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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
仕方がない付き合ってやるよ。別にどうってことない。NYはまだまだ時間がある。でも、買い時だが。
タバコ会社が、周りの人の健康に悪影響を及ぼしますと書いているから、その通りだと誰でも知っているんじゃないの?
確か公知の事実だったよね。
● 結論
喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。
明示的な異論がなければ、異論なしということで、これでOKとしましょうかね。(おまえのやり方)
>>21744 匿名さん
集合住宅に限定しない結論としては良いでしょう。
集合住宅に特化した結論も指摘事項への回答と併せて再掲しておきます。
↓
>>21727 匿名さん
> ・集合住宅に限定する必要はない(異論なし部分)
例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性」とある様に、集合住宅は特殊性があり、その特殊性に即した結論が必要なため、それを定めています。
> ・受動喫煙をすれば害が発生する(異論なし部分)
集合住宅と同様に特殊性があるものとして、喫煙所があります。当然喫煙所でも間接喫煙が発生しますが、それは喫煙所と言う特殊性から受忍すべきものであり、このスレの嫌煙派もそれを合意しています。
>・「ある程度は受忍すべき義務がある」(脳に障害がおこると主張してきており、脳の障害を受忍すべき義務などない)
先述の通り、例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としています。
> ・受動喫煙をすれば害が発生するのであるから、損害が発生する以前に損害の発生を喫煙者が防止する責任がある(既に指摘済み)
以上のことから、本スレにおける集合住宅に対する結論を以下の通りとしました。(変更なし)
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
>>21745
回答が萎縮して漏れてますよ。
>>21727 匿名さん
> > ・集合住宅に限定する必要はない(異論なし部分)
>例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性」とある様に、集合住宅は特殊性があり、その特殊性に即した結論が必要なため、それを定めています。
「自室内部」が意図的に抜けているようね。正確には「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」だけれど、健康増進法や受動喫煙防止の時代、もう時代遅れですね。
> > ・受動喫煙をすれば害が発生する(異論なし部分)
>集合住宅と同様に特殊性があるものとして、喫煙所があります。当然喫煙所でも間接喫煙が発生しますが、それは喫煙所と言う特殊性から受忍すべきものであり、このスレの嫌煙派もそれを合意しています。
冗談厳しいね。ベランダは喫煙所ではありません。火気禁止が実際多いしね。吸い殻風邪で飛んだら失火罪に問われます。あなたは異論なしとしてましたが?
> >・「ある程度は受忍すべき義務がある」(脳に障害がおこると主張してきており、脳の障害を受忍すべき義務などない)
>先述の通り、例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としています。
自室内でのってのが、例によって匿名はんと同じように抜けていますが、もうその判決より厳しくなってますからね。受忍すべき義務なんて言っても誰も相手にしません。
> > ・受動喫煙をすれば害が発生するのであるから、損害が発生する以前に損害の発生を喫煙者が防止する責任がある(既に指摘済み)
これ、コメント抜けてますが?
近所の公衆喫煙所までひとっ走りした方が良さそうね。
ということで、チキンレース。
● 結論
喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。
明示的な異論がなければ、異論なしということで、これでOKとしましょうかね。(おまえのやり方)
でも、既に降参を何度もしている奴を相手になんで一晩中こんなことをやる必要あるんだろうか?
24時間365日パソコンの前に張り付いて投稿している奴って本当にいるんだね。
何分返信なきゃアウトにするの?30分?1時間?まあ1時間くらいかな。50分は寝られるな。
しかし、返信しない自由もないって、どこの国出身なん?
