住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2024-11-23 16:21:25

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 22441 匿名さん

    誰もが共通に感じる喫煙者の印象はこれ。

    1. 誰もが共通に感じる喫煙者の印象はこれ。
  2. 22442 1匹の粘着系 嫌煙者って

    惨敗すると画像貼り付け登録してスレ流しする行為は相変わらずですね。
    アホさをアピールしてどうする?

    惨敗。惨敗。惨敗。惨敗。惨敗。惨敗。惨敗。惨敗。惨敗。

  3. 22443 乗っ取り失敗の嫌煙者ってアホウ

    嫌煙者ってアホウ 1日前
    >>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
    2019/07/06 16:07:09

    >>実際に不法行為になってますが?
    >>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。


    はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
    皆さん納得。
    嫌煙さんは降参で敗北。

    https://women.benesse.ne.jp/forum/zboca040?CONTENTS_ID=0104040Y&ME...

    【平成26年のベランダ喫煙裁判では、「喫煙はベランダという外気に晒される
    解放空間で行われたもので、1日数本程度の喫煙は、他の近隣住人の社会生活
    上の受忍限度内といえる」として喫煙者の権利が認められた例もあるよう
    ですし、今回はさらに室内喫煙。】

    【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】

    https://www.retpc.jp/archives/21708/

    裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある

    【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】


    ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決があればどうぞ。

  4. 22444 乗っ取り失敗の嫌煙者ってアホウ

    3485 管理担当 2016/12/13 14:19:36

    いつもマンションコミュニティをご利用いただき誠にありがとうございます。

    当スレッドにて、スレッド主旨に関係のない画像が多く投稿される場合がございます。

    基本的には自由な情報交換の場としてサイトを公開させて頂いておりますので、
    できるだけ投稿に制限を設けることを回避させて頂きたいと考えておりますが、
    主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
    なる恐れがございます。

    つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております。

    喫煙による健康被害
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/

    当スレッドでは引き続き、通常通りの管理を継続いたしたく存じます。
    何とぞご理解のほど、お願い申し上げます。

  5. 22445 迷惑な乗っ取り失敗の嫌煙者ってアホウ

    注意されたらやめようね。

    【主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
    なる恐れがございます。】
    【主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
    なる恐れがございます。】
    【主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
    なる恐れがございます。 】
    【主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
    なる恐れがございます。 】
    【主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
    なる恐れがございます。 】
    【主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
    なる恐れがございます。 】
    【主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
    なる恐れがございます。】
    【主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
    なる恐れがございます。】
    【主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
    なる恐れがございます。 】
    【主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
    なる恐れがございます。 】
    【主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
    なる恐れがございます。 】
    【主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
    なる恐れがございます。 】

  6. 22446 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪

    約一名のベランダ喫煙反対派による、スレ趣旨に従った前向きな検討を阻害する、タバコの害に終始した投稿や、過去レスの揚げ足取り投稿、揶揄・煽り・荒し・中傷投稿が散見されます。

    本当、迷惑なので退場いただきたいところですが、今のところ、

    >>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。

    >>21601 でも書きましたが、

    > 「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。

    の通りです。

    良心的な対応として、

    > 「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。

    がベストですが、

    > 「喫煙をやめて」と言われなければ、
    > 喫煙しても問題ありません。

    です。

    これに基づく、本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。(「事実が分かった時点でやめる」に変更)

    ● 本スレにおける集合住宅に対する結論

    集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころである。

    なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。

    ● 理由

    喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。

    集合住宅では、

    ・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。

    ・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。

    ・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。

    とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころとなる。



    なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。

    なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。

    指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
    また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
    -------
    >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
    > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    全く異論ありませんよ。
    ------
    から、何が逸脱しているのかを指摘してください。

    1. 約一名のベランダ喫煙反対派による、スレ趣...
  7. 22447 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪

    >>22435 職人さん

    嫌煙さんには、私の投稿を何度も追認いただきましてありがとうございます。

    その通りです。
    ベランダ喫煙は、喫煙をやめてと言われなければ吸って良い旨、了解いただけたようで何よりです。

    もめごとのリスクへの対応策は、ベランダ喫煙を禁止する規約の策定がもっとも効果的です。

    PIMBOKでリスク対応方法として定められている
    「回避」>「転嫁」>「軽減」>「受容」
    のうち、もっとも優れている対応方法「回避」の対応策となります。

  8. 22448 匿名さん

    ↑受動喫煙防止に反対する喫煙者が頭が悪くて異常と言うのが良くわかりますね。

  9. 22449 匿名さん

    ↑受動喫煙防止の為積極的に規約変更を勧めないのは、嫌煙者が頭が悪くて異常と言うのが良くわかりますね。

  10. 22450 匿名さん

    ↑規約変更について何も書いていない投稿に、妄想で規約変更に反対されていると思い違いする脳異常者。

  11. 22451 匿名さん

    ↑規約変更を積極的に勧めていない事実を指摘したら過剰に反応する脳異常者。

  12. 22452 匿名さん

    喫煙者って不思議だよね。書いてないものが見えるって。

    1. 喫煙者って不思議だよね。書いてないものが...
  13. 22453 匿名さん

    喫煙者って不思議だよね。長ーい意味のない顔文字の入りの結論を平気で書くなんて。

    1. 喫煙者って不思議だよね。長ーい意味のない...
  14. 22454 匿名さん

    喫煙者って不思議だよね。非喫煙者から言われた通りに短くする努力をするなんて。

    1. 喫煙者って不思議だよね。非喫煙者から言わ...
  15. 22455 匿名さん

    喫煙者って不思議だよね。結論に妥協したものですと書くなんて。

    1. 喫煙者って不思議だよね。結論に妥協したも...
  16. 22456 匿名さん

    喫煙者って不思議だよね。非喫煙者から結論は短くと指摘を受けたら、3文字にして喜ぶなんて。

    1. 喫煙者って不思議だよね。非喫煙者から結論...
  17. 22457 匿名さん

    でも、実際はどうすべきか良くわかっているんだよね。

    不法行為にならないためには、事前に周囲の人に喫煙の可否を尋ね、全員からOKがでるか、尋ねられない場合は喫煙してはいけないって。

    1. でも、実際はどうすべきか良くわかっている...
  18. 22458 匿名さん

    やっぱりオウンゴール王

    1. やっぱりオウンゴール王
  19. 22459 匿名さん

    惨敗すると画像貼り付け登録してスレ流しする行為は相変わらずですね。
    アホさをアピールしてどうする?

    惨敗。惨敗。惨敗。惨敗。惨敗。惨敗。惨敗。惨敗。惨敗。惨敗。惨敗。惨敗。
    惨敗。惨敗。惨敗。惨敗。惨敗。惨敗。惨敗。惨敗。惨敗。惨敗。惨敗。惨敗。

  20. 22460 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を満喫しましょう♪

    約一名のベランダ喫煙反対派による、スレ趣旨に従った前向きな検討を阻害する、タバコの害に終始した投稿や、過去レスの揚げ足取り投稿、揶揄・煽り・荒し・中傷投稿が散見されます。

    本当、迷惑なので退場いただきたいところですが、今のところ、

    >>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。

    >>21601 でも書きましたが、

    > 「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。

    の通りです。

    良心的な対応として、

    > 「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。

    がベストですが、

    > 「喫煙をやめて」と言われなければ、
    > 喫煙しても問題ありません。

    です。

    これに基づく、本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。(「事実が分かった時点でやめる」に変更)

    ● 本スレにおける集合住宅に対する結論

    集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころである。

    なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。

    ● 理由

    喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。

    集合住宅では、

    ・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。

    ・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。

    ・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。

    とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生している事実が分かった時点でやめるのが落としどころとなる。



    なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。

    なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。

    指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
    また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
    -------
    >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
    > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    全く異論ありませんよ。
    ------
    から、何が逸脱しているのかを指摘してください。

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