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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>どうやって規約違反者を特定するのですか?近隣から漂ってくるタバコの臭いから。
是正できない体で因縁つけてこられたって知りませんよ。
自分たちのマンションの事なんだから、自分たちで考えたら?
規約の改正が無意味だと思うなら、甘んじて喫煙可能マンションである事を受けいれるしかないでしょうね。
好きにしてください。
結局ベランダ喫煙に関しては規約で禁止しても解決策にはならないということで良いですね。
なぜなら法令や条例で禁止されていても守られない喫煙問題ですから。
>結局ベランダ喫煙に関しては規約で禁止しても解決策にはならないということで良いですね。
私に同意を求めないで下さい。
あなたの管理組合がそのように判断したのであれば、それでいいんじゃないですか?
喫煙可能なマンションに住んでいながらタバコ吸うなはないやろ
ないわー
>>2381
呆れるほど身勝手な言いぐさの羅列ですね。
いくら屁理屈並べようとも、ベランダ喫煙は近隣への迷惑行為であることは、事実ですから。
他人に迷惑を掛けてまでの"喫煙の自由の権利"などはありませんよ。
迷惑ベランダ喫煙を止めてほしい、と言う事が、基本的人権を侵している、と言い張るのなら
あなた方こそ、「人権侵害された」とでも裁判所に訴えたらどうですか?
ついでに、あの名古屋の判決は憲法違反だ、と主張したらいいですよ。
あなたの加入している(?)日本パイプ連盟のお歴々に、進言してみたらどうですか?(笑)
>呆れるほど身勝手な言いぐさの羅列ですね。
身勝手なのは嫌煙者ですよ。
そもそも、ルール上は吸っても構わないと言うのが大前提なんです。
非喫煙者であっても『全く気にならない』『個人の自由』と考える人なんていくらでもいるんだから、ベランダ喫煙は迷惑行為か否かなんて、いくら議論したって水掛け論でしかありません。
喫煙禁止という選択肢もあるのに、何故そうしないのですか?
たとえ理不尽に感じたとしても、ルールは守らないといけないんだから、いい大人が我儘を言ってはいけませんよ。
足並みを揃えてください。
>たとえ理不尽に感じたとしても、ルールは守らないといけないんだから、
↑
『近隣に迷惑を掛けない事』
これは規約や規則以前の、集合住宅に住む上での基本的な"ルール"ですよ。
>いい大人が我儘を言ってはいけませんよ。
>足並みを揃えてください。
↑
あなた方こそ、です。
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
>行った時点で不法行為を構成します。
何をもって不法行為が構成されたのか、判決文を100回読み返して下さい。
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
我が家では、相反する行為の不一致が回りから
ありませんので不法行為を構成していません。
とりあえず
日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
ベランダ喫煙がマナー違反だと明言してる公的webはひとつもないし
故意に規約変更すらしていないマンションのベランダ喫煙は
受忍義務を認め健康被害も認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったらさっさと訴えればいいんじゃね?
レスが9999回超えたら10000まで行くのかな?
ドキドキだね!ねぇ?嫌煙家の人たち!
貴様らそれで満足か?
>>2412 匿名さん
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
と判決文にありますが?
健常者ならば一回読めば十分理解できるだろう。だから不法行為と判断されています。
安全無害な蚊取り線香ならば毎日煙を出してもまずは不法行為にならないだろう。喫煙で頭どうかなってないかい?
>>2415 匿名さん
喫煙の害が宣伝されるのが嫌なんでしょう。JT使徒さんは。
まあこんな喫煙の影響知っても喫煙続けるって、依存症以外の何物でもないでしょう。
日本でも画像警告を表示するよう運動しましょうね。
喫煙撲滅こそがベランダ喫煙を防止する唯一の解決法です。
↓これ見て吸えますか?
>喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
>と判決文にありますが?
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
と判決文は続いていますが?
健常者ならば一回読めば十分理解できるはずなのに、嫌煙クレーマーは都合の良い部分のみ(単なる認定事実)を、さも裁判所の判断のように繰り返し投稿するから、堂々巡りになるのです。
何をもって不法行為が構成されたのか、判決文を100回読み返して下さい。
>↓これ見て吸えますか?
いずれも病気を放置し続けた結果であって、タバコは関係ありませんからね。
このまとめ通りでしょう。
1) 悪質常習迷惑喫煙は自己の所有建物内でも制限される
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
2) マンションの専有部分であっても悪質常習迷惑喫煙を制限できる
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
3) 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要がない
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
4) 悪質常習迷惑喫煙は不法行為、迷惑喫煙を防止する義務が喫煙者にある
喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる
5) 生活騒音問題などと迷惑喫煙問題は別問題
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
6) 喫煙の禁止規定は不要
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>2419 匿名さん
>いずれも病気を放置し続けた結果であって、タバコは関係ありませんからね。
いずれも喫煙を続けた結果であって、タバコが関係ありますからね。
喫煙すれば病気になりやすい。
病気になれば禁煙するだろうが。
でも禁煙できないのがニコチン依存症。
>いずれも喫煙を続けた結果であって、タバコが関係ありますからね。
>喫煙すれば病気になりやすい。
>病気になれば禁煙するだろうが。
>でも禁煙できないのがニコチン依存症。
いずれにしても自己責任です。
>>2421
つまり、
著しい不利益を与えていることを承知で喫煙を続けると、不法行為を構成する可能性があります。
『止めて下さい。』と言われた場合に限り、何かしらの対策を講じれば問題ありません。
という事です。
>>2425 匿名さん
>著しい不利益を与えていることを承知で喫煙を続ける
言われる言われないに関らず著しい不利益を与えていることを承知で喫煙を続けると不法行為でしょう。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
なんだから、害を与える恐れがあることは公知。少なくとも君は何度も学習しているはずだが?