いくらでも付き合うよ。タバコも覚醒剤も使わないけれどね。
>>21748 匿名さん
> 「自室内部」が意図的に抜けているようね。
先ほど >>21732 でも記載しましたが、「ベランダ喫煙」に限定はしていませんよ。
> 冗談厳しいね。ベランダは喫煙所ではありません。火気禁止が実際多いしね。
火気禁止・喫煙禁止のベランダ喫煙を良しとは言っていませんよ。
とはいえ、例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性」とある様に、集合住宅の特殊性は考慮しなければなりません。
> 自室内でのってのが、例によって匿名はんと同じように抜けていますが
先ほど >>21732 でも記載しましたが、「ベランダ喫煙」に限定はしていませんよ。
> > ・受動喫煙をすれば害が発生するのであるから、損害が発生する以前に損害の発生を喫煙者が防止する責任がある(既に指摘済み)
> これ、コメント抜けてますが?
「● 本スレにおける集合住宅に対する結論」を参照してください。
以上のことから、本スレにおける集合住宅に対する結論を以下の通りとしました。(法律・規約の範囲内で喫煙であること、ベランダ喫煙に限定しないことを言及)
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
>>21752 匿名さん
> 何分返信なきゃアウトにするの?30分?1時間?まあ1時間くらいかな。50分は寝られるな。
期限無しで良いんじゃないですか?
私は、
> この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
としていますよ。
>>21750 匿名さん
> でも、既に降参を何度もしている奴を相手になんで一晩中こんなことをやる必要あるんだろうか?
異論なしを「降参」ととらえて自己満足に浸るのは、どうぞご自由にですが、反論がある場合は、今の調子で具体的かつ妥当性のある反論をお願いしますね。
私はもう寝ますよ、ぐっすりとね。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
=======
>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
先にも書きましたが、私は喫煙を完全に自由と言っているわけではありません。
そして、ベランダ喫煙を無条件にダメと言っているわけでもありません。
「だれにも被害を与えていない法律・規約の範囲内での喫煙は、自由。」
です。
=======
>>21753
「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性」なんて、この時点では主張してなかったからね。
>「ベランダ喫煙」に限定はしていません
と言いながら、なんでベランダ喫煙の判決の自室内部で喫煙した場合が許されるケースを持ち出す必要があるのか理解できないんだけれど。
ベランダ喫煙であろうが自室内での喫煙であろうが、他人に被害を与えてはいけないんだが?
全て後出しジャンケンですが?
>異論なしを「降参」ととらえて自己満足に浸る
のに、失敗したのはおまえなんだが?
>>21642 匿名さん 6時間前
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
自分で書いておいてすぐ人のせいにする。
という事で、
● 結論
喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。
明示的な異論がなければ、異論なしということで、これでOKとしましょうかね。(おまえのやり方)
まあ、のんびりやりな。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得でいいね。
数々のハンドルネームを持つ嫌煙さんは降参。 敗北は敗北。
さようなら。
https://women.benesse.ne.jp/forum/zboca040?CONTENTS_ID=0104040Y&ME...
【平成26年のベランダ喫煙裁判では、「喫煙はベランダという外気に晒される
解放空間で行われたもので、1日数本程度の喫煙は、他の近隣住人の社会生活
上の受忍限度内といえる」として喫煙者の権利が認められた例もあるよう
ですし、今回はさらに室内喫煙。】
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
>>21767
>>数々のハンドルネームを持つ嫌煙さんは降参。 敗北は敗北。
>>さようなら。
降参したのにまだ未練たらしく投稿する嫌煙さん=不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ =匿名はん
なのに、数々のハンドルネームを持つ とはなんだ?
嫌煙“それ”が見えたら
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
※個人の感想です。
>>21769 匿名さん 45秒前
※個人の感想です。“それ”が見えたら
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
>>と言いますか、匿名=嫌煙さんが敗北しててワロタ=匿名はん は、なんなんですか?
>>それと、私を同一人物にすると、何があるんですか?
>>あなたのその固執は私には異様に思えます。
いつものこれだもんな。
嘘だと顔に書いてある。
お前以外、だ~れも信じない。
上記を書かれた後、だんまり。
やっぱり大嘘つきの嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者匿名はん。
>>21767
確定判決なの?
