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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
おまえ何度も、受動喫煙に害があることは常識だと書いていたよね。だから、タバコの煙が届けば受動喫煙が生じて、健康被害が起こるのは必然だろうが?だったら、余分なことを書く必要はない。
すまん
「だから繰り返し、」はゴミ。気にしないでくれ。
面倒だから書いてやるよ。
● 結論
喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。
集合住宅に対する結論としました。
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/effort/
参考にしたら、原則屋内禁煙だそうだからね。
望まない受動喫煙をなくすための取り組み
受動喫煙は、望まない方をも、たばこの煙にさらし、深刻な健康被害のリスクをもたらします。年間15,000人が、受動喫煙を受けなければこれらの疾患で死亡せずに済んだと推計されています。これまで日本での対策は、それぞれの施設での努力義務に留まっていましたが、今回行われた法改正は、2020年4月から多数の者が利用する施設について、原則、屋内禁煙とすることを義務づけることとしています。
受動喫煙を取り巻く各種データ
国民の8割以上は非喫煙者
年間15,000人が、
受動喫煙を受けなければ、
これらの疾患で死亡せずに済んだと推計。
非喫煙者が受動喫煙に遭遇した場所
平成29年国民健康・栄養調査
受動喫煙を受けている者の
「り患リスク」は高い
改正法における3つの基本的な考え方(改正の趣旨)
改正法は、以下のような3つの基本的な考え方を趣旨とし、関係する権限を有する人々が講ずる措置を定めたものとなっています。
【基本的考え方 第1】「 望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。
【基本的考え方 第2】 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
【基本的考え方 第3】 施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付などの対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。
>何が逸脱している
何が問題かと言えば、
・集合住宅に限定する必要はない(異論なし部分)
・受動喫煙をすれば害が発生する(異論なし部分)
・「ある程度は受忍すべき義務がある」(脳に障害がおこると主張してきており、脳の障害を受忍すべき義務などない)
・受動喫煙をすれば害が発生するのであるから、損害が発生する以前に損害の発生を喫煙者が防止する責任がある(既に指摘済み)
>>21727 匿名さん
> ・集合住宅に限定する必要はない(異論なし部分)
例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性」とある様に、集合住宅は特殊性があり、その特殊性に即した結論が必要なため、それを定めています。
> ・受動喫煙をすれば害が発生する(異論なし部分)
集合住宅と同様に特殊性があるものとして、喫煙所があります。当然喫煙所でも間接喫煙が発生しますが、それは喫煙所と言う特殊性から受忍すべきものであり、このスレの嫌煙派もそれも合意しています。
>・「ある程度は受忍すべき義務がある」(脳に障害がおこると主張してきており、脳の障害を受忍すべき義務などない)
先述の通り、例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としています。
> ・受動喫煙をすれば害が発生するのであるから、損害が発生する以前に損害の発生を喫煙者が防止する責任がある(既に指摘済み)
以上のことから、本スレにおける集合住宅に対する結論を以下の通りとしました。(変更なし)
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
でもなあ、喫煙になーんも良いとこがなくて、脳が35歳から萎縮しだすのは事実だし、喫煙者の多くが晩年肺気腫で苦しむのも事実だから、止められるなら止めた方がいいぞ。止めれる意志があれば、成功者にもなれるそうだ。それにタバコ代がかなりうく。お金燃やして吸って病気になるって、賢い人間のすることではないと思うよ。
>>21727 匿名さん
なお、「本スレにおける集合住宅に対する結論」は、「集合住宅」に限定した結論としていますが、「ベランダ喫煙」には限定していません。
例の判例の記述および、ここの嫌煙さんの過去の発言を尊重したものとしていますので、ご参考まで。
>>21734 匿名さん
> 勝手に一人でやれよ。で、同意したとか言いたいんだろうが。
反論できなければ論破されたことになります。
それが、ここ「住宅コロセウム」板です。
>>21736 匿名さん
> めんどくさいやっちゃなあ。後出しジャンケンするなよ。異論があれば、異論ありと最初に異論だしとけよ。
>>21727 の指摘は、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
からの逸脱を指摘したものではありません。
したがって、後出しジャンケンとはなりません。
>反論できなければ論破されたことになります。
反論しなければ、反論しないだけですが?
