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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>23998
>証拠がないのに暴行罪が成立www
>怖いですねぇ。
証拠の有無は関係ないのに、証拠の有無に、論理のすり替え。
証拠があれば暴行罪が成立するってことをご自分で認めているってことですが?
ふ~ん。
で、『傷害罪や暴行罪になることがあります。』と投稿されましたが、
実際にベランダ喫煙で『傷害罪や暴行罪』になった判例はあるのですか?
>>証拠が「なければ」暴行罪が成立しない
>>証拠が「あれば」暴行罪が成立する
>>って書いているのだが?理解できない?イカレポンチの脳タリン?
???
『証拠が「なければ」暴行罪が成立しない』と投稿したが
【証拠が「あれば」暴行罪が成立する】 とは投稿していないが?
>>24004
>『証拠が「なければ」暴行罪が成立しない』と投稿したが
>【証拠が「あれば」暴行罪が成立する】 とは投稿していないが?
それこそ超屁理屈。
暴行罪の証拠があれば暴行罪が成立するだろうが。
継続的なベランダ喫煙のお墨付きを頂いております。
ご馳走様でした。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
>>【証拠が「あれば」暴行罪が成立する】 とは投稿していないが?
事実を申し上げているだけで、アニヲタの『屁理屈』とは違いますが?
アニヲタの『勇み足』。
>>嫌煙弁護士さんも、暴行罪・傷害罪になる可能性があるとお墨付きを与えていますが?
【健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性】と同様。(=可能性の問題)
不法行為成立要件の立証責任を果たす。
暴行罪・傷害罪だと思ったら警察に立件してもらう。
そういうこと。
>>なんだまたまた論点のすり替え?
論点のすり替え?
アニヲタくん、単なる質問に何アツクなってるの?
知らないなら知らないって答えれば良いんだよ。(笑
≪正≫ 判例
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
>>【住人の他の住人に被害を与えない喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
誰が投稿したの?
なんだ結局喫煙者ってバカだな。
数日前に書いたことも記憶にないんだ?
>>23495 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ 2019/08/29 02:39:29
>受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。
> > だれも受動喫煙していない、誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
>の裏返しで、双方共通合意事項でしょう。
の通りだよね。
でも、この「ベランダ喫煙を満喫しましょう」さん、
>一言だけ申し上げておきますと、誤解されてるかも知れませんが、私は集合住宅住まいでもなければ、喫煙者でもありませんよ。
バカだよね。で、なんで「ベランダ喫煙を満喫しましょう」なんだろうね。
喫煙者ってこんなのばっかり。
『公知の事実』を論破されてゴネるアニヲタ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネるアニヲタ。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネるアニヲタ。
https://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネるアニヲタ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
アニヲタって
『不法行為成立要件の立証義務』
『不法行為成立要件の立証責任』って言葉にと~っても敏感なんだね。
原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
法が定めるように立証義務を果たせば皆さん納得すると思いますよ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
はい?診断書ですか?
では、その診断書に煙の持ち主はキッチリ明記してありますよね?
え?明記していないのですか?
では出直して下さい。
=終了=
軽いものです。
アニヲタ下を向いて
『化学式ってものがわかかっていないアホ。』
『他の惑星の大気がどんなものかもわからないアホだろう。』
とブツブツ(# ̄З ̄)
効いてる。効いてる。(^○^)
継続的なベランダ喫煙のお墨付きを頂きました。
ご馳走様でした。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
嫌煙さん、弁護士先生にイチャモンをつけてる。┐(´д`)┌
クレーマーって言葉ピッタリだな。
でも、完全に無視される。まぁ当たり前だけど。
ざまあ。
https://www.excite.co.jp/news/article/Mocosuku_16562/?p=2
3
匿名さん 2019/05/29 05:50 通報
受忍すべき義務がある と書いておられますが、この部分は、判決文の 「他方,自室内部で喫煙をしていた
場合」の話です。 訂正あるいは削除してください。
2
匿名さん 2019/05/29 05:56 通報
「ベランダでの喫煙行為がすぐに違法になるとまではいえない」 不法行為の成立要件が成立すれば不法行
為になります。ベランダ喫煙を容認する弁護士さんでしょうか?恥ずかしいです。
1
匿名さん 2019/05/29 05:57 通報
判決文全文が掲載されていますので、よく理解された方が良いでしょう。
********************************************************************
また発見!!!
嫌煙弁護士先生による受動喫煙の解説にイチャモンをつける嫌煙者発見。
当然完全に無視されてます。
コイツ、精神腐ってる。
クレーマーって言葉ピッタリだな。
暴露されてチョー恥ずかしい。( ´゚д゚`)アチャー
ざまあ。
https://www.excite.co.jp/news/article-comment/Careerconnection_6256/
匿名さん 2019/05/29 06:40 通報
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/18113
のように迷惑喫煙が自由だとするバカがいるので訂正を望む。
アニヲタが貼り付けたHPによると
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
3 質問事例の結論
損害賠償請求について考えると,まず,Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう(注3)。もっとも,損害額は(これもケースバイケースですが),それほど高額にならないものと思われます。
次に差止請求について考えると,(上記の違法性の要件に加え)例えばYさんの行為に因ってXさんの身体に異変(異常)が生じているのであれば(実際には想定し難いですが),人格権に基づく差止請求が認められる可能性はあるでしょう。しかしながら,前記の【事実】だけでは,差止請求において要求される違法な人格権侵害(ないし人格的利益侵害)が存在しているとはいえないでしょう(結論として差止請求は認められないでしょう)。
損害賠償請求について考えると
【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】
【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】
【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】
【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】
【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】
はい、例え他人が迷惑だと思っていても受忍限度を超えなければ違法性は否定されます。
はい、例え他人が迷惑だと思っていても受忍限度を超えなければ合法行為です。
しっかり数日前にこう書いていますが、もう忘れた?
