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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
嫌煙派、意気消沈。
参考になるありがとう。2日もずーっと議論して、最初からわかっている原則喫煙自由が結論ってバカみたいだよね。
でも、原則は原則で、不法行為になる喫煙は止めようって、喫煙さんも納得していたよね。
お疲れさまでした。
今のところ、>>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生しているのがかった時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
>>21945
Beranda Kitsuen ha mondainashi だって。英語書けないんだ。
There are a lot of problems on smoking!
>>21948
もう説明してやっただろうが。
おまえが異論なしとしたのは、
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
1) どこにも集合住宅と限定していない。
2) 喫烟の煙が届いた時点で受動喫煙が起こり、被害が確実に生じている。
3) 被害が発生してから止めても手遅れ。
とくことでダメなんだよ。
で、その後こう主張したのもおまえ。
>>21642 匿名さん
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
降参した奴に結論を書く権利があるか?無条件降伏だろうが。
>>21950 匿名さん
私が異論無しとしたのは、「やめてと言われれば喫煙をやめる」です。
それに対して、後出しジャンケンとなるのは以下の2つのケースです。
(1) やめてと言われてもやめる必要の無い条件を後からつける。
(2) やめてと言われなくてもやめなければならない条件を後からつける。
です。
「やめてと言われれば喫煙をやめる」と私が言った後に、(2)をここの嫌煙さんが後出しジャンケンで言いだしたのは明白。
そう、後出しジャンケンをしているのは、ここの嫌煙さんなのです。
うん、実にロジカルです♪
>>21953
>(1) やめてと言われてもやめる必要の無い条件を後からつける。
>(2) やめてと言われなくてもやめなければならない条件を後からつける。
おまえ自身が、
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21600 匿名さん
> > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
>もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
>「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
おまえ自身が、喫烟の前に非喫煙者の許可を得てから喫烟すれば問題ないと書いていたのだが?
もう忘れた?
おまえ自身が、
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21600 匿名さん
> > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
>もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
>「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
おまえ自身が、喫烟の前に非喫煙者の許可を得てから喫烟すれば問題ないと書いていたのだが?
もう忘れた?
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21600 匿名さん
> > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
>もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
>「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
おまえ自身が、喫烟の前に非喫煙者の許可を得てから喫烟すれば問題ないと書いていたのだが?
もう忘れた?
で、こんな結論がどうして導けるの?
うわ言?
これ書いたの誰よ?
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21600 匿名さん
> > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
>もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
>「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
おまえ自身が、喫烟の前に非喫煙者の許可を得てから喫烟すれば問題ないと書いていたのだが?
もう忘れた?
おまえの
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21600 匿名さん
> > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
>もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
>「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
をまとめたものがこれだったんだが?
>>21724 匿名さん
>面倒だから書いてやるよ。
>● 結論
>喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。
どこか文句あるか?
>>21975 匿名さん
混乱しすぎて、間違ってますよ。
こちらですよ♪
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生しているのがかった時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
アホのオウンゴールのハットトリック
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21600 匿名さん
> > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
>もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
>「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21600 匿名さん
> > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
>もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
>「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
>>21889 おりこうな匿名さん
> >>21883
> >私の主張が喫煙者を擁護していると誤解されているのではないでしょうか?
>ココに喫煙者を擁護している人はいません。
>たった独りの嫌煙者と非喫煙者だけです。
仁王立ちも、匿名はんも、おりこうな匿名さんも、不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ も、たった独りの非喫煙者だって。なるほど所謂嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者匿名はんひとりしかいないんだって。
おまえの
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21600 匿名さん
> > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
>もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
>「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
をまとめたものがこれだったんだが?
>>21724 匿名さん
>面倒だから書いてやるよ。
>● 結論
>喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。
どこか文句あるか?
何回オウンゴールしたら気が済むの?
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21600 匿名さん
> > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
>もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
>「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
>>21889 おりこうな匿名さん 9時間前
> >>21883
> >私の主張が喫煙者を擁護していると誤解されているのではないでしょうか?
