住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2024-07-27 20:07:00

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 22061 匿名さん

    嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の匿名はんらしい自爆。

  2. 22062 オウンゴール王といえば

    >>大きなトンネルの話をしていることくらい気がつけや。お前が車の運転の話を持ち出したんだろう。

    え?持論はさぁ。
    大きなトンネルであろうが、小さいトンネルであろうが、信号(=法で決められたもの)を
    守ればよいというものではなく、不法行為になる前に通行人や周辺居住者の許可を取るべきで、許可が取れない場合は運転を控えるってことですよね?

  3. 22063 集合住宅での喫煙は不法行為になるのでやめましょう

    お前自分で投稿したの忘れたの?
    ってか今更”俺じゃない”とかナシだからな。(笑

    >>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
    2019/07/06 16:07:09

    >>実際に不法行為になってますが?
    >>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。

    はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
    コレ↓で皆さん納得でいいね。
    数々のハンドルネームを持つ嫌煙さんは反論の余地なく降参。

    逆転するには、”ベランダ喫煙が直ちに違法行為になるという判決”を出すしかない。

    https://women.benesse.ne.jp/forum/zboca040?CONTENTS_ID=0104040Y&ME...

    解放空間で行われたもので、1日数本程度の喫煙は、他の近隣住人の社会生活
    上の受忍限度内といえる」として喫煙者の権利が認められた例もあるよう
    ですし、今回はさらに室内喫煙。】

    【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】

    https://www.retpc.jp/archives/21708/

    裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある

    【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】

  4. 22064 匿名さん

    >>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
    > >>21600 匿名さん
    > > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
    >もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
    >「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。


    >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
    > >>21602 匿名さん
    > > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
    >全く異論ありませんよ。


    >>21642 匿名さん
    >異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参


    >>21889 おりこうな匿名さん
    > >>21883
    > >私の主張が喫煙者を擁護していると誤解されているのではないでしょうか?
    >ココに喫煙者を擁護している人はいません。
    >たった独りの嫌煙者と非喫煙者だけです。

  5. 22065 匿名さん

    低脳全開

    1. 低脳全開
  6. 22066 匿名さん

    論争相手に指導されるアホ。

    1. 論争相手に指導されるアホ。
  7. 22067 匿名さん

    なんか勘違い。

    1. なんか勘違い。
  8. 22068 大変おりこうな匿名さん

    お前は立証責任を果たさずに喫煙を止めさせたいだけ。
    そんな虫の良い話はない。
    他人の権利をはく奪するのだから当然痛みも伴うだろう。

    喫煙者は法・規約に沿って(=合法行為)ベランダ喫煙しているので、
    それに不法行為の疑いがあるのなら(疑いを持つ人が)、法に従い
    立証責任を果たせば良いでしょう。


    一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。

    1.加害者の故意・過失
    2.権利侵害 
    3.損害の発生
    4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

    以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり

    法の定めた手順に沿い立証責任果たしてね

  9. 22069 匿名さん

    短けりゃ良いとの短絡的発想。

    1. 短けりゃ良いとの短絡的発想。
  10. 22070 匿名さん

    >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
    > >>21602 匿名さん
    > > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
    >全く異論ありませんよ。


    >>21642 匿名さん
    >異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参

    自分で降参を認めておきながら、結論書こうとするアホ。

    嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の匿名はんそのもの。

    >>21889 おりこうな匿名さん
    > >>21883
    > >私の主張が喫煙者を擁護していると誤解されているのではないでしょうか?
    >ココに喫煙者を擁護している人はいません。
    >たった独りの嫌煙者と非喫煙者だけです。

    自分で一人しかいないと認めるアホ。

    >>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
    >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
    >お願いします。

    >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
    >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。




    1. 自分で降参を認めておきながら、結論書こう...
  11. 22071 匿名さん

    >>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
    >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
    >お願いします。

    >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
    >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。



    論破されたら書くな。

    1. 論破されたら書くな。
  12. 22072 素敵な匿名さん

    >>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
    2019/07/06 16:07:09
    >>実際に不法行為になってますが?
    >>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。

    https://www.retpc.jp/archives/21708/
    論破されたら書くな。

  13. 22073 匿名さん

    今のところ、>>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
    本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。

    ● 本スレにおける集合住宅に対する結論

    集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生しているのがかった時点でやめるのが落としどころである。

    なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。

    ● 理由

    喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。

    集合住宅では、

    ・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。

    ・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。

    ・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。

    とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。



    なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。

    なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。

    指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
    また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
    -------
    >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
    > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    全く異論ありませんよ。
    ------
    から、何が逸脱しているのかを指摘してください。

    1. 今のところ、本スレにおける集合住宅に対す...
  14. 22074 匿名さん

    >>22015 匿名

    訂正します。

    誤:ベランダ喫煙は、近隣への迷惑行為なので止めましょう。
    正:ベランダ喫煙は、近隣に迷惑にならないように楽しみましょう♪

    1. 訂正します。誤:ベランダ喫煙は、近隣への...
  15. 22075 匿名さん

    >>22074 匿名さん

    誰がそんなこと言ったの?継続的に車にぶつけなきゃ物損事故にならないなんて聞いたことないが?

    一度でも被害を与えれば賠償責任が生じるんじゃないの?

    アホですね。

  16. 22076 匿名さん

    >>22022 匿名さん
    > > ベランダ喫煙禁止を規約に盛り込むことを、リスクヘッジと考えられない時点で、あなたは労働者であることをアピールしているんですよ。
    > なんで規約の変更が必要よ。

    だから言いましたよ、ねっからの労働者階級だからお分かりにならないのかもしれませんがね。

    その考えは、従業員や金を支払う立場など労働収入によって金を得る人の考えだって。

    規約に書いて居れば、もめることが無い。

    もめることが無いようにリスクヘッジするのが、ビジネスオーナ・投資家など権利収入によって金を得る人の考えなんですよ。

  17. 22077 匿名さん

    >>22075 匿名さん
    > 一度でも被害を与えれば賠償責任が生じるんじゃないの?

    集合住宅なんだから一度くらいは受忍しなさい。

  18. 22078 匿名さん

    >>22075 匿名さん
    > 一度でも被害を与えれば賠償責任が生じるんじゃないの?

    喫煙所に入って、「受動喫煙による被害を被った」と言い張る当たり屋的考えですね。

    集合住宅なんだから一度くらいは受忍しなさい。

  19. 22079 匿名さん

    >>22073 匿名さん

    喫煙の可否を確認してから喫煙する。可否を確認できない場合は喫煙しないだけで0ではありませんが?

    法律で0にしてほしいの?

    私は自殺自由主義なんで、死にたい人の喫煙は自由と考えます。国も同じ、年金受給前に心筋梗塞とか脳梗塞ですぐ**ばソコだけ国のお役に立てるでしょう。

  20. 22080 匿名さん

    >>22079 匿名さん

    喫煙所に入って、「受動喫煙による被害を被った」と言い張る当たり屋的考えですね。

    集合住宅なんだから一度くらいは受忍しなさい。

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