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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
再登場した暁には、いつもの口調で誤魔化そうとする。
が、注意深く読むとバレル様な事が所々見られるのはいつものこと。
初めてここに書きますが、喫煙を迷惑と感じている人がいるのなら止めれば良いだけじゃないですか。
どうしてもタバコを吸いたいのなら、人様に迷惑のかからない所で吸いましょう。
人が嫌がる事はやめましょう。
これって幼稚園児でも分かる事ですよ。
>>24452
本人も時々そう書いているのですが、喫煙で脳がやられていて、タバコを吸うと、血流が止められて、清く正しい考えが脳から消え失せ、依存症特有の邪悪な自己正当化の考えが生まれるようです。
だから、投稿内容の揺らぎが酷いようですね。
喫煙者自身も受動喫煙しており、タバコの被害者であることを既存症のために理解できないようですね。本当はタバコ産業の犠牲者なんですよ。
初めてではないですが、喫煙を迷惑と感じている人が多数いるのなら規約でベランダ喫煙禁止にすれば良いだけじゃないですか。
規則を変えるのが民主的であり合理的手段ですよ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/12578/
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/12014/
趣味の喫煙でも受忍限度論があるって。
法の専門家が明言してるじゃん。┐( ̄ヘ ̄)┌
差止はできないって判決があったくらいですから、喫煙の禁止は難しいですよね。
確かにビニール袋被って死ぬほど喫煙する自由は日本では認められていますから。。┐( ̄ヘ ̄)┌
>>24387 アニヲタって墓穴掘るの大好き 4時間前
>ベランダ喫煙に受忍限度論はないと明言している法の専門家がいればよろしく。
法を教える専門家が受動喫煙に受忍限度論はないと否定している通りです。残念。
これも反論なく合意したんじゃなかったっけ?
文化が違い過ぎるね。
>>2454
>初めてではないですが、
死ぬほど無視して欲しいこの人ね。
コテハンを自慢していた匿名はん、実態がこれだって。
>>1205 匿名
>>11734 本当のよいこの非喫煙者
>>11736 本当のよいこの非喫煙者
>>11869 真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
>>11950 集合住宅では禁煙しよう
>>12014 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね
>>12154 匿名さん
>>12161 匿名さん
>>12277 匿名さん
>>12578 匿名はん <------- やっぱり匿名はん
>>13621 匿名さん
おまけに自爆している。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/12578/
12578 匿名はん 2018/10/06 19:50:01
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/12014/
12014 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね 2018/09/16 05:59:16
自分で「猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だ」「集合住宅では禁煙しよう」とハンドルで書いておいて、受忍限度論???
恥を知らない文化って素晴らしい。
ローカルルールは3/4以上で変更可能ですが?
知りませんか?
ここのベランダ喫煙者、自分が正常な時に書いたことはさすがに否定しない、できない、ようね。
准教授は
【「嫌煙権」は今なお法の世界において、また、法の理論において、正面から「認知」されたとは言えない状況にあるのである。】
とも言ってるね。
まぁ【正面】は無理だから【裏・横】から「認知」と言ってみればどうでしょうか?
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
って、何度も書いているように、誰も否定はできないね。
確かに
ビニール袋をかぶっての自己防衛するのは自由だし。
自己防衛のやり方は人それぞれ考えれば良いでしょう。
喫煙は不法行為たと思ったら、不法行為成立要件の立証責任を果たしましょう。
裁判で勝訴して初めて不法行為として認められるからね。
よろしく。
>>24461 匿名さん
不法行為成立要件1~4を立証する義務があり、
裁判で不法行為判決にならない限りその行為は完全合法である。
つまり原告が裁判で勝訴するまでは100本吸おうが不法行為にはなりませんが?
で、手間、ヒマ、多額のお金をかけて個別に裁判しますか?
イヤイヤ別に止めませんけど。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
5.加害者の責任能力
6.違法性
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり、5と6についてはそれらが「ない」ことを立証する責任が被告(加害者)側にある(被告側の抗弁事由)[14]。
日本の六法の一つである民法でも、他人に著しくない被害を与える行為は違法行為とはされていない(=受忍限度論)ので、ローカルルールを変えるべきである。
ベランダ喫煙ダメぜったい
>>24387 アニヲタって墓穴掘るの大好き
>ベランダ喫煙に受忍限度論はないと明言している法の専門家がいればよろしく。
瞬間論破。最短記録じゃないの?
弁護士資格をお持ちの法学生を指導する立場の法の専門家が受動喫煙に受忍限度論はないと明言しています。残念。
まあ、自分でも受動喫煙受忍限度論を否定しているから笑っちゃうよね。
>>1205 匿名
>>11734 本当のよいこの非喫煙者
>>11736 本当のよいこの非喫煙者
>>11869 真の初心者マークのつかない本当のよいこの非喫煙者
>>11950 集合住宅では禁煙しよう
>>12014 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね
>>12154 匿名さん
>>12161 匿名さん
>>12277 匿名さん
>>12578 匿名はん <------- やっぱり匿名はん
>>13621 匿名さん
おまけに自爆している。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/12578/
12578 匿名はん 2018/10/06 19:50:01
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/12014/
12014 タバコは猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だよ、止めようね 2018/09/16 05:59:16
自分で「猛毒のポロニウム210が大量に含まれて危険だ」「集合住宅では禁煙しよう」とハンドルで書いておいて、受忍限度論???