>>23495 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ 2019/08/29 02:39:29
>受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。
> > だれも受動喫煙していない、誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
>の裏返しで、双方共通合意事項でしょう。
の通りだよね。
でも、この「ベランダ喫煙を満喫しましょう」さん、
>一言だけ申し上げておきますと、誤解されてるかも知れませんが、私は集合住宅住まいでもなければ、喫煙者でもありませんよ。
バカだよね。で、なんで「ベランダ喫煙を満喫しましょう」なんだろうね。
>>24016 論破されまくりのアニヲタ 54分前
>『公知の事実』を論破されてゴネるアニヲタ。
>http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
誰がいつ論破したの。それって、ベランダ喫煙者の不法行為が確定した判決文へのリンクだが?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
気でも狂ったか?
※アニヲタの感想です。
>>24016 論破されまくりのアニヲタ 56分前
>『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネるアニヲタ。
>https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
はあ?
>>23495 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ 2019/08/29 02:39:29
> >>19806 受動喫煙を引き起こす迷惑喫煙は止めましょう
> > 誰かが受動喫煙被害を受ける喫煙については問題があり自由でないことも双方共通合意事項って言うことで良いのだよね?
>受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。
> > だれも受動喫煙していない、誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
>の裏返しで、双方共通合意事項でしょう。
「受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。」が「双方共通合意事項」と書いたの忘れたの?
>>24016 論破されまくりのアニヲタ 56分前
>『受忍すべき義務がある』と判決されゴネるアニヲタ。
>http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
はあ?
この伊藤 誠吾(弁護士)と言うのは、弁護事務所内でも困りものの喫煙弁護士。「自室内部での」喫煙についての話なんだがね。
ようは、儲けにならない喫煙裁判はやりたくないだけ。たまにはそういう弁護士もいる。弁護士って原告・被告どちら側の代理人にもなるから、弁護士の言うことを真に受けるアホはおりまへん。
>>この伊藤 誠吾(弁護士)と言うのは、弁護事務所内でも困りものの喫煙弁護士。「自室内部での」喫煙についての話なんだがね。
>>ようは、儲けにならない喫煙裁判はやりたくないだけ。たまにはそういう弁護士もいる。弁護士って原告・被告どちら側の代理人にもなるから、弁護士の言うことを真に受けるアホはおりまへん。
空想?それとも願望?
アニヲタ完敗じゃん。
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネるアニヲタ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【ベランダ喫煙に受忍義務一切ない】と明言している弁護士先生がいるならよろしく。
実際に不法行為になっていますが?
はい論破。
結局ベランダ喫煙は自由ではないってことで良いのだよね?
>【ベランダ喫煙に受忍義務一切ない】と明言している弁護士先生がいるならよろしく。
そんな弁護士はいないよ。被害がなければ自由。被害があれば制限を受ける(自由でない)と皆さん合意しているんだから。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
との判決ですが?
はい、論破
不法行為成立要件の立証義務を果たさないと不法行為にならない事も
弁護士の皆さん合意していますね。
結局ベランダ喫煙は自由ってことで良いのだよね?
継続的なベランダ喫煙のお墨付きを頂いております。
ご馳走様でした。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
但し、違法行為になる喫煙はできません。日本は法治国家です。
>不法行為成立要件の立証義務を果たさないと不法行為にならない事も
>弁護士の皆さん合意していますね。
公知の事実を∈立証義務を果たせば不法行為になるということも
弁護士の皆さん合意していますね。
で、実際に不法行為になっています。
ははは。実際に不法行為になっているから、何を言っても無駄と理解できないか?
アホー。
>>但し、違法行為になる喫煙はできません。日本は法治国家です。
法治国家の日本が不法行為成立要件で原告の立証責任を求めています。
立証責任を果たせない限り【合法行為】ということもお忘れなく。
だから、名古屋の原告のように不法行為だと思ったら
不法行為成立要件の立証責任を果たしなさいと何度も申し上げていますが?
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
はははは。
実際に不法行為になっていない、何を言っても無駄と理解できないか?
アニヲタって
『不法行為成立要件の立証義務』
『不法行為成立要件の立証責任』って言葉にと~っても敏感なんだね。
原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
法が定めるように立証義務を果たせば皆さん納得すると思いますよ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
はい?診断書ですか?
では、その診断書に煙の持ち主はキッチリ明記してありますよね?
え?明記していないのですか?
では出直して下さい。
=終了=
軽いものです。
アニヲタ下を向いて
『化学式ってものがわかかっていないアホ。』
『他の惑星の大気がどんなものかもわからないアホだろう。』
とブツブツ(# ̄З ̄)
効いてる。効いてる。(^○^)
いずれにせよ、違法行為になる喫煙は許されないって、絶対的な真実でしょう。
違法行為になる喫煙が許されるわけがないって、我々まともな教養人には当然のことなんだけれど?
自由と責任、権利と義務って、学校で習わなかった?
サボってタバコ吸ってた?
誤:被害があれば制限を受ける(自由でない)
正:裁判で被害を認められれば何らかの制裁(損害賠償や差し止め等)を受ける。
>>いずれにせよ、違法行為になる喫煙は許されないって、絶対的な真実でしょう。
>>違法行為になる喫煙が許されるわけがないって、我々まともな教養人には当然のことなんだけれど?
アニヲタくん、また敗北宣言か。
法が不法行為成立要件が立証責任を求めるているのだから例え納得できなくても、
原告は法に従いなさい。
>>自由と責任、権利と義務って、学校で習わなかった?
人様の合法行為にイチャモンつけるなら、法に沿った手順を踏みなさい。