おまえが既に異論なしとして「降参」しておいて、今頃後出しジャンケンで自分が納得して異論なしとしたことにイチャモンつけんなよ。
おまえのアホな屁理屈に反論する必要はない。明朝10時以降に相手してやるよ。
>>21738 匿名さん
> おまえが既に異論なしとして「降参」
異論なしを「降参」ととらえて自己満足に浸るのはご自由にどうぞですが、なんら、>>21729 への反論にはなっていません。
また、繰り返しますが、>>21727 の指摘は、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
からの逸脱を指摘したものではありません。
したがって、後出しジャンケンとはなりません。
したがって、あなたの
> おまえのアホな屁理屈に反論する必要はない。明朝10時以降に相手してやるよ。
は、たんなる空理空論、負け惜しみの現実逃避発言に過ぎません。
● 結論
喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。
これもどっこも逸脱(?)してないんじゃないの?
落としどころをわきまえた、喫煙者にド甘い結論ですが?
仕方がない付き合ってやるよ。別にどうってことない。NYはまだまだ時間がある。でも、買い時だが。
タバコ会社が、周りの人の健康に悪影響を及ぼしますと書いているから、その通りだと誰でも知っているんじゃないの?
確か公知の事実だったよね。
● 結論
喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。
明示的な異論がなければ、異論なしということで、これでOKとしましょうかね。(おまえのやり方)
>>21744 匿名さん
集合住宅に限定しない結論としては良いでしょう。
集合住宅に特化した結論も指摘事項への回答と併せて再掲しておきます。
↓
>>21727 匿名さん
> ・集合住宅に限定する必要はない(異論なし部分)
例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性」とある様に、集合住宅は特殊性があり、その特殊性に即した結論が必要なため、それを定めています。
> ・受動喫煙をすれば害が発生する(異論なし部分)
集合住宅と同様に特殊性があるものとして、喫煙所があります。当然喫煙所でも間接喫煙が発生しますが、それは喫煙所と言う特殊性から受忍すべきものであり、このスレの嫌煙派もそれを合意しています。
>・「ある程度は受忍すべき義務がある」(脳に障害がおこると主張してきており、脳の障害を受忍すべき義務などない)
先述の通り、例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としています。
> ・受動喫煙をすれば害が発生するのであるから、損害が発生する以前に損害の発生を喫煙者が防止する責任がある(既に指摘済み)
以上のことから、本スレにおける集合住宅に対する結論を以下の通りとしました。(変更なし)
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
>>21745
回答が萎縮して漏れてますよ。
>>21727 匿名さん
> > ・集合住宅に限定する必要はない(異論なし部分)
>例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性」とある様に、集合住宅は特殊性があり、その特殊性に即した結論が必要なため、それを定めています。
「自室内部」が意図的に抜けているようね。正確には「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」だけれど、健康増進法や受動喫煙防止の時代、もう時代遅れですね。
> > ・受動喫煙をすれば害が発生する(異論なし部分)
>集合住宅と同様に特殊性があるものとして、喫煙所があります。当然喫煙所でも間接喫煙が発生しますが、それは喫煙所と言う特殊性から受忍すべきものであり、このスレの嫌煙派もそれを合意しています。
冗談厳しいね。ベランダは喫煙所ではありません。火気禁止が実際多いしね。吸い殻風邪で飛んだら失火罪に問われます。あなたは異論なしとしてましたが?
> >・「ある程度は受忍すべき義務がある」(脳に障害がおこると主張してきており、脳の障害を受忍すべき義務などない)
>先述の通り、例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としています。
自室内でのってのが、例によって匿名はんと同じように抜けていますが、もうその判決より厳しくなってますからね。受忍すべき義務なんて言っても誰も相手にしません。
> > ・受動喫煙をすれば害が発生するのであるから、損害が発生する以前に損害の発生を喫煙者が防止する責任がある(既に指摘済み)
これ、コメント抜けてますが?
近所の公衆喫煙所までひとっ走りした方が良さそうね。
ということで、チキンレース。
● 結論
喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。
明示的な異論がなければ、異論なしということで、これでOKとしましょうかね。(おまえのやり方)
でも、既に降参を何度もしている奴を相手になんで一晩中こんなことをやる必要あるんだろうか?
