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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
アホな匿名はんの受講した「PIMBOK」とやらで、
>>22517 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪
2019/08/16 17:32:17
>PIMBOKでリスク対応方法として定められている
>「回避」>「転嫁」>「軽減」>「受容」
「傷害罪」の疑いで警察の捜査を受け、4500万円の損害賠償訴訟ってリスク大きくないかな?
訴えられる前にリスク回避した方が良いよ。
今時「受動喫煙」の受忍限度論なんて通用しない。
↑被告の代理人の弁護士費用、勝っても負けても、かなり高額になるでしょう。オモロイ。
被告が勝てば、4500万円の20%から30%が成功報酬。
被告が負けても、賠償額が原告に支払われ、(4500万円-賠償額)の20%とか30%が弁護士に
おまけに弁護士との打ち合わせや出廷するために、会社休んだり、裁判所まで往復する費用など、全部負担は原告に・・・。
アホ以外は集合住宅では喫煙しない時代ですね。
ベランダ喫煙で1000万円か。俺ならどうするだろう。訴えるぞと言われたら、即止める?それ以前にマンションでは喫煙しないだろうね。
傷害罪で告訴して、警察に現場をおさえてもらうのは良いアイデアだね。警察の調書なりが民事でも使えるのだろうか?起訴猶予になっても、調書なりは残るだろう。喫煙者には怖い時代だね。
※アニヲタの感想です。
アニヲタはごちゃごちゃ投稿するより
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を出せば皆さん納得しますよ。
集合住宅の喫煙で1000万円近く弁護士費用が払え、傷害罪に問われても良い人は継続喫煙すれば良い。でも、自分自身も喫煙被害者、家族も受動喫煙被害者になるこをお忘れないように。
脳萎縮が35歳から始まっても平気ってよっぽど脳タリンだと思う。
※個人の感想です
喫煙訴訟リスク対策、何が賢明?
少額訴訟より高額訴訟ってことか。なるほど。
このご時世に、
「ベランダ喫煙禁止規約が無い」
ことを知りながら、自らその集合住宅に住み込んでいるにも関わらず、間接喫煙が発生していない状態で、
「ベランダ喫煙やめろ」
と言うのは、間接喫煙を避けられないことを知りながら、自ら喫煙所に入っていて「間接喫煙になるから喫煙やめろ」と言う暴挙と同じ。
間接喫煙が発生した時点で止めるように進言するのが妥当。
アニメオタクで労働バカなここの嫌煙さんが労働者階級的視点でボケた理論を展開しているが、マネジメント観点での、もめごとのリスクへの対応策は、
「ベランダ喫煙禁止規約の制定」
がもっとも効果的。
PMBOKでリスク対応方法として定められている
「回避」>「転嫁」>「軽減」>「受容」
のうち、もっとも優れている対応方法「回避」の対応策となる。
ベランダ喫煙反対派であるにも関わらず、ベランダ喫煙禁止規約の制定に著しいアレルギー反応を起こす、ここのベランダ喫煙反対派。
原因が判明しております。
↓
>>22560 匿名さん
> 最近のタワマンは皆ベランダ喫煙不可になってるよ。
> で、もめごとリスクのあるボロアパート
なるほど、
>>19627 匿名さん
> このスレは、「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、喫煙被害者の悲痛な叫びのスレである。
とあるように、アニメオタクな労働バカなここの嫌煙さんが
「ベランダ喫煙 止めろよ」
と言う、こころの悲痛な叫びをあげるのは、ベランダ喫煙を不可にすることも出来ない民度の低いボロアパートに住んでいるからなんだね。
事情は理解するが、オウンゴールご馳走さま♪
このスレは、ベランダ喫煙を不可にすることも出来ない民度の低いボロアパートに住んでいる喫煙被害者の「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、悲痛な叫びのスレなのである。
アニヲタが実際にベランダ喫煙裁判で勝訴して、公開すれば皆納得するんじゃない?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>質 問
>>1. マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
>>2. ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
>>1. 結 論
>>(1) 継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
>>(2) 喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。
【最終結論】
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
笑える。(^○^)
http://www.kokusyo.jp/justice/13610/
【原告自身がある時期まで煙草を吸っていながら、藤井家の副流煙が原因で化学物質過敏症になったと主張しているのだ。化学物質過敏症は、通常レベルの空気汚染であれば、断続的に被曝しても、ただちに症状を発症することはない。ある一定期間被曝した場合、発症するケースがあるのだ。
そうすると原告が化学物質過敏症になった原因は、原告の直接的な喫煙と、それによる副流煙である可能性が極めて高い。提訴の理由であった藤井家の副流煙による病気発症という論理が破綻してしまう。】
『筆者は、この裁判が最高裁事務総局の「報告事件」に指定されない限り、請求は棄却されると見ている。』
さて、横浜地裁の判決がどうなるか?
