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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
一匹のアニヲタは立証責任を果たさずに喫煙を止めさせたいだけ。
そんな虫の良い話はない。
他人の権利を制限するのだから当然痛みも伴うだろう。
喫煙者は法・規約に沿って(=合法行為)ベランダ喫煙しているので、
それに不法行為の疑いがあるのなら(疑いを持つ人が)、法に従い
立証責任を果たせば良いでしょう。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
法の定めた手順に沿い立証責任果たしてね。
その煙私のじゃありませんが?
何か証拠ありますか?
>>23320
>>23321
>>23322
・不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪
・おりこうな匿名さん
・乗っ取り失敗のアニヲタってアホウさん
HNの七変化が得意なようだ。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決“それ”が見えたら
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
また、どこへ逃亡したんだろう、、大好きなHNは?
ベランダ喫煙が不法行為ならなかった判決を示せ
と散々ほざいていたのはアニオタなのだが?
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
乗っ取り失敗のアニヲタが
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決文全文を掲載すれば皆さん納得するんじゃない?
自分で被害を与えると書いておいてバカじゃないの?
被害を与えたら直ちに不法行為になるだろうが。どこまでバカよ。
>>23336
ベランダ喫煙を不法行為として訴えていない裁判でベランダ喫煙が不法行為になることはないって、当然じゃないの?
おまえベランダ騒音で訴えた判決でベランダ喫煙が不法行為にならなかったら、「ベランダ喫煙が不法行為にならなかった」って主張するのかよ。
超イカレポンチ脳タリンだな。
法は被害の立証を求めてますが?
乗っ取り失敗のアニヲタが
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決文全文を掲載すれば皆さん納得するんじゃない?
>>23340 乗っ取り失敗のアニヲタってアホウさん さん
自分で喫煙被害を与えると書いてませんでしたか?
おまえの場合は本人がしっかりと喫煙被害を与えていることを認めているから、立証は自分でしているってこと。
いわゆるオウンゴール。
ほれ、他人のフリする卑怯者。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
公知の事実
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
これ以外の立証責任を果たしましょう。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
笑える。(^○^)
ほれ、無理矢理同一人物にしようとしてる。
このご時世に、
「ベランダ喫煙禁止規約が無い」
ことを知りながら、自らその集合住宅に住み込んでいるにも関わらず、間接喫煙が発生していない状態で、
「ベランダ喫煙やめろ」
と言うのは、間接喫煙を避けられないことを知りながら、自ら喫煙所に入っていて「間接喫煙になるから喫煙やめろ」と言う暴挙と同じ。
間接喫煙が発生した時点で止めるように進言するのが妥当。
アニメオタクで労働バカなここの嫌煙さんが労働者階級的視点でボケた理論を展開しているが、マネジメント観点での、もめごとのリスクへの対応策は、
「ベランダ喫煙禁止規約の制定」
がもっとも効果的。
PMBOKでリスク対応方法として定められている
「回避」>「転嫁」>「軽減」>「受容」
のうち、もっとも優れている対応方法「回避」の対応策となる。
ベランダ喫煙反対派であるにも関わらず、ベランダ喫煙禁止規約の制定に著しいアレルギー反応を起こす、ここのベランダ喫煙反対派。
原因が判明しております。
↓
>>22560 匿名さん
> 最近のタワマンは皆ベランダ喫煙不可になってるよ。
> で、もめごとリスクのあるボロアパート
なるほど、
>>19627 匿名さん
> このスレは、「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、喫煙被害者の悲痛な叫びのスレである。
とあるように、アニメオタクな労働バカなここの嫌煙さんが
「ベランダ喫煙 止めろよ」
と言う、こころの悲痛な叫びをあげるのは、ベランダ喫煙を不可にすることも出来ない民度の低いボロアパートに住んでいるからなんだね。
事情は理解するが、オウンゴールご馳走さま♪
このスレは、ベランダ喫煙を不可にすることも出来ない民度の低いボロアパートに住んでいる喫煙被害者の「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、悲痛な叫びのスレなのである。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得ですね。
長ったらしいハンドルネームの煙さんはあっさり敗北。
敗北したのですから潔く退場しましょうね。
https://women.benesse.ne.jp/forum/zboca040?CONTENTS_ID=0104040Y&ME...
【平成26年のベランダ喫煙裁判では、「喫煙はベランダという外気に晒される
解放空間で行われたもので、1日数本程度の喫煙は、他の近隣住人の社会生活
上の受忍限度内といえる」として喫煙者の権利が認められた例もあるよう
ですし、今回はさらに室内喫煙。】
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を出せば皆さん納得しますよ。
6012 管理担当 2017/07/19 17:14:20
管理担当です。
いつもご利用ありがとうございます。
拝見いたしましたところ、本スレッドの趣旨から逸脱する話題が散見されるようです。
当サイトは、自由な情報交換の場としてご提供させていただいておりますので、
そこで扱う話題も自由であるべきと考えておりますが、著しく、スレッドの趣旨と異なる話題が続いてしまいますと、
本来あるべき情報交換が阻害される恐れもございますので、どうぞご配慮をお願いできれば幸いです。
以降、同様の話題が継続する場合につきましては、削除を行わせていただくケースもございますので、予め、ご了承くださいますようお願いいたします。
つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
今後とも、宜しくお願いいたします。
管理人に注意された事は守ろうね。
こういうのを暴挙と言います。
>>6023 匿名さん 2017/07/20 00:12:22
管理人さんの投稿は不適切ということでスルーしましょう。必ずしもいつも正しいとは限りません。ベランダ喫煙問題では健康問題が重要です。
毒ガスを我慢する義務はありません。
【管理人さんの投稿は不適切ということでスルーしましょう。必ずしもいつも正しいとは限りません。】
【管理人さんの投稿は不適切ということでスルーしましょう。必ずしもいつも正しいとは限りません。】
【管理人さんの投稿は不適切ということでスルーしましょう。必ずしもいつも正しいとは限りません。】
【管理人さんの投稿は不適切ということでスルーしましょう。必ずしもいつも正しいとは限りません。】
【管理人さんの投稿は不適切ということでスルーしましょう。必ずしもいつも正しいとは限りません。】
【管理人さんの投稿は不適切ということでスルーしましょう。必ずしもいつも正しいとは限りません。】
【管理人さんの投稿は不適切ということでスルーしましょう。必ずしもいつも正しいとは限りません。】
【管理人さんの投稿は不適切ということでスルーしましょう。必ずしもいつも正しいとは限りません。】
管理人に何度注意されても聞き入れない悪質なアニヲタ。
>>3485 管理担当 2016/12/13 14:19:36
いつもマンションコミュニティをご利用いただき誠にありがとうございます。
当スレッドにて、スレッド主旨に関係のない画像が多く投稿される場合がございます。
基本的には自由な情報交換の場としてサイトを公開させて頂いておりますので、
できるだけ投稿に制限を設けることを回避させて頂きたいと考えておりますが、
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
なる恐れがございます。
つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
当スレッドでは引き続き、通常通りの管理を継続いたしたく存じます。
何とぞご理解のほど、お願い申し上げます。
乗っ取り失敗残念でした。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/610463/
21 管理担当 2016/11/06 16:39:29
管理担当です。
いつもご利用ありがとうございます。
本スレッドは重複しておりますので閉鎖いたしました。
2016年3月より、レスが1000件を超えたスレッドでも、次スレを立てずに
同じスレッドのままで継続するようルールが変更となりました。
つきましては、恐れ入りますが従来のスレッドをご利用いただけますよう
お願いいたします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/
引き続き、皆様との情報交換の場としてご利用いただければ幸いです。
今後とも、宜しくお願いいたします。
(参考)次スレ終了のお知らせ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/596138/
確定判決の解説ににイチャモンをつける嫌煙者発見。┐(´д`)┌
コイツ、精神腐ってる。
クレーマーって言葉ピッタリだな。
暴露されてチョー恥ずかしい。( ´゚д゚`)アチャー
ざまあ。
https://www.excite.co.jp/news/article-comment/Careerconnection_6256/
匿名さん 2019/05/29 05:50 通報
受忍すべき義務がある と書いておられますが、この部分は、判決文の 「他方,自室内部で喫煙をしていた場合」の話です。 訂正あるいは削除してください。
2
匿名さん 2019/05/29 05:56 通報
「ベランダでの喫煙行為がすぐに違法になるとまではいえない」 不法行為の成立要件が成立すれば不法行為になります。ベランダ喫煙を容認する弁護士さんでしょうか?恥ずかしいです。
1
匿名さん 2019/05/29 05:57 通報
判決文全文が掲載されていますので、よく理解された方が良いでしょう。
ほらほら、敗北宣言の画像貼り付け連投。^_^
敗北って、
喫煙者が自分で
1)民度が低い
2)ボロアパートに住む貧困層である
3)周囲の人に喫煙被害を与える
と書くことだと誰が見ても思いますが?
どこかにこの嫌煙さんが敗北したって喫煙者の記述があるの?
