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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
自分のコピペ投稿は棚に上げ、他人のコピペに発狂するアニヲタ。
皆、【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 としてベランダ喫煙が不法行為にならなかったと納得してるんだが?
>>24708
>皆、【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】 としてベランダ喫煙が不法行為にならなかったと納得してるんだが?
同意しているよ。不法行為にならない被害を与えないという前提でね。
どこの世界に不法行為になる被害を与える行為を是認する人がいますか?やっぱりバカですね。
だから、周囲の人に確認して同意を得てから喫煙するんじゃなかったっけ?
法治国家の日本では被害の立証責任を果たさず不法行為になった判例はありませんね。
被害を立証することが先ですね。
>>そういうことじゃないんじゃないの?
そういうことでしょう。
どこの世界に立証責任を果たさず被害だとイチャモンをつける人がいますか?
やっぱりバカか893ですね。
Q. タバコの煙には個人情報が記載されていませんので、不法行為成立要件のうち
【加害者の故意・過失】の”加害者”の特定はどうやって行うのですか?
だから、ベランダ喫煙は規約で禁止されていない限り自由ですね。
>>24712
>法治国家の日本では被害の立証責任を果たさず不法行為になった判例はありませんね。
>被害を立証することが先ですね。
誰でも知っていることは公知の事実として証明不要ってまだ学習できないんだ。
名古屋の判決、何度読んでも理解できないんだ。
>>24714
>どこの世界に立証責任を果たさず被害だとイチャモンをつける人がいますか?
>やっぱりバカか893ですね。
何度も論破されたことを繰り返すほうが
バカか893ですね。
公知の事実
”可能性”と”好き嫌い”でしたねが?
名古屋の判決、何度読んでも理解できないんだ。
はい、ベランダ喫煙は規約で禁止されていない限り自由ですよ。
自由でなくなるのは加害者を特定し被害を立証した場合だけですね。
最も特定した人物が否認したら終わりですがね。
>>タバコの煙は遠くまで届かないんじゃないの?
>>2.5mしか届かないんだったら、その範囲の人でしょう。
アニヲタは遠くまで届くと主張していましたが?
やぱりバカですね。
主張が矛盾しています。
>>24723
矛盾しているのは、2.5mしか届かないと言っておりながら、誰のかわからないってゴネてる人でしょう。
それを指摘している人とは関係ない話ですが?
なんで、嫌煙者ども=「複数」がアニオタ一人と決めるの?それも矛盾していますが?
なんで、匿名さん=「複数」が匿名はん一人と決めるの?それも矛盾していますが?
>>矛盾しているのは、2.5mしか届かないと言っておりながら、誰のかわからないってゴネてる人でしょう。
>>それを指摘している人とは関係ない話ですが?
① 2.5mしか届かないと言った人
② 誰のかわからないってゴネてる人
③ それを指摘している人
①~③は同一人物でしょうか?それぞれ違う人物でしょうか?それとも2人でしょうか?
ずーーーーーーっと、匿名はん一人しかいませんが?
>>1205 匿名
>>11734 本当のよいこの非喫煙者
>>11736 本当のよいこの非喫煙者
>>11869 真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
>>11950 集合住宅では禁煙しよう
>>12014 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね
>>12154 匿名さん
>>12161 匿名さん
>>12277 匿名さん
>>12578 匿名はん <------- やっぱり匿名はん
>>13621 匿名さん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/12578/
12578 匿名はん 2018/10/06 19:50:01
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/12014/
12014 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね 2018/09/16 05:59:16
もうバレてんだから、匿名はんでやれば?
あ~あ。
アニヲタまた、発狂しちゃったよ。(笑
アホウだね。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得。
アニヲタはあっさり敗北。
退場しか道はありませんね。
https://women.benesse.ne.jp/forum/zboca040?CONTENTS_ID=0104040Y&ME...
【平成26年のベランダ喫煙裁判では、「喫煙はベランダという外気に晒される
解放空間で行われたもので、1日数本程度の喫煙は、他の近隣住人の社会生活
上の受忍限度内といえる」として喫煙者の権利が認められた例もあるよう
ですし、今回はさらに室内喫煙。】
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【最終結論】
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
その煙私のではありません。証拠ありますか?
