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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
画像付き投稿の連投は、嫌煙さんが論破されて反論できなくなり、白旗掲揚負け惜しみ現実逃避の合図であることは、このスレにおける周知の事実ですね。
はい、そうです。
論破された時に必ず連投します。
このスレでは定説です。
一匹の嫌煙者は立証責任を果たさずに喫煙を止めさせたいだけ。
そんな虫の良い話はない。
他人の権利を制限するのだから当然痛みも伴うだろう。
喫煙者は法・規約に沿って(=合法行為)ベランダ喫煙しているので、
それに不法行為の疑いがあるのなら(疑いを持つ人が)、法に従い
立証責任を果たせば良いでしょう。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
法の定めた手順に沿い立証責任果たしてね。
その煙私のじゃありませんが?
何か証拠ありますか?
嫌煙さん、弁護士先生にイチャモンをつけてる。┐(´д`)┌
クレーマーって言葉ピッタリだな。
でも、完全に無視される。まぁ当たり前だけど。
ざまあ。
https://www.excite.co.jp/news/article/Mocosuku_16562/?p=2
3
匿名さん 2019/05/29 05:50 通報
受忍すべき義務がある と書いておられますが、この部分は、判決文の 「他方,自室内部で喫煙をしていた
場合」の話です。 訂正あるいは削除してください。
2
匿名さん 2019/05/29 05:56 通報
「ベランダでの喫煙行為がすぐに違法になるとまではいえない」 不法行為の成立要件が成立すれば不法行
為になります。ベランダ喫煙を容認する弁護士さんでしょうか?恥ずかしいです。
1
匿名さん 2019/05/29 05:57 通報
判決文全文が掲載されていますので、よく理解された方が良いでしょう。
**************************************************************************
また発見!!!
嫌煙弁護士先生による受動喫煙の解説にイチャモンをつける嫌煙者発見。
当然完全に無視されてます。
コイツ、精神腐ってる。
クレーマーって言葉ピッタリだな。
暴露されてチョー恥ずかしい。( ´゚д゚`)アチャー
ざまあ。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得ですね。
長ったらしいハンドルネームの煙さんはあっさり敗北。
敗北したのですから潔く退場しましょうね。
https://women.benesse.ne.jp/forum/zboca040?CONTENTS_ID=0104040Y&ME...
【平成26年のベランダ喫煙裁判では、「喫煙はベランダという外気に晒される
解放空間で行われたもので、1日数本程度の喫煙は、他の近隣住人の社会生活
上の受忍限度内といえる」として喫煙者の権利が認められた例もあるよう
ですし、今回はさらに室内喫煙。】
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
>>23053
>嫌煙さん、弁護士先生にイチャモンをつけてる。┐(´д`)┌
弁護士って、被告・原告どちらの代理人にもなれるって知らないの?
確定判決にイチャモンつけてどうするの?
はい論破。
>>23504
>平成26年のベランダ喫煙裁判
>東京高裁平成26年4月22日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
で、判決文調べて全文表示してくださいな。
判決文なしならなんとでも書けますね。
バラされて恥ずかしい。
しかも論破だって。
アホウだなぁ。
>>23058 匿名さん
確定したかしないかわからない判決出されてもね。判決文もないし、そのリンク以外にどこにも引用されていないようだが?
せめて判決文出してみたら?出せるものなら。
このご時世に、
「ベランダ喫煙禁止規約が無い」
ことを知りながら、自らその集合住宅に住み込んでいるにも関わらず、間接喫煙が発生していない状態で、
「ベランダ喫煙やめろ」
と言うのは、間接喫煙を避けられないことを知りながら、自ら喫煙所に入っていて「間接喫煙になるから喫煙やめろ」と言う暴挙と同じ。
間接喫煙が発生した時点で止めるように進言するのが妥当。
アニメオタクで労働バカなここの嫌煙さんが労働者階級的視点でボケた理論を展開しているが、マネジメント観点での、もめごとのリスクへの対応策は、
「ベランダ喫煙禁止規約の制定」
がもっとも効果的。
PMBOKでリスク対応方法として定められている
「回避」>「転嫁」>「軽減」>「受容」
のうち、もっとも優れている対応方法「回避」の対応策となる。