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スレ主 [更新日時] 2024-07-27 20:07:00

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 23977 論破されまくりのアニヲタ

    『法』のどこに喫煙が自由じゃないって書いてあるの?
    ねぇねぇ、具体的に第何条?

    かんじわかる?
    『法(ほう)』っていみわかる?

  2. 23978 匿名さん

    マンションの専有部分でも制限すべき場合があり得るんだって。

    よく理解しましょうね。

  3. 23979 匿名さん

    >>23977

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。

    制限が加えられるってことは、自由ではないってことですが?

    大丈夫?脳萎縮進んでない?

  4. 23980 匿名さん

    傷害罪とは、人の身体に傷害を負わせる行為に関する犯罪で15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。 「相手を殴って怪我をさせたら」というイメージが一般的ですが、例えば、精神的苦痛を与え続けて相手がうつ病になっても傷害罪になります。2018/02/21
    傷害罪とは?刑法での定義と逮捕後の流れ・示談交渉などを解説|刑事 ...

    https://keiji-pro.com ? columns

    傷害罪に該当すれば、当然傷害罪が成立しますが?

  5. 23981 論破されまくりのアニヲタ

    法のどこにも喫煙が自由じゃないと書いていないのにイチャモン付けるアニヲタくん。

    良いんだよ。
    第何条に記載されているか、教えてくれるだけで。

  6. 23982 匿名さん

    暴行罪は、人に対し暴行を加えた場合で、相手が傷害を負わなかったときに成立する罪です。 相手が傷害を負ってしまった場合は「傷害罪」に当てはまります。 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。2016/07/04
    暴行罪とは|成立する構成要件と傷害罪との違い|刑事事件弁護士ナビ

    https://keiji-pro.com ? columns

    暴行罪に該当すれば、当然暴行罪が成立しますが?

  7. 23983 匿名さん

    不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。 また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。 以下、民法については条数のみ記載する。
    不法行為 - Wikipedia

    https://ja.wikipedia.org ? wiki ? 不法行為

    不法行為に該当すれば当然不法行為になりますが?

  8. 23984 論破されまくりのアニヲタ

    不法行為必要用件の立証責任を果たせば良いんじゃない?
    原告は立証責任を果たし裁判官が認めたから5万円貰えたんでしょ?

  9. 23985 論破されまくりのアニヲタ

    継続的なベランダ喫煙のお墨付きを頂きました。
    ご馳走様でした。

    https://www.retpc.jp/archives/21708/

    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】

  10. 23986 匿名さん

    >>23981
    >法のどこにも喫煙が自由じゃないと書いていないのにイチャモン付けるアニヲタくん。

    >良いんだよ。
    >第何条に記載されているか、教えてくれるだけで。

    超低脳の屁理屈。

    ベランダ騒音で不法行為になってたんじゃなかったっけ?

    免許があって車の運転は自由でも、法律をおかしてはいけません。

    喫煙は自由でも、不法行為は違法、傷害罪は傷害罪、暴行罪は暴行罪ですが?

    喫煙が自由だから不法行為にならない、喫煙が自由だから傷害罪にならない、喫煙が自由だから暴行罪にならないなんて、法律があればどうぞ引用してくださいな。

    日本の法律とは違うようね。

  11. 23987 論破されまくりのアニヲタ

    アニヲタの持論は不要だから。

    第何条に記載されているか、教えてくれるだけで良いのだよ。

  12. 23988 匿名さん

    ベランダ騒音でなくて、自室内での騒音だっけ。

    法って一つじゃないのだが?

    喫煙は個人の趣味。そんなものが優先されるわけないだろうが。バーカぁ。

  13. 23989 論破されまくりのアニヲタ

    >>暴行罪に該当すれば、当然暴行罪が成立しますが?

    知ってますよ。
    で、証拠はどうしますか?

  14. 23990 論破されまくりのアニヲタ

    >>喫煙は個人の趣味。そんなものが優先されるわけないだろうが。バーカぁ。

    ※アニヲタの感想です。

  15. 23991 論破されまくりのアニヲタ

    『たら』と『れば』を使い空想の世界を作るアニヲタくん。

  16. 23992 匿名さん

    >>23989

    >知ってますよ。

    あら、知らなかったのじゃないの?

    >第何条に記載されているか、教えてくれるだけで良いのだよ。

    第何条に記載されているの?

