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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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>>22013 匿名さん
おまえですら、
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21600 匿名さん
> > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
>もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
>「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
こう書くのに、なんで規約の変更が必要よ。
90%以上の人間は、確認できない場所での喫煙はしない。9%の人間はやめろと言われれば止める。止めろと言って止めない1%の人間は、規約があってもなくてもにせず喫煙する。
もし規約があれば喫煙を止めるのならば、そいつが止めた途端、その規約部分は不要になる。不法行為の度に規約改正は不要。不法行為は違法だから規約より上位の六法の一つの民法で制限される。
異常者のために管理規約を変更する必要は特にない。
別に規約変更してもよいが、集合住宅に限らず、喫煙者が自発的に不法行為になる喫煙を止めるのが筋である。
>>もし規約があれば喫煙を止めるのならば、そいつが止めた途端、その規約部分は不要になる。不法行為の度に規約改正は不要。不法行為は違法だから規約より上位の六法の一つの民法で制限される。
そいつが止めても、そいつの知人・友人・親兄弟が喫煙するかも?
また、入居者が変わって喫煙者が住むかも?
規約変更は予防措置。
仮に総会で否決されたら、ベランダ喫煙の需要があるという証(=民意)だ。
>>喫煙者が自発的に不法行為になる喫煙を止めるのが筋である。
喫煙者は法・規約に沿って(=合法行為)ベランダ喫煙しているので、
それに不法行為の疑いがあるのなら(疑いを持つ人が)、法に従い
立証責任を果たせば良いでしょう。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
人様の合法行為を法の定める手順を踏まず制限しようとするのは如何なものですかね。
>>22024 オウンゴール王といえば匿名はん
>人様の合法行為を法の定める手順を踏まず制限しようとするのは如何なものですかね。
>人様の合法行為を法の定める手順を踏まず制限しようとするのは如何なものですかね。
無法者の不法行為は法の定めで制限されるのは当然ですがね。
おまえ自身が止めろと言えば止める、喫煙する前に確認すると書いていたように、それこそが手順。確認できない場合は喫煙しないことが、合法性を担保する行為。
>>確認できない場合は喫煙しないことが、合法性を担保する行為。
確認できない場合は車の運転をしないことが、合法性を担保する行為。
はい、論破。
>>タラレバ心配してたら、細則何ページあっても足りないことくらい、何度も指摘されて理解できそうなものだが?
不要というなら変更しなけりゃ良い。
喫煙者は法・規約に沿って(=合法行為)ベランダ喫煙しているので、
それに不法行為の疑いがあるのなら(疑いを持つ人が)、法に従い
立証責任を果たせば良いでしょう。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
法の定めた手順に沿い立証責任果たしてね。
>>22027 オウンゴール王といえば匿名はん
>確認できない場合は車の運転をしないことが、合法性を担保する行為。
はい、論破。
おまえトンネルに入る前や踏切渡る前に安全確認せずに入るんだ。
>>心配しなくても今時のマンションはほとんど予防措置済み。
だから?
>>22031 オウンゴール王といえば匿名はん
新しいマンションは不要。
規約で禁止されていないマンションは予防措置は不要。
止めろと言えば普通は止める。
異常者は規約無視。
当然だろう。迷惑被害を受けている住民がおり不法行為だと言っても喫煙続ける違法行為者が、六法でもない私的契約のマンション管理規約を遵守する訳がない。
>>止めろと言えば普通は止める。
嫌煙者のわがままを聞き入れてくれる優しい人がいれば良いね。
>>異常者は規約無視。
人様の合法行為にイチャモンつける893は当然無視。
>>当然だろう。迷惑被害を受けている住民がおり不法行為だと言っても喫煙続ける違法行為者が、六法でもない私的契約のマンション管理規約を遵守する訳がない。
また仮定の話。
ベランダ喫煙は受忍限度内として損害賠償を否認した裁判を忘れたの?
>>21130 高洲の有名人
ご本人から凄い早さでレスついてたのなウケる
バカだな~21128は別人や?、匿名はんって誰や?
誰でも同一人物に見えるとか危なすぎだろ
脳死レベルのバカだから住所氏名年齢身長体重までバレて魚拓貼られるんだよ
>これが令和時代の常識?
これがいわゆるgal爺クイズってやつな?
