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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>22013 匿名さん
おまえですら、
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21600 匿名さん
> > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
>もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
>「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
こう書くのに、なんで規約の変更が必要よ。
90%以上の人間は、確認できない場所での喫煙はしない。9%の人間はやめろと言われれば止める。止めろと言って止めない1%の人間は、規約があってもなくてもにせず喫煙する。
もし規約があれば喫煙を止めるのならば、そいつが止めた途端、その規約部分は不要になる。不法行為の度に規約改正は不要。不法行為は違法だから規約より上位の六法の一つの民法で制限される。
異常者のために管理規約を変更する必要は特にない。
別に規約変更してもよいが、集合住宅に限らず、喫煙者が自発的に不法行為になる喫煙を止めるのが筋である。
>>もし規約があれば喫煙を止めるのならば、そいつが止めた途端、その規約部分は不要になる。不法行為の度に規約改正は不要。不法行為は違法だから規約より上位の六法の一つの民法で制限される。
そいつが止めても、そいつの知人・友人・親兄弟が喫煙するかも?
また、入居者が変わって喫煙者が住むかも?
規約変更は予防措置。
仮に総会で否決されたら、ベランダ喫煙の需要があるという証(=民意)だ。
>>喫煙者が自発的に不法行為になる喫煙を止めるのが筋である。
喫煙者は法・規約に沿って(=合法行為)ベランダ喫煙しているので、
それに不法行為の疑いがあるのなら(疑いを持つ人が)、法に従い
立証責任を果たせば良いでしょう。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
人様の合法行為を法の定める手順を踏まず制限しようとするのは如何なものですかね。
>>22024 オウンゴール王といえば匿名はん
>人様の合法行為を法の定める手順を踏まず制限しようとするのは如何なものですかね。
>人様の合法行為を法の定める手順を踏まず制限しようとするのは如何なものですかね。
無法者の不法行為は法の定めで制限されるのは当然ですがね。
おまえ自身が止めろと言えば止める、喫煙する前に確認すると書いていたように、それこそが手順。確認できない場合は喫煙しないことが、合法性を担保する行為。
>>確認できない場合は喫煙しないことが、合法性を担保する行為。
確認できない場合は車の運転をしないことが、合法性を担保する行為。
はい、論破。
>>タラレバ心配してたら、細則何ページあっても足りないことくらい、何度も指摘されて理解できそうなものだが?
不要というなら変更しなけりゃ良い。
喫煙者は法・規約に沿って(=合法行為)ベランダ喫煙しているので、
それに不法行為の疑いがあるのなら(疑いを持つ人が)、法に従い
立証責任を果たせば良いでしょう。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
法の定めた手順に沿い立証責任果たしてね。
>>22027 オウンゴール王といえば匿名はん
>確認できない場合は車の運転をしないことが、合法性を担保する行為。
はい、論破。
おまえトンネルに入る前や踏切渡る前に安全確認せずに入るんだ。
>>心配しなくても今時のマンションはほとんど予防措置済み。
だから?
>>22031 オウンゴール王といえば匿名はん
新しいマンションは不要。
規約で禁止されていないマンションは予防措置は不要。
止めろと言えば普通は止める。
異常者は規約無視。
当然だろう。迷惑被害を受けている住民がおり不法行為だと言っても喫煙続ける違法行為者が、六法でもない私的契約のマンション管理規約を遵守する訳がない。
>>止めろと言えば普通は止める。
嫌煙者のわがままを聞き入れてくれる優しい人がいれば良いね。
>>異常者は規約無視。
人様の合法行為にイチャモンつける893は当然無視。
>>当然だろう。迷惑被害を受けている住民がおり不法行為だと言っても喫煙続ける違法行為者が、六法でもない私的契約のマンション管理規約を遵守する訳がない。
また仮定の話。
ベランダ喫煙は受忍限度内として損害賠償を否認した裁判を忘れたの?
>>21130 高洲の有名人
ご本人から凄い早さでレスついてたのなウケる
バカだな~21128は別人や?、匿名はんって誰や?
誰でも同一人物に見えるとか危なすぎだろ
脳死レベルのバカだから住所氏名年齢身長体重までバレて魚拓貼られるんだよ
>これが令和時代の常識?
これがいわゆるgal爺クイズってやつな?
出題者であるgal爺本人が答え知らないんだろ?ウケる
>>迷惑被害を受けている住民がおり不法行為だと言っても
お前は立証責任を果たさずに喫煙を止めさせたいだけ。
そんな虫の良い話はない。
他人の権利をはく奪するのだから当然痛みも伴うだろう。
喫煙者は法・規約に沿って(=合法行為)ベランダ喫煙しているので、
それに不法行為の疑いがあるのなら(疑いを持つ人が)、法に従い
立証責任を果たせば良いでしょう。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
法の定めた手順に沿い立証責任果たしてね。
>>22034 オウンゴール王といえば匿名はん
> >>止めろと言えば普通は止める。
>嫌煙者のわがままを聞き入れてくれる優しい人がいれば良いね。
おまえ自身が止める、喫煙前に確認が必要と書いていたことを忘れたんだ。
喫煙者って脳萎縮が35歳から始まるとか。
禁煙治療をしてからでないと、相手にしても意味がない。
まあ無視して下さいと懇願する訳だ。
喫煙者は実際には社会の重荷。
>>おまえトンネルに入る前や踏切渡る前に安全確認せずに入るんだ。
おまえトンネルに入る前や踏切渡る前に、通行人や近隣住宅居住者全ての人に
『通っても良いですか?』と許可を取るんだ。
はい、論破。
オウンゴール王と言えば匿名はん。
ずっと異議なし。