嫌煙さんの投稿見たけれども、一般的な喫煙の害についてと喫煙者の投稿の矛盾点をついているだけだから、敗北のしようがなさそうね。
継続的な喫煙ができなきゃ、実質的に自由に喫煙ができないことだと誰でもわかるんじゃないの?直ちに不法行為にならなくても、不法行為になるなら、不法行為になるってことだしね。なんか喫煙者って、やっぱりかなりおかしいよね。
・・・と、言う事で、引き続き、私に完全論破され、何も反論できず、壊れたレコードの様に同じことと言い続けることしかできなければ、ベランダ喫煙を不可にすることも出来ない民度の低いボロアパートに住んでいる喫煙被害者の「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、悲痛な叫びをお楽しみ下さい♪
1本であろうが100年継続であろうが、
立証責任を果たさないとね。
>>23373 乗っ取り失敗のアニヲタってアホウさん
> 立証責任を果たさないとね。
確かにそうですね。
私は、単に「注意されたら止めましょう」と言うスタンスですが、ここの嫌煙さんのような因縁つけのオロカ者には、粛々と「立証して」と言うのがベストですね。
※アニヲタの感想です。
>>23375 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪さん
法は立証を求めています。
立証できない限り不法行為にはなり得ません。
アニヲタはちゃんと分かっているから駄々を捏ねているのです。
誤 非喫煙者
正 嫌煙者
乗っ取り失敗のアニヲタが
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決文全文を掲載すれば皆さん納得するんじゃない?
1匹のアニヲタは立証責任を果たさずに喫煙を止めさせたいだけ。
そんな虫の良い話はない。
他人の権利を制限するのだから当然痛みも伴うだろう。
喫煙者は法・規約に沿って(=合法行為)ベランダ喫煙しているので、
それに不法行為の疑いがあるのなら(疑いを持つ人が)、法に従い
立証責任を果たせば良いでしょう。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
法の定めた手順に沿い立証責任果たしてね。
その煙私のじゃありませんが?
何か証拠ありますか?
直ちにって何よ。
交通違反だって直ちには違反にはならんだろう。切符切られて違反を認めて拇印押印してからじゃないの?
超屁理屈、
>>23388
>1.加害者の故意・過失
>2.権利侵害
>3.損害の発生
>4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
>>23252 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ 1日前
>それでは、引き続き、ベランダ喫煙を不可にすることも出来ない民度の低いボロアパートに住んでいる喫煙被害者の「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、悲痛な叫びをお聞きください。
ご自分で立証してますが?
・ベランダ喫煙者は民度が低く
・規約でで禁止されたないボロアパートに住んで
・喫煙被害を与え
・何の責任もない非喫煙者に悲痛な叫び
をさせているんだろう?
これが不法行為でなくて何が不法行為。
1.ベランダ喫煙者の故意・過失
2.きれいな空気を吸う権利を侵害し
3.喫煙被害を発生させ
4.ベランダ喫煙者が被害を発生させていることを自ら認めている
はい、どうぞ。
ただち‐に【直ちに】の意味
1 間に何も置かないで接しているさま。直接。じかに。「窓は直ちに通りに面している」「その方法が直ちに成功につながるとは限らない」
2 時間を置かずに行動を起こすさま。すぐ。「通報を受ければ直ちに出動する」
>>これが不法行為でなくて何が不法行為。
※アニヲタの感想です。
乗っ取り失敗のアニヲタが
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決文全文を掲載すれば皆さん納得するんじゃない?
https://www.retpc.jp/archives/21708/
直ちにどころか、1日数本程度は【お墨付き】だって。(・ω・) (・ω・)
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決があればよろしく!!!
その煙私のじゃありませんが?
何か証拠ありますか?
はい、論破。
※アニヲタの感想です。
1匹のアニヲタは立証責任を果たさずに喫煙を止めさせたいだけ。
そんな虫の良い話はない。
他人の権利を制限するのだから当然痛みも伴うだろう。
喫煙者は法・規約に沿って(=合法行為)ベランダ喫煙しているので、
それに不法行為の疑いがあるのなら(疑いを持つ人が)、法に従い
立証責任を果たせば良いでしょう。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
法の定めた手順に沿い立証責任果たしてね。
その煙私のじゃありませんが?
何か証拠ありますか?
https://www.retpc.jp/archives/21708/
直ちにどころか、1日数本程度は【お墨付き】だって。(・ω・) (・ω・)
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
3485 管理担当 2016/12/13 14:19:36
いつもマンションコミュニティをご利用いただき誠にありがとうございます。
当スレッドにて、スレッド主旨に関係のない画像が多く投稿される場合がございます。
基本的には自由な情報交換の場としてサイトを公開させて頂いておりますので、
できるだけ投稿に制限を設けることを回避させて頂きたいと考えておりますが、
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
なる恐れがございます。
つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
当スレッドでは引き続き、通常通りの管理を継続いたしたく存じます。
何とぞご理解のほど、お願い申し上げます。
注意されたらやめようね。
【主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
なる恐れがございます。】
【主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
なる恐れがございます。】
【主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
なる恐れがございます。 】
【主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
なる恐れがございます。 】
【主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
なる恐れがございます。 】
【主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
なる恐れがございます。 】
【主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
なる恐れがございます。】
【主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
なる恐れがございます。】
【主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
なる恐れがございます。 】
【主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
なる恐れがございます。 】
【主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
なる恐れがございます。 】
【主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
なる恐れがございます。 】
乗っ取り失敗残念でした。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/610463/
21 管理担当 2016/11/06 16:39:29
管理担当です。
いつもご利用ありがとうございます。
本スレッドは重複しておりますので閉鎖いたしました。
2016年3月より、レスが1000件を超えたスレッドでも、次スレを立てずに
同じスレッドのままで継続するようルールが変更となりました。
つきましては、恐れ入りますが従来のスレッドをご利用いただけますよう
お願いいたします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/
引き続き、皆様との情報交換の場としてご利用いただければ幸いです。
今後とも、宜しくお願いいたします。
(参考)次スレ終了のお知らせ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/596138/
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
皆さん納得。
嫌煙さんは降参で敗北。
https://women.benesse.ne.jp/forum/zboca040?CONTENTS_ID=0104040Y&ME...
【平成26年のベランダ喫煙裁判では、「喫煙はベランダという外気に晒される
解放空間で行われたもので、1日数本程度の喫煙は、他の近隣住人の社会生活
上の受忍限度内といえる」として喫煙者の権利が認められた例もあるよう
ですし、今回はさらに室内喫煙。】
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
管理人に何度も同じ注意を受けるなよ。
バ~カ
6012 管理担当 2017/07/19 17:14:20
管理担当です。
いつもご利用ありがとうございます。
拝見いたしましたところ、本スレッドの趣旨から逸脱する話題が散見されるようです。
当サイトは、自由な情報交換の場としてご提供させていただいておりますので、
そこで扱う話題も自由であるべきと考えておりますが、著しく、スレッドの趣旨と異なる話題が続いてしまいますと、
本来あるべき情報交換が阻害される恐れもございますので、どうぞご配慮をお願いできれば幸いです。
以降、同様の話題が継続する場合につきましては、削除を行わせていただくケースもございますので、予め、ご了承くださいますようお願いいたします。
つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
今後とも、宜しくお願いいたします。
管理人に注意された事は守ろうね。
こういうのを暴挙と言います。
>>6023 匿名さん 2017/07/20 00:12:22
管理人さんの投稿は不適切ということでスルーしましょう。必ずしもいつも正しいとは限りません。ベランダ喫煙問題では健康問題が重要です。
毒ガスを我慢する義務はありません。
【管理人さんの投稿は不適切ということでスルーしましょう。必ずしもいつも正しいとは限りません。】
【管理人さんの投稿は不適切ということでスルーしましょう。必ずしもいつも正しいとは限りません。】
【管理人さんの投稿は不適切ということでスルーしましょう。必ずしもいつも正しいとは限りません。】
【管理人さんの投稿は不適切ということでスルーしましょう。必ずしもいつも正しいとは限りません。】
【管理人さんの投稿は不適切ということでスルーしましょう。必ずしもいつも正しいとは限りません。】
【管理人さんの投稿は不適切ということでスルーしましょう。必ずしもいつも正しいとは限りません。】
【管理人さんの投稿は不適切ということでスルーしましょう。必ずしもいつも正しいとは限りません。】
【管理人さんの投稿は不適切ということでスルーしましょう。必ずしもいつも正しいとは限りません。】
嫌煙さん、弁護士先生にイチャモンをつけてる。┐(´д`)┌
クレーマーって言葉ピッタリだな。
でも、完全に無視される。まぁ当たり前だけど。
ざまあ。
https://www.excite.co.jp/news/article/Mocosuku_16562/?p=2
3
匿名さん 2019/05/29 05:50 通報
受忍すべき義務がある と書いておられますが、この部分は、判決文の 「他方,自室内部で喫煙をしていた
場合」の話です。 訂正あるいは削除してください。
2
匿名さん 2019/05/29 05:56 通報
「ベランダでの喫煙行為がすぐに違法になるとまではいえない」 不法行為の成立要件が成立すれば不法行
為になります。ベランダ喫煙を容認する弁護士さんでしょうか?恥ずかしいです。
1
匿名さん 2019/05/29 05:57 通報
判決文全文が掲載されていますので、よく理解された方が良いでしょう。
**************************************************************************
また発見!!!