この一言で終了。加害者の特定ができなきゃ万事休す。
軽いものです。
笑える。(^○^)
『公知の事実』を論破されてゴネるアニヲタ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネるアニヲタ。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネるアニヲタ。
http://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネるアニヲタ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
アニヲタ、プライバシーの侵害するなよ!!!
https://www.bengo4.com/c_1012/c_1110/c_1754/b_806707/
マンションのべランで隣人が喫煙してる
賃貸マンションの住民です。隣人がベランダで喫煙するので自分の部屋の中に
たばこの煙が侵入してきてとても困っています。
管理会社には相談済みで、各戸に「共用エリアでの喫煙禁止」という内容で
案内(A4)をポストに配布済です。
しかし、喫煙は続いています。
私が喫煙の現場(証拠)を押さえる意味で
デジカメで本人の撮影を行い管理会社に提出した場合、法的に問題発生しますか?
2019年06月04日 11時56分
みんなの回答
村上 誠 弁護士
東京 港区
> 私が喫煙の現場(証拠)を押さえる意味で
> デジカメで本人の撮影を行い管理会社に提出した場合、法的に問題発生しますか?
あなたの部屋のベランダから、のぞき見をするような方法で撮影したものを提出すると、プライバシーの侵害として問題となる可能性がありますが、マンションの外の、通行人が普通に視認できる場所から撮影したものを提出するのであれば、プライバシーの侵害等の問題とはならないのではないか、と思います。
2019年06月05日 06時56分
このような濡れ衣も少なくないので、不法行為成立要件の立証責任を要求しましょう。
https://www.bengo4.com/c_1012/c_1110/c_1754/c_1788/b_5945/
ドアに貼り紙をされますが、違法ではないのでしょうか。
共同住宅に住んでおります。主人は喫煙者で、朝、キッチンの換気扇の下で喫煙をします。そのことで恐らく上の階の方だと思いますが、ドアに貼り紙をされた方がいらっしゃいます。内容は「ベランダは共有部分なのでベランダで喫煙するのは止めてください、大変迷惑しています」とのことです。
主人は1度もベランダで喫煙したことがないのですが、ベランダで喫煙していると断定されています。また匿名の殴り書きの貼り紙も稚拙だと思います。
そもそも、このような貼り紙は違法ではないのでしょうか。本音を言ってしまえば、私共夫婦も上階の方の足音や物を落とす音、生活音全般を共同住宅であることから我慢し容認しております。
2018年09月20日 09時50分
齋藤 健博 弁護士
東京 中央区
> そもそも、このような貼り紙は違法ではないのでしょうか。
→そのような張り紙によって、マナー違反の人間と思われ、、ご主人の社会的評価が低下するおそれがあるといえます。
したがいまして、名誉毀損に該当し、違法といえる可能性があると思います。
厳重に抗議されてよろしいかと存じます。
【令和】になっても何も変わりませんねぇ。
https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
現在10階建てのマンションに住んでいます。
去年の年末に引っ越したばかりなのですが、ベランダでの喫煙に悩まされています。
私は煙草のアレルギーがあり、吸った後の服の匂いでもアレルギー症状が出ます。
入居して暫くしてからベランダ喫煙者がいることが分かりました。
下の階の女性がタバコを吸っていたのですが、12回ほど訪問する時間を変えて挨拶に行き、引越しの挨拶と同時に直接タバコをベランダでは吸わないで欲しいことと、タバコのアレルギーがあることは伝え改善しました。
しかし、入居者が変わったのか最近またタバコの匂いがします。
洗濯物にもタバコの匂いがついて蕁麻疹が出ました。
窓を締め切ってもエアコンの室外機からタバコの煙が入ってきて喘息が出ました。
本当に苦しんでいます。
前後左右と、下の階、上の階は自分の1個隣の部屋まで挨拶周りをして、喫煙者がいるのは下の階だけだと思うのですが、最近エレベーターをタバコを咥えながら降りてきた男性を見たのでその方だと思います。しかし、どこの部屋かも特定出来ず、本当に困っています。
管理会社は暴力団みたいな人で、折り合ってくれません。
喫煙を禁止すること自体は出来ないと言われています。
私は在宅ワークなので、ほぼ毎日家にいなけらばならず、どうしていいか分かりません。
密閉された室内だけで喫煙して欲しいです。
本当に辛くてどうしていいか分かりません。
蕁麻疹や咳はその時しか出ないので診断書を取るのが難しいです。
精神的な苦痛の方が大きいです。
なにか強制力のある方法はありませんか?
