住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2024-11-15 07:04:06

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 21781 匿名さん


    >>21778 おりこうな匿名さん 42分前
    >車をぶつけられて、ぶつけた人に文句言えば良いものを、
    > >車をぶつけられて、ぶつけた人に文句言えば良いものを、

    ありゃ?

    車をぶつけたら、ぶつけるなって言われれば止めるんじゃなかったっけ?

    >>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1日前
    ------
    >>21600 匿名さん
    > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。

    もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
    ------

    ぶつけておいても、他の人の車には平気でぶつけるんだ?

    無法者まるだし。

    一度言われて止めるんだったら、最初からするなよ。アーホー。

    ドアホな匿名はん

  2. 21782 おりこうな匿名さん

    ???
    お前さぁ・・・

    突然
    お前、オレ様の車にぶつけたな!

    と言われ、身に覚えがなくても

    謝罪&弁償するんだ?

    へぇ~。

  3. 21783 おりこうな匿名さん

    ● 結論

    非喫煙者に止めろと言われた時点ではその煙が本当にその人が発したものかどうか立証できない為、
    その非喫煙者に受動喫煙被害をえている確証はありません。
    ”人を見れば泥棒と思え!”の如く疑うのは勝手だが、不法行為成立要件に従い立証責任を果たしましょう。

    これには異論なさそうね。というこで、これに決まり!

  4. 21784 匿名さん

    >>21782
    >お前、オレ様の車にぶつけたな!
    >と言われ、身に覚えがなくても

    「身に覚え」?
    他に車がぶつかってなくて、おまえの車がぶつかっておれば、おまえだろうが?
    それで居直るのか?

    誰も他に喫煙していなくて喫煙止めろよと言われたら、おまえの喫煙が原因だとわかるから止めるって納得して書いたんじゃないの?

    アホの屁理屈丸出し。

  5. 21785 匿名さん

    はいはい。

    ● 結論

    喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。

    これには反論も異論ないというこで、これに決まり!

  6. 21786 おりこうな匿名さん

    ● 結論

    非喫煙者に止めろと言われた時点ではその煙が本当にその人が発したものかどうか立証できない為、その非喫煙者に受動喫煙被害をえている確証はありません。
    ”人を見れば泥棒と思え!”の如く疑うのは勝手だが、不法行為成立要件に従い立証責任を果たしましょう。
    法に触れる事をしていない善良なる市民を悪者にするのは止めましょう。


    これには異論なさそうね。というこで、これに決まり!

  7. 21787 おりこうな匿名さん

    だから、ぶつけてないと申してますが?

    頭大丈夫?

  8. 21788 おりこうな匿名さん

    ???
    通行人か他の非喫煙者への訪問者じゃないの?

    何れにしても、架空の話。
    立証責任は果たさないとね。

  9. 21789 おりこうな匿名さん

    >>他に車がぶつかってなくて

    日本中の車からどうやって調べるの?

    >>おまえの車がぶつかっておれば

    たら、れば (笑)


    バカの仮定話丸出し。

  10. 21790 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪

    話がかみ合わない原因が分かりましたよ。

    >>21610 匿名さん が書いていただいた通り、私は単に、
    ーーー
    > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    全く異論ありませんよ。
    ーーー
    と言っているのに対し、嫌煙さんが後出しジャンケンで、
    ーーー
    でも、この時点であなたは、すでに(広義の)違法行為(狭義の不法行為)を犯していますよね。賠償金を取れるとか、裁判に勝てるとか負けるとは別に、他人の健康を害したという。
    違法・不法行為を犯してから止めては遅いのではありませんか?
    ーーー
    と、言っており、その後出しジャンケンに対しての私の反論、
    ーーー
    例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性」とある様に、集合住宅の特殊性は考慮しなければなりません。
    ーーー
    を後出しジャンケンと言っているのです。

    そう、後出しジャンケンしているのは嫌煙さんなんですよ。

    繰り返しましょう。

    後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
    -------
    >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
    > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    全く異論ありませんよ。
    ------
    から、何が逸脱しているのかを指摘してください。

  11. 21791 匿名さん

    >>21790 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪

    >>話がかみ合わない原因が分かりましたよ。


    ココに棲みつく嫌煙さんはハンネをコロコロ変えて投稿している独りだけ。
    その嫌煙さんと相対しているのは全て「匿名はん」(=独り)と思い込んでる。

  12. 21792 匿名さん

    >>21787 おりこうな匿名さん さん

    >だから、ぶつけてないと申してますが?