嫌煙弁護士先生による受動喫煙の解説にイチャモンをつける嫌煙者発見。
当然完全に無視されてます。
コイツ、精神腐ってる。
クレーマーって言葉ピッタリだな。
暴露されてチョー恥ずかしい。( ´゚д゚`)アチャー
ざまあ。
https://www.excite.co.jp/news/article-comment/Careerconnection_6256/
匿名さん 2019/05/29 06:40 通報
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/18113/
のように迷惑喫煙が自由だとするバカがいるので訂正を望む。
何を書いても自由だが、書いたことに責任を持って初めて自由が認められる。
矛盾だらけのことを書くのは自由ではない。そういう奴は脳に問題がある。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
https://women.benesse.ne.jp/forum/zboca040?CONTENTS_ID=0104040Y&ME...
粘着系の乗っ取り失敗のアニヲタが
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決文全文を掲載すれば皆さん納得するんじゃない?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
公知の事実
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
これ以外の立証責任を果たしましょう。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
笑える。(^○^)
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決があればよろしく!!!
乗っ取り失敗でスレ趣旨全削除されてるアホ。
1000レスを越えましたので、 新しくスレを立てました。 [一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
「ポイ捨てタバコ」から出る「ニコチン」の凶悪さ
石田雅彦 | ライター、編集者
8/13(火) 9:18
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20190813-00138181/
受動喫煙対策が厳しくなれば屋外で喫煙するケースが増え、ポイ捨てタバコも増えていく危険性がある。加熱式を含めたポイ捨てタバコは、環境中で長く残り、そこから出る有害物質が環境を汚染する。
ポイ捨てタバコが引き起こす問題
先日、海外メディアにショッキングな映像が掲載された。米国フロリダのビーチで、クロハサミアジサシという海鳥の親がヒナにタバコの吸い殻を与えているというものだ。また、兵庫県の商店街で池に飼っていた金魚などが、ほぼ全滅するというニュースが話題になった。この被害の原因は特定できていないが、この金魚はポイ捨てタバコを防ぐ目的で飼われていたという。
毎年、世界で約6兆個のタバコの吸い殻が生まれ、そのうちの4兆5000億個がポイ捨てされ、タバコの吸い殻やタバコ由来の廃棄物は世界の海岸で清掃された総廃棄物の19~38%と見積もられている(※1)。1年のタバコ生産量の3/4が吸い殻としてポイ捨てされると換算すれば、日本の場合は年間約1091億本(2017年の販売数量1455億本)がポイ捨てされていることになる。
加熱式タバコの多くを含むタバコの吸い殻は、主にタバコ葉の部分とフィルター部分に分けられる。ポイ捨てされると、雨水で濡れたり河川へ流される間にタバコ葉の部分は拡散し、フィルター部分だけが切り離されて残る。このタバコ・フィルターはそのままの形で環境中に存在し続け、2年経っても38%ほどしか分解されず、完全に分解されるまでには2.3~13年ほどかかるという研究がある(※2)。
軽くて小さなタバコの吸い殻は、ポイ捨てされると雨水で流されたり風で吹き寄せられるなどして排水溝のスリットから下水へ流れ込み、河川へ流れていく。そして海へいたり離岸流で沖合へ漂流していったり海岸へ打ち上げられる。つまり、我々が海岸で見かける吸い殻のほとんどは、街でポイ捨てられ、下水から河川を通ってやってきたものだ。
タバコ自体に健康への害があるように、廃棄物である吸い殻には当然だがニコチンのほか、ヒ素、鉛、銅、クロム、カドミウム、発がん性物質を含む多環芳香族炭化水素などのひじょうに毒性の高い物質が濃縮されている。
ニコチンの高い毒性
ニコチンといえばタバコにつきものの依存性薬物だが、殺虫剤に使われるように毒性も強い。ヒトの大人の経口致死量は40~60mgであり、環境中に大量に存在すれば生態系に大きな悪影響を及ぼす。
ニコチンの生物への影響を調べた研究(※3)によれば、1リットル当たり10~100μgの濃度でオオミジンコ(Daphnia magna)の繁殖や生育に影響を及ぼし、性決定などに作用する内分泌かく乱物質(いわゆる環境ホルモン)であることがわかったという。
ニコチンは揮発性が低く水中で安定的なため、そのほとんどは水中に存在する。いくつかの研究では、1リットル当たり0.6~32μgのニコチンが環境中に存在すると見積もられている(※4)。また、ニコチンは喫煙者や受動喫煙者の体内で代謝されるとコチニンや3-ヒドロキシコチニンなどに変わり、こうした物質も尿などから環境中へ大量に放出されていると考えられる。
ドイツのベルリンでタバコの吸い殻を採取し、ニコチンの濃度と毒性を調べた研究(※5)によれば、降雨による水たまりにタバコの吸い殻をポイ捨てするとニコチンが27分で半分の量という具合に急速に溶出し、1リットル当たり2.5mgの濃度となったという。これは生態系への影響がないとされる濃度(予測無影響濃度、Predicted No Effect Concentration、PNEC)を超える値だ。つまり、たった1本のタバコの吸い殻でも1000リットルの水を危険な数値まで汚染するということになる。
日本でもポイ捨てタバコから出る有害物質を調べた研究がある。これは信州大学の研究グループによる調査(※6)で、大学周辺の道路(3.2kmの周回)を歩き、ポイ捨てゴミの分布地図を作成して1ヶ月間の1km当たりに採取されたポイ捨てタバコのゴミから何mgの汚染物質が検出されるかを調べた。
すると、ヒ素、ニコチン、重金属類、多環芳香族炭化水素といった有害物質が検出された。中でもヒ素が出たことが重要で、環境基準(1リットル当たり0.01mg以下であること)以上の1リットル当たり0.041mgという量のヒ素が出ている。また、重金属類の含有量としては、1ヶ月間の1km当たりカドミウム0.02mg、銅1.7mg、鉛0.59mg、クロム0.15mgが検出されたという。
タバコ会社の責任
そもそも、タバコのフィルター自体にも毒性があるようだ。米国のサンディエゴ州立大学などの研究グループが、タバコを吸っていないフィルター単独、タバコを吸った後のフィルター単独、タバコを吸った後のタバコ葉とフィルターで魚に対する毒性を調べてみたところ(※7)、いずれでも毒性が表れ、1リットル当たりの吸い殻の数が増えるほど生存率が悪くなり、未使用のフィルターでも毒性があった。
・・・
タバコ会社やタバコ販売組合などは街の環境美化の名目でポイ捨てタバコを拾ったりポイ捨てを防ぐ運動をすることもあるが、タバコ会社の拡販PRに利用されている側面が大きい。環境汚染物質を製造販売している企業がポイ捨ての責任を喫煙者に転嫁し、あたかも社会貢献活動をしているかのように振る舞う欺まん性は昔からのものだ。
やはり、タバコ会社に対し、使い捨てフィルターが付いたタバコ製品の製造販売を規制し、環境汚染の責任を取らせるために環境税のような名目でタバコの価格に負荷をかける必要がありそうだ。
※アニヲタの感想です。
乗っ取り失敗残念でした。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/610463/
21 管理担当 2016/11/06 16:39:29
管理担当です。
いつもご利用ありがとうございます。
本スレッドは重複しておりますので閉鎖いたしました。
2016年3月より、レスが1000件を超えたスレッドでも、次スレを立てずに
同じスレッドのままで継続するようルールが変更となりました。
つきましては、恐れ入りますが従来のスレッドをご利用いただけますよう
お願いいたします。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/
引き続き、皆様との情報交換の場としてご利用いただければ幸いです。
今後とも、宜しくお願いいたします。
(参考)次スレ終了のお知らせ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/596138/
6012 管理担当 2017/07/19 17:14:20
管理担当です。
いつもご利用ありがとうございます。
拝見いたしましたところ、本スレッドの趣旨から逸脱する話題が散見されるようです。
当サイトは、自由な情報交換の場としてご提供させていただいておりますので、
そこで扱う話題も自由であるべきと考えておりますが、著しく、スレッドの趣旨と異なる話題が続いてしまいますと、
本来あるべき情報交換が阻害される恐れもございますので、どうぞご配慮をお願いできれば幸いです。
以降、同様の話題が継続する場合につきましては、削除を行わせていただくケースもございますので、予め、ご了承くださいますようお願いいたします。
つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
今後とも、宜しくお願いいたします。
管理人に注意された事は守ろうね。
こういうのを暴挙と言います。
>>6023 匿名さん 2017/07/20 00:12:22
管理人さんの投稿は不適切ということでスルーしましょう。必ずしもいつも正しいとは限りません。ベランダ喫煙問題では健康問題が重要です。
毒ガスを我慢する義務はありません。
【管理人さんの投稿は不適切ということでスルーしましょう。必ずしもいつも正しいとは限りません。】
【管理人さんの投稿は不適切ということでスルーしましょう。必ずしもいつも正しいとは限りません。】
【管理人さんの投稿は不適切ということでスルーしましょう。必ずしもいつも正しいとは限りません。】
【管理人さんの投稿は不適切ということでスルーしましょう。必ずしもいつも正しいとは限りません。】
【管理人さんの投稿は不適切ということでスルーしましょう。必ずしもいつも正しいとは限りません。】
【管理人さんの投稿は不適切ということでスルーしましょう。必ずしもいつも正しいとは限りません。】
【管理人さんの投稿は不適切ということでスルーしましょう。必ずしもいつも正しいとは限りません。】
【管理人さんの投稿は不適切ということでスルーしましょう。必ずしもいつも正しいとは限りません。】
https://www.retpc.jp/archives/21708/
1日数本程度のベランダ喫煙は【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内】として
お墨付きを頂いていますが?
