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スレ主 [更新日時] 2024-12-29 13:23:19

1000レスを越えましたので、
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[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 24461 匿名さん

    >>24459 匿名さん

    ローカルルールとやらを変更しなくても、日本の六法の一つである民法で、他人に著しい被害を与える行為は違法行為とされている。

  2. 24462 匿名さん

    准教授は
    【「嫌煙権」は今なお法の世界において、また、法の理論において、正面から「認知」されたとは言えない状況にあるのである。】
    とも言ってるね。

    まぁ【正面】は無理だから【裏・横】から「認知」と言ってみればどうでしょうか?

  3. 24463 匿名さん

    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】

    って、何度も書いているように、誰も否定はできないね。

    確かに
    ビニール袋をかぶっての自己防衛するのは自由だし。
    自己防衛のやり方は人それぞれ考えれば良いでしょう。

    喫煙は不法行為たと思ったら、不法行為成立要件の立証責任を果たしましょう。
    裁判で勝訴して初めて不法行為として認められるからね。
    よろしく。

  4. 24464 匿名さん

    >>24463 匿名さん

    逃げるな、卑怯者。

  5. 24465 匿名さん

    >>24461 匿名さん
    不法行為成立要件1~4を立証する義務があり、
    裁判で不法行為判決にならない限りその行為は完全合法である。
    つまり原告が裁判で勝訴するまでは100本吸おうが不法行為にはなりませんが?

    で、手間、ヒマ、多額のお金をかけて個別に裁判しますか?
    イヤイヤ別に止めませんけど。


    一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
    1.加害者の故意・過失
    2.権利侵害
    3.損害の発生
    4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
    5.加害者の責任能力
    6.違法性
    以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり、5と6についてはそれらが「ない」ことを立証する責任が被告(加害者)側にある(被告側の抗弁事由)[14]。

  6. 24466 匿名さん

    日本の六法の一つである民法でも、他人に著しくない被害を与える行為は違法行為とはされていない(=受忍限度論)ので、ローカルルールを変えるべきである。

  7. 24467 匿名さん

    ベランダ喫煙ダメぜったい

  8. 24468 匿名さん

    法律音痴の低能喫煙者の匿名はん。アホまるだし。

    1. 法律音痴の低能喫煙者の匿名はん。アホまる...
  9. 24469 匿名さん

    裁判しなきゃ不法行為は成立しないと思っていたようだが、裁判は裁判なんだよね。そんなことも理解できない無教養、それが匿名はん。

    1. 裁判しなきゃ不法行為は成立しないと思って...
  10. 24470 匿名さん

    いつも支離滅裂な矛盾したことを書いて自滅。それが匿名はん。論破されたら、もう来るな。

    1. いつも支離滅裂な矛盾したことを書いて自滅...
  11. 24471 匿名さん

    住戸間の距離は問題の本質じゃないって?ずっと議論していて、自分で喫煙の煙が近隣に届き被害を与えることを証明したことを指摘されたら、議論の本質ではないだって。被害を与えるか与えないかが受動喫煙問題の本質なのに、自分で自滅しておいて逃げまくり。卑怯者の匿名はん。

    1. 住戸間の距離は問題の本質じゃないって?ず...
  12. 24472 匿名さん

    法学部の教員が法の専門家でないなんて匿名はんだけだよ。アホー。で、教えてられてもお礼も言わずに逃げまくり。

    PMBOKを受講しても、PIMBOKと書くアホ匿名はん。PMの間のIは何を意味するの?

    やることすべてが低能・卑怯、これが匿名はん。

    1. 法学部の教員が法の専門家でないなんて匿名...
  13. 24473 匿名さん

    >>24387 アニヲタって墓穴掘るの大好き
    >ベランダ喫煙に受忍限度論はないと明言している法の専門家がいればよろしく。

    瞬間論破。最短記録じゃないの?

    弁護士資格をお持ちの法学生を指導する立場の法の専門家が受動喫煙に受忍限度論はないと明言しています。残念。

    1. 瞬間論破。最短記録じゃないの?弁護士資格...
  14. 24474 匿名さん

    まあ、自分でも受動喫煙受忍限度論を否定しているから笑っちゃうよね。


    >>1205 匿名
    >>11734 本当のよいこの非喫煙者
    >>11736 本当のよいこの非喫煙者
    >>11869 真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
    >>11950 集合住宅では禁煙しよう
    >>12014 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね
    >>12154 匿名さん
    >>12161 匿名さん
    >>12277 匿名さん
    >>12578 匿名はん <------- やっぱり匿名はん
    >>13621 匿名さん

    おまけに自爆している。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/12578/
    12578 匿名はん 2018/10/06 19:50:01

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/12014/
    12014 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね 2018/09/16 05:59:16

    自分で「猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だ」「集合住宅では禁煙しよう」とハンドルで書いておいて、受忍限度論???