>ココに喫煙者を擁護している人はいません。
>たった独りの嫌煙者と非喫煙者だけです。
またこれしかないよな。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
結局、他人がいるところでは、喫煙してよいか確認してから吸う。他人がいるかいないかわからないところでは確認できないので、喫煙しないってことで、皆さん異論がないようですね。
なんかたった独りで非喫煙者と言いながら、喫煙可とか、害があると言いながら、ある程度は受忍すべき義務があるとか、矛盾しまくっている人がいるようですが、何なんですかね?病気なんでしょうか?私には理解できません。
>>21983
↑英語が書けないって指摘したらすぐに入れるところが可愛いと言うか従順というかアホ丸出しだね。
↓これ書いたの全部たった独りのおまえなんだが?おまえが喫烟前に確認が必要と書いたのだが?
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21600 匿名さん
> > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
>もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
>「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
>>21889 おりこうな匿名さん
> >>21883
> >私の主張が喫煙者を擁護していると誤解されているのではないでしょうか?
>ココに喫煙者を擁護している人はいません。
>たった独りの嫌煙者と非喫煙者だけです。
>>21984 匿名さん
私が異論無しとしたのは、「やめてと言われれば喫煙をやめる」です。
それに対して、後出しジャンケンとなるのは以下の2つのケースです。
(1) やめてと言われてもやめる必要の無い条件を後からつける。
(2) やめてと言われなくてもやめなければならない条件を後からつける。
です。
「やめてと言われれば喫煙をやめる」と私が言った後に、(2)をここの嫌煙さんが後出しジャンケンで言いだしたのは明白。
そう、後出しジャンケンをしているのは、ここの嫌煙さんなのです。
うん、実にロジカルです♪
>>21984 匿名さん
> 英語が書けないって指摘したらすぐに入れるところが可愛いと言うか従順というかアホ丸出しだね。
他にも既にあるのに、明朝体プロポーショナルフォント書かれて初めて英文と認識するなんて、現在のOCR以下の文字認識の能力ですね♪(大爆笑)
今のところ、>>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生しているのがかった時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
おまえって愛嬌のあるアホだな。
おまえの最初の結論
>>21377
>● このスレの結論
>副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまって頭を振るとカラカラと音がなり観光ビザで来日して不法就労しているため日本語が得意ではなく民度が低くベランダ喫煙が問題になっているボロアパートに住んでいるここの嫌煙さんは、「手段」と「目的」を履き違えていました。
>「目的」は、「副流煙が嫌煙者に届いて間接喫煙となるようなことを避ける」です。
>「吸殻や副流煙を出さないようにする」は、「目的」を達成するための「手段」の一つにすぎません。
>喫煙して吸殻や副流煙を出して他人に損害を与えれば不法行為となり得る場合がありますが、喫煙して吸殻や副流煙を出しても他人に損害を与えなければ喫煙は法律・規約の範囲内で自由です。
>専有部を歩いた(ベランダ喫煙した)としても、他人に騒音被害を与える(他人に損害を与える)ことをしない限り、問題ありません。
>無条件にベランダ喫煙をやめろと言うのは、無条件に専有部を歩くなと言う、暴論に過ぎません。
>副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまって頭を振るとカラカラと音がなり観光ビザで来日して不法就労しているため日本語が得意ではなく民度が低くベランダ喫煙が問題になっているボロアパートに住んでいるここの嫌煙さんの主張は論破されました^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^
>副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまって頭を振るとカラカラと音がなり観光ビザで来日して不法就労しているため日本語が得意ではなく民度が低くベランダ喫煙が問題になっているボロアパートに住んでいるここの嫌煙さんの主張は論破されましたので、無視してください^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^
8段落もある結論って、初めて見たよ。
これ書いたの、全部、たったひとりのおまえ。
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21600 匿名さん
> > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
>もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
>「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
>>21889 おりこうな匿名さん
> >>21883
> >私の主張が喫煙者を擁護していると誤解されているのではないでしょうか?
>ココに喫煙者を擁護している人はいません。
>たった独りの嫌煙者と非喫煙者だけです。
自分で自分のことがアホと思うやろ。
おまえが降参したんでわしゃ仕事に戻るは。ドル安、NYダウ安、仕入れ時かもしれんからね。ほなさいなら。時々チェック入れとくから、なんかありゃいつでもどうぞ。
>>22003
あら、降参宣言したのにね?
