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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
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[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
手間、暇掛けて、賠償金は5万円で持ち出金は約30万円だったけど、
被告には60万円位散財させたから満足!!
っていう原告がいればヨロシク!
そんな割りに合わない裁判なんか誰もやらないみたいだね。(・ω・) (・ω・) (・ω・)
アニヲタくん、君がやったら?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【最終結論】
原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
その煙私のではありません。証拠ありますか?
この一言で終了。加害者の特定ができなきゃ万事休す。
※えっ!ウソでしょ?30万円投資して5万しかもらえないの???
チョー笑える。(^○^)
本質でないこと書いても意味ないと思う。
1円の賠償金でも不法行為は不法行為。
以上
原告がアニヲタみたいにノー天気じゃなければ勝訴して賠償金5万円、
もろもろの費用で30万前後出費する裁判なんかしないよ。
原告にとって、手間、暇、持ち出し30万円は民事訴訟の本質だよ。
事実、ベランダ喫煙の民事訴訟なんか名古屋の裁判以外ないのだが?
本質ねぇ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
【住人の喫煙行為は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内と
いえるとして損害賠償請求を否認した】
アニヲタがどんなに騒いでもベランダ喫煙ごときで、
30万円掛けて裁判する奇特な人は名古屋の方しかいませんね。
不法行為成立要件の立証責任を果たして頑張って頂きたいところですが
被告を特定できなくては話になりません。
ということで、ベランダ喫煙は規約で禁止されていない限り自由ですね。
>>23495 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ 2019/08/29 02:39:29
>>一言だけ申し上げておきますと、誤解されてるかも知れませんが、私は集合住宅住まいでもなければ、喫煙者でもありませんよ。
これ、明らかに矛盾だらけで異常投稿。
集合住宅住まいでないなら何でeマンションを覗きに来るの?
戸建てにベランダ喫煙が問題になるならば、町内会や自治会の範疇なんだが。
それで、何で管理規約変更! とほざくの?
嘘八百だらけ。
屁理屈とコピペと嘘の固まり、匿名はん(c)
皆納得したばかりのことを否定しては、どこかの国の人と同じです。納得したり合意したことはしっかり守りましょう。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
として損害賠償請求を否認した
繰り返し嫌がらせ画像貼り付け投稿をしているアニヲタさえ、
裁判すれば?って言えばした向いちゃうんだな。┐( ̄ヘ ̄)┌
【最終結論】
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
その煙私のではありません。証拠ありますか?
この一言で終了。加害者の特定ができなきゃ万事休す。
※えっ!ウソでしょ?30万円投資して5万しかもらえないの???
※規約で禁止されてない限りベランダ喫煙は自由、吸い放題。\(^-^)/
チョー笑える。(^○^)
コンプライアンス意識が低いと、賠償金・罰金が安ければ気にしない、見つからなきゃ良い、訴えられなきゃ良いとなって、迷惑行為や犯罪行為が平気になる。喫煙者は中高年の頃から、違法行為を繰り返しているので、違法行為や不法行為を行っても特に何も感じないことが上の投稿からよくわかる。これはベランダ喫煙の問題ではなく、人間性の問題である。
↑中高年→中高生
???
>被告を特定できなくては話になりません。
被告?じゃなくて加害者が特定できなくては話になりません。
と書いていますが?
規約を制定しても変わらんでしょう。
自分で自分が何を書いているか理解できないっていつもどおりのアホですね。
これもいわゆる自爆投稿でしょう。
>>25269 匿名さん
>>喫煙が禁止されているのは、火災防止観点からで、整合性が取れています。
どのような理由であろうと規約で禁止になれば、ベランダ喫煙なんかしない。
お前が豪語していたようにな。
※個人の感想です。
>>25262 匿名さん
>>コンプライアンス意識が低いと、賠償金・罰金が安ければ気にしない、見つからなきゃ良い、
住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる
とベランダ喫煙にお墨付きを頂いています。
また、それ以前に規約変更しベランダ禁止にすれば解決すると何度も投稿していますが?
>>訴えられなきゃ良いとなって、迷惑行為や犯罪行為が平気になる。
不法行為と思ったら法の定めるところにより、不法行為成立要件の立証責任を
果たして下さいと何度も投稿してますが?
