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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
アホな匿名はんの受講した「PIMBOK」とやらで、
>>22517 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪
2019/08/16 17:32:17
>PIMBOKでリスク対応方法として定められている
>「回避」>「転嫁」>「軽減」>「受容」
「傷害罪」の疑いで警察の捜査を受け、4500万円の損害賠償訴訟ってリスク大きくないかな?
訴えられる前にリスク回避した方が良いよ。
今時「受動喫煙」の受忍限度論なんて通用しない。
↑被告の代理人の弁護士費用、勝っても負けても、かなり高額になるでしょう。オモロイ。
被告が勝てば、4500万円の20%から30%が成功報酬。
被告が負けても、賠償額が原告に支払われ、(4500万円-賠償額)の20%とか30%が弁護士に
おまけに弁護士との打ち合わせや出廷するために、会社休んだり、裁判所まで往復する費用など、全部負担は原告に・・・。
アホ以外は集合住宅では喫煙しない時代ですね。
ベランダ喫煙で1000万円か。俺ならどうするだろう。訴えるぞと言われたら、即止める?それ以前にマンションでは喫煙しないだろうね。
傷害罪で告訴して、警察に現場をおさえてもらうのは良いアイデアだね。警察の調書なりが民事でも使えるのだろうか?起訴猶予になっても、調書なりは残るだろう。喫煙者には怖い時代だね。
※アニヲタの感想です。
アニヲタはごちゃごちゃ投稿するより
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を出せば皆さん納得しますよ。
集合住宅の喫煙で1000万円近く弁護士費用が払え、傷害罪に問われても良い人は継続喫煙すれば良い。でも、自分自身も喫煙被害者、家族も受動喫煙被害者になるこをお忘れないように。
脳萎縮が35歳から始まっても平気ってよっぽど脳タリンだと思う。
※個人の感想です
喫煙訴訟リスク対策、何が賢明?
少額訴訟より高額訴訟ってことか。なるほど。
このご時世に、
「ベランダ喫煙禁止規約が無い」
ことを知りながら、自らその集合住宅に住み込んでいるにも関わらず、間接喫煙が発生していない状態で、
「ベランダ喫煙やめろ」
と言うのは、間接喫煙を避けられないことを知りながら、自ら喫煙所に入っていて「間接喫煙になるから喫煙やめろ」と言う暴挙と同じ。
間接喫煙が発生した時点で止めるように進言するのが妥当。
アニメオタクで労働バカなここの嫌煙さんが労働者階級的視点でボケた理論を展開しているが、マネジメント観点での、もめごとのリスクへの対応策は、
「ベランダ喫煙禁止規約の制定」
がもっとも効果的。
PMBOKでリスク対応方法として定められている
「回避」>「転嫁」>「軽減」>「受容」
のうち、もっとも優れている対応方法「回避」の対応策となる。
ベランダ喫煙反対派であるにも関わらず、ベランダ喫煙禁止規約の制定に著しいアレルギー反応を起こす、ここのベランダ喫煙反対派。
原因が判明しております。
↓
>>22560 匿名さん
> 最近のタワマンは皆ベランダ喫煙不可になってるよ。
> で、もめごとリスクのあるボロアパート
なるほど、
>>19627 匿名さん
> このスレは、「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、喫煙被害者の悲痛な叫びのスレである。
とあるように、アニメオタクな労働バカなここの嫌煙さんが
「ベランダ喫煙 止めろよ」
と言う、こころの悲痛な叫びをあげるのは、ベランダ喫煙を不可にすることも出来ない民度の低いボロアパートに住んでいるからなんだね。
事情は理解するが、オウンゴールご馳走さま♪
このスレは、ベランダ喫煙を不可にすることも出来ない民度の低いボロアパートに住んでいる喫煙被害者の「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、悲痛な叫びのスレなのである。
アニヲタが実際にベランダ喫煙裁判で勝訴して、公開すれば皆納得するんじゃない?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>質 問
>>1. マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
>>2. ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
>>1. 結 論
>>(1) 継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
>>(2) 喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。
【最終結論】
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
笑える。(^○^)
http://www.kokusyo.jp/justice/13610/
【原告自身がある時期まで煙草を吸っていながら、藤井家の副流煙が原因で化学物質過敏症になったと主張しているのだ。化学物質過敏症は、通常レベルの空気汚染であれば、断続的に被曝しても、ただちに症状を発症することはない。ある一定期間被曝した場合、発症するケースがあるのだ。
そうすると原告が化学物質過敏症になった原因は、原告の直接的な喫煙と、それによる副流煙である可能性が極めて高い。提訴の理由であった藤井家の副流煙による病気発症という論理が破綻してしまう。】
『筆者は、この裁判が最高裁事務総局の「報告事件」に指定されない限り、請求は棄却されると見ている。』
さて、横浜地裁の判決がどうなるか?
↑喫煙者って愚かだよね。
元喫煙者が喫煙リスクを転嫁したケースですかね?
やっぱり喫煙者って頭がイカれているのかな?
いずれにしろ、喫煙していると色々なリスクを負う典型的なケースでしょうか?
アホの喫煙者、訴訟リスク対応どうするの?