教えてください。本当に困っています。
2019年05月07日 07時37分
中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区
<なにか強制力のある方法はありませんか?>
ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。
2019年05月19日 16時46分
???
バカですね。自分でベランダ喫煙が迷惑になっている事例をあげるって。
バカですね。
ベランダ喫煙は規約で禁止されていない限り自由であるという、客観的根拠が
示された事に気が付かないなんて。(笑
>>24749
???
>ベランダ喫煙は規約で禁止されていない限り自由であるという、
規約で禁止されていないベランダ喫煙は当然自由ですよ。
誰も反対していないでしょう。皆さん合意です。
でも、他人に被害を与え不法行為になる喫煙は、ベランダでなくても制限を受けます。
名古屋のベランダ喫煙不法行為確定判決どおりですが?
>>24750 匿名さん
>>他人に被害を与え不法行為になる喫煙
を立証するのは大変ですね。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
一生懸命頑張っても、
その煙私のではありません。証拠ありますか?
この一言で終了。加害者の特定ができなきゃ万事休す。
笑える。(^○^)
いえいえ、継続的なベランダ喫煙のお墨付きを頂きました。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
>>24752
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
行為が、実際にベランダ喫煙不法行為判決として確定していますが?
合意事項は被害がる喫煙は自由でないってことのようでしたが。
被害のある不法行為になるベランダ喫煙が不法行為にならなかった事例があればよろしく!
>>合意事項は被害がる喫煙は自由でないってことのようでしたが。
合意事項って、誰が誰と(又は誰ら)と合意したのですか?
>>被害のある不法行為になるベランダ喫煙が不法行為にならなかった事例があればよろしく!
名古屋の裁判では【著しい不利益を与えている】と表現でしたが?
著しくない不利益は不法行為ではありませんね。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
名古屋の裁判(平成24年12月)で不法行為となったベランダ喫煙が、
後日東京で起きた別のベランダ喫煙裁判(平成26年4月)では、
継続的なベランダ喫煙のお墨付きを頂きました。
名古屋の裁判が否定されたようなものですね。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
>>24576
???
名古屋の裁判でも、部分的に判決文を読めば同じですが?
「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
でも、これって、「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも」が切り取られているんですよね。
疚しいことがなければ、判決文を全文引用しましょうね。
>>でも、これって、「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも」が切り取られているんですよね。
”そもそも”があるので「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも」なくてもベランダ喫煙に受忍義務があるという意味は変わりませんね。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得。
アニヲタはあっさり敗北。
退場しか道はありませんね。
https://women.benesse.ne.jp/forum/zboca040?CONTENTS_ID=0104040Y&ME...
【平成26年のベランダ喫煙裁判では、「喫煙はベランダという外気に晒される
解放空間で行われたもので、1日数本程度の喫煙は、他の近隣住人の社会生活
上の受忍限度内といえる」として喫煙者の権利が認められた例もあるよう
ですし、今回はさらに室内喫煙。】
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
>>24759
「そもそも」?
なんだそりゃ?
そもそも
【抑】
1.
《接》説き起こす時に使う語。?「―人間というものは…」
2.
《副》元来。
「自室内での喫煙」は簡単には制限できないって説き起こしているだけじゃないの?
被害のあるベランダ喫煙が許されたら、「そもそも」ベランダ喫煙が不法行為判決になるわけないじゃない。
バカぁ。
>>24760
確定判決であることと、裁判の概要をよろしく!
確定してなきゃ判決に意味がないことくらいいくる民事と刑事の違いを知らなくても理解してますよね?
ひょっとして知らなかった?ピンボケだから?
「そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」
「最初から,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」
>>被害のあるベランダ喫煙が許されたら、「そもそも」ベランダ喫煙が不法行為判決になるわけないじゃない。
不法行為成立要件を立証できれば不法行為
不法行為成立要件を立証しない又はできなければ合法行為
不法行為だと思ったら不法行為成立要件を立証しなさい。
ベランダ喫煙行為を文句言ってるだけなら【完全合法行為】
バカぁ。
>>24765
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【ベランダ喫煙】
ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる
【自室内部での喫煙】
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
「ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」とあるだけで、どこにも一日数本のベランダ喫煙が認められていませんが?
【最終結論】
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
その煙私のではありません。証拠ありますか?
