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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
・・・と、言う事で、引き続き、私に完全論破され、何も反論できず、壊れたレコードの様に同じことと言い続けることしかできなければ、ベランダ喫煙を不可にすることも出来ない民度の低いボロアパートに住んでいる喫煙被害者の「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、悲痛な叫びをお楽しみ下さい♪
https://www.retpc.jp/archives/21708/
1日数本程度のベランダ喫煙は【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内】
として お墨付きを頂いていますが?
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
不明な事は不動産流通推進センターに直接問い合わせしてね、アニヲタくん。
↑判決文すらだせないガセ情報。その判決以前、違う判決として引用していたようだけれど大丈夫?
本当に東京高裁?
判決文なければ
※個人の創作です。
>>↑判決文すらだせないガセ情報。
アニヲタの負け惜しみ。
判決文が欲しければ自分で探せば?
効いてる。効いてる。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得です。
アニヲタあっさり敗北。
言い訳せず退場しましょう。(⌒‐⌒) (⌒‐⌒) (⌒‐⌒)
https://women.benesse.ne.jp/forum/zboca040?CONTENTS_ID=0104040Y&ME...
【平成26年のベランダ喫煙裁判では、「喫煙はベランダという外気に晒される
解放空間で行われたもので、1日数本程度の喫煙は、他の近隣住人の社会生活
上の受忍限度内といえる」として喫煙者の権利が認められた例もあるよう
ですし、今回はさらに室内喫煙。】
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を出せば皆さん納得しますよ。
判決文全文出せと駄々を捏ねるアニヲタ。
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった事実は変わらない。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
公知の事実
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
これ以外の立証責任を果たしましょう。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
笑える。(^○^)
>>23523 乗っ取り失敗のアニヲタってアホウ 1時間前
>>自分で探しなさい。(^○^)
>>23528 乗っ取り失敗のアニヲタってアホウ 1時間前
>>効いてる。効いてる。
>>23529 乗っ取り失敗のアニヲタは退場 55分前
>>コレ↓で皆さん納得です。
>>アニヲタあっさり敗北。
>>言い訳せず退場しましょう。(⌒‐⌒) (⌒‐⌒) (⌒‐⌒)
>>23532 乗っ取り失敗のアニヲタは退場 46分前
>>笑える。(^○^)
また、やっちまった。特長のある顔文字と文体で以下の事を自白。
嫌煙さんが敗北しててワロタ=乗っ取り失敗のアニヲタってアホウ=乗っ取り失敗のアニヲタは退場=匿名はん
いったいどこへ消えたんだろ? 匿名はんのHN
アニヲタの感想です。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
1日数本程度のベランダ喫煙は【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内】
として お墨付きを頂いていますが?
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
不明な事は不動産流通推進センターに直接問い合わせしてね、アニヲタくん。
>>23534 乗っ取り失敗のアニヲタは退場=匿名はん
>>アニヲタの感想です。
それしか書く事が無いのか?
アニオタ? 自分は該当外。
お前がプラレールなどと低能な事言っていたのすら忘れているようだ。
>>23535
>裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
>不明な事は不動産流通推進センターに直接問い合わせしてね、アニヲタくん。
なんだ法律関係者じゃないじゃない。
どういう訴えで、どういう判決が確定したかしないかわからないものを持ち出しても意味がないんじゃない?
高裁ってことは、地裁では敗訴したのか?
喫煙者って訴えられて高裁まで控訴するって、ベランダ喫煙に金をかけるんだね。
で、確定したの?判決文は?
アホな匿名はんの受講した「PIMBOK」とやらで、
>>22517 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪
2019/08/16 17:32:17
>PIMBOKでリスク対応方法として定められている
>「回避」>「転嫁」>「軽減」>「受容」
訴訟リスクを避けるには、訴えられる原因となる迷惑喫煙を回避するんじゃなかったっけ?弁護士事務所にどんだけ払いたいの?
被害者に転嫁できるわけないだろうが。アホー。