  17. 23993 論破されまくりのアニヲタ

    アニヲタくん、ないって認めちゃったんだ。
    敗北宣言お疲れ。

  18. 23994 匿名さん

    >>23991
    >『たら』と『れば』を使い空想の世界を作るアニヲタくん。

    バカまるだし。条件(場合わけ)なんだが?

    違法行為でなければ喫煙は自由。
    違法行為であれば喫煙は自由でない。

    IF 違法喫煙 THEN 禁止 ELSE 自由.

    バカには簡単な論理もわからんか。

    ピンボケだからね。

  19. 23995 論破されまくりのアニヲタ

    >>喫煙が自由だから不法行為にならない、喫煙が自由だから傷害罪にならない、喫煙が自由だから暴行罪にならないなんて、法律があればどうぞ引用してくださいな。


    日本では、こーゆーのを『屁理屈』と呼びます。
    覚えておくと良いですよ。

  20. 23996 匿名さん

    >>23993
    知らないから教えてくれと書いたのに、知っている?

    御存知の通り

    >>暴行罪に該当すれば、当然暴行罪が成立しますが?

  21. 23997 論破されまくりのアニヲタ

    アニヲタって
    『不法行為成立要件の立証義務』
    『不法行為成立要件の立証責任』って言葉にと~っても敏感なんだね。

    原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
    法が定めるように立証義務を果たせば皆さん納得すると思いますよ。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
    健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
    一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる  = 好き嫌い

    1.加害者の故意・過失
    2.権利侵害 
    3.損害の発生
    4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

    はい?診断書ですか?
    では、その診断書に煙の持ち主はキッチリ明記してありますよね?
    え?明記していないのですか?
    では出直して下さい。
    =終了=
    軽いものです。

    アニヲタ下を向いて
    『化学式ってものがわかかっていないアホ。』
    『他の惑星の大気がどんなものかもわからないアホだろう。』
    とブツブツ(# ̄З ̄)

    効いてる。効いてる。(^○^)

  22. 23998 論破されまくりのアニヲタ

    証拠がないのに暴行罪が成立www
    怖いですねぇ。

  23. 23999 匿名さん

    >>23995
    > >>喫煙が自由だから不法行為にならない、喫煙が自由だから傷害罪にならない、喫煙が自由だから暴行罪にならないなんて、法律があればどうぞ引用してくださいな。

    >日本では、こーゆーのを『屁理屈』と呼びます。

    喫煙が自由でも、不法行為や傷害罪や暴行罪になることがあります。

    日本では、こーゆーのを常識と呼びます。

    覚えておくと良いですよ。

  24. 24000 論破されまくりのアニヲタ

    『たら』と『れば』を使い空想の世界を作るアニヲタくん。
    『たら』と『れば』を使わないと空想の世界に逃げられないアニヲタくん。

  25. 24001 匿名さん

    >>23998
    >証拠がないのに暴行罪が成立www
    >怖いですねぇ。

    証拠の有無は関係ないのに、証拠の有無に、論理のすり替え。

    証拠があれば暴行罪が成立するってことをご自分で認めているってことですが?

  26. 24002 匿名さん

    >>24000
    >『たら』と『れば』を使い空想の世界を作るアニヲタくん。
    >『たら』と『れば』を使わないと空想の世界に逃げられないアニヲタくん。

    >>23998
    >証拠がないのに暴行罪が成立www
    >怖いですねぇ。

    おまえも

    証拠が「なければ」暴行罪が成立しない
    証拠が「あれば」暴行罪が成立する

    って書いているのだが?理解できない?イカレポンチの脳タリン?

  27. 24003 論破されまくりのアニヲタ

    ふ~ん。
    で、『傷害罪や暴行罪になることがあります。』と投稿されましたが、
    実際にベランダ喫煙で『傷害罪や暴行罪』になった判例はあるのですか?

  28. 24004 論破されまくりのアニヲタ

    >>証拠が「なければ」暴行罪が成立しない
    >>証拠が「あれば」暴行罪が成立する
    >>って書いているのだが?理解できない?イカレポンチの脳タリン?

    ???

    『証拠が「なければ」暴行罪が成立しない』と投稿したが
    【証拠が「あれば」暴行罪が成立する】 とは投稿していないが?

  29. 24005 匿名さん

    なんだまたまた論点のすり替え?

    判例があるかないかは関係ないんじゃないの?