>>喫煙者は中高年の頃から、違法行為を繰り返しているので、違法行為や不法行為を
>>行っても特に何も感じないことが上の投稿からよくわかる。
※アニヲタの感想です。
>>これはベランダ喫煙の問題ではなく、人間性の問題である。
アニヲタの画像貼付け連続投稿、一般市民の法令に沿った合法行動に
893のようなイチャモンを付ける投稿などはもはや人間性の問題である。
>>まともな人間は受動喫煙被害を与える喫煙はしないよ。
>>おまえが何を書こうとも。
まともな住民は総会にかけて、規約変更するよ。
おまえが何を書こうとも。
>>立証責任や賠償額なんか関係なくね。
人それぞれ生活があるのに、テマ、ヒマ、カネが
関係ない訳ないだろう。バカ。
まともな人間はベランダ喫煙しないのだが?
アニヲタ、午前中のお勤めが始まりました。
【論破されると画像貼付け連投が始まる。】【論破されると画像貼付け連投が始まる。】
【論破されると画像貼付け連投が始まる。】【論破されると画像貼付け連投が始まる。】
【論破されると画像貼付け連投が始まる。】【論破されると画像貼付け連投が始まる。】
【論破されると画像貼付け連投が始まる。】【論破されると画像貼付け連投が始まる。】
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【論破されると画像貼付け連投が始まる。】【論破されると画像貼付け連投が始まる。】
【論破されると画像貼付け連投が始まる。】【論破されると画像貼付け連投が始まる。】
ほとんど全部ご自分の投稿じゃん。無視されなくて、光栄じゃないの?
なんだ。画像貼付けたくてもベランダ喫煙が自由なんてサイトも情報もないだけじゃん。
ここの屁理屈さんて、
・ベランダ喫煙が不法行為認定されて確定した判決(賠償金が安い、弁護士費用が高い)
・ベランダ喫煙が不法行為になり得ると言う各種の相談サイト(被害のない喫煙は自由)
・嫌煙弁護士さんのコメントの一部(同上)
を繰り返し主張しているだけのようね。
ようやる。アホまるだし。
※アニヲタの感想です。
ベランダ喫煙を禁ずる法律はない。
繰り返し嫌がらせ画像貼り付け投稿をしているアニヲタさえ、
裁判すれば?って言えばした向いちゃうんだな。┐( ̄ヘ ̄)┌
【最終結論】
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
その煙私のではありません。証拠ありますか?
この一言で終了。加害者の特定ができなきゃ万事休す。
※えっ!ウソでしょ?30万円投資して5万しかもらえないの???
※規約で禁止されてない限りベランダ喫煙は自由、吸い放題。\(^-^)/
チョー笑える。(^○^)
>>公共団体のWebで喫煙が自由とするサイトがあればよろしく!
未成年者を除き自由だって。(笑
明治三十三年法律第三十三号
未成年者喫煙禁止法
第一条 満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス
第二条 前条ニ違反シタル者アルトキハ行政ノ処分ヲ以テ喫煙ノ為ニ所持スル煙草及器具ヲ没収ス
第三条 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者情ヲ知リテ其ノ喫煙ヲ制止セサルトキハ科料ニ処ス
○2 親権ヲ行フ者ニ代リテ未成年者ヲ監督スル者亦前項ニ依リテ処断ス
第四条 煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ喫煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス
第五条 満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス
第六条 法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ前条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同条ノ刑ヲ科ス
附 則
本法ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和二二年一二月二二日法律第二二三号) 抄
第二十九条 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
附 則 (平成一二年一二月一日法律第一三四号)
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
>>25293
↑の法文のどこにも「自由」なんてありませんが?
・煙草ヲ喫スルコトヲ得ス-->喫煙をしてはいけない
・行政処分でタバコ喫煙具を没収する
・喫煙を制止しない親は科料に処す
・・・
どこに自由なんて書いてありますか?
ホンマもんのアホですね。
なんだ。画像貼付けたくてもベランダ喫煙が自由なんてサイトも情報もないだけじゃん。
ここの屁理屈さんて、
・ベランダ喫煙が不法行為認定されて確定した判決(賠償金が安い、弁護士費用が高い)
・ベランダ喫煙が不法行為になり得ると言う各種の相談サイト(被害のない喫煙は自由)
・嫌煙弁護士さんのコメントの一部(同上)
・未成年が禁止された法律を持ち出し自由だと主張する
を繰り返し主張しているだけのようね。
ようやる。不法行為になったり、制限されたり禁止されたり、自由でないことばかりだしてきて自由?
アホまるだし。
ベランダ喫煙が自由ではないと記載されていませんが?
自由ではないと記載されていない以上、ローカルルールで禁止
されていなければ自由ですが何か?
で、ベランダ喫煙が自由でないって法はどこにあるの?
喫煙して早死にするのが自由なだけなんだが?
不法行為が自由って法はどこにあるの?
不法行為は文字通り不法で違法なんてことは小学生くらいで理解できそうだが?