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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
私に完全論破され、何も反論できない、約一名のベランダ喫煙反対派による、スレ趣旨に従った前向きな検討を阻害する、タバコの害に終始した投稿や、過去レスの揚げ足取り投稿、揶揄・煽り・荒し・中傷投稿が散見されますね。
本当、迷惑なので退場いただきたいところですが、今のところ、
>>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
>>21601 でも書きましたが、
> 「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
の通りです。
良心的な対応として、
> 「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
がベストですが、
> 「喫煙をやめて」と言われなければ、
> 喫煙しても問題ありません。
です。
これに基づく、本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。(「事実が分かった時点でやめる」に変更)
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
それって、
>>23535 乗っ取り失敗のアニヲタは退場 5時間前
>https://www.retpc.jp/archives/21708/
の
質 問
1. マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
2. ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
1. 結 論
(1) 継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
(2) 喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。
これじゃん。アホまるだし
「継続的受動喫煙でなければ不法行為にならない」なんて一言も書いていない。
自分でベランダ喫煙が不法行為になるとWebを引用するアホ。
※アニヲタの感想です。
アニヲタの投稿
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
アニヲタ敗北。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
公知の事実
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
これ以外の立証責任を果たしましょう。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
笑える。(^○^)
判決文全文出せと駄々を捏ねるアニヲタ。
ベランダ喫煙が不法行為にならならずにアニヲタが敗した事実は変わらない。
アニヲタはごちゃごちゃ投稿するより
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を出せば皆さん納得しますよ。
手間、暇、多額のお金をかける事を簡単と言い張るアニヲタ。
正に畜生。
なんだ、判決文なきゃ誰も判決があったなんて信用できないだろう。そのサイト以外に紹介されてないんじゃないの?で、そのサイトの結論は、
質 問
1. マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
2. ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
1. 結 論
(1) 継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
(2) 喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。
これじゃん。アホまるだし
「継続的受動喫煙でなければ不法行為にならない」なんて一言も書いていない。
自分でベランダ喫煙が不法行為になるとWebを引用するアホ。
でも、判決文が引用されていなければ、素人記事だと誤りがあるかもね。
どこにも判決文がなければ幻の判決じゃないの?
喫煙派被害を主張するなら立証責任を負う。当然の義務です。異議なし。
ベランダ喫煙は規約で禁止されてない限り自由ってことで、皆さん同意。
>>質 問
>>1. マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
>>2. ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
>>1. 結 論
>>(1) 継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
>>(2) 喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。
【最終結論】
原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
>>23548 ベランダ喫煙不法行為にならず、乗っ取り失敗でアニヲタ退場さん
確定かどうかもわからない、どこにも判決文のない幻の高裁判決で議論するって愚かじゃないの?
誰かが差止め請求を誤って解釈してるんじゃないの?
決着をつけるには、判決文を引用することではないでしょうか?
いずれにしろ喫煙で訴えられて、一審敗訴で、高裁まで裁判続ける価値がベランダ喫煙にはないでしょうね。
判決文全文出せと駄々を捏ねるアニヲタ。
ベランダ喫煙が不法行為にならならずにアニヲタが敗した事実は変わらない。
アニヲタ心の叫び。
誤 判決文なきゃ誰も判決があったなんて信用できないだろう。
正 判決文なきゃボクちゃん判決があったなんて信用しないもんね。
アニヲタの投稿
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
アニヲタ敗北。
アニヲタはごちゃごちゃ投稿するより
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を出せば皆さん納得しますよ。