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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
画像付き投稿の連投は、嫌煙さんが論破されて反論できなくなり、白旗掲揚負け惜しみ現実逃避の合図であることは、このスレにおける周知の事実ですね。
今のところ、>>21795 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
● 結論
非喫煙者に止めろと言われた時点ではその煙が本当にその人が発したものかどうか立証できない為、
その非喫煙者に受動喫煙被害をえている確証はありません。
”人を見れば泥棒と思え!”の如く疑うのは勝手だが、不法行為成立要件に従い立証責任を果たしましょう。
これには反論も異論ないというこで、これに決まり!
画像付き投稿の連投は、嫌煙さんが論破されて反論できなくなり、白旗掲揚負け惜しみ現実逃避の合図であることは、このスレにおける周知の事実ですね。
はい、そうです。
論破された時に必ず連投します。
このスレでは定説です。
やっちまった自分で自分を論破したオウンゴール王。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん 17時間前
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ さん降参済
降参しても論破されても無視されてくださいとゴネる後出しジャンケン王
どこにも嫌煙派が論破されたエビデンスがないのにね。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
論破されました^_^^_^^_^^_^
無視してください^_^^_^^_^^_^
バカだなぁ。
コレができなきゃ論破も何もないが?
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
そもそも加害者って誰ですか?
当然”加害者の特定”も原告(被害者)側にある。
不法行為をするな!と言うのは間違ってはいないが、
法に従い立証責任を果たせ!と言うのも当然の事。
Simple is Best.
● 結論
非喫煙者に止めろと言われた時点ではその煙が本当にその人が発したものかどうか立証できない為、
その非喫煙者に受動喫煙被害をえている確証はありません。
”人を見れば泥棒と思え!”の如く疑うのは勝手だが、不法行為成立要件に従い立証責任を果たしましょう。
これには反論も異論ないというこで、これに決まり!
今のところ、>>21795 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
本スレにおける集合住宅に対する結論も再掲しておきます。
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
↓コイツの事だな。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得でいいね。
オウンゴール王で、数々のハンドルネームを持つ嫌煙さんは自滅。 敗北は敗北。
https://women.benesse.ne.jp/forum/zboca040?CONTENTS_ID=0104040Y&ME...
【平成26年のベランダ喫煙裁判では、「喫煙はベランダという外気に晒される
解放空間で行われたもので、1日数本程度の喫煙は、他の近隣住人の社会生活
上の受忍限度内といえる」として喫煙者の権利が認められた例もあるよう
ですし、今回はさらに室内喫煙。】
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
やっちまった自分で自分を論破したオウンゴール王。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん 17時間前
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ さん降参済
降参しても論破されても無視されてくださいとゴネる後出しジャンケン王
どこにも嫌煙派が論破されたエビデンスがないのにね。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
論破されました^_^^_^^_^^_^
無視してください^_^^_^^_^^_^
>>と言いますか、匿名=嫌煙さんが敗北しててワロタ=匿名はん は、なんなんですか?
>>それと、私を同一人物にすると、何があるんですか?
>>あなたのその固執は私には異様に思えます。
いつものこれだもんな。
嘘だと顔に書いてある。
お前以外、だ~れも信じない。
上記を書かれた後、だんまり。
やっぱり大嘘つきの嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者匿名はん。
匿名
とくめい
仁王立ち
嫌煙さん敗北しててワロタ
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
オウンゴール王と言えば
これだけ覚えているが、これ全部匿名はんだな。
あと、
おりこうな匿名さん
を追加。アホなHNを自分でつけてる。
※個人の感想です。
昨夜の嫌煙さんは、まともな議論ができたのに、今日の嫌煙さんは完全論破されたからか自暴自棄で現実逃避な負け惜しみ投稿の連投で悲しい限りです。
私が異論無しとしたのは、「やめてと言われれば喫煙をやめる」です。
それに対して、後出しジャンケンとなるのは以下の2つのケースです。
(1) やめてと言われてもやめる必要の無い条件を後からつける。
(2) やめてと言われなくてもやめなければならない条件を後からつける。
です。
「やめてと言われれば喫煙をやめる」と私が言った後に、(2)をここの嫌煙さんが後出しジャンケンで言いだしたのは明白。
そう、後出しジャンケンをしているのは、ここの嫌煙さんなのです。
うん、実にロジカルです♪
昨夜の嫌煙さんなら上記にたいしてまじめに反論してくれそうですが、今日の嫌煙さんにそれを期待するのは無駄なようですね。
>>21823
HNの七変化はもう止めたのか?