で、判決文全文はどうなっているの?
喫煙者ってなんでも捏造したり切り貼りしたり得意だから、しっかりと判決文全文引用してくださいな。
新聞記事とかね。
で、なきゃ議論の対象になりません。
● 結論
喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。
これには異論なさそうね。というこで、これに決まり!
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1日前
------
>>21600 匿名さん
> 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
------
しっかりこう書いて、副流煙が届けば受動喫煙になるので、止めろと言われれば止めるべき、と書いているのに、書いたこと忘れちゃったんだって。
で、ずーっとゴネてるけれど、自分が書いたことには責任持ちましょう。
で、止めろと言われた時には、被害を与えているのだから、被害を与える行為は止めましょう。
車をぶつけてから、ぶつけることを止めても手遅れです。
不法行為になってから、不法行為を止めても手遅れです・
子供にどう教えますかね?相手が止めてというまで何でもしても良いって躾けする人はいませんよね。
>>21775 匿名さん
喫煙者って、ちゃんと親の躾を受けてない可哀想な人が多いのかも。だからグレて喫煙しだしたんでしょう。
親が身体に悪いから喫煙止めろと言ったら、まだ悪くなってないから問題ないとかゴネたんじゃないでしょうかね。
身体が悪くなる前に身体が悪くなることは普通はしないのに、悪くならなきゃ問題ない?超屁理屈ですよね。
● 結論
非喫煙者に止めろと言われた時点ではその煙が本当にその人が発したものかどうか立証できない為、
その非喫煙者に受動喫煙被害をえている確証はありません。
”人を見れば泥棒と思え!”の如く疑うのは勝手だが、不法行為成立要件に従い立証責任を果たしましょう。
これには異論なさそうね。というこで、これに決まり!
車をぶつけられて、ぶつけた人に文句言えば良いものを、
全く関係ない善良なる第3者にイチャモンつけるってどうかと思う。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得でいいね。
数々のハンドルネームを持つ嫌煙さんは降参。 敗北は敗北。
さようなら。
https://women.benesse.ne.jp/forum/zboca040?CONTENTS_ID=0104040Y&ME...
【平成26年のベランダ喫煙裁判では、「喫煙はベランダという外気に晒される
解放空間で行われたもので、1日数本程度の喫煙は、他の近隣住人の社会生活
上の受忍限度内といえる」として喫煙者の権利が認められた例もあるよう
ですし、今回はさらに室内喫煙。】
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
>>21777
既に、
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1日前
------
>>21600 匿名さん
> 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
------
しっかりこう書いて、副流煙が届けば受動喫煙になるので、止めろと言われれば止めるべき、と書いているのに、書いたこと忘れちゃったんだって。
オウンゴール恥しいかい?
● 結論
喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。
これには反論も異論ないというこで、これに決まり!
>>21778 おりこうな匿名さん 42分前
>車をぶつけられて、ぶつけた人に文句言えば良いものを、
> >車をぶつけられて、ぶつけた人に文句言えば良いものを、
ありゃ?
車をぶつけたら、ぶつけるなって言われれば止めるんじゃなかったっけ?
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1日前
------
>>21600 匿名さん
> 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
------
ぶつけておいても、他の人の車には平気でぶつけるんだ?
無法者まるだし。
一度言われて止めるんだったら、最初からするなよ。アーホー。
ドアホな匿名はん
???
お前さぁ・・・
突然
お前、オレ様の車にぶつけたな!
と言われ、身に覚えがなくても
謝罪&弁償するんだ?
へぇ~。
● 結論
非喫煙者に止めろと言われた時点ではその煙が本当にその人が発したものかどうか立証できない為、
その非喫煙者に受動喫煙被害をえている確証はありません。
”人を見れば泥棒と思え!”の如く疑うのは勝手だが、不法行為成立要件に従い立証責任を果たしましょう。
これには異論なさそうね。というこで、これに決まり!
