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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
准教授は
【「嫌煙権」は今なお法の世界において、また、法の理論において、正面から「認知」されたとは言えない状況にあるのである。】
とも言ってるね。
まぁ【正面】は無理だから【裏・横】から「認知」と言ってみればどうでしょうか?
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
って、何度も書いているように、誰も否定はできないね。
確かに
ビニール袋をかぶっての自己防衛するのは自由だし。
自己防衛のやり方は人それぞれ考えれば良いでしょう。
喫煙は不法行為たと思ったら、不法行為成立要件の立証責任を果たしましょう。
裁判で勝訴して初めて不法行為として認められるからね。
よろしく。
>>24461 匿名さん
不法行為成立要件1~4を立証する義務があり、
裁判で不法行為判決にならない限りその行為は完全合法である。
つまり原告が裁判で勝訴するまでは100本吸おうが不法行為にはなりませんが?
で、手間、ヒマ、多額のお金をかけて個別に裁判しますか?
イヤイヤ別に止めませんけど。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
5.加害者の責任能力
6.違法性
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり、5と6についてはそれらが「ない」ことを立証する責任が被告(加害者)側にある(被告側の抗弁事由)[14]。
日本の六法の一つである民法でも、他人に著しくない被害を与える行為は違法行為とはされていない(=受忍限度論)ので、ローカルルールを変えるべきである。
ベランダ喫煙ダメぜったい
>>24387 アニヲタって墓穴掘るの大好き
>ベランダ喫煙に受忍限度論はないと明言している法の専門家がいればよろしく。
瞬間論破。最短記録じゃないの?
弁護士資格をお持ちの法学生を指導する立場の法の専門家が受動喫煙に受忍限度論はないと明言しています。残念。
まあ、自分でも受動喫煙受忍限度論を否定しているから笑っちゃうよね。
>>1205 匿名
>>11734 本当のよいこの非喫煙者
>>11736 本当のよいこの非喫煙者
>>11869 真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
>>11950 集合住宅では禁煙しよう
>>12014 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね
>>12154 匿名さん
>>12161 匿名さん
>>12277 匿名さん
>>12578 匿名はん <------- やっぱり匿名はん
>>13621 匿名さん
おまけに自爆している。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/12578/
12578 匿名はん 2018/10/06 19:50:01
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/12014/
12014 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね 2018/09/16 05:59:16
自分で「猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だ」「集合住宅では禁煙しよう」とハンドルで書いておいて、受忍限度論???
おまけに匿名はんだったこともモロバレ。超低能の匿名はん。
裁判所から継続的なベランダ喫煙の許可を得ております。
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
https://www.retpc.jp/archives/21708/
合意は守りましょう。合意を忘れてはいけません。あんた日本人?
これどうなったの?
>>23495 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ 2019/08/29 02:39:29
------
ずいぶん前 >>19807 に申し上げたことですが、再掲しておきましょう。
>>19806 受動喫煙を引き起こす迷惑喫煙は止めましょう
> 誰かが受動喫煙被害を受ける喫煙については問題があり自由でないことも双方共通合意事項って言うことで良いのだよね?
受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。
> だれも受動喫煙していない、誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
の裏返しで、双方共通合意事項でしょう。
一言だけ申し上げておきますと、誤解されてるかも知れませんが、私は集合住宅住まいでもなければ、喫煙者でもありませんよ。
------
「不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪」ってハンドル名乗って「喫煙者でもありません」?
で、「双方」共通合意事項って、誰と誰の合意事項?
低能の嘘まるだしの自爆投稿。オウンゴール王の匿名はんらしいね。
>>弁護士資格をお持ちの法学生を指導する立場の法の専門家が受動喫煙に受忍限度論はないと明言しています。残念。
その准教授、弁護士資格持ってるの?
>>24475 匿名さん 12分前
>裁判所から継続的なベランダ喫煙の許可を得ております。
>【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
>https://www.retpc.jp/archives/21708/
誰も反対してないことを繰り返すアホ。
でも、どこにも「ベランダ喫煙」とも書いていなければ、受動喫煙被害のある喫煙とも書いていないが?
匿名はんって、盲目?
被害のない喫煙が許されることは合意事項だよ。
被害がある喫煙が許されないことも合意事項だよ。
合意事項に問題ないことの再確認でよいのかな?
【受動喫煙被害のある喫煙は自由でない】
【受動喫煙被害のある喫煙は自由でない】
【受動喫煙被害のある喫煙は自由でない】
【受動喫煙被害のある喫煙は自由でない】
【受動喫煙被害のある喫煙は自由でない】
【受動喫煙被害のある喫煙は自由でない】
【受動喫煙被害のある喫煙は自由でない】
【受動喫煙被害のある喫煙は自由でない】
合意したんだよね。
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%B3%95%E5%BE%8B%E5%AE%B6
法律家
ホウリツカ
法律家とは、・・・実は明確な定義がないのである。
概要
法律を使って生業としている人・・・なのだろうが実は法律家の明確な定義はない。一応多くの場合弁護士、検察、裁判官を指す場合が多い。これに加えて、弁理士と司法書士を含むこともある。さらには税理士や行政書士を含める場合も日常語としてはある。しかし人によっては弁護士裁判官検察以外は法律家ではない!という人もいる。
一応厚生労働省は、裁判に関われる人を法律家としている。この定義に従えば、弁護士裁判官検察に加えて弁理士と司法書士も法律家ということになり、行政書士や税理士などは法律家ではなく法律隣接職である、ということになる。しかし、行政書士や税理士や宅建士が法律家を自称することもままある。で、名乗ったところで違法ではないのである。(法律事務所は弁護士しか名乗れず行政書士などは法務事務所としなければならないので、行政書士事務所が法律事務所ということはできないけれど)厳しい人は司法書士弁理士も法律家とは呼べないと主張するしね。
公務員は、法律を扱うし、実際法学部出身者が多数を占める職業ではあるが、通常法律家とせず行政家とされる。
准教授は入ってないね。(笑
https://www.romeosplaybook.com/hourituka-teigi.php
法律家の定義について
一昔前まで法律家という言葉は「法曹三者」と呼ばれる三つの職業に就く人のみを指す言葉として使われていましたが、職業の多様化が進む現代の日本においては法律家の定義というものは存在していないというのが現状となっています。
そのため、最近ではこれら法曹三者の職に就く人だけでなく「行政書士」や「税理士」、「社労士」といった職業に就く人の間でも法律家を自称する人が増えてきています。
ただし、厚生労働省による職業や資格分類の項目では法律家の定義に法曹三者だけでなく「司法書士」や「弁理士」なども含めており、基本的には「裁判や訴訟に関与できる職業に就く人」の事を法律家として扱っています。
准教授入ってないね。(笑