- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
病気は治療しましょう。まずは禁煙から。
ハットトリックオウンゴール王
>>不法行為としてベランダ喫煙が訴えられて不法行為にならなかった確定判決があれば判決文や争点よろしく!出せなきゃないということで良いのではないかな?
始まった。責任転嫁のアニヲタ節が。\(^_^)/
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決があった事実を示した時点でアニヲタを敗北。
判決文を見せろって駄々こねてるのはアニオタだけだが?
欲しければ自分で探せば?
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】って書いてありますが?
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決ですね?
はい、どうぞ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
>>23605
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
それって確定した判決?これ以外に引用されておればよろしく。特に
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
第2 事案の概要等
1 事案の概要
こういうのよろしくね。何を訴えて、何が争点で、どういう判決が確定したのか、それともまだ上級審で係争中かなどの情報もよろしく。
確定判決で争点が損害賠償(不法行為)でなきゃ、まな板の上にのりません。
あなたがそういう判決があったというのだから、当然立証義務はあなたになるのでよろしくね。
私に完全論破され、何も反論できない、約一名のベランダ喫煙反対派による、スレ趣旨に従った前向きな検討を阻害する、タバコの害に終始した投稿や、過去レスの揚げ足取り投稿、揶揄・煽り・荒し・中傷投稿が散見されますね。
本当、迷惑なので退場いただきたいところですが、今のところ、
>>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
>>21601 でも書きましたが、
> 「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
の通りです。
良心的な対応として、
> 「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
がベストですが、
> 「喫煙をやめて」と言われなければ、
> 喫煙しても問題ありません。
です。
これに基づく、本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。(「事実が分かった時点でやめる」に変更)
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
>>あなたがそういう判決があったというのだから、当然立証義務はあなたになるのでよろしくね。
※アニヲタの感想です。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
1日数本程度のベランダ喫煙は【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内】
として お墨付きを頂いていますが?
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
不明な事は不動産流通推進センターに直接問い合わせしてね、アニヲタくん。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】って書いてありますが?
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決ですね?
はい、どうぞ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
またアニヲタの敗北か。
だらしねーな。
>>質 問
>>1. マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
>>2. ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
>>1. 結 論
>>(1) 継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
>>(2) 喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。
【最終結論】
原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
そもそも
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。 ←コイツが
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。 』
と投稿したから証拠貼り付けてるのだが?
https://www.retpc.jp/archives/21708/
アニヲタが騒ぐ相手は【受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。】コイツのはずだが?
お前、何必死になってるの?
バカなの?
【受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。】
と
【アニヲタ】
が同一人物なんて思ってないですよ。ハイ。
でも、アニヲタって頭悪いよね。
法曹資格のない者による匿名記事では勝負できるわけないだろう。
でも結論は正しい。
質問が継続した受動喫煙が不法行為になるかだったから、なり得る。管理規約での禁止は不要。
名古屋の裁判結果通りね。
継続しているかいないかは、喫煙者が迷惑を意識していたかどうかだが、受動喫煙に害があることは今や常識だし、こいつも度々非喫煙者の脳を異常にすると認めているから、こいつの場合は一度の喫煙でもアウトだ。
オウンゴールだらけでお気の毒。
立証責任よろしく!
以前は、gal爺、gal爺、と連呼していたが、今はアニオタ、アニオタ、か。
どちらにしても全て匿名はんだったわけだ。
嫌煙さんが敗北しててワロタ=匿名はんだったわけだな。
>>法曹資格のない者による匿名記事では勝負できるわけないだろう。
※アニヲタの感想です。
【最終結論】
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
その煙私のではありません。証拠ありますか?
この一言で終了。軽いものです。
笑える。(^○^)
規約で禁止になっていない限りベランダは専用使用権を持つオーナーの
喫煙所に指定されても仕方ないでしょうね。
自称被害者頑張れ!