    ぶつけたかぶつけてないかは傷が残るからすぐわかることくらい知らないのかね?

    自分が嘘つきだから人が嘘つきに思えるんだろう。

  13. 21793 匿名さん

    >>21790 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪さん


    また後出しジャンケン?

  14. 21794 おりこうな匿名さん

    一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。

    1.加害者の故意・過失
    2.権利侵害 
    3.損害の発生
    4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

    以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり


    そもそも加害者って誰ですか?
    当然”加害者の特定”も原告(被害者)側にある。

  15. 21795 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪

    >>21793 匿名さん
    > また後出しジャンケン?

    はい、嫌煙さんの後出しジャンケンであることが判明しました。
    嫌煙さんは主張の申し開きもしくは取り下げをお願いいたします。

  16. 21796 おりこうな匿名さん

    >>ぶつけたかぶつけてないかは傷が残るからすぐわかることくらい知らないのかね?

    そうですね。
    ほら、傷一つないじゃないですか。

    (終了)

  17. 21797 ご近所さん

    やっちまった、オウンゴールの連続

    >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
    > >>21602 匿名さん
    > > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    >全く異論ありませんよ。


    >>21642 匿名さん 17時間前
    >異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参

    不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ さん降参済

    1. やっちまった、オウンゴールの連続不法行為...
  18. 21798 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪

    今のところ、>>21795 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
    本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。

    ● 本スレにおける集合住宅に対する結論

    集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。

    なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。

    ● 理由

    喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。

    集合住宅では、

    ・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。

    ・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。

    ・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。

    とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。



    なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。

    なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。

    指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
    また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
    -------
    >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
    > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    全く異論ありませんよ。
    ------
    から、何が逸脱しているのかを指摘してください。

  19. 21799 販売関係者さん

    >>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
    >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
    >お願いします。

    >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
    >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね

    1. >ありがとうございます。味方ですが...
  20. 21800 デベにお勤めさん

    やっちまった、オウンゴールの連続

    >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
    > >>21602 匿名さん
    > > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    >全く異論ありませんよ。


    >>21642 匿名さん 17時間前
    >異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参

    不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ さん降参済

    降参しても論破されても無視されてくださいとゴネる後出しジャンケン王

    1. やっちまった、オウンゴールの連続 不法行...
  21. 21801 デベにお勤めさん

    やっちまった、オウンゴールの連続

    >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
    > >>21602 匿名さん
    > > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    >全く異論ありませんよ。


    >>21642 匿名さん 17時間前
    >異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参

    不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ さん降参済

    降参しても論破されても無視してくださいとゴネる後出しジャンケン王 ←訂正

    1. やっちまった、オウンゴールの連続 不法行...
  22. 21802 デベにお勤めさん

    はいはい。

    ● 結論

    喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。

    これには反論も異論ないというこで、これに決まり!

    1. はいはい。 ● 結論 喫煙は、非喫煙者に...
  23. 21803 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪

    画像付き投稿の連投は、嫌煙さんが論破されて反論できなくなり、白旗掲揚負け惜しみ現実逃避の合図であることは、このスレにおける周知の事実ですね。

    今のところ、>>21795 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
    本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。

    ● 本スレにおける集合住宅に対する結論

    集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。

    なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。

    ● 理由

    喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。

    集合住宅では、

    ・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。

    ・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。

    ・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。

    とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。



    なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。

    なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。

    指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
    また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
    -------
    >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
    > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    全く異論ありませんよ。
    ------
    から、何が逸脱しているのかを指摘してください。

  24. 21804 おりこうな匿名さん

    ● 結論

    非喫煙者に止めろと言われた時点ではその煙が本当にその人が発したものかどうか立証できない為、
    その非喫煙者に受動喫煙被害をえている確証はありません。
    ”人を見れば泥棒と思え!”の如く疑うのは勝手だが、不法行為成立要件に従い立証責任を果たしましょう。

    これには反論も異論ないというこで、これに決まり!

  25. 21805 匿名さん

    でも、アホでも少しは学習するもんだ。先生次第ってことか。

    1. でも、アホでも少しは学習するもんだ。先生...
  26. 21806 匿名さん

    ちょっとはまとまるかと思ったが。

    1. ちょっとはまとまるかと思ったが。
  27. 21807 匿名さん

    結論にぐだぐだ書きすぎるということは、論理が精錬されていないってこと。脳内であれこれお余分な毒素を加えすぎ。

    1. 結論にぐだぐだ書きすぎるということは、論...
  28. 21808 匿名さん

    Simple is Best.