    実際に警察に家宅捜査されているらしいから。

    刑事訴訟リスク対応はどうすればよいのだっけ?ピンボケ君。

    1. なんだまたまた論点のすり替え?判例がある...
  30. 24006 匿名さん

    >>24004
    >『証拠が「なければ」暴行罪が成立しない』と投稿したが
    >【証拠が「あれば」暴行罪が成立する】 とは投稿していないが?

    それこそ超屁理屈。

    暴行罪の証拠があれば暴行罪が成立するだろうが。

    1. それこそ超屁理屈。暴行罪の証拠があれば暴...
  31. 24007 論破されまくりのアニヲタ

    継続的なベランダ喫煙のお墨付きを頂いております。
    ご馳走様でした。

    https://www.retpc.jp/archives/21708/

    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】

  32. 24008 匿名さん

    嫌煙弁護士さんも、暴行罪・傷害罪になる可能性があるとお墨付きを与えていますが?

    1. 嫌煙弁護士さんも、暴行罪・傷害罪になる可...
  33. 24009 論破されまくりのアニヲタ

    >>【証拠が「あれば」暴行罪が成立する】 とは投稿していないが?

    事実を申し上げているだけで、アニヲタの『屁理屈』とは違いますが?

    アニヲタの『勇み足』。

  34. 24010 匿名さん

    >>24007
    (誤)
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    (正)
    【住人の他の住人に被害を与えない喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】

    「他の住人に被害を与えない」前提条件は、あまりにも常識過ぎて省略しただけだろう。

    おまえも合意していたはずだが、すっかり忘れた?

    >>23495
    >受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。

    1. (誤)【住人の喫煙行為(1日数本程度)は...
  35. 24011 論破されまくりのアニヲタ

    >>嫌煙弁護士さんも、暴行罪・傷害罪になる可能性があるとお墨付きを与えていますが?

    【健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性】と同様。(=可能性の問題)

    不法行為成立要件の立証責任を果たす。
    暴行罪・傷害罪だと思ったら警察に立件してもらう。

    そういうこと。

  36. 24012 論破されまくりのアニヲタ

    >>なんだまたまた論点のすり替え?

    論点のすり替え?
    アニヲタくん、単なる質問に何アツクなってるの?
    知らないなら知らないって答えれば良いんだよ。(笑

  37. 24013 論破されまくりのアニヲタ

    ≪正≫ 判例
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】


    >>【住人の他の住人に被害を与えない喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    誰が投稿したの?

  38. 24014 匿名さん

    なんだ結局喫煙者ってバカだな。

  39. 24015 匿名さん

    数日前に書いたことも記憶にないんだ?

    >>23495 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ 2019/08/29 02:39:29

    >受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。

    > > だれも受動喫煙していない、誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。

    >の裏返しで、双方共通合意事項でしょう。

    の通りだよね。

    でも、この「ベランダ喫煙を満喫しましょう」さん、

    >一言だけ申し上げておきますと、誤解されてるかも知れませんが、私は集合住宅住まいでもなければ、喫煙者でもありませんよ。


    バカだよね。で、なんで「ベランダ喫煙を満喫しましょう」なんだろうね。

    喫煙者ってこんなのばっかり。

  40. 24016 論破されまくりのアニヲタ

    『公知の事実』を論破されてゴネるアニヲタ。
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネるアニヲタ。
    https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2

    『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネるアニヲタ。
    https://news.livedoor.com/article/detail/11942346/

    『受忍すべき義務がある』と判決されゴネるアニヲタ。
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  41. 24017 匿名さん

    >>24016 論破されまくりのアニヲタ

    >>24015に反論できないってことで良いのかな?

    自分が書いたんだものね。


    >>23495 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ 2019/08/29 02:39:29

    >受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。

    当然の話だろう。人に被害を与える行動が自由なわけない。

  42. 24018 論破されまくりのアニヲタ


    アニヲタって
    『不法行為成立要件の立証義務』
    『不法行為成立要件の立証責任』って言葉にと~っても敏感なんだね。

    原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
    法が定めるように立証義務を果たせば皆さん納得すると思いますよ。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
    健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
    一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる  = 好き嫌い

    1.加害者の故意・過失
    2.権利侵害 
    3.損害の発生
    4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

    はい?診断書ですか?
    では、その診断書に煙の持ち主はキッチリ明記してありますよね?
    え?明記していないのですか?
    では出直して下さい。
    =終了=
    軽いものです。

    アニヲタ下を向いて
    『化学式ってものがわかかっていないアホ。』
    『他の惑星の大気がどんなものかもわからないアホだろう。』
    とブツブツ(# ̄З ̄)