>>そう、後出しジャンケンをしているのは、ここの嫌煙さんなのです。
お前が最初に書いた言葉か?
創造力ゼロの低能のくせに、粋がるんじゃない。
だから、嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者匿名はんと馬鹿にされるんだよ。
>>21823
>>うん、実にロジカルです♪
算数・科学・理科・メカヲンチの嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者匿名はんが『ロジカル』なんて言葉を使うのは存命中でも早すぎる。
屁理屈王だろうから。
>>21826
今度は
評判気になるさん
かよ。
>>昨日は「おぉ、そう来ましたか!」と言うのがありましたが、今日はその程度ですか。
>>やはり、無駄な期待だったようです。
何だコレ? こっちがそんな事言った覚えは無い。バーカ!
こういうとぼけた投稿をして、その場しのぎをする嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者匿名はん。
『嫌煙教』投稿は止めたと言うより自ら瞬間的に忘れたようだ。
と、言う事でこのスレを乗っ取った主犯はたった一人の嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者匿名はん。
だ~れが見てもお前の書き方でバレているよ。
今のところ、>>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
やっちまった自分で自分を論破したオウンゴール王。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん 17時間前
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ さん降参済
降参しても論破されても無視してくださいとゴネる後出しジャンケン王
どこにも嫌煙派が論破されたエビデンスがないのにね。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
論破されました^_^^_^^_^^_^
無視してください^_^^_^^_^^_^
↑全部喫煙者の自爆(放射能で内部被曝して頭もおかしい)
今日も一日お幸せに
↓コイツの事だな。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得でいいね。
オウンゴール王で、数々のハンドルネームを持つ嫌煙さんは自滅。 敗北は敗北。
https://women.benesse.ne.jp/forum/zboca040?CONTENTS_ID=0104040Y&ME...
【平成26年のベランダ喫煙裁判では、「喫煙はベランダという外気に晒される
解放空間で行われたもので、1日数本程度の喫煙は、他の近隣住人の社会生活
上の受忍限度内といえる」として喫煙者の権利が認められた例もあるよう
ですし、今回はさらに室内喫煙。】
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
>>21835 オウンゴール王と言えば
やたらとHNを変え、人の真似をする事しか出来ないアホはやっぱり嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者匿名はんだったか。
>>オウンゴール王で、数々のハンドルネームを持つ嫌煙さんは自滅。 敗北は敗北。
これを見れば、
嫌煙さんが敗北しててワロタ=匿名はん
だったことは明らか。思いっきり別人を演じても長期間このスレを見ている人からすると連用する言葉で見破られる。これを知らないアホとは。。
あと、どこの誰、どの物件に住み、どの地域に住み、どんな人物か? の個人特定を追求せず、eマンション内の悪質な要注意人物を特定しようとしている、、つまり『匿名はん』の最要注意人物を追求しているのに、お前はeマンション外のあらゆる掲示板からどこの誰、どの物件に住み、どの地域に住み、どんな人物か? の個人特定をしようとして個人特定脅迫をしている。
そのことで削除されたとお前がほざいていたのは、その為か?
嫌煙“それ”が見えたら
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
迷惑喫煙者=迷惑投稿者
は通じる様だな。
それが、嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者匿名はんとバカにされる由縁だな。
↓コイツの事だな。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん 17時間前
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ さん降参済
降参しても論破されても無視してくださいとゴネる後出しジャンケン王
どこにも嫌煙派が論破されたエビデンスがないのにね。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
>>やたらとHNを変え、人の真似をする事しか出来ないアホはやっぱり嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者匿名はんだったか。
↓ だった独りの嫌煙さん=お前だよ。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
↓コイツのことだな。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん 17時間前
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ さん降参済
降参しても論破されても無視してくださいとゴネる後出しジャンケン王
どこにも嫌煙派が論破されたエビデンスがないのにね。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
↓コイツのことだな。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん 17時間前
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ さん降参済
降参しても論破されても無視してくださいとゴネる後出しジャンケン王
どこにも嫌煙派が論破されたエビデンスがないのにね。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
↓コイツのことだな。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん 17時間前
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ さん降参済
降参しても論破されても無視してくださいとゴネる後出しジャンケン王
どこにも嫌煙派が論破されたエビデンスがないのにね。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
↓コイツ以外にいないな。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん 17時間前
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ さん降参済
降参しても論破されても無視してくださいとゴネる後出しジャンケン王
どこにも嫌煙派が論破されたエビデンスがないのにね。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
↓コイツのことだな。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん 17時間前
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ さん降参済
降参しても論破されても無視してくださいとゴネる後出しジャンケン王
どこにも嫌煙派が論破されたエビデンスがないのにね。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
ほら、始まった。
頭にカーっと血が上った時の連投。
たった独りの嫌煙さん、単 細 胞 ですね。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
そもそも加害者って誰ですか?