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決があればよろしく!!!
なんだ、名古屋の原告のように立証責任を果たせるヤツはいないんだ。(^○^)
吸い放題じゃん。┐( ̄ヘ ̄)┌ ┐( ̄ヘ ̄)┌
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
公知の事実
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
これ以外の立証責任を果たしましょう。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
笑える。(^○^)
論破されたら本質でない?本質でないことに散々屁理屈書いておいていざとなったら逃げまくる卑怯者。それが匿名さん=アニヲタ
オウンゴール王のアニヲタ。
・・・と、言う事で、引き続き、私に完全論破され、何も反論できず、壊れたレコードの様に同じことと言い続けることしかできなければ、ベランダ喫煙を不可にすることも出来ない民度の低いボロアパートに住んでいる喫煙被害者の「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、悲痛な叫びをお楽しみ下さい♪
↑何も反論できず、民度の低いボロアパートに住んで、喫煙被害を与えているベランダ喫煙者が論破されています。
ベランダ喫煙反対派であるにも関わらず、ベランダ喫煙禁止規約の制定に著しいアレルギー反応を起こす、ここのベランダ喫煙反対派。
原因が判明しております。
↓
>>22560 匿名さん
> 最近のタワマンは皆ベランダ喫煙不可になってるよ。
> で、もめごとリスクのあるボロアパート
なるほど、
>>19627 匿名さん
> このスレは、「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、喫煙被害者の悲痛な叫びのスレである。
とあるように、アニメオタクな労働バカなここの嫌煙さんが
「ベランダ喫煙 止めろよ」
と言う、こころの悲痛な叫びをあげるのは、ベランダ喫煙を不可にすることも出来ない民度の低いボロアパートに住んでいるからなんだね。
事情は理解するが、オウンゴールご馳走さま♪
ベランダ喫煙止めろは暴挙じゃないの?
名古屋の裁判でも、趣味の喫煙は自由だとされていたのに、禁止しなきゃならないんだ?
その理由はなぜ?
実際に不法行為で訴えられてベランダ喫煙者は敗訴していますよ。
>>23464
>ベランダ喫煙反対派であるにも関わらず、ベランダ喫煙禁止規約の制定に著しいアレルギー反応を起こす、ここのベランダ喫煙反対派。
ベラン喫煙止めろが暴挙である・ベランダ喫煙は自由であると主張するにも関わらず、ベランダ喫煙禁止規約を制定しろと言うのは矛盾しています。
住民が喫煙者しかいないマンションでは、禁止する必要はないでしょう。
誰にも被害を与えなければベランダ喫煙は許されます。
タワーマンションなどがバルコニー喫煙を禁止するのは、防災上の理由です。被害を与えない喫煙を禁止する必要はないでしょう。被害を与える喫煙は不法行為・違法行為になるので当然禁止です。喫煙の前に全住民から合意を得られればOKです。
誰かさんが書いていたとおりですね。
>>23468 匿名さん
それが集合住宅の定めです。
住民の総意で禁止されるのであれば、禁止です。
もちろん、その上位の、条例・法律の範囲内でですけどね。
個人対個人でもめごとを起こすのではなく、集合住宅なので、住民の総意をもって決定しましょうと言っているのです。
さもなくば、戸建てに住むべきですね。
いまや、公共の場でもどこでも、受動喫煙防止ですが、どうかしていませんか?
住民の総意でなくても、個人に被害を与えれば不法行為です。
民事と刑事の違いまだ理解できませんか?
規約で禁止しても良いですが、喫煙被害防止観点であれば、反対があれば成立は難しいかもしれませんね。仮に多数決で成立したとしても、敷居の上で喫煙すれば問題ないことになるので、実質的に「喫煙被害」の防止にはつながらないでしょう。
いずれにしろ禁止しなくても被害を与えれば当然不法行為ですね。「被害」ですからね。どこかのアホが「喫煙被害」と繰り返し書いている通り。
もめごとの多いマンションは資産価値も低くなります。
もめごとを回避するために規約制定しましょうってことです。
惨敗すると画像貼り付け登録してスレ流しする行為は相変わらずですね。
アニヲタくん、アホさをアピールしてどうする?
私に完全論破され、何も反論できない、約一名のベランダ喫煙反対派による、スレ趣旨に従った前向きな検討を阻害する、タバコの害に終始した投稿や、過去レスの揚げ足取り投稿、揶揄・煽り・荒し・中傷投稿が散見されますね。
本当、迷惑なので退場いただきたいところですが、今のところ、
>>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
>>21601 でも書きましたが、
> 「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
の通りです。
良心的な対応として、
> 「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
がベストですが、
> 「喫煙をやめて」と言われなければ、
> 喫煙しても問題ありません。
です。
これに基づく、本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。(「事実が分かった時点でやめる」に変更)
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
・・・と、言う事で、引き続き、私に完全論破され、何も反論できず、壊れたレコードの様に同じことと言い続けることしかできなければ、ベランダ喫煙を不可にすることも出来ない民度の低いボロアパートに住んでいる喫煙被害者の「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、悲痛な叫びをお楽しみ下さい♪
>>23493 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪さん
反論する必要のない投稿ばかりですよね。
喫煙の前に許可をもらう。
喫煙者は民度が低くオンボロアパートに住み喫煙被害を与える。
継続喫煙はもちろん被害を与える喫煙はいけない。
ベランダ喫煙を止めろと言うのは暴挙である。
全面賛成ですよ。
規約で禁止はどちらでも。高層マンションでは火災の危険性から原則禁止でしょうね。
ずいぶん前 >>19807 に申し上げたことですが、再掲しておきましょう。
>>19806 受動喫煙を引き起こす迷惑喫煙は止めましょう
> 誰かが受動喫煙被害を受ける喫煙については問題があり自由でないことも双方共通合意事項って言うことで良いのだよね?
受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。
> だれも受動喫煙していない、誰にも被害を与えないベランダ喫煙については問題なく自由であることは、嫌煙家さん、愛煙家さんの双方共通合意事項です。
の裏返しで、双方共通合意事項でしょう。
一言だけ申し上げておきますと、誤解されてるかも知れませんが、私は集合住宅住まいでもなければ、喫煙者でもありませんよ。
>>23495 迷惑ベランダ暴煙の正当化に必死なオバサン
>一言だけ申し上げておきますと、誤解されてるかも知れませんが、私は集合住宅住まいでもなければ、喫煙者でもありませんよ。
さすが「生来の大嘘つき」さん。(笑)
これ、このスレでのアナタの投稿。
↓
「法律が我々を守ってくれる。ザマー (((*≧艸≦)ププッ 」
そしてこれは、過去スレでのアナタの投稿。
↓
「 >ベランダ喫煙 止めろよ
やだね。(-。-)y-゜゜゜ 」
>>23496 匿名さん
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の匿名はん確定ですね。
匿名はん(まとも役)口調なのに、このハンドルでの過去レスは、顔文字あり、画像ありのどアホ投稿ばかり。
やっぱり嘘つきですね。
私に完全論破され、何も反論できない、約一名のベランダ喫煙反対派による、スレ趣旨に従った前向きな検討を阻害する、タバコの害に終始した投稿や、過去レスの揚げ足取り投稿、揶揄・煽り・荒し・中傷投稿が散見されますね。
本当、迷惑なので退場いただきたいところですが、今のところ、
>>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
>>21601 でも書きましたが、
> 「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
の通りです。
良心的な対応として、
> 「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
がベストですが、
> 「喫煙をやめて」と言われなければ、
> 喫煙しても問題ありません。
です。
これに基づく、本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。(「事実が分かった時点でやめる」に変更)
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
23495 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪ 5時間前
>>一言だけ申し上げておきますと、誤解されてるかも知れませんが、私は集合住宅住まいでもなければ、喫煙者でもありませんよ。
一体何だコレ?
『不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪』左記のHNを書いていると言う事は喫煙者。
このアホの投稿が言うには、戸建てには共用部のベランダはないし、自治会ではなく管理規約なんて考える必要はないし、ベランダ喫煙反対派と言うには自身が喫煙者である事を証明している。
ウルトラスーパー嘘つきがバレたな。
>>23495 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪さん
>受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。
匿名はんって、夜中に寝ぼけてオウンゴールする人のようですね。
結局、喫煙は自由でないって主張していましたね。
>>23495 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪さん
>受動喫煙によって、実際に被害を受けている人が居るんであれば、それは問題ありで自由ではありませんよ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/21377/
>>21377 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
2019/08/04 10:42:00
>副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまって
↑受動喫煙被害を認めてますが?
