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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
惨敗すると画像貼り付け登録してスレ流しする行為は相変わらずですね。
アニヲタくん、アホさをアピールしてどうする?
私に完全論破され、何も反論できない、約一名のベランダ喫煙反対派による、スレ趣旨に従った前向きな検討を阻害する、タバコの害に終始した投稿や、過去レスの揚げ足取り投稿、揶揄・煽り・荒し・中傷投稿が散見されますね。
本当、迷惑なので退場いただきたいところですが、今のところ、
>>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
>>21601 でも書きましたが、
> 「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
の通りです。
良心的な対応として、
> 「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
がベストですが、
> 「喫煙をやめて」と言われなければ、
> 喫煙しても問題ありません。
です。
これに基づく、本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。(「事実が分かった時点でやめる」に変更)
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
・・・と、言う事で、引き続き、私に完全論破され、何も反論できず、壊れたレコードの様に同じことと言い続けることしかできなければ、ベランダ喫煙を不可にすることも出来ない民度の低いボロアパートに住んでいる喫煙被害者の「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、悲痛な叫びをお楽しみ下さい♪
>>23493 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪さん
反論する必要のない投稿ばかりですよね。
喫煙の前に許可をもらう。
喫煙者は民度が低くオンボロアパートに住み喫煙被害を与える。
継続喫煙はもちろん被害を与える喫煙はいけない。
ベランダ喫煙を止めろと言うのは暴挙である。
全面賛成ですよ。
規約で禁止はどちらでも。高層マンションでは火災の危険性から原則禁止でしょうね。
ずいぶん前 >>19807 に申し上げたことですが、再掲しておきましょう。
>>19806 受動喫煙を引き起こす迷惑喫煙は止めましょう
> 誰かが受動喫煙被害を受ける喫煙については問題があり自由でないことも双方共通合意事項って言うことで良いのだよね?
受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。
> だれも受動喫煙していない、誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
の裏返しで、双方共通合意事項でしょう。
一言だけ申し上げておきますと、誤解されてるかも知れませんが、私は集合住宅住まいでもなければ、喫煙者でもありませんよ。
>>23495 迷惑ベランダ暴煙の正当化に必死なオバサン
>一言だけ申し上げておきますと、誤解されてるかも知れませんが、私は集合住宅住まいでもなければ、喫煙者でもありませんよ。
さすが「生来の大嘘つき」さん。(笑)
これ、このスレでのアナタの投稿。
↓
「法律が我々を守ってくれる。ザマー (((*≧艸≦)ププッ 」
そしてこれは、過去スレでのアナタの投稿。
↓
「 >ベランダ喫煙 止めろよ
やだね。(-。-)y-゜゜゜ 」
>>23496 匿名さん
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の匿名はん確定ですね。
匿名はん(まとも役)口調なのに、このハンドルでの過去レスは、顔文字あり、画像ありのどアホ投稿ばかり。
やっぱり嘘つきですね。
私に完全論破され、何も反論できない、約一名のベランダ喫煙反対派による、スレ趣旨に従った前向きな検討を阻害する、タバコの害に終始した投稿や、過去レスの揚げ足取り投稿、揶揄・煽り・荒し・中傷投稿が散見されますね。
本当、迷惑なので退場いただきたいところですが、今のところ、
>>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
>>21601 でも書きましたが、
> 「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
の通りです。
良心的な対応として、
> 「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
がベストですが、
> 「喫煙をやめて」と言われなければ、
> 喫煙しても問題ありません。
です。
これに基づく、本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。(「事実が分かった時点でやめる」に変更)
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
23495 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ 5時間前
>>一言だけ申し上げておきますと、誤解されてるかも知れませんが、私は集合住宅住まいでもなければ、喫煙者でもありませんよ。
一体何だコレ?
『不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪』左記のHNを書いていると言う事は喫煙者。
このアホの投稿が言うには、戸建てには共用部のベランダはないし、自治会ではなく管理規約なんて考える必要はないし、ベランダ喫煙反対派と言うには自身が喫煙者である事を証明している。
ウルトラスーパー嘘つきがバレたな。
>>23495 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪さん
>受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。
匿名はんって、夜中に寝ぼけてオウンゴールする人のようですね。
結局、喫煙は自由でないって主張していましたね。
>>23495 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪さん
>受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/21377/
>>21377 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
2019/08/04 10:42:00
>副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまって
↑受動喫煙被害を認めてますが?
自分で書いたことをすぐに忘れる匿名はん。脳萎縮酷いんじゃないの。
私に完全論破され、何も反論できない、約一名のベランダ喫煙反対派による、スレ趣旨に従った前向きな検討を阻害する、タバコの害に終始した投稿や、過去レスの揚げ足取り投稿、揶揄・煽り・荒し・中傷投稿が散見されますね。
本当、迷惑なので退場いただきたいところですが、今のところ、
>>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
>>21601 でも書きましたが、
> 「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
の通りです。
良心的な対応として、
> 「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
がベストですが、
> 「喫煙をやめて」と言われなければ、
> 喫煙しても問題ありません。
です。
これに基づく、本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。(「事実が分かった時点でやめる」に変更)
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
※アニヲタの感想です。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
1日数本程度のベランダ喫煙は【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内】
として お墨付きを頂いていますが?
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
>>23513
>裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
そんな裁判例ありませんが?
判決文全文引用よろしく!
私に完全論破され、何も反論できない、約一名のベランダ喫煙反対派による、スレ趣旨に従った前向きな検討を阻害する、タバコの害に終始した投稿や、過去レスの揚げ足取り投稿、揶揄・煽り・荒し・中傷投稿が散見されますね。
本当、迷惑なので退場いただきたいところですが、今のところ、
>>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
>>21601 でも書きましたが、
> 「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
の通りです。
良心的な対応として、
> 「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
がベストですが、
> 「喫煙をやめて」と言われなければ、
> 喫煙しても問題ありません。
です。
これに基づく、本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。(「事実が分かった時点でやめる」に変更)
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
・・・と、言う事で、引き続き、私に完全論破され、何も反論できず、壊れたレコードの様に同じことと言い続けることしかできなければ、ベランダ喫煙を不可にすることも出来ない民度の低いボロアパートに住んでいる喫煙被害者の「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、悲痛な叫びをお楽しみ下さい♪
https://www.retpc.jp/archives/21708/
1日数本程度のベランダ喫煙は【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内】
として お墨付きを頂いていますが?
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
不明な事は不動産流通推進センターに直接問い合わせしてね、アニヲタくん。
↑判決文すらだせないガセ情報。その判決以前、違う判決として引用していたようだけれど大丈夫?
本当に東京高裁?
判決文なければ
※個人の創作です。
>>↑判決文すらだせないガセ情報。
アニヲタの負け惜しみ。
判決文が欲しければ自分で探せば?
効いてる。効いてる。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得です。
アニヲタあっさり敗北。
言い訳せず退場しましょう。(⌒‐⌒) (⌒‐⌒) (⌒‐⌒)
https://women.benesse.ne.jp/forum/zboca040?CONTENTS_ID=0104040Y&ME...
【平成26年のベランダ喫煙裁判では、「喫煙はベランダという外気に晒される
解放空間で行われたもので、1日数本程度の喫煙は、他の近隣住人の社会生活
上の受忍限度内といえる」として喫煙者の権利が認められた例もあるよう
ですし、今回はさらに室内喫煙。】
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を出せば皆さん納得しますよ。