>>21782
>お前、オレ様の車にぶつけたな!
>と言われ、身に覚えがなくても
「身に覚え」?
他に車がぶつかってなくて、おまえの車がぶつかっておれば、おまえだろうが?
それで居直るのか?
誰も他に喫煙していなくて喫煙止めろよと言われたら、おまえの喫煙が原因だとわかるから止めるって納得して書いたんじゃないの?
アホの屁理屈丸出し。
はいはい。
● 結論
喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。
これには反論も異論ないというこで、これに決まり!
● 結論
非喫煙者に止めろと言われた時点ではその煙が本当にその人が発したものかどうか立証できない為、その非喫煙者に受動喫煙被害をえている確証はありません。
”人を見れば泥棒と思え!”の如く疑うのは勝手だが、不法行為成立要件に従い立証責任を果たしましょう。
法に触れる事をしていない善良なる市民を悪者にするのは止めましょう。
これには異論なさそうね。というこで、これに決まり!
だから、ぶつけてないと申してますが?
頭大丈夫?
???
通行人か他の非喫煙者への訪問者じゃないの?
何れにしても、架空の話。
立証責任は果たさないとね。
>>他に車がぶつかってなくて
日本中の車からどうやって調べるの?
>>おまえの車がぶつかっておれば
たら、れば (笑)
バカの仮定話丸出し。
話がかみ合わない原因が分かりましたよ。
>>21610 匿名さん が書いていただいた通り、私は単に、
ーーー
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
ーーー
と言っているのに対し、嫌煙さんが後出しジャンケンで、
ーーー
でも、この時点であなたは、すでに(広義の)違法行為(狭義の不法行為)を犯していますよね。賠償金を取れるとか、裁判に勝てるとか負けるとは別に、他人の健康を害したという。
違法・不法行為を犯してから止めては遅いのではありませんか?
ーーー
と、言っており、その後出しジャンケンに対しての私の反論、
ーーー
例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性」とある様に、集合住宅の特殊性は考慮しなければなりません。
ーーー
を後出しジャンケンと言っているのです。
そう、後出しジャンケンしているのは嫌煙さんなんですよ。
繰り返しましょう。
後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
>>21790 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
>>話がかみ合わない原因が分かりましたよ。
ココに棲みつく嫌煙さんはハンネをコロコロ変えて投稿している独りだけ。
その嫌煙さんと相対しているのは全て「匿名はん」(=独り)と思い込んでる。
>>21787 おりこうな匿名さん さん
>だから、ぶつけてないと申してますが?
ぶつけたかぶつけてないかは傷が残るからすぐわかることくらい知らないのかね?
自分が嘘つきだから人が嘘つきに思えるんだろう。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
そもそも加害者って誰ですか?
当然”加害者の特定”も原告(被害者)側にある。
>>21793 匿名さん
> また後出しジャンケン?
はい、嫌煙さんの後出しジャンケンであることが判明しました。
嫌煙さんは主張の申し開きもしくは取り下げをお願いいたします。
>>ぶつけたかぶつけてないかは傷が残るからすぐわかることくらい知らないのかね?
そうですね。
ほら、傷一つないじゃないですか。
(終了)
今のところ、>>21795 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
画像付き投稿の連投は、嫌煙さんが論破されて反論できなくなり、白旗掲揚負け惜しみ現実逃避の合図であることは、このスレにおける周知の事実ですね。
今のところ、>>21795 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
● 結論
非喫煙者に止めろと言われた時点ではその煙が本当にその人が発したものかどうか立証できない為、
その非喫煙者に受動喫煙被害をえている確証はありません。
”人を見れば泥棒と思え!”の如く疑うのは勝手だが、不法行為成立要件に従い立証責任を果たしましょう。
これには反論も異論ないというこで、これに決まり!