>いつまで経っても、被害を被っていない喫煙をやめさせる合理的な理由を説明できない嫌煙者。
おまえが自分で書いた通り、喫煙者には被害を与えない義務=確認する義務があるんだよ。確認できなきゃ、未必の故意。
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21600 匿名さん
> > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
>もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
>「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
・「吸って良いですか?」と確認しなければ喫煙しては問題です。
・確認しても「どうぞ、問題ありません」と言われなければ喫煙は問題です。
後出しも何もこれっておまえが書いたんだが?
>>22007 匿名さん
> おまえ最近朝から深夜まで暇そうだな。日産もレイオフ状態だからな。長期の無給休暇もらえて良かったな。
労働でしかカネを得られない人が良く言うやっかみ。
>>22010
エヴァゲリの真似か。昔使ったよ。赤色入れないといかんね。
喫煙者って大概ギャンブルもやるから、パチンコかパチスロで知ったんだろうか。俺はオリジナルの赤いプラスティックケースのオリジナルエヴァンゲリオンDVD全集持ってるよ。今はプレミアム価格になってる。
おまえしかし単純だな。人の言うこと全部信用するんだ。自分は嘘つきのくせにね。
>>22009
おまえ親方の話喜んでたよな。今は派遣か?フリーター?外国人労働者だらけで大変だよな。警備員すらも外国人だらけ。泥棒が警備やってるようなものだ。
で、何やって生計立ててんの?その知能と教養でできる仕事って限られてるだろうが。
また失業したの?喫煙してる限りまともな仕事にはつけない時代だからなあ。気の毒に。
何だったら家庭教師してやろうか?
日本の「たばこ規制」なぜこうも歪んでいるのか
| ブックス・レビュー | 東洋経済オンライン |
https://toyokeizai.net/articles/-/294429?display=b
ベランダ喫煙は、近隣への迷惑行為なので止めましょう。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
法に従い沿って立証責任を果たして下さいね。
>>22016
お前、嫌煙者は一人と言っていたな。
そのくせ 嫌煙者ども と複数人を指摘していたくせに、お前の頭では算数も理科も科学もダメで法もダメなわけだ。
気体の煙に名前を書けなどと非科学的なことを書き、その煙自分のじゃ無いとかバカな事を言っていたし。
そうなれば、煤煙の公害問題で自分の排出した有害物質に名前が書いてあるのか?
化学式もダメな筈の低能の癖して。
「ねえ……起きてよ。ねえ……目を覚ましてよ」
>>22013 匿名さん
おまえですら、
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21600 匿名さん
> > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
>もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
>「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
こう書くのに、なんで規約の変更が必要よ。
90%以上の人間は、確認できない場所での喫煙はしない。9%の人間はやめろと言われれば止める。止めろと言って止めない1%の人間は、規約があってもなくてもにせず喫煙する。
もし規約があれば喫煙を止めるのならば、そいつが止めた途端、その規約部分は不要になる。不法行為の度に規約改正は不要。不法行為は違法だから規約より上位の六法の一つの民法で制限される。
異常者のために管理規約を変更する必要は特にない。
別に規約変更してもよいが、集合住宅に限らず、喫煙者が自発的に不法行為になる喫煙を止めるのが筋である。
>>もし規約があれば喫煙を止めるのならば、そいつが止めた途端、その規約部分は不要になる。不法行為の度に規約改正は不要。不法行為は違法だから規約より上位の六法の一つの民法で制限される。
そいつが止めても、そいつの知人・友人・親兄弟が喫煙するかも?
また、入居者が変わって喫煙者が住むかも?