自分で書いたことをすぐに忘れる匿名はん。脳萎縮酷いんじゃないの。
私に完全論破され、何も反論できない、約一名のベランダ喫煙反対派による、スレ趣旨に従った前向きな検討を阻害する、タバコの害に終始した投稿や、過去レスの揚げ足取り投稿、揶揄・煽り・荒し・中傷投稿が散見されますね。
本当、迷惑なので退場いただきたいところですが、今のところ、
>>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
>>21601 でも書きましたが、
> 「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
の通りです。
良心的な対応として、
> 「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
がベストですが、
> 「喫煙をやめて」と言われなければ、
> 喫煙しても問題ありません。
です。
これに基づく、本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。(「事実が分かった時点でやめる」に変更)
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
※アニヲタの感想です。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
1日数本程度のベランダ喫煙は【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内】
として お墨付きを頂いていますが?
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
>>23513
>裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
そんな裁判例ありませんが?
判決文全文引用よろしく!
私に完全論破され、何も反論できない、約一名のベランダ喫煙反対派による、スレ趣旨に従った前向きな検討を阻害する、タバコの害に終始した投稿や、過去レスの揚げ足取り投稿、揶揄・煽り・荒し・中傷投稿が散見されますね。
本当、迷惑なので退場いただきたいところですが、今のところ、
>>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
>>21601 でも書きましたが、
> 「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
の通りです。
良心的な対応として、
> 「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
がベストですが、
> 「喫煙をやめて」と言われなければ、
> 喫煙しても問題ありません。
です。
これに基づく、本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。(「事実が分かった時点でやめる」に変更)
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
・・・と、言う事で、引き続き、私に完全論破され、何も反論できず、壊れたレコードの様に同じことと言い続けることしかできなければ、ベランダ喫煙を不可にすることも出来ない民度の低いボロアパートに住んでいる喫煙被害者の「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、悲痛な叫びをお楽しみ下さい♪
https://www.retpc.jp/archives/21708/
1日数本程度のベランダ喫煙は【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内】
として お墨付きを頂いていますが?
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
不明な事は不動産流通推進センターに直接問い合わせしてね、アニヲタくん。
↑判決文すらだせないガセ情報。その判決以前、違う判決として引用していたようだけれど大丈夫?
本当に東京高裁?
判決文なければ
※個人の創作です。
>>↑判決文すらだせないガセ情報。
アニヲタの負け惜しみ。
判決文が欲しければ自分で探せば?
効いてる。効いてる。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得です。
アニヲタあっさり敗北。
言い訳せず退場しましょう。(⌒‐⌒) (⌒‐⌒) (⌒‐⌒)
https://women.benesse.ne.jp/forum/zboca040?CONTENTS_ID=0104040Y&ME...
【平成26年のベランダ喫煙裁判では、「喫煙はベランダという外気に晒される
解放空間で行われたもので、1日数本程度の喫煙は、他の近隣住人の社会生活
上の受忍限度内といえる」として喫煙者の権利が認められた例もあるよう
ですし、今回はさらに室内喫煙。】
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を出せば皆さん納得しますよ。
判決文全文出せと駄々を捏ねるアニヲタ。
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった事実は変わらない。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
公知の事実
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
これ以外の立証責任を果たしましょう。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
笑える。(^○^)
>>23523 乗っ取り失敗のアニヲタってアホウ 1時間前
>>自分で探しなさい。(^○^)
>>23528 乗っ取り失敗のアニヲタってアホウ 1時間前
>>効いてる。効いてる。
>>23529 乗っ取り失敗のアニヲタは退場 55分前
>>コレ↓で皆さん納得です。
>>アニヲタあっさり敗北。
>>言い訳せず退場しましょう。(⌒‐⌒) (⌒‐⌒) (⌒‐⌒)
>>23532 乗っ取り失敗のアニヲタは退場 46分前
>>笑える。(^○^)
また、やっちまった。特長のある顔文字と文体で以下の事を自白。
嫌煙さんが敗北しててワロタ=乗っ取り失敗のアニヲタってアホウ=乗っ取り失敗のアニヲタは退場=匿名はん
いったいどこへ消えたんだろ? 匿名はんのHN
アニヲタの感想です。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
1日数本程度のベランダ喫煙は【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内】
として お墨付きを頂いていますが?
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
不明な事は不動産流通推進センターに直接問い合わせしてね、アニヲタくん。
>>23534 乗っ取り失敗のアニヲタは退場=匿名はん
>>アニヲタの感想です。
それしか書く事が無いのか?
アニオタ? 自分は該当外。
お前がプラレールなどと低能な事言っていたのすら忘れているようだ。
>>23535
>裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
>不明な事は不動産流通推進センターに直接問い合わせしてね、アニヲタくん。
なんだ法律関係者じゃないじゃない。
どういう訴えで、どういう判決が確定したかしないかわからないものを持ち出しても意味がないんじゃない?
高裁ってことは、地裁では敗訴したのか?
喫煙者って訴えられて高裁まで控訴するって、ベランダ喫煙に金をかけるんだね。
で、確定したの?判決文は?
アホな匿名はんの受講した「PIMBOK」とやらで、
>>22517 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪
2019/08/16 17:32:17
>PIMBOKでリスク対応方法として定められている
>「回避」>「転嫁」>「軽減」>「受容」
訴訟リスクを避けるには、訴えられる原因となる迷惑喫煙を回避するんじゃなかったっけ?弁護士事務所にどんだけ払いたいの?
被害者に転嫁できるわけないだろうが。アホー。
私に完全論破され、何も反論できない、約一名のベランダ喫煙反対派による、スレ趣旨に従った前向きな検討を阻害する、タバコの害に終始した投稿や、過去レスの揚げ足取り投稿、揶揄・煽り・荒し・中傷投稿が散見されますね。
本当、迷惑なので退場いただきたいところですが、今のところ、
>>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
>>21601 でも書きましたが、
> 「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
の通りです。
良心的な対応として、
> 「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
がベストですが、
> 「喫煙をやめて」と言われなければ、
> 喫煙しても問題ありません。
です。
これに基づく、本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。(「事実が分かった時点でやめる」に変更)
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
それって、
>>23535 乗っ取り失敗のアニヲタは退場 5時間前
>https://www.retpc.jp/archives/21708/
の
質 問
1. マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
2. ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
1. 結 論
(1) 継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
(2) 喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。
これじゃん。アホまるだし
「継続的受動喫煙でなければ不法行為にならない」なんて一言も書いていない。
自分でベランダ喫煙が不法行為になるとWebを引用するアホ。
※アニヲタの感想です。
アニヲタの投稿
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
アニヲタ敗北。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
公知の事実
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
これ以外の立証責任を果たしましょう。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
笑える。(^○^)
判決文全文出せと駄々を捏ねるアニヲタ。
ベランダ喫煙が不法行為にならならずにアニヲタが敗した事実は変わらない。
アニヲタはごちゃごちゃ投稿するより
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を出せば皆さん納得しますよ。
手間、暇、多額のお金をかける事を簡単と言い張るアニヲタ。
正に畜生。
なんだ、判決文なきゃ誰も判決があったなんて信用できないだろう。そのサイト以外に紹介されてないんじゃないの?で、そのサイトの結論は、
質 問
1. マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
2. ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
1. 結 論
(1) 継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
(2) 喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。
これじゃん。アホまるだし
「継続的受動喫煙でなければ不法行為にならない」なんて一言も書いていない。
自分でベランダ喫煙が不法行為になるとWebを引用するアホ。
でも、判決文が引用されていなければ、素人記事だと誤りがあるかもね。
どこにも判決文がなければ幻の判決じゃないの?
喫煙派被害を主張するなら立証責任を負う。当然の義務です。異議なし。
ベランダ喫煙は規約で禁止されてない限り自由ってことで、皆さん同意。
>>質 問
>>1. マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
>>2. ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
>>1. 結 論
>>(1) 継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
>>(2) 喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。
【最終結論】
原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
>>23548 ベランダ喫煙不法行為にならず、乗っ取り失敗でアニヲタ退場さん
確定かどうかもわからない、どこにも判決文のない幻の高裁判決で議論するって愚かじゃないの?
誰かが差止め請求を誤って解釈してるんじゃないの?
決着をつけるには、判決文を引用することではないでしょうか?
いずれにしろ喫煙で訴えられて、一審敗訴で、高裁まで裁判続ける価値がベランダ喫煙にはないでしょうね。
判決文全文出せと駄々を捏ねるアニヲタ。
ベランダ喫煙が不法行為にならならずにアニヲタが敗した事実は変わらない。
アニヲタ心の叫び。
誤 判決文なきゃ誰も判決があったなんて信用できないだろう。
正 判決文なきゃボクちゃん判決があったなんて信用しないもんね。
アニヲタの投稿
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
アニヲタ敗北。
アニヲタはごちゃごちゃ投稿するより
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を出せば皆さん納得しますよ。
アホな匿名はんの受講した「PIMBOK」とやらで、
>>22517 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪
2019/08/16 17:32:17
>PIMBOKでリスク対応方法として定められている
>「回避」>「転嫁」>「軽減」>「受容」
「傷害罪」の疑いで警察の捜査を受け、4500万円の損害賠償訴訟ってリスク大きくないかな?