出題者であるgal爺本人が答え知らないんだろ?ウケる
>>迷惑被害を受けている住民がおり不法行為だと言っても
お前は立証責任を果たさずに喫煙を止めさせたいだけ。
そんな虫の良い話はない。
他人の権利をはく奪するのだから当然痛みも伴うだろう。
喫煙者は法・規約に沿って(=合法行為)ベランダ喫煙しているので、
それに不法行為の疑いがあるのなら(疑いを持つ人が)、法に従い
立証責任を果たせば良いでしょう。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
法の定めた手順に沿い立証責任果たしてね。
>>22034 オウンゴール王といえば匿名はん
> >>止めろと言えば普通は止める。
>嫌煙者のわがままを聞き入れてくれる優しい人がいれば良いね。
おまえ自身が止める、喫煙前に確認が必要と書いていたことを忘れたんだ。
喫煙者って脳萎縮が35歳から始まるとか。
禁煙治療をしてからでないと、相手にしても意味がない。
まあ無視して下さいと懇願する訳だ。
喫煙者は実際には社会の重荷。
>>おまえトンネルに入る前や踏切渡る前に安全確認せずに入るんだ。
おまえトンネルに入る前や踏切渡る前に、通行人や近隣住宅居住者全ての人に
『通っても良いですか?』と許可を取るんだ。
はい、論破。
オウンゴール王と言えば匿名はん。
ずっと異議なし。
>>確認できない場合は喫煙しないことが、合法性を担保する行為。
ということで、上記は完全論破されました。
おつかれ。
お前は立証責任を果たさずに喫煙を止めさせたいだけ。
そんな虫の良い話はない。
他人の権利をはく奪するのだから当然痛みも伴うだろう。
喫煙者は法・規約に沿って(=合法行為)ベランダ喫煙しているので、
それに不法行為の疑いがあるのなら(疑いを持つ人が)、法に従い
立証責任を果たせば良いでしょう。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
法の定めた手順に沿い立証責任果たしてね。
>>22043 オウンゴール王といえば匿名はん
>お前は立証責任を果たさずに喫煙を止めさせたいだけ。
おまえが既に立証責任を果たしているのにゴネたいだけだ。
喫煙の害を認めて止めろと言われれば止めると言うのは、不法行為になることを認めてのこと。合法行為ならば、止める必要はない。
横から失礼
>オウンゴール王と言えば匿名はん。
オウンゴール王ならgal爺の方が相応しいでしょう。
他人を罵るときに凋落と書くべきところに周落ってかいて、嘲笑われたり、FORTRAN知っとるけ自慢したときにFORTRUNって書いて無知と無教養をさらしたり、指摘されると逆ギレ、発狂、暴言、誹謗中傷、スレ流しに削除依頼。
オウンゴールと言えばgal爺さんで決まりやわ
>>喫煙の害を認めて止めろと言われれば止めると言うのは、不法行為になることを認めてのこと。合法行為ならば、止める必要はない。
それ落別人だが?
>>何もどういうことか書いていないが、認知障害?
論破されたことにも気づかないんだ。
>>22039 オウンゴール王といえば匿名はん
>おまえトンネルに入る前や踏切渡る前に、通行人や近隣住宅居住者全ての人に『通っても良いですか?』と許可を取るんだ。
おまえトンネル入る前にトンネルの青信号も、踏切で警報機や左右の確認せずに、入るんだ?
「通行人や近隣住宅居住者全ての人に『通っても良いですか?』」って、何の関係があるの?バカ丸出し。
どっこも論破できていないが、認知障害?
>>22045 匿名さん
それはオウンゴールじゃないだろう。
オウンゴールって、「自分の主張を自分で論破」して、
論破されました。
無視して下さい。
と懇願する愚か者の匿名はんだよ。まあ似たりよったりかもしれないが。
>>おまえが既に立証責任を果たしているのにゴネたいだけだ。
は?
誰が?いつ?どこで?立証責任を果たしたの?
で、
誰が?いつ?どこで?不法行為になったの?
>>おまえトンネル入る前にトンネルの青信号も、踏切で警報機や左右の確認せずに、入るんだ?
トンネルの前に必ずしも信号がある訳ではありませんし、
『通行人の許可』はどうなりましたか?
はい、論破。
>>たった一人と書いたのも忘れた?
確か、嫌煙者はたった”独り”と書かれていたと思いますよ。
お前は立証責任を果たさずに喫煙を止めさせたいだけ。
そんな虫の良い話はない。
他人の権利をはく奪するのだから当然痛みも伴うだろう。
喫煙者は法・規約に沿って(=合法行為)ベランダ喫煙しているので、
それに不法行為の疑いがあるのなら(疑いを持つ人が)、法に従い
立証責任を果たせば良いでしょう。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
法の定めた手順に沿い立証責任果たしてね。
>>過去ログ読んでから出直せや。
>>ちょっとは自分の書いたことをおもいだすだろう。
はい、残念でした。
敗北。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の匿名はんらしい自爆。
>>大きなトンネルの話をしていることくらい気がつけや。お前が車の運転の話を持ち出したんだろう。
え?持論はさぁ。
大きなトンネルであろうが、小さいトンネルであろうが、信号(=法で決められたもの)を
守ればよいというものではなく、不法行為になる前に通行人や周辺居住者の許可を取るべきで、許可が取れない場合は運転を控えるってことですよね?
お前自分で投稿したの忘れたの?
ってか今更”俺じゃない”とかナシだからな。(笑
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得でいいね。
数々のハンドルネームを持つ嫌煙さんは反論の余地なく降参。
逆転するには、”ベランダ喫煙が直ちに違法行為になるという判決”を出すしかない。
https://women.benesse.ne.jp/forum/zboca040?CONTENTS_ID=0104040Y&ME...
解放空間で行われたもので、1日数本程度の喫煙は、他の近隣住人の社会生活
上の受忍限度内といえる」として喫煙者の権利が認められた例もあるよう
ですし、今回はさらに室内喫煙。】
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21600 匿名さん
> > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
>もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
>「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
>>21889 おりこうな匿名さん
> >>21883
> >私の主張が喫煙者を擁護していると誤解されているのではないでしょうか?
>ココに喫煙者を擁護している人はいません。
>たった独りの嫌煙者と非喫煙者だけです。
お前は立証責任を果たさずに喫煙を止めさせたいだけ。
そんな虫の良い話はない。
他人の権利をはく奪するのだから当然痛みも伴うだろう。
喫煙者は法・規約に沿って(=合法行為)ベランダ喫煙しているので、
それに不法行為の疑いがあるのなら(疑いを持つ人が)、法に従い
立証責任を果たせば良いでしょう。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
法の定めた手順に沿い立証責任果たしてね
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
自分で降参を認めておきながら、結論書こうとするアホ。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の匿名はんそのもの。
>>21889 おりこうな匿名さん
> >>21883
> >私の主張が喫煙者を擁護していると誤解されているのではないでしょうか?
>ココに喫煙者を擁護している人はいません。
>たった独りの嫌煙者と非喫煙者だけです。
自分で一人しかいないと認めるアホ。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。