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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
法が定めるように立証義務を果たせば皆さん納得すると思いますよ。
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
その煙私のではありません。証拠ありますか?
この一言で終了。軽いものです。
アニヲタ下を向いて
『化学式ってものがわかかっていないアホ。』
『他の惑星の大気がどんなものかもわからないアホだろう。』
とブツブツ(# ̄З ̄)
効いてる。効いてる。(^○^)
>>23839 アニヲタってバカなの?
だ・か・ら、損害賠償額の額面ではなくベランダ喫煙者の被告が勝訴したの?
答えは、永遠に出せないようだな。
ベランダ喫煙者が勝訴したらお前はめでたいものだな。
さて被告が勝訴したの?
>>23838 アニヲタってバカなの?
アホやなおまえ。
規約で禁止しろと叫びながら、
>【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
って。
おまえが引用している平成26年4月22日の裁判は差止請求が棄却されただけなんだよ。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
------
1 ベランダでの喫煙行為の差止請求について
一般論としては,「生命,身体,名誉,平穏な日常生活を送る利益などの人格的利益が違法に侵害され,又は侵害される危険の蓋然性が高い場合には,人格権に基づいて,現に行われている侵害行為を排除し,又は生ずべき侵害を予防するため侵害行為の差止めを求めることができる」ということができます(東京地裁平成26年4月22日判決参照)。
しかしながら,実際に差止請求が認容されるための要件はかなり厳しいと考えられます。例えば,仮に,損害賠償請求が認容されるとしても,差止請求が認容されるとは限りません。より具体的にいえば,差止請求における「違法性」判断については,損害賠償請求における「違法性」判断より厳格になされるものと思われます
------
差止と賠償請求と違うってのが理解できるかなアホのおまえに。
------
(注1)
最高裁平成7年7月7日第二小法廷判決
裁判所ホームページよりhttp://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55863
(注2)
配偶者の不貞の相手方に対する損害賠償請求(慰謝料請求)と,同相手方に対する同棲等の差止請求の事案(大阪地裁平成11年3月31日判決)において,「差止めは,相手方の行動の事前かつ直接の禁止という強力な効果をもたらすものであるから,これが認められるについては,事後の金銭賠償によっては原告の保護として十分でなく事前の直接抑制が必要といえるだけの特別な事情のあることが必要である」と説示しています。
各種裁判例の傾向からいって,損害賠償請求を認容(肯定)される一方で,差止請求については棄却(否定)されてもおかしくはありません。
------
おまえ自分で書いていたんじゃないの?受動喫煙被害がなければベランダ喫煙しても良いって。
その通りだよ。被害のあるかないかわからないものを禁止するって暴挙なんだよ。だから、管理規約で受動喫煙被害防止を目的とした個人の趣味を禁止することは難しい。高層マンションのような強風で吸い殻が飛ばされ火災が起こり得る場合は除いてだが。
だから、おまえが言うように、全住民が喫煙して良いと言えば、1日数本程度は許される。時間を決めて明け方4時から5時の間とか。あるいは、ビニール袋を被っての喫煙とかね。
誰も否定はしない。被害のないベランダ喫煙は自由。
ただ、乳幼児や要介護老人がいるような集合住宅では合意が得られないからだめだな。ベランダ喫煙するならば、全住民の許可を得てすれば良い。被害を与える喫煙まで許可されたわけではない。
それくらいの簡単なことが理解できないかい?