    おまけに匿名はんだったこともモロバレ。超低能の匿名はん。

    1. まあ、自分でも受動喫煙受忍限度論を否定し...
  15. 24475 匿名さん

    裁判所から継続的なベランダ喫煙の許可を得ております。


    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    https://www.retpc.jp/archives/21708/

  16. 24476 匿名さん

    合意は守りましょう。合意を忘れてはいけません。あんた日本人?

    これどうなったの?

    >>23495 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ 2019/08/29 02:39:29
    ------
    ずいぶん前 >>19807 に申し上げたことですが、再掲しておきましょう。

    >>19806 受動喫煙を引き起こす迷惑喫煙は止めましょう
    > 誰かが受動喫煙被害を受ける喫煙については問題があり自由でないことも双方共通合意事項って言うことで良いのだよね?

    受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。

    > だれも受動喫煙していない、誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。

    の裏返しで、双方共通合意事項でしょう。

    一言だけ申し上げておきますと、誤解されてるかも知れませんが、私は集合住宅住まいでもなければ、喫煙者でもありませんよ。
    ------

    「不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪」ってハンドル名乗って「喫煙者でもありません」?

    で、「双方」共通合意事項って、誰と誰の合意事項?

    低能の嘘まるだしの自爆投稿。オウンゴール王の匿名はんらしいね。

    1. 合意は守りましょう。合意を忘れてはいけま...
  17. 24477 匿名さん

    >>弁護士資格をお持ちの法学生を指導する立場の法の専門家が受動喫煙に受忍限度論はないと明言しています。残念。

    その准教授、弁護士資格持ってるの?

  18. 24478 匿名さん

    >>24475 匿名さん 12分前
    >裁判所から継続的なベランダ喫煙の許可を得ております。

    >【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    >https://www.retpc.jp/archives/21708/

    誰も反対してないことを繰り返すアホ。

    でも、どこにも「ベランダ喫煙」とも書いていなければ、受動喫煙被害のある喫煙とも書いていないが?

    匿名はんって、盲目?

    被害のない喫煙が許されることは合意事項だよ。
    被害がある喫煙が許されないことも合意事項だよ。

    合意事項に問題ないことの再確認でよいのかな?

    【受動喫煙被害のある喫煙は自由でない】
    【受動喫煙被害のある喫煙は自由でない】
    【受動喫煙被害のある喫煙は自由でない】
    【受動喫煙被害のある喫煙は自由でない】
    【受動喫煙被害のある喫煙は自由でない】
    【受動喫煙被害のある喫煙は自由でない】
    【受動喫煙被害のある喫煙は自由でない】
    【受動喫煙被害のある喫煙は自由でない】

    合意したんだよね。

    1. 誰も反対してないことを繰り返すアホ。でも...
  19. 24479 匿名さん

    https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%B3%95%E5%BE%8B%E5%AE%B6

    法律家
    ホウリツカ
    法律家とは、・・・実は明確な定義がないのである。

    概要

    法律を使って生業としている人・・・なのだろうが実は法律家の明確な定義はない。一応多くの場合弁護士、検察、裁判官を指す場合が多い。これに加えて、弁理士と司法書士を含むこともある。さらには税理士や行政書士を含める場合も日常語としてはある。しかし人によっては弁護士裁判官検察以外は法律家ではない!という人もいる。

    一応厚生労働省は、裁判に関われる人を法律家としている。この定義に従えば、弁護士裁判官検察に加えて弁理士と司法書士も法律家ということになり、行政書士や税理士などは法律家ではなく法律隣接職である、ということになる。しかし、行政書士や税理士や宅建士が法律家を自称することもままある。で、名乗ったところで違法ではないのである。(法律事務所は弁護士しか名乗れず行政書士などは法務事務所としなければならないので、行政書士事務所が法律事務所ということはできないけれど)厳しい人は司法書士弁理士も法律家とは呼べないと主張するしね。

    公務員は、法律を扱うし、実際法学部出身者が多数を占める職業ではあるが、通常法律家とせず行政家とされる。


    准教授は入ってないね。(笑

  20. 24480 匿名さん

    https://www.romeosplaybook.com/hourituka-teigi.php

    法律家の定義について

    一昔前まで法律家という言葉は「法曹三者」と呼ばれる三つの職業に就く人のみを指す言葉として使われていましたが、職業の多様化が進む現代の日本においては法律家の定義というものは存在していないというのが現状となっています。