24時間365日パソコンの前に張り付いて投稿している奴って本当にいるんだね。
何分返信なきゃアウトにするの?30分?1時間?まあ1時間くらいかな。50分は寝られるな。
しかし、返信しない自由もないって、どこの国出身なん?
いくらでも付き合うよ。タバコも覚醒剤も使わないけれどね。
>>21748 匿名さん
> 「自室内部」が意図的に抜けているようね。
先ほど >>21732 でも記載しましたが、「ベランダ喫煙」に限定はしていませんよ。
> 冗談厳しいね。ベランダは喫煙所ではありません。火気禁止が実際多いしね。
火気禁止・喫煙禁止のベランダ喫煙を良しとは言っていませんよ。
とはいえ、例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性」とある様に、集合住宅の特殊性は考慮しなければなりません。
> 自室内でのってのが、例によって匿名はんと同じように抜けていますが
先ほど >>21732 でも記載しましたが、「ベランダ喫煙」に限定はしていませんよ。
> > ・受動喫煙をすれば害が発生するのであるから、損害が発生する以前に損害の発生を喫煙者が防止する責任がある(既に指摘済み)
> これ、コメント抜けてますが?
「● 本スレにおける集合住宅に対する結論」を参照してください。
以上のことから、本スレにおける集合住宅に対する結論を以下の通りとしました。(法律・規約の範囲内で喫煙であること、ベランダ喫煙に限定しないことを言及)
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
>>21752 匿名さん
> 何分返信なきゃアウトにするの?30分?1時間?まあ1時間くらいかな。50分は寝られるな。
期限無しで良いんじゃないですか?
私は、
> この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
としていますよ。
>>21750 匿名さん
> でも、既に降参を何度もしている奴を相手になんで一晩中こんなことをやる必要あるんだろうか?
異論なしを「降参」ととらえて自己満足に浸るのは、どうぞご自由にですが、反論がある場合は、今の調子で具体的かつ妥当性のある反論をお願いしますね。
私はもう寝ますよ、ぐっすりとね。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
=======
>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
先にも書きましたが、私は喫煙を完全に自由と言っているわけではありません。
そして、ベランダ喫煙を無条件にダメと言っているわけでもありません。
「だれにも被害を与えていない法律・規約の範囲内での喫煙は、自由。」
です。
=======
>>21753
「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性」なんて、この時点では主張してなかったからね。
>「ベランダ喫煙」に限定はしていません
と言いながら、なんでベランダ喫煙の判決の自室内部で喫煙した場合が許されるケースを持ち出す必要があるのか理解できないんだけれど。
ベランダ喫煙であろうが自室内での喫煙であろうが、他人に被害を与えてはいけないんだが?
全て後出しジャンケンですが?
>異論なしを「降参」ととらえて自己満足に浸る
のに、失敗したのはおまえなんだが?
>>21642 匿名さん 6時間前
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
自分で書いておいてすぐ人のせいにする。
という事で、
● 結論
喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。
明示的な異論がなければ、異論なしということで、これでOKとしましょうかね。(おまえのやり方)
まあ、のんびりやりな。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得でいいね。
数々のハンドルネームを持つ嫌煙さんは降参。 敗北は敗北。
さようなら。
https://women.benesse.ne.jp/forum/zboca040?CONTENTS_ID=0104040Y&ME...
【平成26年のベランダ喫煙裁判では、「喫煙はベランダという外気に晒される
解放空間で行われたもので、1日数本程度の喫煙は、他の近隣住人の社会生活
上の受忍限度内といえる」として喫煙者の権利が認められた例もあるよう
ですし、今回はさらに室内喫煙。】
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
>>21767
>>数々のハンドルネームを持つ嫌煙さんは降参。 敗北は敗北。
>>さようなら。
降参したのにまだ未練たらしく投稿する嫌煙さん=不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ =匿名はん
なのに、数々のハンドルネームを持つ とはなんだ?
嫌煙“それ”が見えたら
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
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『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
※個人の感想です。
>>21769 匿名さん 45秒前
※個人の感想です。“それ”が見えたら
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
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