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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
名古屋の裁判(平成24年12月)で不法行為となったベランダ喫煙が、
後日東京で起きた別のベランダ喫煙裁判(平成26年4月)では、
継続的なベランダ喫煙のお墨付きを頂きました。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【最終結論】
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
その煙私のではありません。証拠ありますか?
この一言で終了。加害者の特定ができなきゃ万事休す。
軽いものです。
笑える。(^○^)
記事 ホタル族による深刻な健康被害 「吐き気やアレルギーが出る」という人も
https://www.excite.co.jp/news/article-comment/Careerconnection_6256/
※無視されたアニヲタの投稿
匿名さん 2019/05/29 06:40
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/18113 のように迷惑喫煙が自由だとするバカがいるので訂正を望む。
>>24991
>あと、アニオタさんの試算の着手金30万円、成功報酬20%=6万円って安すぎるような気がしませんか。
>弁護士の時給は1万円としたら3日分強にしかなりません。
>弁護士の時給は1万円
だって。月収160万円以上年収2000万円の弁護士なんてそれほどいないよ。中央値で残業して600万とかだよ。
https://career-picks.com/average-salary/benngosi-nennsyuu/
で、一つの案件しか扱わない弁護士もいない。
非常識まるだし。
>>どこにも受動喫煙被害を与えて良いと書いていないが?
著しくない不利益だから認められなかったんでしょ。
???
>
著しくない不利益だから認められなかったんでしょ。
※個人の想像です
よね。
書いていない(事実)と指摘していますが?
ところで判決確定したの?
以前は高裁判決と書いていたのに、地裁判決にいつのまにか変わっているようだけれど。
でも、同じ日に差止請求もあったようだけれど、混同していないか、判決全文だしてみてよ。
アニヲタの大好きな名古屋の判決文には↓記載されてるよ。
【第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。】
【第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。】
【第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。】
【第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。】
【第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。】
【第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。】
【第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。】
正にこの通り。
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
>>25004 匿名さん
>だって。月収160万円以上年収2000万円の弁護士なんてそれほどいないよ。中央値で残業して600万とかだよ。
月収ベースの話を自慢げにされてもさて?
あなたご正気ですか?
弁護士さんが働く事務所の維持をはじめ、費労務管理費だってかかるのにまったく考慮されてないとかあり得ないんですけど?
だから30万円なんて発想なんですねかね?
ベランダ喫煙止めろよ派の方のお話が参考になら無いと言うことが改めて良く分かりました。
幼児以下と蔑んだ私に極当たり前の指摘される気分はどうですか?レベル低くてビックリです。
こんな人たちの話を流し読みしてしまって、大失敗です。
>>25013
>弁護士さんが働く事務所の維持をはじめ、費労務管理費だってかかる
時給1万円って書いたのは誰よ。
>>24991
>弁護士の時給は1万円
時給から事務所費用払うって大丈夫?
おまえが時給だからって、弁護士の給与を時給にして、色々天引きされるってイカレポンチの発想だろう。
かけもちするんじゃないのと言ってますが?一ヶ月に一件の訴訟しか扱わない弁護士っているか?
日弁連のページ見てご覧よ。
市民のための弁護士報酬の目安 [2008年度 アンケート結果版](PDF形式・2.8MB)
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/attorneys_fee/data/meyasu.pdf
バカぁ。
>>25015 匿名さん
https://www.retpc.jp/archives/21708/
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
損害賠償請求を否認していますが?
論破されるたびに、論点コロコロ変えるってみっともないね。まるで某国のやり方。
弁護士費用どうなったの?
Q. タバコの煙には個人情報が記載されていませんので、不法行為成立要件のうち
【加害者の故意・過失】の”加害者”の特定はどうやって行うのですか?
論破されるたびに、論点コロコロ変えるってみっともないね。まるで某国のやり方。
>>25016
なんだ、確定もしてなきゃ、判決文も出せずに、高裁判決から地裁判決に急に変わるような、法の専門家が書いてもいないサイトを引用しているんだ。
ということで、もう出すなよ。バカぁ。
>>25014 匿名さん
>時給から事務所費用払うって大丈夫?
なんにも知らないんですね。
弁護士費用は60分10000円が相談料金の相場なんですよ。
時給と書きましたが、その一万円に事務所の経費も入ってます。
想像できなかったんですね。
この機会に覚えておきましょう。
バカぁ。と蔑んだ私に極当たり前の指摘される気分はどうですか?間違いを指摘され続けるって無様ですね。
哀れでなりません。
弁護士費用・報酬は一件落着で良いようね。お気の毒。
>>25022
その表通りだが?
おまえ相談って、何時間も何回もするの?
多くの弁護士事務所が初回30分は無料だよ。
それで弁護士が受けるかどうかを決める。
あとは、弁護士事務所と契約して着手金払えば、判決でるまで支払いはないのだが?
もちろん出廷のための日当や旅費は必要だが、それほど高額ではない。細かいことまで書いても意味ないだろうが?
で、同じだけ被告も訴えられただけでかかるのだが?
おまえバカぁ?
客観的なご意見ください。
何ヵ月かに一回帰ってきて数日のあいだ朝晩ベランダ喫煙するお隣がいます。
単身赴任されてるようです。
ベランダ喫煙やめて欲しいのですが、裁判起こせば勝てますか?
朝夕ですが、洗濯物は干してない時間帯で、それは配慮いただいていますが、気分が悪いのでやめてほしいのです。
ベランダ喫煙は即、不法行為と言ってる方がいましたがそれが本当なら、裁判で負けるわけ無いですよね?
