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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
いくら誹謗中傷しても、事実は事実。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
法が定めるように立証義務を果たせば皆さん納得すると思いますよ。
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
その煙私のではありません。証拠ありますか?
この一言で終了。軽いものです。
アニヲタにとって余程都合悪いんだな。
うん、うん。
効いてる。効いてる。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得。
アニヲタはあっさり敗北。
退場しか道はありませんね。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
継続的なベランダ喫煙のお墨付きを頂きました。
ご馳走様でした。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
『公知の事実』を論破されてゴネるアニヲタ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネるアニヲタ。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネるアニヲタ。
https://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネるアニヲタ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
アニヲタが貼り付けたHPによると
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
3 質問事例の結論
損害賠償請求について考えると,まず,Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう(注3)。もっとも,損害額は(これもケースバイケースですが),それほど高額にならないものと思われます。
次に差止請求について考えると,(上記の違法性の要件に加え)例えばYさんの行為に因ってXさんの身体に異変(異常)が生じているのであれば(実際には想定し難いですが),人格権に基づく差止請求が認められる可能性はあるでしょう。しかしながら,前記の【事実】だけでは,差止請求において要求される違法な人格権侵害(ないし人格的利益侵害)が存在しているとはいえないでしょう(結論として差止請求は認められないでしょう)。
損害賠償請求について考えると
【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】
【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】
【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】
【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】
【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】
はい、例え他人が迷惑だと思っていても受忍限度を超えなければ違法性は否定されます。
はい、例え他人が迷惑だと思っていても受忍限度内を超えなければ合法行為です。
そして、不法行為の立証責任を果たす義務があるのは【原告】です。
>>23873 乗っ取り失敗のアニヲタってアホウさん さん
>【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【受動喫煙被害を与えない住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
ってことだが理解できない?
ビニール袋かぶって喫煙すれば誰も文句いわないよ。アホー。
>>23875 乗っ取り失敗のアニヲタってアホウさん さん
>不法行為の立証責任を果たす義務があるのは【原告】です
実際に診断書なしで不法行為になっていますが?
診断書があれば傷害罪・暴行罪になることもあるようですね。
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
はい、例え他人が迷惑だと思っていても受忍限度を超えなければ違法性は否定されます。
はい、例え他人が迷惑だと思っていても受忍限度内を超えなければ合法行為です。
規約変更すれば解決ですよ。アホー。