>>2426
>害を与える恐れがあることは公知。少なくとも君は何度も学習しているはずだが?
今は、名古屋地裁の裁判例を前提にした、不法行為のお話しなんですよ。
この裁判では喫煙による健康被害は否認しています。
しかし、『害を与える恐れがあることは公知。』だから、健康被害を懸念している人への配慮を怠って喫煙を継続すると、不法行為を構成する事がありますよ、と、、、
気にしない人前では、いくら吸ったって不法行為は構成されません。
当然、『止めて下さい。』と意思表示しない人に対しても不法行為は構成されません。
何をもって不法行為が構成されたのか、理解できるまで100回でも200回でも判決文を読み返して下さい。
>>2431
>被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
>だから、影響あると考えて妥当では?
だから、どうしました?
健康被害を認めましたか?
違いますよね。
認めたのは健康被害ではなく、『精神的苦痛』です。
>>2433 匿名さん
健康被害が明白になるには時間がかかるから、健康被害を恐れたことから生じる精神的苦痛への損害賠償って妥当でしょう。
タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
な訳ですからね。
>>結局ベランダ喫煙に関しては規約で禁止しても解決策にはならないということで良いですね。
小額裁判でも民事訴訟でも試してみるのが良いですね。
ベランダ喫煙の現実
嫌煙クレーマー:「ベランダ喫煙 止めろよ」
ベランダ喫煙者:「規約に沿って喫煙をしてるだけですが?」
嫌煙クレーマー:「規約?そんなの知るかよ!迷惑なんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「組合に相談して規約変更したらいかがですか?」
嫌煙クレーマー:「規約変更したってポイ捨てとかするんだろ?ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「いやいや、喫煙の話ですから。」
嫌煙クレーマー:「裁判だって不法行為って判決出てるんだよ!ドヤッ」
ベランダ喫煙者:「ちゃんと原告の受忍義務を認め健康被害も認否してるのですよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「迷惑だ!被害だ!受忍限度を超えた!と思ったら訴えたら如何ですか?」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」
ベランダ喫煙者:「まぁ今度来るときは理事長連れてきなよ。」
嫌煙クレーマー:「・・・・・・・。」 (無言で立ち去る。)
しょうがないじゃん。
ドヤ顔で言っても、ベランダ喫煙がマナー違反だと明言している公的webなどひとつもないんだから。
>タバコを吸うとこうなることがあると、途上国でも警告していますが?
そんな事を真に受けるのは、途上国の労働者か嫌煙クレーマーくらいです。
>それでも吸うって、あり得ません。
日本国内でも2000万人がタバコを吸ってますが?
>マナー違反ではなくて
ご指摘のとおり、ベランダ喫煙はマナー違反ではありませんね。
>不法行為と判決出ていますが?
クレーマーを無視して吸い続けたら、配慮無く吸うのは不法行為だって判決が出たようですね。
でもそのクレーマー、ある程度は我慢しなさい!って、逆に裁判官から叱られたそうですよ?
2446
デタラメ言って煽るのは、いい加減止めなさいよ。
>ベランダ喫煙はマナー違反ではありませんね。
↑いいえ、ベランダ喫煙はマナー違反だし、集合住宅に住む上でのルール=規約や規則以前に『近隣に迷惑を掛けない』というルール、に違反しています。迷惑行為ですよ。
>クレーマーを無視して吸い続けたら、配慮無く吸うのは不法行為だって判決が出たようですね。
>でもそのクレーマー、ある程度は我慢しなさい!って、逆に裁判官から叱られたそうですよ?
↑そんな事実はありません。
よくもそんなデタラメ並べたものですね。
くだらない妄想なら、チラシの裏にでも書いていなさい。(笑)
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>クレーマーを無視して吸い続けたら、配慮無く吸うのは不法行為だって判決が出たようですね。
>でもそのクレーマー、ある程度は我慢しなさい!って、逆に裁判官から叱られたそうですよ?
↑あなたは、判決文のどの部分をもって、そう言っているの?
>>2445 匿名さん
>日本国内でも2000万人がタバコを吸ってますが?
それが日本の依存症患者ですね。タバコの害が明らかになる前には、政府は依存症ゾンビを作って財務省高官を養っていましたからね。
でも今ではJT自身が決して吸うなと警告してますが?↓