あれは嘘だったのですか、私が騙されたのでしょうか?
5万円・・・・・・。
>>25022
この坊や、相談時、契約時の意味がわかってないんだろう。受任してもらえるかどうかの相談する時が相談時。で、弁護士が引き受けると言えば、契約して着手金を払い、あとは上級審とかに上訴したりしない限りは、その着手金と諸費用だけなんだがね?
気の毒に。
>>25025 匿名さん
>その表通りだが?
認めましたね?あなたの負けです。
これはあなたが間違っていたと言うことを示していますので。
>おまえ相談って、何時間も何回もするの?
何にも分かってませんね。
時間辺りの費用換算の目安の話してるんです。
意味わかりますか?
可愛そうなぐらいバカですね。
>あとは、弁護士事務所と契約して着手金払えば、判決でるまで支払いはないのだが?
着手金の算出方法がありません。
どうやって換算されるかわかってないのですね。
何せ年収ベースで語っちゃうぐらいですもんね。
語れない時点でこれもあなたの負けです。
>もちろん出廷のための日当や旅費は必要だが、それほど高額ではない。細かいことまで書いても意味ないだろうが?
その程度の見積で30万で済むと思ったのですね。
根拠がないわけだ。
はいこの件も暴かれました。
あなたってホント空っぽですね。
おまえバカぁ?と蔑んだ私に極当たり前の指摘される気分はどうですか?間違いを指摘され続けるって無様ですね。
なんとも哀れな人ですね。
5万円・・・・・・。
>>25030
おまえが
>>24991
>弁護士の時給は1万円としたら
と書いたのだが?
相談費用は相談費用。弁護士に直接支払われるものでもないし、表に書いてあるように「初回無料の事務所」もあるんだよ。
で、有料でも30分5000円だろう。1時間も相談する奴はいない。
30分5000円だから、1時間10000円の時給?
次から次へと、行列のできる法律相談所でもなければ、1時間1万円にならないのだが?
おまえどんだけ社会経験ないの。単細胞だな。
契約前の相談費用で、弁護士の時給を想像するアホっておまえだけ。
着手金と成功報酬、受託件数が弁護士の収入を決めるって理解できないんだ。腕の良い弁護士ほど成功報酬が高くなるんだよ。また仕事の数も増える。
訴額150万円の訴訟に150万円の弁護士費用を払う依頼者なんていないことくらい理解できない。
アーホ。
バカぁ。
わからないことがあればネットで調べろよ。
名古屋の裁判の場合、ベランダ喫煙者の弁護士費用の方が、高いって理解できますかね。アホの喫煙坊やには?
被告が幾ら払おうが、勝訴して賠償金5万円、もろもろの費用で30万前後出費。
コレで原告が満足するなら、ドンドン裁判すれば良い。
時間、金、暇、がありあまってる【正義感の強い嫌煙者】よろしくね!
手間、暇掛けて、賠償金は5万円で持ち出金は約30万円だったけど、被告には60万円位散財させたから満足!!
っていうのーてんき原告がいればヨロシク!
タバコの煙には個人情報が記載されていませんので、不法行為成立要件のうち
【加害者の故意・過失】の”加害者”の特定はどうやって行うのですか?
アニヲタくん、答え辛いよね。(笑
>>25035 匿名さん
失笑です。
こちらが指摘するまでわからなかった方に言われてもね?
威勢よく否定はするものの、こちら指摘の反論は出来ず、肝心の30万円の根拠もまるで示せない。
支離滅裂です。
60過ぎて知能が著しく低下したお年寄りですかね?
いずれにしても根拠を示せないあなたの負けです。
バカはあなただったということです。
>>25041 匿名さん
バカじゃないの高目に設定して30万円にしているが、着手金も報酬もある程度自由に設定できるんだが?
お前の計算式示してみたら。
お前の揚げ足取り作戦はミエミエだよ。
弁護士の時給が1万円なんてどこから出てきたの?
相談料の30分5000円だけで、どうやって時給1万円になる?
バーカぁ。
弁護士費用が安いのと、皆が納得しているベランダ喫煙が不法行為なった判決と何か関係あるの?
誰が考えても150万円の賠償請求訴訟で、150万の裁判費用がかかるわけないとわかりそうなものだが?
よっぽどの低能?
相談費用が30分5000円だと、弁護士の時給は1万円?
無料相談の弁護士は無給か?
アホ丸出しの論理。
相談料で生活する弁護士なんているわけないだろうが。
喫煙者って・・・。
訴訟費用を知らなかったアホ、それが匿名はん。
>>25043 匿名さん
>バカじゃないの高目に設定して30万円にしているが、着手金も報酬もある程度自由に設定できるんだが?
おバカさんですね。
高めに設定と言う根拠がまたありません。
さっき、指摘してあげたのにまた同じ失敗ですね。
知能が低いと大変ですね。
ベランダ喫煙止めろよ派って、ホント役立たずですね。
この返事できないのですもん。
何ヵ月かに一回帰ってきて数日のあいだ朝晩ベランダ喫煙するお隣がいます。
単身赴任されてるようです。
ベランダ喫煙やめて欲しいのですが、裁判起こせば勝てますか?
朝夕ですが、洗濯物は干してない時間帯で、それは配慮いただいていますが、気分が悪いのでやめてほしいのです。
ベランダ喫煙は即、不法行為と言ってる方がいましたがそれが本当なら、裁判で負けるわけ無いですよね?
あれは嘘だったのですか、私が騙されたのでしょうか?
難しい問題・・・