ちなみに、
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
での結論は、
------
3 質問事例の結論
損害賠償請求について考えると,まず,Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう(注3)。もっとも,損害額は(これもケースバイケースですが),それほど高額にならないものと思われます。
次に差止請求について考えると,(上記の違法性の要件に加え)例えばYさんの行為に因ってXさんの身体に異変(異常)が生じているのであれば(実際には想定し難いですが),人格権に基づく差止請求が認められる可能性はあるでしょう。しかしながら,前記の【事実】だけでは,差止請求において要求される違法な人格権侵害(ないし人格的利益侵害)が存在しているとはいえないでしょう(結論として差止請求は認められないでしょう)。
------
で、損害賠償請求=不法行為については、名古屋の裁判結果を念頭に「違法性が肯定され得る」としている。
受動喫煙被害を起こさない喫煙は誰も完全否定はしない。もちろん吸い殻をしっかり処理すればの条件付きだが、多くの場合、喫煙者は吸い殻を他者に処理させており、社会的コストになっており、非喫煙者からすると著しく不平等だと感じられることをお忘れなく。
で、ここでおまえも学習したリスク対応がでてくるんだよ。
訴訟リスク、他の住民とのトラブルリスク。おまえが集合住宅での喫煙を満喫することにより、同じ集合住宅にすみながら、人間関係が悪くなって訴えられたり、疎まれたりしたいか?おまえがベランダ喫煙するのは家族の為だろう?家族も集合住宅の住民、上階の家族と同じ学校に通ったり、主婦同士で井戸端会議をするんじゃないの?それなのに、おまえの個人的な喫煙を集合住宅内で満喫したいという自己中な欲求のおかげで他の住民に嫌がられる様になってよいの?集合住宅内の秩序を乱して良いのかね?そういうリスクを防ぐのにはどうすれば良いの?最初から他の住民が嫌がることをしないことじゃないの?
おまえ、一旦家を出てから帰るまで、喫煙はどこでするの?会社で、
【社員の喫煙行為(1日数本程度)は他の社員の社会生活上の受忍限度内といえる】
と主張して、喫煙が禁止されている場所で吸うか?吸わないだろうが。
集合住宅を離れたら喫煙所でだけ吸うんであれば、集合住宅に戻っても近所の喫煙所で吸えば誰も嫌な思いをしない。
理解できないんだろうな。依存症患者には。おまえ単に病気で脳がやられてるんだよ。
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
と判決が出ているからこそ規約変更すればベランダ喫煙は解決できる。
最も住民がベランダ喫煙を禁止にしたくないなら話は別だが?
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。】
不法行為にならかなかった判決は出した。
この時点でアニヲタくんの敗北。
テメーのケツはテメーで拭け。
>>乳幼児や要介護老人がいるような集合住宅では合意が得られないからだめだな。ベランダ喫煙するならば、全住民の許可を得てすれば良い。被害を与える喫煙まで許可されたわけではない。
アニヲタの持論なんて誰も聞いてないけど。(^○^)
不法行為と思ったら法に従い立証責任を果たしなさい。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
法が定めるように立証義務を果たせば皆さん納得すると思いますよ。
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
被害(損害)を立証するのも原告の【義務】。
>>集合住宅を離れたら喫煙所でだけ吸うんであれば、集合住宅に戻っても近所の喫煙所で吸えば誰も嫌な思いをしない。
集合住宅のベランダは専用使用権を持つオーナーが指定した喫煙所。
アニヲタってバカでアホウですね。
はい、論破。
>>23847 アニヲタってバカなの?
>>集合住宅のベランダは専用使用権を持つオーナーが指定した喫煙所。
>>アニヲタってバカでアホウですね。
この主張が非常に頭がおかしいと疑われる部分。
過去に何度も何度も論破された自身が、自分で論破と言っている。
こんな主張、日本の集合住宅の管理組合で誰も受け付けない。
ベランダの用途をはき違えている。いつからベランダは喫煙所と言う非常識になったのか?
アニヲタってバカなの?“それ”が見えたら
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
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『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
ずーっと匿名はんのHNは逃亡しているな。
違うと主張するならすぐ出てくるはずだが、しばらくしてほとぼりが冷めるとまた現れては消えるんだろう。
※アニヲタの感想です。
アニヲタが貼り付けたHPによると
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
3 質問事例の結論
損害賠償請求について考えると,まず,Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう(注3)。もっとも,損害額は(これもケースバイケースですが),それほど高額にならないものと思われます。
次に差止請求について考えると,(上記の違法性の要件に加え)例えばYさんの行為に因ってXさんの身体に異変(異常)が生じているのであれば(実際には想定し難いですが),人格権に基づく差止請求が認められる可能性はあるでしょう。しかしながら,前記の【事実】だけでは,差止請求において要求される違法な人格権侵害(ないし人格的利益侵害)が存在しているとはいえないでしょう(結論として差止請求は認められないでしょう)。
損害賠償請求について考えると
【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】
【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】
【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】
【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】
【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】
はい、例え他人が迷惑だと思っていても受忍限度を超えなければ違法性は否定されます。
はい、例え他人が迷惑だと思っていても受忍限度内であれば合法行為です。
>>嫌と言えば不法行為になるんじゃなかったっけ?