訴えられる前にリスク回避した方が良いよ。
今時「受動喫煙」の受忍限度論なんて通用しない。
↑被告の代理人の弁護士費用、勝っても負けても、かなり高額になるでしょう。オモロイ。
被告が勝てば、4500万円の20%から30%が成功報酬。
被告が負けても、賠償額が原告に支払われ、(4500万円-賠償額)の20%とか30%が弁護士に
おまけに弁護士との打ち合わせや出廷するために、会社休んだり、裁判所まで往復する費用など、全部負担は原告に・・・。
アホ以外は集合住宅では喫煙しない時代ですね。
ベランダ喫煙で1000万円か。俺ならどうするだろう。訴えるぞと言われたら、即止める?それ以前にマンションでは喫煙しないだろうね。
傷害罪で告訴して、警察に現場をおさえてもらうのは良いアイデアだね。警察の調書なりが民事でも使えるのだろうか?起訴猶予になっても、調書なりは残るだろう。喫煙者には怖い時代だね。
※アニヲタの感想です。
アニヲタはごちゃごちゃ投稿するより
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を出せば皆さん納得しますよ。
集合住宅の喫煙で1000万円近く弁護士費用が払え、傷害罪に問われても良い人は継続喫煙すれば良い。でも、自分自身も喫煙被害者、家族も受動喫煙被害者になるこをお忘れないように。
脳萎縮が35歳から始まっても平気ってよっぽど脳タリンだと思う。
※個人の感想です
喫煙訴訟リスク対策、何が賢明?
少額訴訟より高額訴訟ってことか。なるほど。
このご時世に、
「ベランダ喫煙禁止規約が無い」
ことを知りながら、自らその集合住宅に住み込んでいるにも関わらず、間接喫煙が発生していない状態で、
「ベランダ喫煙やめろ」
と言うのは、間接喫煙を避けられないことを知りながら、自ら喫煙所に入っていて「間接喫煙になるから喫煙やめろ」と言う暴挙と同じ。
間接喫煙が発生した時点で止めるように進言するのが妥当。
アニメオタクで労働バカなここの嫌煙さんが労働者階級的視点でボケた理論を展開しているが、マネジメント観点での、もめごとのリスクへの対応策は、
「ベランダ喫煙禁止規約の制定」
がもっとも効果的。
PMBOKでリスク対応方法として定められている
「回避」>「転嫁」>「軽減」>「受容」
のうち、もっとも優れている対応方法「回避」の対応策となる。
ベランダ喫煙反対派であるにも関わらず、ベランダ喫煙禁止規約の制定に著しいアレルギー反応を起こす、ここのベランダ喫煙反対派。
原因が判明しております。
↓
>>22560 匿名さん
> 最近のタワマンは皆ベランダ喫煙不可になってるよ。
> で、もめごとリスクのあるボロアパート
なるほど、
>>19627 匿名さん
> このスレは、「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、喫煙被害者の悲痛な叫びのスレである。
とあるように、アニメオタクな労働バカなここの嫌煙さんが
「ベランダ喫煙 止めろよ」
と言う、こころの悲痛な叫びをあげるのは、ベランダ喫煙を不可にすることも出来ない民度の低いボロアパートに住んでいるからなんだね。
事情は理解するが、オウンゴールご馳走さま♪
このスレは、ベランダ喫煙を不可にすることも出来ない民度の低いボロアパートに住んでいる喫煙被害者の「ベランダ喫煙止めろよ」と言う、悲痛な叫びのスレなのである。
アニヲタが実際にベランダ喫煙裁判で勝訴して、公開すれば皆納得するんじゃない?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>質 問
>>1. マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
>>2. ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
>>1. 結 論
>>(1) 継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
>>(2) 喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。
【最終結論】
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
笑える。(^○^)
http://www.kokusyo.jp/justice/13610/
【原告自身がある時期まで煙草を吸っていながら、藤井家の副流煙が原因で化学物質過敏症になったと主張しているのだ。化学物質過敏症は、通常レベルの空気汚染であれば、断続的に被曝しても、ただちに症状を発症することはない。ある一定期間被曝した場合、発症するケースがあるのだ。
そうすると原告が化学物質過敏症になった原因は、原告の直接的な喫煙と、それによる副流煙である可能性が極めて高い。提訴の理由であった藤井家の副流煙による病気発症という論理が破綻してしまう。】
『筆者は、この裁判が最高裁事務総局の「報告事件」に指定されない限り、請求は棄却されると見ている。』
さて、横浜地裁の判決がどうなるか?
↑喫煙者って愚かだよね。
元喫煙者が喫煙リスクを転嫁したケースですかね?
やっぱり喫煙者って頭がイカれているのかな?
いずれにしろ、喫煙していると色々なリスクを負う典型的なケースでしょうか?
アホの喫煙者、訴訟リスク対応どうするの?
異議なし。匿名はんは、アホ。
一日前に書いたことを忘れる脳萎縮の喫煙者。昔より酷いね。
私に完全論破され、何も反論できない、約一名のベランダ喫煙反対派による、スレ趣旨に従った前向きな検討を阻害する、タバコの害に終始した投稿や、過去レスの揚げ足取り投稿、揶揄・煽り・荒し・中傷投稿が散見されますね。
本当、迷惑なので退場いただきたいところですが、今のところ、
>>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
>>21601 でも書きましたが、
> 「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
の通りです。
良心的な対応として、
> 「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
がベストですが、
> 「喫煙をやめて」と言われなければ、
> 喫煙しても問題ありません。
です。
これに基づく、本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。(「事実が分かった時点でやめる」に変更)
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
で、アニヲタくん。
問い合わせしたの?
異議なし。継続喫煙も自由。被害を与られたと思ったら立証責任を果たしましょう。
異議なし。規約変更してベランダ喫煙禁止にしましょう。ベランダでの喫煙はなくなりますね。
アニヲタの投稿
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
アニヲタ敗北。
アニヲタはごちゃごちゃ投稿するより
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決を出せば皆さん納得しますよ。
またアニヲタの敗北か。
だらしねーな。
>>質 問
>>1. マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
>>2. ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
>>1. 結 論
>>(1) 継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
>>(2) 喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。
【最終結論】
原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
アホまるだし
「継続的ベランダ喫煙が必ず不法行為になる」なんて一言も書いていない。
自分でベランダ喫煙に受忍義務があるという判決文を引用するアホ。
お探しの判決文見つかったの?
不法行為にならなかった判例だけで、アニヲタの敗北確定だから。(^○^)
ご馳走さまでした。
>>23594
>自分でベランダ喫煙に受忍義務があるという判決文を引用するアホ。
どこかに引用ありましたっけ?アンカーよろしく。
>不法行為にならなかった判例
不法行為としてベランダ喫煙が訴えられて不法行為にならなかった確定判決があれば判決文や争点よろしく!出せなきゃないということで良いのではないかな?
それに、そもそも誰もベランダ喫煙がいけないとは言ってないんじゃないの?
被害を与える不法行為になる集合住宅での喫煙がいけないというのが、喫煙者・非喫煙者共通の認識なんじなかったっけ?
周囲の住戸に影響を与えることを認めていたのに、論破されたら、本質でないと後出しジャンケンして、詫びを入れてたのって誰よ?
病気は治療しましょう。まずは禁煙から。
ハットトリックオウンゴール王
>>不法行為としてベランダ喫煙が訴えられて不法行為にならなかった確定判決があれば判決文や争点よろしく!出せなきゃないということで良いのではないかな?
始まった。責任転嫁のアニヲタ節が。\(^_^)/
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決があった事実を示した時点でアニヲタを敗北。
判決文を見せろって駄々こねてるのはアニオタだけだが?
欲しければ自分で探せば?
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】って書いてありますが?
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決ですね?
はい、どうぞ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
>>23605
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
それって確定した判決?これ以外に引用されておればよろしく。特に
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
第2 事案の概要等
1 事案の概要
こういうのよろしくね。何を訴えて、何が争点で、どういう判決が確定したのか、それともまだ上級審で係争中かなどの情報もよろしく。
確定判決で争点が損害賠償(不法行為)でなきゃ、まな板の上にのりません。
あなたがそういう判決があったというのだから、当然立証義務はあなたになるのでよろしくね。
私に完全論破され、何も反論できない、約一名のベランダ喫煙反対派による、スレ趣旨に従った前向きな検討を阻害する、タバコの害に終始した投稿や、過去レスの揚げ足取り投稿、揶揄・煽り・荒し・中傷投稿が散見されますね。
本当、迷惑なので退場いただきたいところですが、今のところ、
>>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
>>21601 でも書きましたが、
> 「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
の通りです。
良心的な対応として、
> 「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
がベストですが、
> 「喫煙をやめて」と言われなければ、
> 喫煙しても問題ありません。
です。
これに基づく、本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。(「事実が分かった時点でやめる」に変更)
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
>>あなたがそういう判決があったというのだから、当然立証義務はあなたになるのでよろしくね。
※アニヲタの感想です。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
1日数本程度のベランダ喫煙は【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内】
として お墨付きを頂いていますが?
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
不明な事は不動産流通推進センターに直接問い合わせしてね、アニヲタくん。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】って書いてありますが?
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
【ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決】
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決ですね?
はい、どうぞ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
またアニヲタの敗北か。
だらしねーな。
>>質 問
>>1. マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
>>2. ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
>>1. 結 論
>>(1) 継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
>>(2) 喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。
【最終結論】
原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
そもそも
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。 ←コイツが
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。 』
と投稿したから証拠貼り付けてるのだが?
https://www.retpc.jp/archives/21708/
アニヲタが騒ぐ相手は【受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。】コイツのはずだが?