当然”加害者の特定”も原告(被害者)側にあるのだが?
>>21847 アホ丸出しの喫煙さん
>一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
>1.加害者の故意・過失
>2.権利侵害
>3.損害の発生
>4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
>>21086 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
>● 本日の結論
>嫌煙さん = 副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまったここの嫌煙さん
あなた自身が立証していますが?
1.喫煙者の故意・過失で
2.非喫煙者の健康である権利を侵害し
3.脳を萎縮すると言う損害を与え
4.原因は副流煙による間接喫煙
であると、しっかり4条件クリアしていますよ。
不法行為にならないためには、喫煙者は皆精神に異常をきたしており、責任能力がないと、あなた自身が証明するしかないのでは?
さすがオウンゴール王ですね。
ここの嫌煙さんは、完全論破されて自暴自棄になり、スレ趣旨に従った前向きな検討を阻害する、現実逃避で負け惜しみな空理空論の荒らし投稿を連投することしかできなくなりました。
今のところ、>>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
>>21849
マジレスすると、
落としどころって、妥協って意味だろう。結論に妥協したって書くアホはおらんよ。
・・・ない状態では、・・・とし、
とはあるが、
・・・ある状態はどうなるか書いていないから、結論としては不十分。
通常は、
・・・ない状態を書く必要はなく、
・・・ある状態について書く。
ない状態は結論の範囲外であることは、それを読めばわかるからね。
>>21850 匿名さん
> 落としどころって、妥協って意味だろう。結論に妥協したって書くアホはおらんよ。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
1.喫煙者の故意・過失で
2.非喫煙者の健康である権利を侵害し
3.脳を萎縮すると言う損害を与え
4.原因は副流煙による間接喫煙
判例では、全て原告が立証していますが?
更に加害者の特定について何も答えてませんが?
結局何も立証する気はサラサラないようです。
表記上の問題「分かった時点」に対して「分からない時点」を追記)
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生しているのがかった時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
>>21815
普通は結論の中には、もろに妥協しましたなんて書きません。
嫌煙さんの結論で十分に妥協していますよ。全面禁煙でなく、非喫煙者に被害を与える喫煙のみ止めるべきってことでね。
>>21852 アホ丸出しの喫煙さん
> 1.喫煙者の故意・過失で
> 2.非喫煙者の健康である権利を侵害し
> 3.脳を萎縮すると言う損害を与え
> 4.原因は副流煙による間接喫煙
>判例では、全て原告が立証していますが?
被告が自分がやりましったといえばそれで終わりってしらないの?おまけに、受動喫煙の害は公知の事実として立証責任はありませんが?
>更に加害者の特定について何も答えてませんが?
特定?近くで吸っていた人が加害者でない?自分でこう書いているのに?裁判でも、自分が吸ったと認めていましたよね?
>>21086 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
>● 本日の結論
>嫌煙さん = 副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまったここの嫌煙さん
この人自身が立証していますが?
1.喫煙者の故意・過失で
2.非喫煙者の健康である権利を侵害し
3.脳を萎縮すると言う損害を与え
4.原因は副流煙による間接喫煙
であると、しっかり4条件クリアしていますよ。
不法行為にならないためには、喫煙者は皆精神に異常をきたしており、責任能力がないと、あなた自身が証明するしかないのでは?