↑喫煙者って愚かだよね。
元喫煙者が喫煙リスクを転嫁したケースですかね?
やっぱり喫煙者って頭がイカれているのかな?
いずれにしろ、喫煙していると色々なリスクを負う典型的なケースでしょうか?
アホの喫煙者、訴訟リスク対応どうするの?
異議なし。匿名はんは、アホ。
一日前に書いたことを忘れる脳萎縮の喫煙者。昔より酷いね。
私に完全論破され、何も反論できない、約一名のベランダ喫煙反対派による、スレ趣旨に従った前向きな検討を阻害する、タバコの害に終始した投稿や、過去レスの揚げ足取り投稿、揶揄・煽り・荒し・中傷投稿が散見されますね。
本当、迷惑なので退場いただきたいところですが、今のところ、
>>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
>>21601 でも書きましたが、
> 「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
の通りです。
良心的な対応として、
> 「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
がベストですが、
> 「喫煙をやめて」と言われなければ、
> 喫煙しても問題ありません。
です。
これに基づく、本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。(「事実が分かった時点でやめる」に変更)
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
で、アニヲタくん。
問い合わせしたの?
異議なし。継続喫煙も自由。被害を与られたと思ったら立証責任を果たしましょう。
異議なし。規約変更してベランダ喫煙禁止にしましょう。ベランダでの喫煙はなくなりますね。
アニヲタの投稿
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
アニヲタ敗北。
アニヲタはごちゃごちゃ投稿するより
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を出せば皆さん納得しますよ。
またアニヲタの敗北か。
だらしねーな。
>>質 問
>>1. マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
>>2. ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
>>1. 結 論
>>(1) 継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
>>(2) 喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。
【最終結論】
原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
アホまるだし
「継続的ベランダ喫煙が必ず不法行為になる」なんて一言も書いていない。
自分でベランダ喫煙に受忍義務があるという判決文を引用するアホ。
お探しの判決文見つかったの?
不法行為にならなかった判例だけで、アニヲタの敗北確定だから。(^○^)
ご馳走さまでした。
>>23594
>自分でベランダ喫煙に受忍義務があるという判決文を引用するアホ。
どこかに引用ありましたっけ?アンカーよろしく。
>不法行為にならなかった判例
不法行為としてベランダ喫煙が訴えられて不法行為にならなかった確定判決があれば判決文や争点よろしく!出せなきゃないということで良いのではないかな?
それに、そもそも誰もベランダ喫煙がいけないとは言ってないんじゃないの?
被害を与える不法行為になる集合住宅での喫煙がいけないというのが、喫煙者・非喫煙者共通の認識なんじなかったっけ?
周囲の住戸に影響を与えることを認めていたのに、論破されたら、本質でないと後出しジャンケンして、詫びを入れてたのって誰よ?
病気は治療しましょう。まずは禁煙から。
ハットトリックオウンゴール王
>>不法行為としてベランダ喫煙が訴えられて不法行為にならなかった確定判決があれば判決文や争点よろしく!出せなきゃないということで良いのではないかな?
始まった。責任転嫁のアニヲタ節が。\(^_^)/
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決があった事実を示した時点でアニヲタを敗北。
判決文を見せろって駄々こねてるのはアニオタだけだが?
欲しければ自分で探せば?
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】って書いてありますが?
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決ですね?
はい、どうぞ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
>>23605
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
それって確定した判決?これ以外に引用されておればよろしく。特に
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
第2 事案の概要等
1 事案の概要
こういうのよろしくね。何を訴えて、何が争点で、どういう判決が確定したのか、それともまだ上級審で係争中かなどの情報もよろしく。
確定判決で争点が損害賠償(不法行為)でなきゃ、まな板の上にのりません。
あなたがそういう判決があったというのだから、当然立証義務はあなたになるのでよろしくね。
私に完全論破され、何も反論できない、約一名のベランダ喫煙反対派による、スレ趣旨に従った前向きな検討を阻害する、タバコの害に終始した投稿や、過去レスの揚げ足取り投稿、揶揄・煽り・荒し・中傷投稿が散見されますね。
本当、迷惑なので退場いただきたいところですが、今のところ、
>>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
>>21601 でも書きましたが、
> 「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
の通りです。
良心的な対応として、
> 「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
がベストですが、
> 「喫煙をやめて」と言われなければ、
> 喫煙しても問題ありません。
です。
これに基づく、本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。(「事実が分かった時点でやめる」に変更)
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
>>あなたがそういう判決があったというのだから、当然立証義務はあなたになるのでよろしくね。
※アニヲタの感想です。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
1日数本程度のベランダ喫煙は【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内】
として お墨付きを頂いていますが?
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
不明な事は不動産流通推進センターに直接問い合わせしてね、アニヲタくん。