お前、何必死になってるの?
バカなの?
【受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。】
と
【アニヲタ】
が同一人物なんて思ってないですよ。ハイ。
でも、アニヲタって頭悪いよね。
法曹資格のない者による匿名記事では勝負できるわけないだろう。
でも結論は正しい。
質問が継続した受動喫煙が不法行為になるかだったから、なり得る。管理規約での禁止は不要。
名古屋の裁判結果通りね。
継続しているかいないかは、喫煙者が迷惑を意識していたかどうかだが、受動喫煙に害があることは今や常識だし、こいつも度々非喫煙者の脳を異常にすると認めているから、こいつの場合は一度の喫煙でもアウトだ。
オウンゴールだらけでお気の毒。
立証責任よろしく!
以前は、gal爺、gal爺、と連呼していたが、今はアニオタ、アニオタ、か。
どちらにしても全て匿名はんだったわけだ。
嫌煙さんが敗北しててワロタ=匿名はんだったわけだな。
>>法曹資格のない者による匿名記事では勝負できるわけないだろう。
※アニヲタの感想です。
【最終結論】
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
原告は下記公知の事実以外の不法行為成立要件を立証する義務がある。
健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること = 可能性
一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる = 好き嫌い
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
その煙私のではありません。証拠ありますか?
この一言で終了。軽いものです。
笑える。(^○^)
規約で禁止になっていない限りベランダは専用使用権を持つオーナーの
喫煙所に指定されても仕方ないでしょうね。
自称被害者頑張れ!
アニヲタって余程この判決が都合悪いんだな。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
『裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)』
効いてる。効いてる。
※アニヲタの感想です。
喫煙は刑法違反にも問われるって怖い時代ですね。周囲に人がいるかいないかわからない場所では止めた方が良いですよね。
http://www.kokusyo.jp/justice/13610/
【原告自身がある時期まで煙草を吸っていながら、藤井家の副流煙が原因で化学物質過敏症になったと主張しているのだ。化学物質過敏症は、通常レベルの空気汚染であれば、断続的に被曝しても、ただちに症状を発症することはない。ある一定期間被曝した場合、発症するケースがあるのだ。
そうすると原告が化学物質過敏症になった原因は、原告の直接的な喫煙と、それによる副流煙である可能性が極めて高い。提訴の理由であった藤井家の副流煙による病気発症という論理が破綻してしまう。】
『筆者は、この裁判が最高裁事務総局の「報告事件」に指定されない限り、請求は棄却されると見ている。』
さて、横浜地裁の判決がどうなるか?
楽しみ。(・ω・)
https://www.google.com/search?q=%E5%96%AB%E7%85%99+%E8%A3%81%E5%88%A4+...
喫煙 裁判 東京高裁 "平成26年4月22日判決"
でググっても8件しかヒットがなく、内2件は
受忍限度内に関するQ&A - Yahoo!知恵袋
5chでの判決についての問い合わせ。
1件はここの喫煙さんが以前紹介していた、平松英樹弁護士のページ(但し高裁ではなく地裁判決)
侵害行為を排除し,又は生ずべき侵害を予防するため侵害行為の差止めを求めることができる」ということができます(東京地裁平成26年4月22日判決参照)。 .... 各種裁判例の傾向からいって,損害賠償請求を認容(肯定)される一方で,差止請求については棄却(否定)されてもおかしくはありません。
限りなく実在しないか、誰も引用しない判決のようね。
被害がなければ不法行為になるわけがないって理解できない?
実際にそんな判決があるというのならば、裁判概要くらい出せるよね。
自室内での喫煙は、名古屋の裁判でも認められているとおり。
でも、被害を与えた喫煙が不法行為にならなかったとされる「確定」判決は今のところない。
でもここのたった独りのアホの匿名はんは、自分で被害を与えることを認めているから、これはアウト。自分で被害を告白・立証しているアホ。
どんどん受動喫煙訴訟が増えつつあるようね。訴えられないためにはどうすれば良いの?
考えればわかることがわからない人がいるんだろうか?
アニヲタ“それ”が見えたら
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
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『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
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アニヲタって余程この判決が都合悪いんだな。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
『裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)』
ベランダ喫煙が不法行為とならなかった判決。
効いてる。効いてる。
自己愛が強く誇大妄想を持ちやすい人は注意?「あおり運転」する側の傾向
https://news.livedoor.com/article/detail/17008383/
運転中は車内という「要塞」に守られ、普段と違う心理状態になりやすいそう
自己愛が強く誇大妄想を持ちやすい人が、あおり運転をする傾向にあると筆者
周囲の車に過剰なまでに反応し、感情を抑えられなくなることがあるという
あおられたらどうする?「あおり運転」する人の心理
2019年8月30日 21時50分 All About
あおり運転とは……死傷者を伴う交通事故も
あおり運転とは、道路を走行している運転者が、近くを走行している他の車やバイク、自転車等の運転者に対して威嚇や挑発を行い、危険を感じさせる危険運転のことです。
交通事故を引き起こして相手を死傷させてしまった場合は、危険運転致死傷罪、暴行罪、殺人罪等により懲役刑等に処される可能性があります。
あおり運転による事件・事故の報道は少なくなく、2017年6月には神奈川県内の東名高速道路で、あおり運転などの危険な運転による交通事故のため、夫婦2名が死亡、4名が負傷しています。
同年1月には、神奈川県の横浜横須賀道路でゴミ収集車があおられて横転し、運転していた男性が負傷しました。
2019年8月には茨城県内の常磐自動車道で、あおり運転を行っていた男が被害者である男性を殴り、加害者の同乗の女が殴る様子を撮影するという事件も大きく報道されたので、記憶に新しいのではないかと思います。
普通の人でもハンドルを握ると気が荒くなることがあるのはなぜ?
とりわけ短気ではない人でも、ハンドルを握ると気が荒くなることがあります。運転中は、普段とは異なる特別な心理状態になりやすいのです。
自分の体では決して出せないスピード感は爽快感やスリルをかきたてますし、ハンドルやアクセルの判断ミスが自他の命を左右するというプレッシャーは、過剰な緊張感を駆り立てます。したがって、運転中は、集中と緊張、快感と興奮が同居した状態になるのです。
また、運転中は車体という丈夫な「要塞」に守られていること、ハンドルを握ってアクセルを踏むだけで他者を威圧できるということからも、運転者の優越感が刺激されやすくなります。
あおり運転をする人の心理・傾向・性格の特徴
あおり運転をする人の心理は一概にはいえませんが、自己愛が強く、誇大妄想を持ちやすい人は加害者になりやすい傾向があると考えられます。
そもそも、スピード感による爽快感やハンドル一つでどこにでも行ける解放感は、運転することの魅力でもあります。
ただの移動手段としてではなく、ドライブが趣味という方は多いでしょうし、仕事や人間関係などで気分がクサクサするようなことがあると、夜中の高速道路をぐるっと一周ドライブするだけで気持ちがリフレッシュでき、自信を取り戻すことができるという人もいるでしょう。
しかし、自己愛が強く誇大妄想を持ちやすい場合、通常の安全な運転の範囲での爽快感や解放感のレベルでは満足できません。自分が周りよりも優位であるという実感を得たいので、近くを走る車との間で気に障ることがあると、過剰なまでに心外に感じ、感情を抑えられなくなることがあります。
そして、危険な運転によって相手を攻撃して恐怖感を与えることで、自分は万能であり、圧倒的に優位であるということを実感しようとします。こうした、過剰な自己愛や誇大妄想はゆがんだ考え方であり、反社会的な行為であると言わざるを得ません。
もし、自分自身がハンドルを握ると興奮し、攻撃的になり過ぎる、実際にあおり運転をしたことがあるという方は、一度精神科医やカウンセラーに相談されるとよいでしょう。自己の考え方や行動傾向と向き合っていくことが、有効に働くと考えられます。
あおり運転をされた場合の心構え……ヒートアップや委縮は避け、冷静に
あおり運転をする人は、常軌を逸した精神状態に置かれていることが多いです。相手のあおりに反応せず、取り合わないことが大切です。そして、相手の怒りを刺激しないことも大切です。
法定速度の安全運転で走行しながら、相手が諦めて立ち去るのを待つ。相手が何をしかけてきても、自分自身の安全運転を優先させ、前を向いてフラットな心情で運転する。
相手に道をふさがれ、相手が車を降りて抗議しにきたときには、窓を閉めて確実にドアのロックをする。窓を叩いたり、ドアを蹴とばされたりしても、決して外には出ない。
そして、110番に電話をし、警察が到着するのを待つ。その間に、相手の車のナンバープレートを控えておく。といったことを心がけていきましょう。決して一緒にヒートアップしたり、恐怖心にかられて言うなりになったりせず、冷静さを保つことが大切です。
自分や家族があおり運転をしてしまう場合、心がけるべきこと
運転中、他の車にヒヤッとさせられることがあると、誰でも苛立ちを感じてしまうことはあるでしょう。
とはいえ、多くの人はそのときの苛立ちに任せて、相手の車をあおったりはしません。思わずあおり運転をしてしまうのは、カッとなったときに自分の衝動を抑えられず、衝動の赴くままに行動してしまう傾向があるのだと考えられます。
しかし、あおり運転は自他の命にも関わる危険行為です。相手を攻撃したくなるほど苛立ちを抑えられないと感じたら、その行動を制御するために、自分の思考と行動に工夫をすることが大切です。
まず、イラッとしたときには怒りのままに行動せず、いったん我に返ること。
一般道路であればいったん路肩やコンビニのパーキングなどに車を止め、大きく息を吐き、深呼吸をしましょう。冷たい飲み物を飲み、一服したり、ストレッチして体をほぐしたりするのもよいでしょう。いったん運転から離れることで、すっと気持ちが冷静になります。
高速道路であれば、大きく息を吐き、呼吸を整えながら、次のサービスエリアまでは目の前の運転に集中しましょう。イライラが治まらないなら、車の中で何度も大きくため息をついたり、感じた思いを言葉に出して、感情を解放するとよいでしょう。
そしてサービスエリアについたら、冷たい飲み物を飲んでぜひ休憩してください。このときにマッサージや足湯などで心身の疲れを癒し、過剰な興奮を緩めるとさらによいと思います。
そして、できれば少し仮眠をとってから、運転を再開しましょう。すると、先ほどの苛立ちから解放され、リフレッシュして運転できると思います。
(文:大美賀 直子(公認心理師・産業カウンセラー))
関節リウマチ患者の大規模調査で、喫煙が自己抗体価に及ぼす影響を明らかに-理研ら
読了時間:約 3分24秒
2019年08月29日 PM12:15
http://www.qlifepro.com/news/20190829/rheumatoid-arthritis-smoking.htm...