おまけに匿名はんだったこともモロバレ。超低能の匿名はん。
裁判所から継続的なベランダ喫煙の許可を得ております。
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
https://www.retpc.jp/archives/21708/
合意は守りましょう。合意を忘れてはいけません。あんた日本人?
これどうなったの?
>>23495 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ 2019/08/29 02:39:29
------
ずいぶん前 >>19807 に申し上げたことですが、再掲しておきましょう。
>>19806 受動喫煙を引き起こす迷惑喫煙は止めましょう
> 誰かが受動喫煙被害を受ける喫煙については問題があり自由でないことも双方共通合意事項って言うことで良いのだよね?
受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。
> だれも受動喫煙していない、誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
の裏返しで、双方共通合意事項でしょう。
一言だけ申し上げておきますと、誤解されてるかも知れませんが、私は集合住宅住まいでもなければ、喫煙者でもありませんよ。
------
「不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪」ってハンドル名乗って「喫煙者でもありません」?
で、「双方」共通合意事項って、誰と誰の合意事項?
低能の嘘まるだしの自爆投稿。オウンゴール王の匿名はんらしいね。
>>弁護士資格をお持ちの法学生を指導する立場の法の専門家が受動喫煙に受忍限度論はないと明言しています。残念。
その准教授、弁護士資格持ってるの?
>>24475 匿名さん 12分前
>裁判所から継続的なベランダ喫煙の許可を得ております。
>【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
>https://www.retpc.jp/archives/21708/
誰も反対してないことを繰り返すアホ。
でも、どこにも「ベランダ喫煙」とも書いていなければ、受動喫煙被害のある喫煙とも書いていないが?
匿名はんって、盲目?
被害のない喫煙が許されることは合意事項だよ。
被害がある喫煙が許されないことも合意事項だよ。
合意事項に問題ないことの再確認でよいのかな?
【受動喫煙被害のある喫煙は自由でない】
【受動喫煙被害のある喫煙は自由でない】
【受動喫煙被害のある喫煙は自由でない】
【受動喫煙被害のある喫煙は自由でない】
【受動喫煙被害のある喫煙は自由でない】
【受動喫煙被害のある喫煙は自由でない】
【受動喫煙被害のある喫煙は自由でない】
【受動喫煙被害のある喫煙は自由でない】
合意したんだよね。
https://dic.nicovideo.jp/a/%E6%B3%95%E5%BE%8B%E5%AE%B6
法律家
ホウリツカ
法律家とは、・・・実は明確な定義がないのである。
概要
法律を使って生業としている人・・・なのだろうが実は法律家の明確な定義はない。一応多くの場合弁護士、検察、裁判官を指す場合が多い。これに加えて、弁理士と司法書士を含むこともある。さらには税理士や行政書士を含める場合も日常語としてはある。しかし人によっては弁護士裁判官検察以外は法律家ではない!という人もいる。
一応厚生労働省は、裁判に関われる人を法律家としている。この定義に従えば、弁護士裁判官検察に加えて弁理士と司法書士も法律家ということになり、行政書士や税理士などは法律家ではなく法律隣接職である、ということになる。しかし、行政書士や税理士や宅建士が法律家を自称することもままある。で、名乗ったところで違法ではないのである。(法律事務所は弁護士しか名乗れず行政書士などは法務事務所としなければならないので、行政書士事務所が法律事務所ということはできないけれど)厳しい人は司法書士弁理士も法律家とは呼べないと主張するしね。
公務員は、法律を扱うし、実際法学部出身者が多数を占める職業ではあるが、通常法律家とせず行政家とされる。
准教授は入ってないね。(笑
https://www.romeosplaybook.com/hourituka-teigi.php
法律家の定義について
一昔前まで法律家という言葉は「法曹三者」と呼ばれる三つの職業に就く人のみを指す言葉として使われていましたが、職業の多様化が進む現代の日本においては法律家の定義というものは存在していないというのが現状となっています。
そのため、最近ではこれら法曹三者の職に就く人だけでなく「行政書士」や「税理士」、「社労士」といった職業に就く人の間でも法律家を自称する人が増えてきています。
ただし、厚生労働省による職業や資格分類の項目では法律家の定義に法曹三者だけでなく「司法書士」や「弁理士」なども含めており、基本的には「裁判や訴訟に関与できる職業に就く人」の事を法律家として扱っています。
准教授入ってないね。(笑
>>24480
昨日も同じようなことを書かれていましたが、すでに回答がありましたよ。
>>24422 匿名さん 15時間前
>バカじゃないの?もうすでに論破されているのに。
>中央大学法学部も知らないアホが。
>https://researchmap.jp/read0049093/
>平成16年3月31日以前に既に在職期間が5年に達している者は,改正前の法律により弁護士となる資格が付与されますので,研修の受講と法務大臣の認定は要件とされず,直ちに弁護士となる資格が付与されます。
大丈夫ですか?質問されたらしっかりとレスを読みましょうね。
でも、中央大学ではなく、中京大学の誤りだったようですね。
昨日も同じようなことを書かれていましたが、すでに資格は付与されたのか知っているのですか?