さすがオウンゴール王ですね。
>>21854
もう少しだね。
別に集合住宅に限定する必要はないから
● 不法行為になる受動喫煙についての結論
他人に健康被害を与える喫煙は、被害を与えた時点で不法行為になるので、不法行為にならないように予め止めるべきである。
不法行為に絶対にならない喫煙は除外しているから、落とし所もわきまえている。
異論・依存があればどうぞ。
>>21856 匿名さん
> 被告が自分がやりましったといえばそれで終わりってしらないの
それを言っちゃうと、原告がそもそも訴えを起こさなければ不法行為の判定はされないのでは?
>>21857
>受動喫煙となっていることの立証責任が原告にあるってことでしょ?
喫煙の煙が周囲の人の健康に悪影響を与えないことを知らない喫煙者いないのに?
嫌と言えば、不法行為が確定するから、言われる前に止めないと不法行為を犯すことになるようよ。
>>21858 匿名さん
> ● 不法行為になる受動喫煙についての結論
集合住宅に限定しない結論として、異論ありませんよ。(と以前に書いてますが)
本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。 (変更なし)
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生しているのがかった時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
>>21860 匿名さん
> 喫煙の煙が周囲の人の健康に悪影響を与えないことを知らない喫煙者いないのに?
副流煙が自分に到達し、受動喫煙となっている場合に限ります。
つまり、受動喫煙となっていることの立証責任が原告にあるってことでしょ?
>>21861 匿名さん
> 何を言っているかわからない。
> 被告・原告ってのは、裁判をやっている時の話ではないの?
はいはい、じゃぁ、こうですねー。
↓
それを言っちゃうと、ベランダ喫煙を嫌がっている人がそもそも訴えを起こさなければ不法行為の判定はされないのでは?
やっちまった自分で自分を論破したオウンゴール王。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん 17時間前
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ さん降参済
降参しても論破されても無視してくださいとゴネる後出しジャンケン王
どこにも嫌煙派が論破されたエビデンスがないのにね。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
>>被告が自分がやりましったといえばそれで終わりってしらないの?おまけに、受動喫煙の害は公知の事実として立証責任はありませんが?
否認したら?
喫煙してなけりゃ当然だよね。
>>特定?近くで吸っていた人が加害者でない?自分でこう書いているのに?裁判でも、自分が吸ったと認めていましたよね?
近くで喫煙行為があっても、どうして『その人』と言えるの?
証拠は?
根拠は?
原告以外の目撃者は?
お前は自分の都合良く解釈しているだけじゃん。
被告は喫煙してなけりゃ当然否認するわな。
さて、立証できるのか?
>>21868 匿名さん
> 非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。
私が、あなたに「やめろ」と言った時点で、あなたは私に受動喫煙被害を与えいると言う事ですね。
>>受動喫煙の害は公知の事実として立証責任はありませんが?
いえいえ。
判例では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがある(=可能性がある)
ことが公知の事実です。
受動喫煙が必ず健康に悪影響を及ぼすとはどこにも記載されてません。
従ってケースごとに立証が必要になりますが?
これ喫煙者がすべて自分で投稿したんだが?
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
>>21875
>あなたの結論では、私が、あなたに「やめろ」と言った時点で、あなたは私に受動喫煙被害を与えいると言う事になります。
なんでなるの?
俺は非喫煙者なのに?
非喫煙者がどうして喫煙者に害を与えられるの?
で止めるって認めたのはおまえだろうが。
大丈夫?
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
そもそも加害者って誰ですか?
当然”加害者の特定”も原告(被害者)側にあるのだが?
喫煙してないのだから、堂々否認すれば良い。
>>21879
よくわからないですが、「喫煙は」って冒頭に書いてあるから、喫煙者についてで、非喫煙者の人が止めろと言われることはないと思いますが。それで、喫煙者が喫煙をやめて下さいって言われれば、通常どこでも止めるのではないですか?言われて止めない人を私は知りません。もちろん怖そうな人に言うのは勇気が入りますがね。
それに、昔からマナーの良い喫煙者は喫煙する前に周囲の人に「喫煙しても良いですか?」と尋ねてから喫煙していませんでしたか?
なんか頭の悪い人が難癖つけているようですね。
>>21878
>喫煙してないのだから、堂々否認すれば良い。
もし喫煙していない人が訴えられたら、その通りと思いますよ。冤罪ですからね。
でもすぐに否認されるような訴訟を起こす人はほとんどいないでしょう。逆に訴えられかねませんからね?