画像付き投稿の連投は、嫌煙さんが論破されて反論できなくなり、白旗掲揚負け惜しみ現実逃避の合図であることは、このスレにおける周知の事実ですね。
はい、そうです。
論破された時に必ず連投します。
このスレでは定説です。
やっちまった自分で自分を論破したオウンゴール王。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん 17時間前
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ さん降参済
降参しても論破されても無視されてくださいとゴネる後出しジャンケン王
どこにも嫌煙派が論破されたエビデンスがないのにね。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
論破されました^_^^_^^_^^_^
無視してください^_^^_^^_^^_^
バカだなぁ。
コレができなきゃ論破も何もないが?
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
そもそも加害者って誰ですか?
当然”加害者の特定”も原告(被害者)側にある。
不法行為をするな!と言うのは間違ってはいないが、
法に従い立証責任を果たせ!と言うのも当然の事。
Simple is Best.
● 結論
非喫煙者に止めろと言われた時点ではその煙が本当にその人が発したものかどうか立証できない為、
その非喫煙者に受動喫煙被害をえている確証はありません。
”人を見れば泥棒と思え!”の如く疑うのは勝手だが、不法行為成立要件に従い立証責任を果たしましょう。
これには反論も異論ないというこで、これに決まり!
今のところ、>>21795 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
本スレにおける集合住宅に対する結論も再掲しておきます。
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
↓コイツの事だな。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得でいいね。
オウンゴール王で、数々のハンドルネームを持つ嫌煙さんは自滅。 敗北は敗北。
https://women.benesse.ne.jp/forum/zboca040?CONTENTS_ID=0104040Y&ME...
【平成26年のベランダ喫煙裁判では、「喫煙はベランダという外気に晒される
解放空間で行われたもので、1日数本程度の喫煙は、他の近隣住人の社会生活
上の受忍限度内といえる」として喫煙者の権利が認められた例もあるよう
ですし、今回はさらに室内喫煙。】
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
やっちまった自分で自分を論破したオウンゴール王。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん 17時間前
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ さん降参済
降参しても論破されても無視されてくださいとゴネる後出しジャンケン王
どこにも嫌煙派が論破されたエビデンスがないのにね。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
論破されました^_^^_^^_^^_^
無視してください^_^^_^^_^^_^
>>と言いますか、匿名=嫌煙さんが敗北しててワロタ=匿名はん は、なんなんですか?
>>それと、私を同一人物にすると、何があるんですか?
>>あなたのその固執は私には異様に思えます。
いつものこれだもんな。
嘘だと顔に書いてある。
お前以外、だ~れも信じない。
上記を書かれた後、だんまり。
やっぱり大嘘つきの嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者匿名はん。
匿名
とくめい
仁王立ち
嫌煙さん敗北しててワロタ
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
オウンゴール王と言えば
これだけ覚えているが、これ全部匿名はんだな。
あと、
おりこうな匿名さん
を追加。アホなHNを自分でつけてる。
※個人の感想です。
昨夜の嫌煙さんは、まともな議論ができたのに、今日の嫌煙さんは完全論破されたからか自暴自棄で現実逃避な負け惜しみ投稿の連投で悲しい限りです。
私が異論無しとしたのは、「やめてと言われれば喫煙をやめる」です。
それに対して、後出しジャンケンとなるのは以下の2つのケースです。
(1) やめてと言われてもやめる必要の無い条件を後からつける。
(2) やめてと言われなくてもやめなければならない条件を後からつける。
です。
「やめてと言われれば喫煙をやめる」と私が言った後に、(2)をここの嫌煙さんが後出しジャンケンで言いだしたのは明白。
そう、後出しジャンケンをしているのは、ここの嫌煙さんなのです。
うん、実にロジカルです♪
昨夜の嫌煙さんなら上記にたいしてまじめに反論してくれそうですが、今日の嫌煙さんにそれを期待するのは無駄なようですね。
>>21823
HNの七変化はもう止めたのか?