    ● 結論

    喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。

    1. Simple is Best.● 結論 ...
  29. 21809 おりこうな匿名さん

    画像付き投稿の連投は、嫌煙さんが論破されて反論できなくなり、白旗掲揚負け惜しみ現実逃避の合図であることは、このスレにおける周知の事実ですね。


    はい、そうです。
    論破された時に必ず連投します。

    このスレでは定説です。

  30. 21810 匿名さん

    やっちまった自分で自分を論破したオウンゴール王。

    >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
    > >>21602 匿名さん
    > > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    >全く異論ありませんよ。


    >>21642 匿名さん 17時間前
    >異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参

    不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ さん降参済

    降参しても論破されても無視されてくださいとゴネる後出しジャンケン王




    どこにも嫌煙派が論破されたエビデンスがないのにね。


    >>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
    >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
    >お願いします。

    >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
    >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。



    論破されました^_^^_^^_^^_^
    無視してください^_^^_^^_^^_^

    1. やっちまった自分で自分を論破したオウンゴ...
  31. 21811 おりこうな匿名さん

    バカだなぁ。
    コレができなきゃ論破も何もないが?


    一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。

    1.加害者の故意・過失
    2.権利侵害 
    3.損害の発生
    4.侵害行為と損害発生との間の因果関係

    以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり


    そもそも加害者って誰ですか?
    当然”加害者の特定”も原告(被害者)側にある。

    不法行為をするな!と言うのは間違ってはいないが、
    法に従い立証責任を果たせ!と言うのも当然の事。

  32. 21812 おりこうな匿名さん

    Simple is Best.

    ● 結論

    非喫煙者に止めろと言われた時点ではその煙が本当にその人が発したものかどうか立証できない為、
    その非喫煙者に受動喫煙被害をえている確証はありません。
    ”人を見れば泥棒と思え!”の如く疑うのは勝手だが、不法行為成立要件に従い立証責任を果たしましょう。

    これには反論も異論ないというこで、これに決まり!

  33. 21813 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪

    今のところ、>>21795 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
    本スレにおける集合住宅に対する結論も再掲しておきます。

    ● 本スレにおける集合住宅に対する結論

    集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。

    なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。

    ● 理由

    喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。

    集合住宅では、

    ・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。

    ・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。

    ・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。

    とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。



    なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。

    なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。

    指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
    また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
    -------
    >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
    > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    全く異論ありませんよ。
    ------
    から、何が逸脱しているのかを指摘してください。

  34. 21814 匿名さん

    >>21813 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪さん

    結論長過ぎ、全体に長過ぎ、バカの匂いがプンプン、よってスルー。

  35. 21815 匿名さん

    >>21813 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪さん

    >逸脱して

    いないんだったら、オリジナルで十分。

  36. 21816 オウンゴール王と言えば

    ↓コイツの事だな。

    >>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
    2019/07/06 16:07:09

    >>実際に不法行為になってますが?
    >>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。


    はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
    コレ↓で皆さん納得でいいね。

    オウンゴール王で、数々のハンドルネームを持つ嫌煙さんは自滅。 敗北は敗北。


    https://women.benesse.ne.jp/forum/zboca040?CONTENTS_ID=0104040Y&ME...

    【平成26年のベランダ喫煙裁判では、「喫煙はベランダという外気に晒される
    解放空間で行われたもので、1日数本程度の喫煙は、他の近隣住人の社会生活
    上の受忍限度内といえる」として喫煙者の権利が認められた例もあるよう
    ですし、今回はさらに室内喫煙。】

    【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】

    https://www.retpc.jp/archives/21708/

    裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある

    【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】

  37. 21817 匿名さん

    やっちまった自分で自分を論破したオウンゴール王。

    >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
    > >>21602 匿名さん
    > > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    >全く異論ありませんよ。


    >>21642 匿名さん 17時間前
    >異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参

    不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ さん降参済

    降参しても論破されても無視されてくださいとゴネる後出しジャンケン王




    どこにも嫌煙派が論破されたエビデンスがないのにね。


    >>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
    >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
    >お願いします。

    >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
    >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。



    論破されました^_^^_^^_^^_^
    無視してください^_^^_^^_^^_^

    1. やっちまった自分で自分を論破したオウンゴ...
  38. 21818 匿名さん

    >>と言いますか、匿名=嫌煙さんが敗北しててワロタ=匿名はん は、なんなんですか?
    >>それと、私を同一人物にすると、何があるんですか?