「抗CCP抗体」と「リウマチ因子」に及ぼす影響を解析
理化学研究所は8月27日、関節リウマチ(RA)患者における「喫煙歴」がRAの2つの自己抗体価である「抗CCP抗体(ACPA)」と「リウマチ因子(RF)」に及ぼす影響が、遺伝的背景によって異なることを発見したと発表した。この研究は、理研生命医科学研究センターゲノム解析応用研究チームの石川優樹客員研究員、寺尾知可史チームリーダーら、東京女子医科大学、京都大学などの共同研究グループによるもの。研究成果は、英国の科学雑誌「Annals of the Rheumatic Diseases」のオンライン版に掲載されている。
画像はリリースより
RA患者には、自己抗体として主にACPAとRFの2つが臨床現場で日常的に測定されている。これらの自己抗体は、RAの診断のみならず、RAの疾患経過を予測する因子としても重要で、これら自己抗体価の高い患者では、関節破壊が進行しやすいことなどが知られている。また、RA患者では、ACPAとRFはしばしば共存する。
一方、RAのリスクとして「喫煙」と「遺伝因子」が知られている。これまでの研究で、遺伝因子の中で最も強いリスクは、シェアドエピトープ(SE)と呼ばれる共通のアミノ酸配列をコードする、HLA-DRB1遺伝子群であることがわかっている。喫煙と自己抗体陽性RA(特にACPA陽性)との関連とそのメカニズムは、これまでの研究でも示唆されていた。しかし、喫煙と自己抗体陽性RAの中での抗体価との関連の詳細はよくわかっていなかった。RAの病態形成において、HLA-DRB1遺伝子などの遺伝的因子に加え、喫煙をはじめとした環境因子が加わることにより、自己抗体の産生やRAの発症に至ると考えられている。そこで研究グループは、RA患者における喫煙が自己抗体価に及ぼす影響を、遺伝的背景との関連を踏まえて解析を行った。
・・・
喫煙の害って怖いね。
「板橋区役所」隣接「公衆喫煙所」問題が解決へ
石田雅彦 | ライター、編集者
8/27(火) 18:00
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20190827-00140105/
板橋区役所に隣接する公衆喫煙所の問題が解決へ向かって進み始めた。2019年8月27日に開かれた板橋区議会の区民環境委員会の答弁で、区が今年度中に公衆喫煙所を移設する可能性に言及したからだ。
・・・
喫煙率が下がり続け、受動喫煙による健康被害が周知になり、吸い殻のポイ捨てが問題にされる状況で、喫煙所は各地で迷惑施設になっている。井上委員が指摘するように公衆喫煙所でも設置場所に制限がある。移設先を探すのは大変だろうが、ていねいに区民の理解と同意を得つつ、慎重に計画を進めていくことが求められる。
今回の問題では、近隣住民の受動喫煙に対する危機感が陳情書の提出という行動に向かわせたが、多くの反対署名が集まり、議会を動かして区を翻意させた。タバコ問題への住民の意識の高まりを実感するとともに、板橋区民と行政の無謬性にしがみつかなかった区の決断に敬意を表したい。
喫煙は、迷惑施設の喫煙所で。
集合住宅のベランダを迷惑施設にすることは管理規約で禁止されているんじゃないかな?
【たばこと健康】3次喫煙に無防備な乳幼児
https://www.sankei.com/region/news/190825/rgn1908250007-n1.html
受動喫煙というと、まずは副流煙や吐出(呼出)煙の吸入、いわゆる2次喫煙を思い浮かべることが多い。しかし、たばこの煙の残留物による3次喫煙も健康リスクを有することが指摘されている。
たばこの煙の主な有害成分は一酸化炭素、ニコチン、そしてタールである。ニコチンやタールは喫煙者の皮膚や毛髪などの身体、衣服だけではなく、周囲の床や壁、カーテン、家具などにも付着する。付着した煙の残留物やそれから変化した物質を吸収することを、3次喫煙(サードハンドスモーク)、あるいは残留受動喫煙という。付着したニコチンは、化学反応により発がん性物質のニトロソアミンに変わるとの研究報告もある。
3次喫煙は、揮発したガス成分の吸入だけにとどまらないことに注意する必要がある。乳幼児は床を這(は)う際、床に付着したたばこの煙の残留物を手や着衣に付着させ、また喫煙者に抱かれることで、その着衣や皮膚の煙残留物に触れることなどで体内に取り込む可能性が高い。両親が喫煙する場合の乳幼児突然死症候群(SIDS)のリスクは数倍に高まるといわれており、その予防のために禁煙が呼びかけられている。
・・・
他人の洗濯物にタールをつけてはいけません。
ベランダ喫煙は許されますが、ビニール袋をかぶるなどして喫煙しましょう。
被害を与える喫煙は自由ではありません。
屋外喫煙所、一転存続へ JR三鷹駅南口 閉鎖型に改良
https://www.tokyo-np.co.jp/article/tokyo/list/201908/CK201908240200012...
三鷹市の河村孝市長は二十三日の定例会見で、清原慶子前市長が撤去の方針を打ち出していたJR三鷹駅南口の屋外喫煙所を、煙が外に漏れない閉鎖型に改良したうえで存続させる方針を示した。九月補正予算に約三百万円の調査費を計上する。
・・・
喫煙は空気清浄器など設備の整った閉鎖空間でしましょう。
集合住宅での喫煙は許されますが、被害を与える喫煙は自由ではありません。ビニール袋をかぶってその中で喫煙するなど、煙が外に流れないようにしましょう。
肺炎のユベントス指揮官が禁煙を拒否。喫煙継続でクラブ幹部は激怒か
2019年08月29日(Thu)12時20分配信
https://www.footballchannel.jp/2019/08/29/post336146/
ユベントスを率いるマウリツィオ・サッリ監督が禁煙を拒否したようだ。28日に英紙『サン』が報じている。
“愛煙家”として知られる同監督は先日、肺炎と診断された。1日約60本のタバコを吸っていることが原因の一つと考えられている。同紙によると、治療中はタバコを吸わないようにクラブ幹部から提案されたという。しかし、サッリ監督が禁煙を拒否したようだ。その決定にクラブ幹部は激怒している模様。
・・・
喫煙者ってバカそのものですね。
<小池知事 会見ファイル>30日発言 五輪期間中の首都高値上げ 大会後の導入も模索
https://www.tokyo-np.co.jp/article/tokyo/list/201908/CK201908310200015...
九月から受動喫煙防止対策の新ルールが始まる。幼稚園、保育所、小中高校の敷地内が屋外も禁煙。飲食店では禁煙や喫煙の店頭表示が義務化される。吸う人も、吸わない人も快適に過ごせる街へ、しっかりと取り組んでいく。
・・・
乳幼児に受動喫煙させることは犯罪です。乳幼児が近くにいるかどうかわからない場所での喫煙は控えましょう。
私に完全論破され、何も反論できない、約一名のベランダ喫煙反対派による、スレ趣旨に従った前向きな検討を阻害する、タバコの害に終始した投稿や、過去レスの揚げ足取り投稿、揶揄・煽り・荒し・中傷投稿が散見されますね。
本当、迷惑なので退場いただきたいところですが、今のところ、
>>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
>>21601 でも書きましたが、
> 「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
の通りです。
良心的な対応として、
> 「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
がベストですが、
> 「喫煙をやめて」と言われなければ、
> 喫煙しても問題ありません。
です。
これに基づく、本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。(「事実が分かった時点でやめる」に変更)
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
↑継続的受動喫煙あればベランダ喫煙は問題ありってことですね。
結局ベランダ喫煙は自由でないってことね。
継続的でなくても被害があれば不法行為になりますので、その点よろしく。