アニヲタの妄想でしょ。
>>集合住宅で喫煙する時代は終わったようね。
ベランダ喫煙が規約で禁止されるか、元々禁止されるか、禁煙集合住宅かしかないね。
分譲も賃貸も早く完全禁煙集合住宅が当たり前になるといいね。
まぁ後500年位かかると思うけど。
>>23584
>>まぁ後500年位かかると思うけど。
まただ。算数が出来ない最要注意人物。
500年後どうなっているのか、タバコの生産すらなくなっていれば人類はどうなっているのか? リスクすらわからない人物。
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190812-00031707-rolling-int
https://news.yahoo.co.jp/feature/1337
上記の事で何が起こっているのかすらわからない人物だろう。
算数が全くダメ“それ”が見えたら
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
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『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
※アニヲタの感想です。
>>23856 アニヲタってバカなの?
アニオタ、アニオタ、馬鹿の一つ覚えを連呼しているのは、eマンション全体の最要注意人物であり、ここのスレでその人物を叩いているのは1名しかいないとアホを主張しているようだ。
何か一つの言葉を覚えるとそれが脳に固定されている頭がおかしい人物。
※アニヲタの感想です。“それ”が見えたら
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
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『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
※アニヲタの感想です。
匿名はん、匿名はん、馬鹿の一つ覚えを連呼しているのは、eマンション全体の最要注意人物であり、ここのスレでその人物を叩いているのはアニヲタ1名しかいないとアホを主張しているようだ。
いくら誹謗中傷しても、事実は事実。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
法が定めるように立証義務を果たせば皆さん納得すると思いますよ。
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
その煙私のではありません。証拠ありますか?
この一言で終了。軽いものです。
アニヲタにとって余程都合悪いんだな。
うん、うん。
効いてる。効いてる。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得。
アニヲタはあっさり敗北。
退場しか道はありませんね。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
継続的なベランダ喫煙のお墨付きを頂きました。
ご馳走様でした。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
『公知の事実』を論破されてゴネるアニヲタ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネるアニヲタ。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネるアニヲタ。
https://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネるアニヲタ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
アニヲタが貼り付けたHPによると
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
3 質問事例の結論
損害賠償請求について考えると,まず,Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう(注3)。もっとも,損害額は(これもケースバイケースですが),それほど高額にならないものと思われます。
次に差止請求について考えると,(上記の違法性の要件に加え)例えばYさんの行為に因ってXさんの身体に異変(異常)が生じているのであれば(実際には想定し難いですが),人格権に基づく差止請求が認められる可能性はあるでしょう。しかしながら,前記の【事実】だけでは,差止請求において要求される違法な人格権侵害(ないし人格的利益侵害)が存在しているとはいえないでしょう(結論として差止請求は認められないでしょう)。
損害賠償請求について考えると
【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】
【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】
【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】
【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】
【Yさんの喫煙について,Xさんの社会生活上の受忍限度(これはまさにケースバイケースです)を超えているのであれば違法性が肯定され得るでしょう】
はい、例え他人が迷惑だと思っていても受忍限度を超えなければ違法性は否定されます。
はい、例え他人が迷惑だと思っていても受忍限度内を超えなければ合法行為です。
そして、不法行為の立証責任を果たす義務があるのは【原告】です。
>>23873 乗っ取り失敗のアニヲタってアホウさん さん
>【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【受動喫煙被害を与えない住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
ってことだが理解できない?
ビニール袋かぶって喫煙すれば誰も文句いわないよ。アホー。
>>23875 乗っ取り失敗のアニヲタってアホウさん さん
>不法行為の立証責任を果たす義務があるのは【原告】です
実際に診断書なしで不法行為になっていますが?
診断書があれば傷害罪・暴行罪になることもあるようですね。
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
はい、例え他人が迷惑だと思っていても受忍限度を超えなければ違法性は否定されます。
はい、例え他人が迷惑だと思っていても受忍限度内を超えなければ合法行為です。
規約変更すれば解決ですよ。アホー。
>>23878 匿名さん
>>実際に診断書なしで不法行為になっていますが?
不法行為の成立要件に”診断書必須”ってありましたか?