    効いてる。効いてる。(^○^)

  43. 24019 論破されまくりのアニヲタ

    継続的なベランダ喫煙のお墨付きを頂きました。
    ご馳走様でした。

    https://www.retpc.jp/archives/21708/

    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
    【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】

  44. 24020 論破されまくりのアニヲタ

    嫌煙さん、弁護士先生にイチャモンをつけてる。┐(´д`)┌
    クレーマーって言葉ピッタリだな。
    でも、完全に無視される。まぁ当たり前だけど。

    ざまあ。


    https://www.excite.co.jp/news/article/Mocosuku_16562/?p=2

    3
    匿名さん 2019/05/29 05:50 通報
    受忍すべき義務がある と書いておられますが、この部分は、判決文の 「他方,自室内部で喫煙をしていた

    場合」の話です。 訂正あるいは削除してください。
    2
    匿名さん 2019/05/29 05:56 通報
    「ベランダでの喫煙行為がすぐに違法になるとまではいえない」 不法行為の成立要件が成立すれば不法行

    為になります。ベランダ喫煙を容認する弁護士さんでしょうか?恥ずかしいです。
    1
    匿名さん 2019/05/29 05:57 通報
    判決文全文が掲載されていますので、よく理解された方が良いでしょう。

    ********************************************************************

    また発見!!!
    嫌煙弁護士先生による受動喫煙の解説にイチャモンをつける嫌煙者発見。
    当然完全に無視されてます。
    コイツ、精神腐ってる。
    クレーマーって言葉ピッタリだな。

    暴露されてチョー恥ずかしい。( ´゚д゚`)アチャー
    ざまあ。


    https://www.excite.co.jp/news/article-comment/Careerconnection_6256/


    匿名さん 2019/05/29 06:40 通報
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/18113
    のように迷惑喫煙が自由だとするバカがいるので訂正を望む。

  45. 24021 論破されまくりのアニヲタ

    アニヲタが貼り付けたHPによると

    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html



    3 質問事例の結論
     損害賠償請求について考えると,まず,Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう(注3)。もっとも,損害額は(これもケースバイケースですが),それほど高額にならないものと思われます。
     次に差止請求について考えると,(上記の違法性の要件に加え)例えばYさんの行為に因ってXさんの身体に異変(異常)が生じているのであれば(実際には想定し難いですが),人格権に基づく差止請求が認められる可能性はあるでしょう。しかしながら,前記の【事実】だけでは,差止請求において要求される違法な人格権侵害(ないし人格的利益侵害)が存在しているとはいえないでしょう(結論として差止請求は認められないでしょう)。


    損害賠償請求について考えると

    【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】
    【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】
    【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】
    【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】
    【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】


    はい、例え他人が迷惑だと思っていても受忍限度を超えなければ違法性は否定されます。
    はい、例え他人が迷惑だと思っていても受忍限度を超えなければ合法行為です。

  46. 24022 論破されまくりのアニヲタ

    >>24015に反論できないってことで良いのかな?

    反論もクソも
    不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪氏に
    聞けば?

    おバカ?

  47. 24023 匿名さん

    なんだいつもどおりだな。数日前に書いたことを覚えていないって。

    1. なんだいつもどおりだな。数日前に書いたこ...
  48. 24024 匿名さん

    無視してほしけりゃ、懇願すれば?

    1. 無視してほしけりゃ、懇願すれば?
  49. 24025 匿名さん

    しっかり数日前にこう書いていますが、もう忘れた?

    >>23495 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ 2019/08/29 02:39:29

    >受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。

    > > だれも受動喫煙していない、誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。

    >の裏返しで、双方共通合意事項でしょう。

    の通りだよね。

    でも、この「ベランダ喫煙を満喫しましょう」さん、

    >一言だけ申し上げておきますと、誤解されてるかも知れませんが、私は集合住宅住まいでもなければ、喫煙者でもありませんよ。


    バカだよね。で、なんで「ベランダ喫煙を満喫しましょう」なんだろうね。

    1. しっかり数日前にこう書いていますが、もう...
  50. 24026 匿名さん

    >>24016 論破されまくりのアニヲタ 54分前

    >『公知の事実』を論破されてゴネるアニヲタ。
    >http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    誰がいつ論破したの。それって、ベランダ喫煙者の不法行為が確定した判決文へのリンクだが?

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。






    気でも狂ったか?

    1. 誰がいつ論破したの。それって、ベランダ喫...

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