    そのため、最近ではこれら法曹三者の職に就く人だけでなく「行政書士」や「税理士」、「社労士」といった職業に就く人の間でも法律家を自称する人が増えてきています。

    ただし、厚生労働省による職業や資格分類の項目では法律家の定義に法曹三者だけでなく「司法書士」や「弁理士」なども含めており、基本的には「裁判や訴訟に関与できる職業に就く人」の事を法律家として扱っています。

    准教授入ってないね。(笑

  21. 24481 匿名さん

    >>24480

    昨日も同じようなことを書かれていましたが、すでに回答がありましたよ。

    >>24422 匿名さん 15時間前
    >バカじゃないの?もうすでに論破されているのに。

    >中央大学法学部も知らないアホが。

    >https://researchmap.jp/read0049093/
    >平成16年3月31日以前に既に在職期間が5年に達している者は,改正前の法律により弁護士となる資格が付与されますので,研修の受講と法務大臣の認定は要件とされず,直ちに弁護士となる資格が付与されます。

    大丈夫ですか?質問されたらしっかりとレスを読みましょうね。

  22. 24482 匿名さん

    でも、中央大学ではなく、中京大学の誤りだったようですね。

  23. 24483 匿名さん

    昨日も同じようなことを書かれていましたが、すでに資格は付与されたのか知っているのですか?

  24. 24484 匿名さん

    でも、准教授は法律家ではありませんね。

  25. 24485 匿名さん

    不法行為成立要件の立証責任を果たし裁判で勝訴しなければベランダ喫煙は完全合法ですが?

  26. 24486 匿名さん

    >昨日も同じようなことを書かれていましたが、すでに資格は付与されたのか知っているのですか?

    リンク先や説明を読んでも理解できないのですか?自分で調べることができないのでしょうか?困った方ですね。

    >でも、准教授は法律家ではありませんね。
    もともとは、

    >>24387 アニヲタって墓穴掘るの大好き 4時間前
    >ベランダ喫煙に受忍限度論はないと明言している法の専門家がいればよろしく。

    が、「法の専門家」と言っていたのがいつのまにか「法律家」に言葉が変わっているようですが、法学部の教員は大学卒業後長く法を研究して助手や講師を経て准教授、教授となるわけですから、「法学者」であることは間違いないですよね。

    で、この方の場合は経歴から、弁護士資格は有しており、いつでも弁護士になる資格があるのですから、「法律家」とみなしても間違いないのではないでしょうか?国がそれなりの価値を認めて、司法修習や司法試験を免除してきたわけですからね。

    ネチネチ質問せずに、おかしければしっかり要点をまとめて反論すれば、無視されずに回答を得られるかもしれませんよ。もう少し頑張りましょう。

  27. 24487 匿名さん

    >裁判で勝訴しなければベランダ喫煙は完全合法ですが?

    ご自分で不法行為の成立要件を何度も書かれていましたが、裁判で勝訴するというのが含まれていましたか?

    瞬殺ですね。

  28. 24488 匿名さん

    >裁判で勝訴しなければベランダ喫煙は完全合法ですが?

    この人ですね。人の車に追突して、裁判で勝訴しなければ完全合法だと主張する人は。

    無法者ですね。

  29. 24489 匿名さん

    そもそも、アニヲタとの合意は必要ない。
    ベランダ喫煙は規約で禁止されている場合を除き自由。
    個人的に不法行為ではと感じたら不法行為成立要件の立証責任を果たし
    裁判にて勝訴するしか不法行為を証明する方法はない。

  30. 24490 匿名さん

    >>この人ですね。人の車に追突して、裁判で勝訴しなければ完全合法だと主張する人は。

    この人ですね。ベランダ喫煙スレで車の話をするアホウは。

  31. 24491 匿名さん

    >>裁判で勝訴するというのが含まれていましたか?

    被害だ!と言えば【被害を認める】というのが含まれていましたか?

  32. 24492 匿名さん

    >>24489

    スレを見る限り、ご自分で合意していると度々書かれておられたようですが?

    いつからそういうご意見に変わったのですか?今日から?

  33. 24493 匿名さん

    >>24489
    >裁判にて勝訴するしか不法行為を証明する方法はない。

    あなたの子供が他人の家のガラスをボールで割って、

    「裁判にて勝訴するしか不法行為を証明する方法はない。」

    と主張されるのですか?大変ですね。裁判なんて普通の人には無縁だと思いますが?

  34. 24494 匿名さん

    >被害だ!と言えば【被害を認める】というのが含まれていましたか?

    なんのことかわかりませんが、名古屋の裁判では、受動喫煙被害は嫌がる人が多い公知の事実とされて、嫌だという意思表明があってからが、まるまる賠償期間として認定されていませんでしたっけ?