    >>あなたのその固執は私には異様に思えます。

    いつものこれだもんな。
    嘘だと顔に書いてある。

    お前以外、だ~れも信じない。

    上記を書かれた後、だんまり。
    やっぱり大嘘つきの嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者匿名はん。

  39. 21819 匿名さん

    匿名
    とくめい
    仁王立ち
    嫌煙さん敗北しててワロタ
    不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
    オウンゴール王と言えば

    これだけ覚えているが、これ全部匿名はんだな。

  40. 21820 匿名さん

    あと、

    おりこうな匿名さん

    を追加。アホなHNを自分でつけてる。

  41. 21821 匿名さん

    ※個人の感想です。

  42. 21822 匿名さん

    >>21821 匿名さん 2分前

    >>※個人の感想です。

    ほら出た!
    お前が匿名はんである事は長年このスレを読んでいれば誰が見てもわかるようになっているぞ。

  43. 21823 匿名さん

    昨夜の嫌煙さんは、まともな議論ができたのに、今日の嫌煙さんは完全論破されたからか自暴自棄で現実逃避な負け惜しみ投稿の連投で悲しい限りです。

    私が異論無しとしたのは、「やめてと言われれば喫煙をやめる」です。

    それに対して、後出しジャンケンとなるのは以下の2つのケースです。

    (1) やめてと言われてもやめる必要の無い条件を後からつける。
    (2) やめてと言われなくてもやめなければならない条件を後からつける。

    です。

    「やめてと言われれば喫煙をやめる」と私が言った後に、(2)をここの嫌煙さんが後出しジャンケンで言いだしたのは明白。

    そう、後出しジャンケンをしているのは、ここの嫌煙さんなのです。

    うん、実にロジカルです♪

    昨夜の嫌煙さんなら上記にたいしてまじめに反論してくれそうですが、今日の嫌煙さんにそれを期待するのは無駄なようですね。

  44. 21824 匿名さん

    >>21823

    HNの七変化はもう止めたのか?

    >>そう、後出しジャンケンをしているのは、ここの嫌煙さんなのです。

    お前が最初に書いた言葉か?
    創造力ゼロの低能のくせに、粋がるんじゃない。
    だから、嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者匿名はんと馬鹿にされるんだよ。

  45. 21825 匿名さん

    >>21823

    >>うん、実にロジカルです♪

    算数・科学・理科・メカヲンチの嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者匿名はんが『ロジカル』なんて言葉を使うのは存命中でも早すぎる。

    屁理屈王だろうから。

  46. 21826 評判気になるさん

    >>21824 匿名さん
    >>21825 匿名さん

    昨日は「おぉ、そう来ましたか!」と言うのがありましたが、今日はその程度ですか。
    やはり、無駄な期待だったようです。

  47. 21827 匿名さん

    >>21826

    今度は
    評判気になるさん
    かよ。

    >>昨日は「おぉ、そう来ましたか!」と言うのがありましたが、今日はその程度ですか。
    >>やはり、無駄な期待だったようです。

    何だコレ? こっちがそんな事言った覚えは無い。バーカ!
    こういうとぼけた投稿をして、その場しのぎをする嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者匿名はん。

    『嫌煙教』投稿は止めたと言うより自ら瞬間的に忘れたようだ。

  48. 21828 匿名さん

    と、言う事でこのスレを乗っ取った主犯はたった一人の嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者匿名はん。

    だ~れが見てもお前の書き方でバレているよ。

  49. 21829 匿名さん

    今のところ、>>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
    本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。

    ● 本スレにおける集合住宅に対する結論

    集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。

    なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。

    ● 理由

    喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。

    集合住宅では、

    ・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。

    ・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。

    ・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。

    とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。



    なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。

    なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。

    指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
    また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
    -------
    >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
    > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    全く異論ありませんよ。
    ------
    から、何が逸脱しているのかを指摘してください。

  50. 21830 匿名さん

    やっちまった自分で自分を論破したオウンゴール王。

    >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
    > >>21602 匿名さん
    > > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    >全く異論ありませんよ。


    >>21642 匿名さん 17時間前
    >異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参

    不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ さん降参済

    降参しても論破されても無視してくださいとゴネる後出しジャンケン王




    どこにも嫌煙派が論破されたエビデンスがないのにね。


    >>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
    >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
    >お願いします。

    >>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
    >ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。



    論破されました^_^^_^^_^^_^
    無視してください^_^^_^^_^^_^





    ↑全部喫煙者の自爆(放射能で内部被曝して頭もおかしい)

    1. やっちまった自分で自分を論破したオウンゴ...

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