神的肉体的被害を与える不法行為です。原告に被告のベランダでの迷惑喫煙を受忍する義務はありません。自室内での喫煙はお互い様の部分がありますが、それでも限度があるとの判決です。
>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
近隣住人より『不利益を被っている旨の意思表示』が無い限り、ベランダ喫煙が不法行為となる事はあり得ません。
>>2604
>ベランダ喫煙は精神的肉体的被害を与える不法行為です。
違います。
著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
という事ですので、
著しい不利益を与えていることを知らなかった場合や、防止する措置を取った場合は、喫煙を継続しても不法行為は構成されません。
原告の精神的肉体的被害請求に対して不法行為判決が出ていますから、ベランダ喫煙は精神的肉体的被害を与える不法行為です。原告に被告のベランダでの迷惑喫煙を受忍する義務はありません。自室内での喫煙はお互い様の部分がありますが、それでも限度があるとの判決です。
>>2606 匿名さん
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
--> 誰でも喫煙が周りのものに不利益を与えることを知っているので立証の必要はないそうですよ。
で、
著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
と言うことで不法行為となりました。
>>2607
違います。
原告の申し入れを無視して喫煙を続けたから、不法行為が認められたのです。
何が不法行為を構成したのかすらわからないようではお話になりません。
理解出来るまで、100回でも200回でも判決文を読み返して下さい。
>>2611 匿名さん
>タバコの臭いごとき、嫌煙クレーマーでもない限り、大して気にしてないよ。
ご自分の嫁さんが気にするから、寒空痩せ我慢して仁王立ちしてますよね。
アホな弁解してないで、バイトでもして、もう一部屋多い賃貸に引越しましょう。
>>2613 匿名さん
>原告の申し入れを無視して喫煙を続けたから、不法行為が認められたのです。
勝手に解釈しちゃダメですよ。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,」の部分は公知の事実を知りながらってことだから、知恵遅れの方や精神障害者などを除き、継続的なベランダ喫煙は、不法行為になります。
いずれにしろ喫煙はあなた自身に良くないから止めましょうね。
>>2617 匿名さん
やっぱりわからないんだ。それってヤバくない?
訴えに含まれないことについて、裁判官は不法行為と勝手に判断しません。
ああ、君は包含関係無知だったね。先生に尋ねなさい。
>>2619
何が言いたいの?
何をもって、裁判管は不法行為を認めたのか、判決文にあるとおりだよ。
類推解釈と拡大解釈の違いって知ってる?
包含関係か何か知らないけど、判決文くらい正しく読んでくれないと、話しになりません。
>>2623 匿名さん
そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらである
と判決にありますが。
>>2624
だから、原告に著しい不利益を与えているにも関わらず、何ら措置を取らないまま吸い続けたから、原告に精神的苦痛を与えとして、被告の不法行為を認めた。
何度も繰り返してるように、判決文のとおりだよ。
その事と、受動喫煙に基づく健康被害は全く別の話し。
精神的苦痛は、タバコ特有の症例ではないのだから、タバコを原因とした健康被害とは言わないよ。
お前バカか?受動喫煙を嫌いな人間が多いからベランダ喫煙はそれだけで精神的損害=健康被害の不法行為って判決だが?わずか4ヶ月半で肺癌発病する訳ないだろうがからの判決文一度読めば十分理解できるはずだが?そもそも、原告は受動喫煙による直接に健康被害への賠償なんて請求していませんが?
>>2625 匿名さん
精神的損害というのは、まさしく健康被害。判決の中で、受動喫煙が周りの人間に悪影響を及ぼす可能性については公知の事実としている通り。判決が喫煙による健康被害を認めていないなんてことは全くない。
何度掲示されても理解できないだろうが、判決文の中にここまで書かれているって凄いことです。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
健康に悪影響を及ぼす可能性があるって言うことは、受動喫煙が健康被害を与える可能性があるってこと。
この裁判は受動喫煙を恐れる原告が迷惑喫煙者を、
原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。
で訴えたもの。別に肺癌や脳卒中を訴えたわけではない。棄却されたのは、被告がベランダ喫煙をやめた後に診断された鬱についての部分だけ。
>>2026,>>2027,>>2028
判決文が読めないのですか?
>この裁判は受動喫煙を恐れる原告が迷惑喫煙者を、
>原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。
そんな事は判決文を読めば一目瞭然であって、今更ドヤ顔で言う事ではありません。
裁判で原告は、喫煙の継続によるストレスの影響として、帯状疱疹、不眠や動悸、うつ状態を訴えているが、
『受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。』
として、全て否認されています。
認められたのは、喫煙に起因する健康被害などではなく、
『著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらなかった』がために与えた、精神的苦痛に対する不法性と賠償。
裁判官はこの裁判の中で、喫煙に起因する健康被害は一切認めていません。
こんなわかりやすい判決文を、今更こねくり回したところで、判決の内容は何一つ変わりません。
>精神的損害というのは、まさしく健康被害。
それはそれで異論はないけど、同時にタバコとは無関係な健康被害と言う事で異論はありませんよね?