    まともな人は、人の嫌がる健康被害に通じることはしませんよ。

  35. 24495 匿名さん

    で、

    >>24387 アニヲタって墓穴掘るの大好き 4時間前
    >ベランダ喫煙に受忍限度論はないと明言している法の専門家がいればよろしく。

    これは、もういいのかな?

    ベランダ喫煙に受忍限度論はないと明言している法の専門家がいるということで。

  36. 24496 匿名さん

    >>24493 匿名さん
    >>あなたの子供が他人の家のガラスをボールで割って、

    アニヲタくん、笑えるよ。

    あなたの子供が他人の家のガラスをボールで割ったと何の証拠もなくイチャモンをつけられても、子供から事情も聴かず、事の真偽を確かないで、子供を叱り、相手に謝罪しますか?

  37. 24497 匿名さん

    >>24496
    アニヲタ君かどうかは別に、屁理屈酷いね。
    「あなたの子供が他人の家のガラスをボールで割った」と言うのは前提なので、それが違うかどうかなんで、「本質」ではなく、論点のスレ替以外のなにものでもありませんが?

    確認できても裁判するのかね?

    バカまるだしだと思うが。

  38. 24498 匿名さん

    で、

    >>24387 アニヲタって墓穴掘るの大好き 4時間前
    >ベランダ喫煙に受忍限度論はないと明言している法の専門家がいればよろしく。

    これは、もういいのかな?

    ベランダ喫煙に受忍限度論はないと明言している法の専門家がいるということで。

  39. 24499 匿名さん

    一つ論破されると、あれやこれや関連のないことを言い出して、ごまかす匿名はん。いつもどおり。

    匿名はんで良いのだよね?

  40. 24500 匿名さん

    准教授って法の専門家(法律家)ではないね。

  41. 24501 匿名さん

    >>24497
    論点のスレ替→論点のすり替え

  42. 24502 匿名さん

    >>まともな人は、人の嫌がる健康被害に通じることはしませんよ。

    その行為が合法であれば他人が嫌だと思ってもやる人は少なくないでしょうね。

  43. 24503 匿名さん

    >>名古屋の裁判では、・・・・・

    不法行為成立要件の立証責任を果たして、裁判でその内容が認められたから勝訴したのでしょう。
    名古屋の裁判のように個々、不法行為成立要件の立証責任を果たして、裁判でその内容が認めさせましょう。
    もちろん裁判ですから、認められない場合もあるでしょうね。(笑

  44. 24504 匿名さん

    >>24497 匿名さん
    「あなたの子供が他人の家のガラスをボールで割った」=被害を与えた=証明可能
    【ベランダ喫煙をした】=被害があったの?=被害の証明必要

  45. 24505 匿名さん

    >その行為が合法であれば他人が嫌だと思ってもやる人は少なくないでしょうね。

    ちょっと表現がおかしい。

    その行為が合法でも他人が嫌がると思えばやる人は少なくないでしょうね。

    ですよね。

    でも、実際には嫌がる人が不法行為になるというのが、名古屋の判決ね。

  46. 24506 匿名さん

    ↑実際には嫌がる人が→実際には嫌がる人がおれば

  47. 24507 匿名さん

    24504 匿名さん 10分前
    >>24497 匿名さん
    「あなたの子供が他人の家のガラスをボールで割った」=被害を与えた=証明可能
    【ベランダ喫煙をした】=被害があったの?=被害の証明必要



    何を言いたいのかわからないが、ガラスが割れれば被害が生じている。

    煙が届けば受動喫煙被害が生じている。

  48. 24508 匿名さん

    で、

    >>24387 アニヲタって墓穴掘るの大好き 4時間前
    >ベランダ喫煙に受忍限度論はないと明言している法の専門家がいればよろしく。

    これは、もういいのかな?

    ベランダ喫煙に受忍限度論はないと明言している法の専門家がいるということで。

  49. 24509 匿名さん

    それと、

    >受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。

    というのが合意事項と言うのも。

    論点コロコロ変えて議論を混迷さしても意味がない。

    一つ一つ固めましょう。

  50. 24510 匿名さん

    >>その行為が合法でも他人が嫌がると思えばやる人は少なくないでしょうね。

    はい。
    その行為が合法であれば他人が嫌だと思ってもやる人は少なくないでしょうね。

    >>でも、実際には嫌がる人が不法行為になるというのが、名古屋の判決ね。
    だから、不法行為成立要件の立証責任を果たして、裁判官に認められたのが
    名古屋の判決ね。
    個々、名古屋の原告のようにすれば良いでしょう。

    何か間違ってる?

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70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

4900万円台~7100万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