規約変更は予防措置。
仮に総会で否決されたら、ベランダ喫煙の需要があるという証(=民意)だ。
>>喫煙者が自発的に不法行為になる喫煙を止めるのが筋である。
喫煙者は法・規約に沿って(=合法行為)ベランダ喫煙しているので、
それに不法行為の疑いがあるのなら(疑いを持つ人が)、法に従い
立証責任を果たせば良いでしょう。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
人様の合法行為を法の定める手順を踏まず制限しようとするのは如何なものですかね。
>>22024 オウンゴール王といえば匿名はん
>人様の合法行為を法の定める手順を踏まず制限しようとするのは如何なものですかね。
>人様の合法行為を法の定める手順を踏まず制限しようとするのは如何なものですかね。
無法者の不法行為は法の定めで制限されるのは当然ですがね。
おまえ自身が止めろと言えば止める、喫煙する前に確認すると書いていたように、それこそが手順。確認できない場合は喫煙しないことが、合法性を担保する行為。
>>確認できない場合は喫煙しないことが、合法性を担保する行為。
確認できない場合は車の運転をしないことが、合法性を担保する行為。
はい、論破。
>>タラレバ心配してたら、細則何ページあっても足りないことくらい、何度も指摘されて理解できそうなものだが?
不要というなら変更しなけりゃ良い。
喫煙者は法・規約に沿って(=合法行為)ベランダ喫煙しているので、
それに不法行為の疑いがあるのなら(疑いを持つ人が)、法に従い
立証責任を果たせば良いでしょう。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
法の定めた手順に沿い立証責任果たしてね。
>>22027 オウンゴール王といえば匿名はん
>確認できない場合は車の運転をしないことが、合法性を担保する行為。
はい、論破。
おまえトンネルに入る前や踏切渡る前に安全確認せずに入るんだ。
>>心配しなくても今時のマンションはほとんど予防措置済み。
だから?
>>22031 オウンゴール王といえば匿名はん
新しいマンションは不要。
規約で禁止されていないマンションは予防措置は不要。
止めろと言えば普通は止める。
異常者は規約無視。
当然だろう。迷惑被害を受けている住民がおり不法行為だと言っても喫煙続ける違法行為者が、六法でもない私的契約のマンション管理規約を遵守する訳がない。
>>止めろと言えば普通は止める。
嫌煙者のわがままを聞き入れてくれる優しい人がいれば良いね。
>>異常者は規約無視。
人様の合法行為にイチャモンつける893は当然無視。
>>当然だろう。迷惑被害を受けている住民がおり不法行為だと言っても喫煙続ける違法行為者が、六法でもない私的契約のマンション管理規約を遵守する訳がない。
また仮定の話。
ベランダ喫煙は受忍限度内として損害賠償を否認した裁判を忘れたの?
>>21130 高洲の有名人
ご本人から凄い早さでレスついてたのなウケる
バカだな~21128は別人や?、匿名はんって誰や?
誰でも同一人物に見えるとか危なすぎだろ
脳死レベルのバカだから住所氏名年齢身長体重までバレて魚拓貼られるんだよ
>これが令和時代の常識?
これがいわゆるgal爺クイズってやつな?
出題者であるgal爺本人が答え知らないんだろ?ウケる
>>迷惑被害を受けている住民がおり不法行為だと言っても
お前は立証責任を果たさずに喫煙を止めさせたいだけ。
そんな虫の良い話はない。
他人の権利をはく奪するのだから当然痛みも伴うだろう。
喫煙者は法・規約に沿って(=合法行為)ベランダ喫煙しているので、
それに不法行為の疑いがあるのなら(疑いを持つ人が)、法に従い
立証責任を果たせば良いでしょう。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
法の定めた手順に沿い立証責任果たしてね。
>>22034 オウンゴール王といえば匿名はん
> >>止めろと言えば普通は止める。
>嫌煙者のわがままを聞き入れてくれる優しい人がいれば良いね。
おまえ自身が止める、喫煙前に確認が必要と書いていたことを忘れたんだ。
喫煙者って脳萎縮が35歳から始まるとか。
禁煙治療をしてからでないと、相手にしても意味がない。
まあ無視して下さいと懇願する訳だ。
喫煙者は実際には社会の重荷。
>>おまえトンネルに入る前や踏切渡る前に安全確認せずに入るんだ。
おまえトンネルに入る前や踏切渡る前に、通行人や近隣住宅居住者全ての人に
『通っても良いですか?』と許可を取るんだ。
はい、論破。
オウンゴール王と言えば匿名はん。
ずっと異議なし。