アニヲタって余程この判決が都合悪いんだな。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
『裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)』
効いてる。効いてる。
※アニヲタの感想です。
喫煙は刑法違反にも問われるって怖い時代ですね。周囲に人がいるかいないかわからない場所では止めた方が良いですよね。
http://www.kokusyo.jp/justice/13610/
【原告自身がある時期まで煙草を吸っていながら、藤井家の副流煙が原因で化学物質過敏症になったと主張しているのだ。化学物質過敏症は、通常レベルの空気汚染であれば、断続的に被曝しても、ただちに症状を発症することはない。ある一定期間被曝した場合、発症するケースがあるのだ。
そうすると原告が化学物質過敏症になった原因は、原告の直接的な喫煙と、それによる副流煙である可能性が極めて高い。提訴の理由であった藤井家の副流煙による病気発症という論理が破綻してしまう。】
『筆者は、この裁判が最高裁事務総局の「報告事件」に指定されない限り、請求は棄却されると見ている。』
さて、横浜地裁の判決がどうなるか?
楽しみ。(・ω・)
https://www.google.com/search?q=%E5%96%AB%E7%85%99+%E8%A3%81%E5%88%A4+...
喫煙 裁判 東京高裁 "平成26年4月22日判決"
でググっても8件しかヒットがなく、内2件は
受忍限度内に関するQ&A - Yahoo!知恵袋
5chでの判決についての問い合わせ。
1件はここの喫煙さんが以前紹介していた、平松英樹弁護士のページ(但し高裁ではなく地裁判決)
侵害行為を排除し,又は生ずべき侵害を予防するため侵害行為の差止めを求めることができる」ということができます(東京地裁平成26年4月22日判決参照)。 .... 各種裁判例の傾向からいって,損害賠償請求を認容(肯定)される一方で,差止請求については棄却(否定)されてもおかしくはありません。
限りなく実在しないか、誰も引用しない判決のようね。
被害がなければ不法行為になるわけがないって理解できない?
実際にそんな判決があるというのならば、裁判概要くらい出せるよね。
自室内での喫煙は、名古屋の裁判でも認められているとおり。
でも、被害を与えた喫煙が不法行為にならなかったとされる「確定」判決は今のところない。
でもここのたった独りのアホの匿名はんは、自分で被害を与えることを認めているから、これはアウト。自分で被害を告白・立証しているアホ。
どんどん受動喫煙訴訟が増えつつあるようね。訴えられないためにはどうすれば良いの?
考えればわかることがわからない人がいるんだろうか?
アニヲタ“それ”が見えたら
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
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『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
アニヲタって余程この判決が都合悪いんだな。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
『裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)』
ベランダ喫煙が不法行為とならなかった判決。
効いてる。効いてる。
自己愛が強く誇大妄想を持ちやすい人は注意?「あおり運転」する側の傾向
https://news.livedoor.com/article/detail/17008383/
運転中は車内という「要塞」に守られ、普段と違う心理状態になりやすいそう
自己愛が強く誇大妄想を持ちやすい人が、あおり運転をする傾向にあると筆者
周囲の車に過剰なまでに反応し、感情を抑えられなくなることがあるという
あおられたらどうする?「あおり運転」する人の心理
2019年8月30日 21時50分 All About
あおり運転とは……死傷者を伴う交通事故も
あおり運転とは、道路を走行している運転者が、近くを走行している他の車やバイク、自転車等の運転者に対して威嚇や挑発を行い、危険を感じさせる危険運転のことです。
交通事故を引き起こして相手を死傷させてしまった場合は、危険運転致死傷罪、暴行罪、殺人罪等により懲役刑等に処される可能性があります。
あおり運転による事件・事故の報道は少なくなく、2017年6月には神奈川県内の東名高速道路で、あおり運転などの危険な運転による交通事故のため、夫婦2名が死亡、4名が負傷しています。
同年1月には、神奈川県の横浜横須賀道路でゴミ収集車があおられて横転し、運転していた男性が負傷しました。
2019年8月には茨城県内の常磐自動車道で、あおり運転を行っていた男が被害者である男性を殴り、加害者の同乗の女が殴る様子を撮影するという事件も大きく報道されたので、記憶に新しいのではないかと思います。
普通の人でもハンドルを握ると気が荒くなることがあるのはなぜ?
とりわけ短気ではない人でも、ハンドルを握ると気が荒くなることがあります。運転中は、普段とは異なる特別な心理状態になりやすいのです。
自分の体では決して出せないスピード感は爽快感やスリルをかきたてますし、ハンドルやアクセルの判断ミスが自他の命を左右するというプレッシャーは、過剰な緊張感を駆り立てます。したがって、運転中は、集中と緊張、快感と興奮が同居した状態になるのです。
また、運転中は車体という丈夫な「要塞」に守られていること、ハンドルを握ってアクセルを踏むだけで他者を威圧できるということからも、運転者の優越感が刺激されやすくなります。
あおり運転をする人の心理・傾向・性格の特徴
あおり運転をする人の心理は一概にはいえませんが、自己愛が強く、誇大妄想を持ちやすい人は加害者になりやすい傾向があると考えられます。
そもそも、スピード感による爽快感やハンドル一つでどこにでも行ける解放感は、運転することの魅力でもあります。
ただの移動手段としてではなく、ドライブが趣味という方は多いでしょうし、仕事や人間関係などで気分がクサクサするようなことがあると、夜中の高速道路をぐるっと一周ドライブするだけで気持ちがリフレッシュでき、自信を取り戻すことができるという人もいるでしょう。
しかし、自己愛が強く誇大妄想を持ちやすい場合、通常の安全な運転の範囲での爽快感や解放感のレベルでは満足できません。自分が周りよりも優位であるという実感を得たいので、近くを走る車との間で気に障ることがあると、過剰なまでに心外に感じ、感情を抑えられなくなることがあります。
そして、危険な運転によって相手を攻撃して恐怖感を与えることで、自分は万能であり、圧倒的に優位であるということを実感しようとします。こうした、過剰な自己愛や誇大妄想はゆがんだ考え方であり、反社会的な行為であると言わざるを得ません。
もし、自分自身がハンドルを握ると興奮し、攻撃的になり過ぎる、実際にあおり運転をしたことがあるという方は、一度精神科医やカウンセラーに相談されるとよいでしょう。自己の考え方や行動傾向と向き合っていくことが、有効に働くと考えられます。
あおり運転をされた場合の心構え……ヒートアップや委縮は避け、冷静に
あおり運転をする人は、常軌を逸した精神状態に置かれていることが多いです。相手のあおりに反応せず、取り合わないことが大切です。そして、相手の怒りを刺激しないことも大切です。
法定速度の安全運転で走行しながら、相手が諦めて立ち去るのを待つ。相手が何をしかけてきても、自分自身の安全運転を優先させ、前を向いてフラットな心情で運転する。
相手に道をふさがれ、相手が車を降りて抗議しにきたときには、窓を閉めて確実にドアのロックをする。窓を叩いたり、ドアを蹴とばされたりしても、決して外には出ない。
そして、110番に電話をし、警察が到着するのを待つ。その間に、相手の車のナンバープレートを控えておく。といったことを心がけていきましょう。決して一緒にヒートアップしたり、恐怖心にかられて言うなりになったりせず、冷静さを保つことが大切です。
自分や家族があおり運転をしてしまう場合、心がけるべきこと
運転中、他の車にヒヤッとさせられることがあると、誰でも苛立ちを感じてしまうことはあるでしょう。
とはいえ、多くの人はそのときの苛立ちに任せて、相手の車をあおったりはしません。思わずあおり運転をしてしまうのは、カッとなったときに自分の衝動を抑えられず、衝動の赴くままに行動してしまう傾向があるのだと考えられます。
しかし、あおり運転は自他の命にも関わる危険行為です。相手を攻撃したくなるほど苛立ちを抑えられないと感じたら、その行動を制御するために、自分の思考と行動に工夫をすることが大切です。
まず、イラッとしたときには怒りのままに行動せず、いったん我に返ること。
一般道路であればいったん路肩やコンビニのパーキングなどに車を止め、大きく息を吐き、深呼吸をしましょう。冷たい飲み物を飲み、一服したり、ストレッチして体をほぐしたりするのもよいでしょう。いったん運転から離れることで、すっと気持ちが冷静になります。
高速道路であれば、大きく息を吐き、呼吸を整えながら、次のサービスエリアまでは目の前の運転に集中しましょう。イライラが治まらないなら、車の中で何度も大きくため息をついたり、感じた思いを言葉に出して、感情を解放するとよいでしょう。
そしてサービスエリアについたら、冷たい飲み物を飲んでぜひ休憩してください。このときにマッサージや足湯などで心身の疲れを癒し、過剰な興奮を緩めるとさらによいと思います。
そして、できれば少し仮眠をとってから、運転を再開しましょう。すると、先ほどの苛立ちから解放され、リフレッシュして運転できると思います。
(文:大美賀 直子(公認心理師・産業カウンセラー))
関節リウマチ患者の大規模調査で、喫煙が自己抗体価に及ぼす影響を明らかに-理研ら
読了時間:約 3分24秒
2019年08月29日 PM12:15
http://www.qlifepro.com/news/20190829/rheumatoid-arthritis-smoking.htm...
「抗CCP抗体」と「リウマチ因子」に及ぼす影響を解析
理化学研究所は8月27日、関節リウマチ(RA)患者における「喫煙歴」がRAの2つの自己抗体価である「抗CCP抗体(ACPA)」と「リウマチ因子(RF)」に及ぼす影響が、遺伝的背景によって異なることを発見したと発表した。この研究は、理研生命医科学研究センターゲノム解析応用研究チームの石川優樹客員研究員、寺尾知可史チームリーダーら、東京女子医科大学、京都大学などの共同研究グループによるもの。研究成果は、英国の科学雑誌「Annals of the Rheumatic Diseases」のオンライン版に掲載されている。
画像はリリースより
RA患者には、自己抗体として主にACPAとRFの2つが臨床現場で日常的に測定されている。これらの自己抗体は、RAの診断のみならず、RAの疾患経過を予測する因子としても重要で、これら自己抗体価の高い患者では、関節破壊が進行しやすいことなどが知られている。また、RA患者では、ACPAとRFはしばしば共存する。
一方、RAのリスクとして「喫煙」と「遺伝因子」が知られている。これまでの研究で、遺伝因子の中で最も強いリスクは、シェアドエピトープ(SE)と呼ばれる共通のアミノ酸配列をコードする、HLA-DRB1遺伝子群であることがわかっている。喫煙と自己抗体陽性RA(特にACPA陽性)との関連とそのメカニズムは、これまでの研究でも示唆されていた。しかし、喫煙と自己抗体陽性RAの中での抗体価との関連の詳細はよくわかっていなかった。RAの病態形成において、HLA-DRB1遺伝子などの遺伝的因子に加え、喫煙をはじめとした環境因子が加わることにより、自己抗体の産生やRAの発症に至ると考えられている。そこで研究グループは、RA患者における喫煙が自己抗体価に及ぼす影響を、遺伝的背景との関連を踏まえて解析を行った。
・・・
喫煙の害って怖いね。
「板橋区役所」隣接「公衆喫煙所」問題が解決へ
石田雅彦 | ライター、編集者
8/27(火) 18:00
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20190827-00140105/
板橋区役所に隣接する公衆喫煙所の問題が解決へ向かって進み始めた。2019年8月27日に開かれた板橋区議会の区民環境委員会の答弁で、区が今年度中に公衆喫煙所を移設する可能性に言及したからだ。
・・・
喫煙率が下がり続け、受動喫煙による健康被害が周知になり、吸い殻のポイ捨てが問題にされる状況で、喫煙所は各地で迷惑施設になっている。井上委員が指摘するように公衆喫煙所でも設置場所に制限がある。移設先を探すのは大変だろうが、ていねいに区民の理解と同意を得つつ、慎重に計画を進めていくことが求められる。
今回の問題では、近隣住民の受動喫煙に対する危機感が陳情書の提出という行動に向かわせたが、多くの反対署名が集まり、議会を動かして区を翻意させた。タバコ問題への住民の意識の高まりを実感するとともに、板橋区民と行政の無謬性にしがみつかなかった区の決断に敬意を表したい。
喫煙は、迷惑施設の喫煙所で。
集合住宅のベランダを迷惑施設にすることは管理規約で禁止されているんじゃないかな?
【たばこと健康】3次喫煙に無防備な乳幼児
https://www.sankei.com/region/news/190825/rgn1908250007-n1.html
受動喫煙というと、まずは副流煙や吐出(呼出)煙の吸入、いわゆる2次喫煙を思い浮かべることが多い。しかし、たばこの煙の残留物による3次喫煙も健康リスクを有することが指摘されている。
たばこの煙の主な有害成分は一酸化炭素、ニコチン、そしてタールである。ニコチンやタールは喫煙者の皮膚や毛髪などの身体、衣服だけではなく、周囲の床や壁、カーテン、家具などにも付着する。付着した煙の残留物やそれから変化した物質を吸収することを、3次喫煙(サードハンドスモーク)、あるいは残留受動喫煙という。付着したニコチンは、化学反応により発がん性物質のニトロソアミンに変わるとの研究報告もある。
3次喫煙は、揮発したガス成分の吸入だけにとどまらないことに注意する必要がある。乳幼児は床を這(は)う際、床に付着したたばこの煙の残留物を手や着衣に付着させ、また喫煙者に抱かれることで、その着衣や皮膚の煙残留物に触れることなどで体内に取り込む可能性が高い。両親が喫煙する場合の乳幼児突然死症候群(SIDS)のリスクは数倍に高まるといわれており、その予防のために禁煙が呼びかけられている。
・・・
他人の洗濯物にタールをつけてはいけません。
ベランダ喫煙は許されますが、ビニール袋をかぶるなどして喫煙しましょう。
被害を与える喫煙は自由ではありません。
屋外喫煙所、一転存続へ JR三鷹駅南口 閉鎖型に改良
https://www.tokyo-np.co.jp/article/tokyo/list/201908/CK201908240200012...
三鷹市の河村孝市長は二十三日の定例会見で、清原慶子前市長が撤去の方針を打ち出していたJR三鷹駅南口の屋外喫煙所を、煙が外に漏れない閉鎖型に改良したうえで存続させる方針を示した。九月補正予算に約三百万円の調査費を計上する。
・・・
喫煙は空気清浄器など設備の整った閉鎖空間でしましょう。
集合住宅での喫煙は許されますが、被害を与える喫煙は自由ではありません。ビニール袋をかぶってその中で喫煙するなど、煙が外に流れないようにしましょう。
肺炎のユベントス指揮官が禁煙を拒否。喫煙継続でクラブ幹部は激怒か
2019年08月29日(Thu)12時20分配信
https://www.footballchannel.jp/2019/08/29/post336146/
ユベントスを率いるマウリツィオ・サッリ監督が禁煙を拒否したようだ。28日に英紙『サン』が報じている。
“愛煙家”として知られる同監督は先日、肺炎と診断された。1日約60本のタバコを吸っていることが原因の一つと考えられている。同紙によると、治療中はタバコを吸わないようにクラブ幹部から提案されたという。しかし、サッリ監督が禁煙を拒否したようだ。その決定にクラブ幹部は激怒している模様。
・・・
喫煙者ってバカそのものですね。
<小池知事 会見ファイル>30日発言 五輪期間中の首都高値上げ 大会後の導入も模索
https://www.tokyo-np.co.jp/article/tokyo/list/201908/CK201908310200015...
九月から受動喫煙防止対策の新ルールが始まる。幼稚園、保育所、小中高校の敷地内が屋外も禁煙。飲食店では禁煙や喫煙の店頭表示が義務化される。吸う人も、吸わない人も快適に過ごせる街へ、しっかりと取り組んでいく。
・・・
乳幼児に受動喫煙させることは犯罪です。乳幼児が近くにいるかどうかわからない場所での喫煙は控えましょう。