>>そう、後出しジャンケンをしているのは、ここの嫌煙さんなのです。
お前が最初に書いた言葉か?
創造力ゼロの低能のくせに、粋がるんじゃない。
だから、嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者匿名はんと馬鹿にされるんだよ。
>>21823
>>うん、実にロジカルです♪
算数・科学・理科・メカヲンチの嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者匿名はんが『ロジカル』なんて言葉を使うのは存命中でも早すぎる。
屁理屈王だろうから。
>>21826
今度は
評判気になるさん
かよ。
>>昨日は「おぉ、そう来ましたか!」と言うのがありましたが、今日はその程度ですか。
>>やはり、無駄な期待だったようです。
何だコレ? こっちがそんな事言った覚えは無い。バーカ!
こういうとぼけた投稿をして、その場しのぎをする嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者匿名はん。
『嫌煙教』投稿は止めたと言うより自ら瞬間的に忘れたようだ。
と、言う事でこのスレを乗っ取った主犯はたった一人の嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者匿名はん。
だ~れが見てもお前の書き方でバレているよ。
今のところ、>>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
やっちまった自分で自分を論破したオウンゴール王。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん 17時間前
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ さん降参済
降参しても論破されても無視してくださいとゴネる後出しジャンケン王
どこにも嫌煙派が論破されたエビデンスがないのにね。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
論破されました^_^^_^^_^^_^
無視してください^_^^_^^_^^_^
↑全部喫煙者の自爆(放射能で内部被曝して頭もおかしい)
今日も一日お幸せに
↓コイツの事だな。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得でいいね。
オウンゴール王で、数々のハンドルネームを持つ嫌煙さんは自滅。 敗北は敗北。
https://women.benesse.ne.jp/forum/zboca040?CONTENTS_ID=0104040Y&ME...
【平成26年のベランダ喫煙裁判では、「喫煙はベランダという外気に晒される
解放空間で行われたもので、1日数本程度の喫煙は、他の近隣住人の社会生活
上の受忍限度内といえる」として喫煙者の権利が認められた例もあるよう
ですし、今回はさらに室内喫煙。】
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
>>21835 オウンゴール王と言えば
やたらとHNを変え、人の真似をする事しか出来ないアホはやっぱり嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者匿名はんだったか。
>>オウンゴール王で、数々のハンドルネームを持つ嫌煙さんは自滅。 敗北は敗北。
これを見れば、
嫌煙さんが敗北しててワロタ=匿名はん
だったことは明らか。思いっきり別人を演じても長期間このスレを見ている人からすると連用する言葉で見破られる。これを知らないアホとは。。
あと、どこの誰、どの物件に住み、どの地域に住み、どんな人物か? の個人特定を追求せず、eマンション内の悪質な要注意人物を特定しようとしている、、つまり『匿名はん』の最要注意人物を追求しているのに、お前はeマンション外のあらゆる掲示板からどこの誰、どの物件に住み、どの地域に住み、どんな人物か? の個人特定をしようとして個人特定脅迫をしている。
そのことで削除されたとお前がほざいていたのは、その為か?
嫌煙“それ”が見えたら
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
迷惑喫煙者=迷惑投稿者
は通じる様だな。
それが、嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者匿名はんとバカにされる由縁だな。
↓コイツの事だな。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん 17時間前
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ さん降参済
降参しても論破されても無視してくださいとゴネる後出しジャンケン王
どこにも嫌煙派が論破されたエビデンスがないのにね。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
>>やたらとHNを変え、人の真似をする事しか出来ないアホはやっぱり嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者匿名はんだったか。
↓ だった独りの嫌煙さん=お前だよ。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
↓コイツのことだな。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん 17時間前
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ さん降参済
降参しても論破されても無視してくださいとゴネる後出しジャンケン王
どこにも嫌煙派が論破されたエビデンスがないのにね。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。