>判決の中で、受動喫煙が周りの人間に悪影響を及ぼす可能性については公知の事実としている通り。
受動喫煙防止法も施行されて数年が経過していますからね。
>判決が喫煙による健康被害を認めていないなんてことは全くない。
職場での受動喫煙を巡っては健康被害が認められていますが、このスレで取り上げている裁判は勿論の事、ベランダ喫煙で健康被害が認められたケースなんてありませんよ。
>>2631 匿名さん
判決では人の嫌がる喫煙=迷惑喫煙が精神的損害につながるから不法行為になると判断しています。自室内でも程度によれば同じです。規約で禁止する必要はないとしています。何度繰り返しても理解できないのでしょうが。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
そろそろ家庭内虐待ショー、貧乏亭主の仁王立ち論破ショーの時間か?震えないように寒空仁王立ちするって大変だな。子供には見せられない。悲惨。
>>2631 匿名さん
何故裁判官は、わざわざ次のように判決文に加えたの?
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
被告の言い分、
イ 原告に帯状疱疹やうつ状態,せき,涙,鼻水等が生じているとしても,それが,被告がベランダで吸うタバコの煙によるものかどうかの医学的知見があるわけではなく,また,階下の喫煙行為による煙でそのような症状が生じることが通常であるとは言い難い。
したがって,被告の喫煙行為と原告主張の症状との間の因果関係は何ら立証されていない。
ウ 原告がタバコの煙に対する感受性が極めて高い者であったとしても,そのような特別事情は,被告が予見しうるところでもない。
に対して、
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
としており、被告がベランダ喫煙を止めた(9月19日以降)後の部分については、因果関係を否定しているものの、それ以前の健康被害については、原告の主張を認めている。
1000回読んでも理解できないだろうな。
論破されたから仁王立ちの時間ですよ。
ああ恥ずかし。
>>2635 匿名さん
ベランダ喫煙者は規約変更してもどうせ守らないんだろ?
喫煙者は平気でポイ捨てするんだろ?
じゃあ匿名掲示板でクレーマーが持論をカタッテモ意味無いじゃん\(^_^)/
さっさと小額裁判でも、民事訴訟でも好きにしろよ。
そうだな。
クレーマーは5万円ゲットできるチャンスだよな。
手間暇かけて頑張れよ(((*≧艸≦)ププッ
そう言えば、グロ画像貼り付け投稿はこれから明け方にかけてが多いですね。
ゴキブリの活動時間帯と同じですね( ´゚д゚`)アチャー
>>2635 匿名さん
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
『総合的に考慮』はなかった事になってる( ・3・)( ´゚д゚`)エー
>>2635
だから…
君は理解力が無さすぎるんだよ。
>何故裁判官は、わざわざ次のように判決文に加えたの?
何故喫煙が不法行為を構成するかの理由づけに決まってるでしょうが。
>喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,
何度も言ってるように、喫煙の自由は基本的人権の一つだから、喫煙が不法行為になる事など、通常あり得ない。
>タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,
しかし受動喫煙による健康被害にが明らかになってきて、職場などでは受動喫煙の防止策も義務付けられた。
>一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
そのような流れもあって、君ら嫌煙者のように、 臭いを感じただけで健康被害を懸念する者も増えてきた。
だから、現実に健康被害はなくとも、健康被害を懸念した原告に配慮を行わなかった事は、原告に著しい不利益を与えたとして、不法行為が構成された。
そのことを説明してるのであって、喫煙が不法行為だと言ってるわけではない。
>不法性も、実害も、請求すべき債権も何もありませんが、少額訴訟は可能なんです。
↑アホとしか言いようがない。
まず受け付けてもらえない。
万一受け付けられたとしたら確実に敗訴します。
>>2643 匿名さん
朝の一服気をつけないとこうなるとJTは警告しています。喫煙者本人が病気になる自由は自殺の自由と同じであるかも知れませんが、周囲の人間を病気にすることは、不法行為と言うよりは犯罪、違法行為です。日本でも画像警告パッケージの導入を促進しましょう。
>>2643 匿名さん
>万一受け付けられたとしたら確実に敗訴します。
ベランダ喫煙裁判で敗訴確定したのは喫煙者じゃないの?
悪質常習迷惑喫煙の被害者が敗訴した確定判決があれば判決文を引用してくださいな。
訴えられる前に不法な迷惑喫煙は止めましょう。
>>2642 匿名さん
>喫煙の自由は基本的人権の一つだから、喫煙が不法行為になる事など、通常あり得ない。
あらまあ。他人の権利を侵害したり、他人に損害を与えたり、他人に危害を加えるのも自由ですか?
変わった主張ですね。
昨晩は論破された時の仁王立ち咆哮がなかったな。
ベランダ喫煙は家庭の恥を晒すようなもんだから止めておけ。一家の亭主を寒空のベランダに追いだす女房のアホさ、一家の主としての威厳を失った亭主。おまけに迷惑副流煙。
近所からどんな目で見られているか、想像すればわかるだろうが。
>>2649 匿名さん
JTの何の変哲もない海外タバコパッケージですが?
グロ画像と感じるならば、禁煙した方が良いかも。
あなたの臓器も蝕まれている可能性が大です。でも近隣住民の臓器をあなたの喫煙が蝕むと、それは犯罪です。