この一言で終了。加害者の特定ができなきゃ万事休す。
軽いものです。
笑える。(^○^)
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ベランダ喫煙者のベランダって、ガラスで囲われてるかなんかで、「開口部や換気扇等」があるんだ。
ガラスで囲われていて、煙が外にもれなきゃOKだよ。
バカぁ。
【令和】になっても何も変わりませんねぇ。
https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
現在10階建てのマンションに住んでいます。
去年の年末に引っ越したばかりなのですが、ベランダでの喫煙に悩まされています。
私は煙草のアレルギーがあり、吸った後の服の匂いでもアレルギー症状が出ます。
入居して暫くしてからベランダ喫煙者がいることが分かりました。
下の階の女性がタバコを吸っていたのですが、12回ほど訪問する時間を変えて挨拶に行き、引越しの挨拶と同時に直接タバコをベランダでは吸わないで欲しいことと、タバコのアレルギーがあることは伝え改善しました。
しかし、入居者が変わったのか最近またタバコの匂いがします。
洗濯物にもタバコの匂いがついて蕁麻疹が出ました。
窓を締め切ってもエアコンの室外機からタバコの煙が入ってきて喘息が出ました。
本当に苦しんでいます。
前後左右と、下の階、上の階は自分の1個隣の部屋まで挨拶周りをして、喫煙者がいるのは下の階だけだと思うのですが、最近エレベーターをタバコを咥えながら降りてきた男性を見たのでその方だと思います。しかし、どこの部屋かも特定出来ず、本当に困っています。
管理会社は暴力団みたいな人で、折り合ってくれません。
喫煙を禁止すること自体は出来ないと言われています。
私は在宅ワークなので、ほぼ毎日家にいなけらばならず、どうしていいか分かりません。
密閉された室内だけで喫煙して欲しいです。
本当に辛くてどうしていいか分かりません。
蕁麻疹や咳はその時しか出ないので診断書を取るのが難しいです。
精神的な苦痛の方が大きいです。
なにか強制力のある方法はありませんか?
教えてください。本当に困っています。
2019年05月07日 07時37分
中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区
<なにか強制力のある方法はありませんか?>
ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。
2019年05月19日 16時46分
このような濡れ衣も少なくないので、不法行為成立要件の立証責任を要求しましょう。
https://www.bengo4.com/c_1012/c_1110/c_1754/c_1788/b_5945/
ドアに貼り紙をされますが、違法ではないのでしょうか。
共同住宅に住んでおります。主人は喫煙者で、朝、キッチンの換気扇の下で喫煙をします。そのことで恐らく上の階の方だと思いますが、ドアに貼り紙をされた方がいらっしゃいます。内容は「ベランダは共有部分なのでベランダで喫煙するのは止めてください、大変迷惑しています」とのことです。
主人は1度もベランダで喫煙したことがないのですが、ベランダで喫煙していると断定されています。また匿名の殴り書きの貼り紙も稚拙だと思います。
そもそも、このような貼り紙は違法ではないのでしょうか。本音を言ってしまえば、私共夫婦も上階の方の足音や物を落とす音、生活音全般を共同住宅であることから我慢し容認しております。
2018年09月20日 09時50分
齋藤 健博 弁護士
東京 中央区
> そもそも、このような貼り紙は違法ではないのでしょうか。
→そのような張り紙によって、マナー違反の人間と思われ、、ご主人の社会的評価が低下するおそれがあるといえます。
したがいまして、名誉毀損に該当し、違法といえる可能性があると思います。
厳重に抗議されてよろしいかと存じます。
アニヲタ! プライバシーの侵害するなよ!!!
https://www.bengo4.com/c_1012/c_1110/c_1754/b_806707/
マンションのべランで隣人が喫煙してる
賃貸マンションの住民です。隣人がベランダで喫煙するので自分の部屋の中に
たばこの煙が侵入してきてとても困っています。
管理会社には相談済みで、各戸に「共用エリアでの喫煙禁止」という内容で
案内(A4)をポストに配布済です。
しかし、喫煙は続いています。
私が喫煙の現場(証拠)を押さえる意味で
デジカメで本人の撮影を行い管理会社に提出した場合、法的に問題発生しますか?
2019年06月04日 11時56分
みんなの回答
村上 誠 弁護士
東京 港区
> 私が喫煙の現場(証拠)を押さえる意味で
> デジカメで本人の撮影を行い管理会社に提出した場合、法的に問題発生しますか?
