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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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嘘つきはアニヲタの得意技でしょう。( ´゚д゚`)アチャー
ほらほら、毎度おなじみ夜のお勤めが始まりました。
【論破されると画像貼付け連投が始まる。】【論破されると画像貼付け連投が始まる。】
【論破されると画像貼付け連投が始まる。】【論破されると画像貼付け連投が始まる。】
【論破されると画像貼付け連投が始まる。】【論破されると画像貼付け連投が始まる。】
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アニヲタ、分かりやすい ばか。
過失だと不法行為にならないんて怖いやつがいたもんだ。こういうのを野放しにしてはいけない。
で、アニヲタくん、
タバコの煙には個人情報が記載されていませんので、不法行為成立要件のうち
【加害者の故意・過失】の”加害者”の特定はどうやって行うの?
逃げまくるアニヲタ。┐( ̄ヘ ̄)┌ ┐( ̄ヘ ̄)┌ ┐( ̄ヘ ̄)┌
逃げまくるアニヲタ。┐( ̄ヘ ̄)┌ ┐( ̄ヘ ̄)┌ ┐( ̄ヘ ̄)┌
逃げまくるアニヲタ。┐( ̄ヘ ̄)┌ ┐( ̄ヘ ̄)┌ ┐( ̄ヘ ̄)┌
はい、論破。
【最終結論】
【公知の事実】
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm →判決文
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にある。
※原告の立証責任の難易度
https://www.hanamizuki-law.com/trial00002.html
これらの事実の証明が不十分だと普通の人が疑いを差し挟まないであろう程度の
証明が必要です。 この証明は相当高いレベルです。
※えっ!ウソでしょ?36万円投資して5万しかもらえないの?
>>24931 匿名さん アニヲタ独自試算参照
※規約で禁止されてない限りベランダ喫煙は自由、吸い放題。\(^-^)/
その煙私のではありません。証拠ありますか?
この一言で終了。加害者の特定ができなきゃ万事休す。
チョー笑える。(^○^)
不法行為成立要件の立証責任を果たさなくても
不法行為になった確定判決があればよろしく!
>>25409 匿名さん
それは、裁判の話。
不法行為が成立すれば、普通の人は裁判せずに、賠償、弁償していますが?
不法行為の成立要件が未だに理解できないアホ。
それが、嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈ピンボケ迷惑喫煙者の匿名はん。
バカぁ。
>>不法行為が成立すれば、普通の人は裁判せずに、賠償、弁償していますが?
不法行為成立要件の立証責任を果たしましょう。
はい、論破。
>>25410 匿名さん
>>不法行為が成立すれば、普通の人は裁判せずに、賠償、弁償していますが?
その煙私のではありません。証拠ありますか?
この一言で終了。加害者の特定ができなきゃ万事休す。
不法行為が成立?
アホですね。(笑
アニヲタくん、話をベランダ喫煙に戻そうね。(笑
タバコの煙には個人情報が記載されていませんので、不法行為成立要件のうち
【加害者の故意・過失】の”加害者”の特定はどうやって行うの?
逃げてるの? ┐( ̄ヘ ̄)┌ ┐( ̄ヘ ̄)┌ ┐( ̄ヘ ̄)┌
>25348 匿名さん
>まぁ、タバコの煙に害があると言うのを知っていても、他人に害を与えていると言う事を知らなければ不法行為とはなりません。
>そのような状態で裁判を起こしても勝てないでしょう。
>そう、不法行為にならない喫煙は自由です。
過失だと、不法行為にならない?とことんアホですね。故意・過失って言葉が理解できないんだろうね。
>>25416 匿名さん
実際にベランダ喫煙がの不法行為にならなかった裁判がありますが?
https://www.retpc.jp/archives/21708/
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
として損害賠償請求を否認した
【アニヲタ逃げて逃げて逃げまくる!】【アニヲタ逃げて逃げて逃げまくる!】
【アニヲタ逃げて逃げて逃げまくる!】【アニヲタ逃げて逃げて逃げまくる!】
【アニヲタ逃げて逃げて逃げまくる!】【アニヲタ逃げて逃げて逃げまくる!】
【アニヲタ逃げて逃げて逃げまくる!】【アニヲタ逃げて逃げて逃げまくる!】
【アニヲタ逃げて逃げて逃げまくる!】【アニヲタ逃げて逃げて逃げまくる!】
タバコの煙には個人情報が記載されていませんので、不法行為成立要件のうち
【加害者の故意・過失】の”加害者”の特定はどうやって行うの? ┐( ̄ヘ ̄)┌
>>25420 匿名さん
大丈夫?
皆納得したばかりのことを否定しては、どこかの国の人と同じです。納得したり合意したことはしっかり守りましょう。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
として損害賠償請求を否認した
>>25342 匿名さん 2日前
>継続的なベランダ喫煙にお墨付きを頂いています。
>https://www.retpc.jp/archives/2170...
>裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
そんな高裁判決ありませんが?