でも、准教授は法律家ではありませんね。
不法行為成立要件の立証責任を果たし裁判で勝訴しなければベランダ喫煙は完全合法ですが?
>昨日も同じようなことを書かれていましたが、すでに資格は付与されたのか知っているのですか?
リンク先や説明を読んでも理解できないのですか?自分で調べることができないのでしょうか?困った方ですね。
>でも、准教授は法律家ではありませんね。
もともとは、
>>24387 アニヲタって墓穴掘るの大好き 4時間前
>ベランダ喫煙に受忍限度論はないと明言している法の専門家がいればよろしく。
が、「法の専門家」と言っていたのがいつのまにか「法律家」に言葉が変わっているようですが、法学部の教員は大学卒業後長く法を研究して助手や講師を経て准教授、教授となるわけですから、「法学者」であることは間違いないですよね。
で、この方の場合は経歴から、弁護士資格は有しており、いつでも弁護士になる資格があるのですから、「法律家」とみなしても間違いないのではないでしょうか?国がそれなりの価値を認めて、司法修習や司法試験を免除してきたわけですからね。
ネチネチ質問せずに、おかしければしっかり要点をまとめて反論すれば、無視されずに回答を得られるかもしれませんよ。もう少し頑張りましょう。
>裁判で勝訴しなければベランダ喫煙は完全合法ですが?
ご自分で不法行為の成立要件を何度も書かれていましたが、裁判で勝訴するというのが含まれていましたか?
瞬殺ですね。
>裁判で勝訴しなければベランダ喫煙は完全合法ですが?
この人ですね。人の車に追突して、裁判で勝訴しなければ完全合法だと主張する人は。
無法者ですね。
そもそも、アニヲタとの合意は必要ない。
ベランダ喫煙は規約で禁止されている場合を除き自由。
個人的に不法行為ではと感じたら不法行為成立要件の立証責任を果たし
裁判にて勝訴するしか不法行為を証明する方法はない。
>>この人ですね。人の車に追突して、裁判で勝訴しなければ完全合法だと主張する人は。
この人ですね。ベランダ喫煙スレで車の話をするアホウは。
>>裁判で勝訴するというのが含まれていましたか?
被害だ!と言えば【被害を認める】というのが含まれていましたか?
>>24489
>裁判にて勝訴するしか不法行為を証明する方法はない。
あなたの子供が他人の家のガラスをボールで割って、
「裁判にて勝訴するしか不法行為を証明する方法はない。」
と主張されるのですか?大変ですね。裁判なんて普通の人には無縁だと思いますが?
>被害だ!と言えば【被害を認める】というのが含まれていましたか?
なんのことかわかりませんが、名古屋の裁判では、受動喫煙被害は嫌がる人が多い公知の事実とされて、嫌だという意思表明があってからが、まるまる賠償期間として認定されていませんでしたっけ?
まともな人は、人の嫌がる健康被害に通じることはしませんよ。
で、
>>24387 アニヲタって墓穴掘るの大好き 4時間前
>ベランダ喫煙に受忍限度論はないと明言している法の専門家がいればよろしく。
これは、もういいのかな?
ベランダ喫煙に受忍限度論はないと明言している法の専門家がいるということで。
>>24493 匿名さん
>>あなたの子供が他人の家のガラスをボールで割って、
アニヲタくん、笑えるよ。
あなたの子供が他人の家のガラスをボールで割ったと何の証拠もなくイチャモンをつけられても、子供から事情も聴かず、事の真偽を確かないで、子供を叱り、相手に謝罪しますか?
>>24496
アニヲタ君かどうかは別に、屁理屈酷いね。
「あなたの子供が他人の家のガラスをボールで割った」と言うのは前提なので、それが違うかどうかなんで、「本質」ではなく、論点のスレ替以外のなにものでもありませんが?
確認できても裁判するのかね?
バカまるだしだと思うが。
で、
>>24387 アニヲタって墓穴掘るの大好き 4時間前
>ベランダ喫煙に受忍限度論はないと明言している法の専門家がいればよろしく。
これは、もういいのかな?
ベランダ喫煙に受忍限度論はないと明言している法の専門家がいるということで。
一つ論破されると、あれやこれや関連のないことを言い出して、ごまかす匿名はん。いつもどおり。
匿名はんで良いのだよね?
准教授って法の専門家(法律家)ではないね。