- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>21778 おりこうな匿名さん 42分前
>車をぶつけられて、ぶつけた人に文句言えば良いものを、
> >車をぶつけられて、ぶつけた人に文句言えば良いものを、
ありゃ?
車をぶつけたら、ぶつけるなって言われれば止めるんじゃなかったっけ?
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1日前
------
>>21600 匿名さん
> 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
------
ぶつけておいても、他の人の車には平気でぶつけるんだ?
無法者まるだし。
一度言われて止めるんだったら、最初からするなよ。アーホー。
ドアホな匿名はん
???
お前さぁ・・・
突然
お前、オレ様の車にぶつけたな!
と言われ、身に覚えがなくても
謝罪&弁償するんだ?
へぇ~。
● 結論
非喫煙者に止めろと言われた時点ではその煙が本当にその人が発したものかどうか立証できない為、
その非喫煙者に受動喫煙被害をえている確証はありません。
”人を見れば泥棒と思え!”の如く疑うのは勝手だが、不法行為成立要件に従い立証責任を果たしましょう。
これには異論なさそうね。というこで、これに決まり!
>>21782
>お前、オレ様の車にぶつけたな!
>と言われ、身に覚えがなくても
「身に覚え」?
他に車がぶつかってなくて、おまえの車がぶつかっておれば、おまえだろうが?
それで居直るのか?
誰も他に喫煙していなくて喫煙止めろよと言われたら、おまえの喫煙が原因だとわかるから止めるって納得して書いたんじゃないの?
アホの屁理屈丸出し。
はいはい。
● 結論
喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。
これには反論も異論ないというこで、これに決まり!
● 結論
非喫煙者に止めろと言われた時点ではその煙が本当にその人が発したものかどうか立証できない為、その非喫煙者に受動喫煙被害をえている確証はありません。
”人を見れば泥棒と思え!”の如く疑うのは勝手だが、不法行為成立要件に従い立証責任を果たしましょう。
法に触れる事をしていない善良なる市民を悪者にするのは止めましょう。
これには異論なさそうね。というこで、これに決まり!
だから、ぶつけてないと申してますが?
頭大丈夫?
???
通行人か他の非喫煙者への訪問者じゃないの?
何れにしても、架空の話。
立証責任は果たさないとね。
>>他に車がぶつかってなくて
日本中の車からどうやって調べるの?
>>おまえの車がぶつかっておれば
たら、れば (笑)
バカの仮定話丸出し。
話がかみ合わない原因が分かりましたよ。
>>21610 匿名さん が書いていただいた通り、私は単に、
ーーー
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
ーーー
と言っているのに対し、嫌煙さんが後出しジャンケンで、
ーーー
でも、この時点であなたは、すでに(広義の)違法行為(狭義の不法行為)を犯していますよね。賠償金を取れるとか、裁判に勝てるとか負けるとは別に、他人の健康を害したという。
違法・不法行為を犯してから止めては遅いのではありませんか?
ーーー
と、言っており、その後出しジャンケンに対しての私の反論、
ーーー
例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性」とある様に、集合住宅の特殊性は考慮しなければなりません。
ーーー
を後出しジャンケンと言っているのです。
そう、後出しジャンケンしているのは嫌煙さんなんですよ。
繰り返しましょう。
後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
>>21790 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
>>話がかみ合わない原因が分かりましたよ。
ココに棲みつく嫌煙さんはハンネをコロコロ変えて投稿している独りだけ。
その嫌煙さんと相対しているのは全て「匿名はん」(=独り)と思い込んでる。
>>21787 おりこうな匿名さん さん
>だから、ぶつけてないと申してますが?
ぶつけたかぶつけてないかは傷が残るからすぐわかることくらい知らないのかね?
自分が嘘つきだから人が嘘つきに思えるんだろう。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
そもそも加害者って誰ですか?
当然”加害者の特定”も原告(被害者)側にある。
>>21793 匿名さん
> また後出しジャンケン?
はい、嫌煙さんの後出しジャンケンであることが判明しました。
嫌煙さんは主張の申し開きもしくは取り下げをお願いいたします。
>>ぶつけたかぶつけてないかは傷が残るからすぐわかることくらい知らないのかね?
そうですね。
ほら、傷一つないじゃないですか。
(終了)
今のところ、>>21795 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。