>>25429 匿名さん
常識ない人だね。
さすが、故意過失を知らないだけある。
日本は三審制なので、確定していないものは意味がないのはデフォルトだが?
で、この前まで高裁判決だったものが、地裁判決に変わるって、どんだけいい加減よ。
>>25430 匿名さん
常識ない人だね。
>>確定していないものは意味がないのはデフォルトだが?
ご自分で”意味のないもの”と明言しているものを要求しているのだから
ちゃんと納得してね。
アニヲタくん、やっぱりバカとしか言えません。(笑
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
アニヲタさん以外の皆さんは納得してますよ。(大笑
はい、論破。
【最終結論】
【公知の事実】
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm →判決文
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
5.加害者の責任能力
6.違法性
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にある。
※原告の立証責任の難易度
https://www.hanamizuki-law.com/trial00002.html
これらの事実の証明が不十分だと普通の人が疑いを差し挟まないであろう程度の
証明が必要です。 この証明は相当高いレベルです。
※えっ!ウソでしょ?36万円投資して5万しかもらえないの?
>>24931 匿名さん アニヲタ独自試算参照
※規約で禁止されてない限りベランダ喫煙は自由、吸い放題。\(^-^)/
その煙私のではありません。証拠ありますか?
この一言で終了。加害者の特定ができなきゃ万事休す。
チョー笑える。(^○^)
↑犯罪者予備軍の主張。
>その煙私のではありません。証拠ありますか?
まともではありません。
>>25431
>ご自分で”意味のないもの”と明言しているものを要求しているのだから
意味のある確定判決を要求していますが?常識のないのはアンタだよ。
上訴審でころっと判決が変わるなんてよくある話だと誰でも知っていますが?確定しているかどうか定かでない判決を持ち出すとは。
確定したことくらい証明できないかい?
そもそも他にどこにも引用されておらず、法の専門家の書いたものでなくて、地裁か高裁かも定かでないもの持ち出してどうするの?
おまえも後出しジャンケンで、法の専門家と喚いていたが、もう忘れたんだ。
記憶障害ひどいね。
なんだ、結局ベランダ喫煙は自由じゃん。
アニヲタのような893まがいのイチャモンを付けてくるヤカラも少なくないので、
不法行為成立要件の立証責任を要求しましょう。
https://www.bengo4.com/c_1012/c_1110/c_1754/c_1788/b_708956/
ドアに貼り紙をされますが、違法ではないのでしょうか。
共同住宅に住んでおります。主人は喫煙者で、朝、キッチンの換気扇の下で喫煙をします。そのことで恐らく上の階の方だと思いますが、ドアに貼り紙をされた方がいらっしゃいます。内容は「ベランダは共有部分なのでベランダで喫煙するのは止めてください、大変迷惑しています」とのことです。
主人は1度もベランダで喫煙したことがないのですが、ベランダで喫煙していると断定されています。また匿名の殴り書きの貼り紙も稚拙だと思います。
そもそも、このような貼り紙は違法ではないのでしょうか。本音を言ってしまえば、私共夫婦も上階の方の足音や物を落とす音、生活音全般を共同住宅であることから我慢し容認しております。
2018年09月20日 09時50分
齋藤 健博 弁護士
東京 中央区
> そもそも、このような貼り紙は違法ではないのでしょうか。
→そのような張り紙によって、マナー違反の人間と思われ、、ご主人の社会的評価が低下するおそれがあるといえます。
したがいまして、名誉毀損に該当し、違法といえる可能性があると思います。
厳重に抗議されてよろしいかと存じます。
アニヲタくん、話をベランダ喫煙に戻そうね。(笑
タバコの煙には個人情報が記載されていませんので、不法行為成立要件のうち
【加害者の故意・過失】の”加害者”の特定はどうやって行うの?
逃げてるの? ┐( ̄ヘ ̄)┌ ┐( ̄ヘ ̄)┌ ┐( ̄ヘ ̄)┌
皆納得したばかりのことを否定しては、どこかの国の人と同じです。納得したり合意したことはしっかり守りましょう。
論破されたアホ、もう来るな。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
として損害賠償請求を否認した
毎度おなじみ真夜中のお勤めごくろうさま。
【論破されると画像貼付け連投が始まる。】【論破されると画像貼付け連投が始まる。】
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で、アニヲタくん、
タバコの煙には個人情報が記載されていませんので、不法行為成立要件のうち
【加害者の故意・過失】の”加害者”の特定はどうやって行うの?
逃げまくるアニヲタ。┐( ̄ヘ ̄)┌ ┐( ̄ヘ ̄)┌ ┐( ̄ヘ ̄)┌
逃げまくるアニヲタ。┐( ̄ヘ ̄)┌ ┐( ̄ヘ ̄)┌ ┐( ̄ヘ ̄)┌
逃げまくるアニヲタ。┐( ̄ヘ ̄)┌ ┐( ̄ヘ ̄)┌ ┐( ̄ヘ ̄)┌
はい、論破。
コレだけでアニヲタの敗北が良く分かる。(*⌒∇⌒*)