で、この方何が言いたいのでしょうか?あまりお利口さんには思えません。
>>21880 匿名さん
> 「喫煙は」って冒頭に書いてあるから、喫煙者についてで
「喫煙」はあくまでも喫煙することであって、喫煙者ではありません。
そして、
> 非喫煙者の人が止めろと言われることはないと思いますが
と、「思いますが」とおっしゃっている通り、非喫煙者の人が誤解していれば喫煙していない人も「やめろ」と言われます。
上記と、>>21868 匿名さん の結論、
> ● 結論
> 喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。
を合わせると、例えあなたが非喫煙者と主張しても、そして例えあなたが別の星の住人だったとしても、私が、あなたに「やめろ」と言った時点で、あなたは私に受動喫煙被害を与えていると言う事になります。
> なんか頭の悪い人が難癖つけているようですね。
それは、被害妄想ですね。
条件が不足しており、ロジカルでないから追記が必要と言っているのです。
短い結論を美学としているようですが、条件に漏れ・不足・誤りがあれば、それは、そもそも結論の体をなしていないことになりますから。
>>21880 匿名さん
> なんか頭の悪い人が難癖つけているようですね。
追記しますと、ここの嫌煙者は、私の主張が喫煙者を擁護していると誤解されているのではないでしょうか?
ここの嫌煙者の主張は、非喫煙者(それはすなわち、ここの嫌煙者)を「受動喫煙被害の加害者」に仕立て上げる恐れがあることを、警告しているのです。
>>21883
>私の主張が喫煙者を擁護していると誤解されているのではないでしょうか?
あなたは誰なの?匿名はん?匿名?仁王立ち?ワロタ?
あまり誰がどうって意識する必要がなさそうに思いますが?
>>21884 匿名さん
> 本質的なところで議論されたらどうでしょうか?
はい、ここの嫌煙者の主張は、非喫煙者(それはすなわち、ここの嫌煙者)を「受動喫煙被害の加害者」に仕立て上げる恐れがあると言うのは、本質的な議論です。
>>もし喫煙していない人が訴えられたら、その通りと思いますよ。冤罪ですからね。
喫煙者だとしても、喫煙記録をつけておけば証拠になりますね。
>>21886 口コミ知りたいさん
>ここの嫌煙者の主張は、非喫煙者(それはすなわち、ここの嫌煙者)を「受動喫煙被害の加害者」に仕立て上げる恐れがあると言うのは、本質的な議論です。
全く理解不能ですよね。
車を運転していない人が、車の運転をした事故の加害者にはならないでしょう。
何を言っているのか誰にもわかりません。
どんなものにも一々書かない前提があることくらい、理解できそうなものですが?
不思議な人ですよね。
>>21883
>私の主張が喫煙者を擁護していると誤解されているのではないでしょうか?
ココに喫煙者を擁護している人はいません。
たった独りの嫌煙者と非喫煙者だけです。
>>21888 匿名さん
> 車を運転していない人が、車の運転をした事故の加害者にはならないでしょう。
ですよね。
でも、ここの嫌煙者の結論、
> ● 結論
> 喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。
は、非喫煙者(それはすなわち、ここの嫌煙者)を「受動喫煙被害の加害者」に仕立て上げられるとしているので、それを指摘しているのです。
>>21889 おりこうな匿名さん さん
仁王立ちっていなかったっけ?
あなた一人ってことを認めてしまったようね。
アチャー、またオウンゴールじゃないの?
でも、たった独りだけの非喫煙者のあなたは、いつも「嫌煙者ども」って書いてなかったっけ?
>>21890 口コミ知りたいさん
ここのたった一人のベランダ喫煙擁護者は、どんなハンドルを使っても、嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の匿名はん一人と言うことに異論がないようですね。
>>21889 おりこうな匿名さん さん
>ココに喫煙者を擁護している人はいません。
でなんで、落としどころとやらが、重要なの。
非喫煙者の立場で結論を書けば良いだけだと思いますが?
なんか一人錯乱状態の人がいますね。
今のところ、>>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生しているのがかった時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
>>21892 匿名さん
> 一々書かなくても国語の授業を受けておればわかりそうなものですが?
シンプルにしてみました。
↓
● 本スレの結論(シンプル版)
ベランダ喫煙、止めろ言われなければ、問題なし。
>>オウンゴールじゃないの?
認めちゃったんだね。
たった独りの嫌煙さん。