あなたの部屋のベランダから、のぞき見をするような方法で撮影したものを提出すると、プライバシーの侵害として問題となる可能性がありますが、マンションの外の、通行人が普通に視認できる場所から撮影したものを提出するのであれば、プライバシーの侵害等の問題とはならないのではないか、と思います。
2019年06月05日 06時56分
いえいえ、継続的なベランダ喫煙のお墨付きを頂きました。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
"そもそも"が全て。
「最初から,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」
アニヲタが嫌煙弁護士先生の解説にイチャモンつけても無視されてるのが答え。
ゆわゆる【※アニヲタの感想です。】
バカぁ
記事 ホタル族による深刻な健康被害 「吐き気やアレルギーが出る」という人も
https://www.excite.co.jp/news/article-comment/Careerconnection_6256/
※無視されたアニヲタの投稿
匿名さん 2019/05/29 06:40
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/18113 のように迷惑喫煙が自由だとするバカがいるので訂正を望む。
そもそもの前に、しっかりと、理由が書いてあるんだが?
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
おまえんちのベランダは密閉されていて、換気扇ついてるの?
無理、無理。屁理屈まるだし。
>>皆さん自分の不法行為は認めて、自動車保険で処理してますが?
24768 匿名さん 15分前
【最終結論】
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
その煙私のではありません。証拠ありますか?
この一言で終了。加害者の特定ができなきゃ万事休す。
軽いものです。
笑える。(^○^)
アニヲタのように身に覚えのないことまでイチャモンつけてくる893のようなヤツも少なくないので、不法行為成立要件の立証責任を要求しましょう。
https://www.bengo4.com/c_1012/c_1110/c_1754/c_1788/b_5945/
ドアに貼り紙をされますが、違法ではないのでしょうか。
共同住宅に住んでおります。主人は喫煙者で、朝、キッチンの換気扇の下で喫煙をします。そのことで恐らく上の階の方だと思いますが、ドアに貼り紙をされた方がいらっしゃいます。内容は「ベランダは共有部分なのでベランダで喫煙するのは止めてください、大変迷惑しています」とのことです。
主人は1度もベランダで喫煙したことがないのですが、ベランダで喫煙していると断定されています。また匿名の殴り書きの貼り紙も稚拙だと思います。
そもそも、このような貼り紙は違法ではないのでしょうか。本音を言ってしまえば、私共夫婦も上階の方の足音や物を落とす音、生活音全般を共同住宅であることから我慢し容認しております。
2018年09月20日 09時50分
齋藤 健博 弁護士
東京 中央区
> そもそも、このような貼り紙は違法ではないのでしょうか。
→そのような張り紙によって、マナー違反の人間と思われ、、ご主人の社会的評価が低下するおそれがあるといえます。
したがいまして、名誉毀損に該当し、違法といえる可能性があると思います。
厳重に抗議されてよろしいかと存じます。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/12014/
>>12014 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね 2018/09/16 05:59:16
>ねぇねぇ。知ってる?受忍限度論について復習しようね。
>https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/
>●ある程度は受動喫煙を我慢しなければならない
「タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね」ってハンドルで、受動喫煙の受忍義務?
そんなものあるわけないだろうが?
とことんバカぁ。
そもそも(=最初)がついているので↑の前にもどるのだが?
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
アニヲタのような脳タリンの子供が生まれることを我慢する義務?
そなものないない。
アニヲタのように善良な市民の合法行動に893のようにイチャモン付けいいの?
そんなもの良い訳ない。
最終結論ってこれでいいよね。
ベランダ喫煙は規約で禁止していない限り完全自由である。
不法行為と思ったら法に従い不法行為成立要件の立証責任を果たすこと。
立証責任を果たさない、果たせない場合は不法行為は成立せず【完全合法】である。
>>24796
>善良な市民の合法行動に893のようにイチャモン付けいいの?
誰も合法行為にイチャモンつけてませんが?
不法行為になる喫煙は止めましょうと優しくお願いしておりますが?
あんたのハンドルもそうだったよね。で、なんで異論があるの?
PIMBOKとやらのリスク対応で、回避が一番じゃなかったっけ?
(受動喫煙被害者=他人のリスクの心配をするのは、世の中広しと言えどもおまえだけだよ。)
>>24798
>完全自由
喫煙が完全自由なわけがないじゃん。
判決文通りでいいのでは?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm