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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
異議なし。匿名はんは、アホ。
一日前に書いたことを忘れる脳萎縮の喫煙者。昔より酷いね。
私に完全論破され、何も反論できない、約一名のベランダ喫煙反対派による、スレ趣旨に従った前向きな検討を阻害する、タバコの害に終始した投稿や、過去レスの揚げ足取り投稿、揶揄・煽り・荒し・中傷投稿が散見されますね。
本当、迷惑なので退場いただきたいところですが、今のところ、
>>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
>>21601 でも書きましたが、
> 「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
の通りです。
良心的な対応として、
> 「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
がベストですが、
> 「喫煙をやめて」と言われなければ、
> 喫煙しても問題ありません。
です。
これに基づく、本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。(「事実が分かった時点でやめる」に変更)
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
で、アニヲタくん。
問い合わせしたの?
異議なし。継続喫煙も自由。被害を与られたと思ったら立証責任を果たしましょう。
異議なし。規約変更してベランダ喫煙禁止にしましょう。ベランダでの喫煙はなくなりますね。
アニヲタの投稿
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
アニヲタ敗北。
アニヲタはごちゃごちゃ投稿するより
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を出せば皆さん納得しますよ。
またアニヲタの敗北か。
だらしねーな。
>>質 問
>>1. マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
>>2. ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
>>1. 結 論
>>(1) 継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
>>(2) 喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。
【最終結論】
原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
アホまるだし
「継続的ベランダ喫煙が必ず不法行為になる」なんて一言も書いていない。
自分でベランダ喫煙に受忍義務があるという判決文を引用するアホ。
お探しの判決文見つかったの?
不法行為にならなかった判例だけで、アニヲタの敗北確定だから。(^○^)
ご馳走さまでした。
>>23594
>自分でベランダ喫煙に受忍義務があるという判決文を引用するアホ。
どこかに引用ありましたっけ?アンカーよろしく。
>不法行為にならなかった判例
不法行為としてベランダ喫煙が訴えられて不法行為にならなかった確定判決があれば判決文や争点よろしく!出せなきゃないということで良いのではないかな?
それに、そもそも誰もベランダ喫煙がいけないとは言ってないんじゃないの?
被害を与える不法行為になる集合住宅での喫煙がいけないというのが、喫煙者・非喫煙者共通の認識なんじなかったっけ?
周囲の住戸に影響を与えることを認めていたのに、論破されたら、本質でないと後出しジャンケンして、詫びを入れてたのって誰よ?
病気は治療しましょう。まずは禁煙から。
ハットトリックオウンゴール王
>>不法行為としてベランダ喫煙が訴えられて不法行為にならなかった確定判決があれば判決文や争点よろしく!出せなきゃないということで良いのではないかな?
始まった。責任転嫁のアニヲタ節が。\(^_^)/
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決があった事実を示した時点でアニヲタを敗北。
判決文を見せろって駄々こねてるのはアニオタだけだが?
欲しければ自分で探せば?
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】って書いてありますが?
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決ですね?
はい、どうぞ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
>>23605
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
それって確定した判決?これ以外に引用されておればよろしく。特に
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
第2 事案の概要等
1 事案の概要
こういうのよろしくね。何を訴えて、何が争点で、どういう判決が確定したのか、それともまだ上級審で係争中かなどの情報もよろしく。
確定判決で争点が損害賠償(不法行為)でなきゃ、まな板の上にのりません。
あなたがそういう判決があったというのだから、当然立証義務はあなたになるのでよろしくね。
私に完全論破され、何も反論できない、約一名のベランダ喫煙反対派による、スレ趣旨に従った前向きな検討を阻害する、タバコの害に終始した投稿や、過去レスの揚げ足取り投稿、揶揄・煽り・荒し・中傷投稿が散見されますね。
本当、迷惑なので退場いただきたいところですが、今のところ、
>>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
>>21601 でも書きましたが、
> 「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
の通りです。
良心的な対応として、
> 「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
がベストですが、
> 「喫煙をやめて」と言われなければ、
> 喫煙しても問題ありません。
です。
これに基づく、本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。(「事実が分かった時点でやめる」に変更)
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
>>あなたがそういう判決があったというのだから、当然立証義務はあなたになるのでよろしくね。
※アニヲタの感想です。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
1日数本程度のベランダ喫煙は【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内】
として お墨付きを頂いていますが?
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
不明な事は不動産流通推進センターに直接問い合わせしてね、アニヲタくん。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】って書いてありますが?
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決ですね?
はい、どうぞ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
またアニヲタの敗北か。
だらしねーな。
>>質 問
>>1. マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
>>2. ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
>>1. 結 論
>>(1) 継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
>>(2) 喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。
【最終結論】
原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
そもそも
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。 ←コイツが
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。 』
と投稿したから証拠貼り付けてるのだが?
https://www.retpc.jp/archives/21708/
アニヲタが騒ぐ相手は【受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。】コイツのはずだが?
お前、何必死になってるの?
バカなの?
【受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。】
と
【アニヲタ】
が同一人物なんて思ってないですよ。ハイ。
でも、アニヲタって頭悪いよね。
法曹資格のない者による匿名記事では勝負できるわけないだろう。
でも結論は正しい。
質問が継続した受動喫煙が不法行為になるかだったから、なり得る。管理規約での禁止は不要。
名古屋の裁判結果通りね。
継続しているかいないかは、喫煙者が迷惑を意識していたかどうかだが、受動喫煙に害があることは今や常識だし、こいつも度々非喫煙者の脳を異常にすると認めているから、こいつの場合は一度の喫煙でもアウトだ。
オウンゴールだらけでお気の毒。
立証責任よろしく!
以前は、gal爺、gal爺、と連呼していたが、今はアニオタ、アニオタ、か。
どちらにしても全て匿名はんだったわけだ。
嫌煙さんが敗北しててワロタ=匿名はんだったわけだな。
>>法曹資格のない者による匿名記事では勝負できるわけないだろう。
※アニヲタの感想です。
【最終結論】
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
その煙私のではありません。証拠ありますか?
この一言で終了。軽いものです。
笑える。(^○^)
規約で禁止になっていない限りベランダは専用使用権を持つオーナーの
喫煙所に指定されても仕方ないでしょうね。
自称被害者頑張れ!
アニヲタって余程この判決が都合悪いんだな。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
『裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)』
効いてる。効いてる。
※アニヲタの感想です。
喫煙は刑法違反にも問われるって怖い時代ですね。周囲に人がいるかいないかわからない場所では止めた方が良いですよね。
http://www.kokusyo.jp/justice/13610/
【原告自身がある時期まで煙草を吸っていながら、藤井家の副流煙が原因で化学物質過敏症になったと主張しているのだ。化学物質過敏症は、通常レベルの空気汚染であれば、断続的に被曝しても、ただちに症状を発症することはない。ある一定期間被曝した場合、発症するケースがあるのだ。
そうすると原告が化学物質過敏症になった原因は、原告の直接的な喫煙と、それによる副流煙である可能性が極めて高い。提訴の理由であった藤井家の副流煙による病気発症という論理が破綻してしまう。】
『筆者は、この裁判が最高裁事務総局の「報告事件」に指定されない限り、請求は棄却されると見ている。』
さて、横浜地裁の判決がどうなるか?
楽しみ。(・ω・)