>>診断書があれば傷害罪・暴行罪になることもあるようですね。
実際にベランダ喫煙裁判で傷害罪・暴行罪になってから言いましょうね。
アニヲタって・・・。
「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した。
アニヲタって
『不法行為成立要件の立証義務』
『不法行為成立要件の立証責任』って言葉にと~っても敏感なんだね。
原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
法が定めるように立証義務を果たせば皆さん納得すると思いますよ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
その煙私のではありません。証拠ありますか?
この一言で終了。軽いものです。
アニヲタ下を向いて
『化学式ってものがわかかっていないアホ。』
『他の惑星の大気がどんなものかもわからないアホだろう。』
とブツブツ(# ̄З ̄)
効いてる。効いてる。(^○^)
論破されると画像貼付けの連投。
アニヲタのワンパターン。
見る価値、読む価値なし。
はい、次の方どうぞ~。
『公知の事実』を論破されてゴネるアニヲタ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネるアニヲタ。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネるアニヲタ。
https://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネるアニヲタ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
継続的なベランダ喫煙のお墨付きを頂きました。
ご馳走様でした。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
アニヲタにとって最も都合悪く恥ずかしい投稿なんだな。
うん、うん。
効いてる。効いてる。 チョー効いてる。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得。
アニヲタはあっさり敗北。
退場しか道はありませんね。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
アニヲタ嫌煙、弱すぎウケるw
アニヲタって
『不法行為成立要件の立証義務』
『不法行為成立要件の立証責任』って言葉にと~っても敏感なんだね。
原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
法が定めるように立証義務を果たせば皆さん納得すると思いますよ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
はい?診断書ですか?
では、その診断書に煙の持ち主はキッチリ明記してありますよね?
え?明記していないのですか?
では出直して下さい。
=終了=
軽いものです。
アニヲタ下を向いて
『化学式ってものがわかかっていないアホ。』
『他の惑星の大気がどんなものかもわからないアホだろう。』
とブツブツ(# ̄З ̄)
効いてる。効いてる。(^○^)
論破されると画像貼付けの連投。
アニヲタのワンパターン。
見る価値、読む価値なし。
はい、次の方どうぞ~。
アニヲタって
『不法行為成立要件の立証義務』
『不法行為成立要件の立証責任』って言葉にと~っても敏感なんだね。
原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
法が定めるように立証義務を果たせば皆さん納得すると思いますよ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
はい?診断書ですか?
では、その診断書に煙の持ち主はキッチリ明記してありますよね?
え?明記していないのですか?
では出直して下さい。
=終了=
軽いものです。
アニヲタ下を向いて
『化学式ってものがわかかっていないアホ。』
『他の惑星の大気がどんなものかもわからないアホだろう。』
とブツブツ(# ̄З ̄)
効いてる。効いてる。(^○^)
アニヲタにとって最も都合悪く恥ずかしい投稿なんだな。
うん、うん。
効いてる。効いてる。 チョー効いてる。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得。
アニヲタはあっさり敗北。
退場しか道はありませんね。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
継続的なベランダ喫煙のお墨付きを頂きました。
ご馳走様でした。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
『公知の事実』を論破されてゴネるアニヲタ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネるアニヲタ。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネるアニヲタ。
https://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネるアニヲタ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
「私の主張は、ずっと変わっていませんよ」って匿名はんの口癖じゃなかったっけ?
論破されると画像貼付けの連投。
アニヲタのワンパターン。
見る価値、読む価値なし。
はい、次の方どうぞ~。
なんだ敗北宣言か。
※アニヲタの感想です。
>>23860 匿名さん
他人を誤爆している。
全ては以下の人物だったわけだ。
嫌煙“それ”が見えたら
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
※アニヲタの感想です。
『公知の事実』を論破されてゴネるアニヲタ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
『ベランダ喫煙は自由』と明言されゴネるアニヲタ。
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
『受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある』と明言されゴネるアニヲタ。
https://news.livedoor.com/article/detail/11942346/
『受忍すべき義務がある』と判決されゴネるアニヲタ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
継続的なベランダ喫煙のお墨付きを頂きました。
ご馳走様でした。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
【住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
アニヲタにとって最も都合悪く恥ずかしい投稿なんだな。
うん、うん。
効いてる。効いてる。 チョー効いてる。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得。
アニヲタはあっさり敗北。
退場しか道はありませんね。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】