- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>21707 匿名さん
> おまえの屁理屈だと、先に寝た方か、先にわけのわからないことを書かれて無視した方が、合意したことになりそうだが、大丈夫?
文末を変更いたしました。
↓
● 結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
それって、おまえが>>>>21600で先に同意したから、
> よくできました。その通りです。
って書いたんだが?
ちょっと前に指摘してやったよな?もう忘れたんだ。
>>21654 匿名さん 2時間前
======
>>21650
おまえハンドル元に戻せよ。
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 23時間前
------
>>21600 匿名さん
> 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
------
この時点以前に、副流煙が他人に届けば、
>もちろん「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
と、嫌煙者の意見に同意してるんだが?
======
>>21710 匿名さん
もう少し主張をまとめられたらどうでしょうか?トピックセンテンスなどと言う英文の書き方が参考になるでしょうね。
集合住宅なんていつ限定したの?
で、誰がおまえにまとめてくれって頼んだの?
で、逸脱していないものに、反論がないっていうの?
逸脱していないってことは、包含関係的には
おまえの結論 ∈ おれの結論
だろうが。おれの結論の方が汎用性があるってことだが?
文末を補足しました。
↓
● 結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
なお、指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
だったら、
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
で、どこが問題あるの?
なぜ、集合住宅に限定する必要があるの?
今や受動喫煙防止は国の制作なんだが?
いずれにしろ、おまえが、
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 2019/08/04 23:17:10
------
>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
あるいは、
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1日前
------
>>21600 匿名さん
> 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
------
とおまえが、異論がないとした時点で、お前が言うように、
異論無し = 同意 = 降参
なんだが?それ以上、おまえをなぶっても仕方がない。
で、降参したおまえがなんで偉そうにまとめるの?おまえにまとめられるか?
制作→政策
>>21715 匿名さん
もう少し主張をまとめられたらどうでしょうか?トピックセンテンスなどと言う英文の書き方が参考になるでしょうね。
>>21717
結論じゃなくて、おまえの投稿の引用だからおかしく見えるのでは?
------
で、どこが問題あるの?
なぜ、集合住宅に限定する必要があるの?
今や受動喫煙防止は国の政策なんだが?
----
のシンプル部分がトピックセンテンス的な部分ね。この三行くらい読んで理解できない?
「いずれにしろ」以下は、おまえが先に異論なしあるいは同意舌部分。
>>21718
舌→した
で、どこが問題あるの?
なぜ、集合住宅に限定する必要があるの?
今や受動喫煙防止は国の政策なんだが?
トピックを順に補足する形になっているだろうが。一行目読んでわからなければ、二行目を読む、二行目を読んでわからなければ、三行目。普通は一行目にいちばん重要なことが書いてあるから、一行目だけを読めば良い。これが西欧的文章や新聞記事の構成。
文末の文章を補正しました。
↓
● 結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
おまえ何度も、受動喫煙に害があることは常識だと書いていたよね。だから、タバコの煙が届けば受動喫煙が生じて、健康被害が起こるのは必然だろうが?だったら、余分なことを書く必要はない。
すまん
「だから繰り返し、」はゴミ。気にしないでくれ。
面倒だから書いてやるよ。
● 結論
喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。
集合住宅に対する結論としました。
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/effort/
参考にしたら、原則屋内禁煙だそうだからね。
望まない受動喫煙をなくすための取り組み
受動喫煙は、望まない方をも、たばこの煙にさらし、深刻な健康被害のリスクをもたらします。年間15,000人が、受動喫煙を受けなければこれらの疾患で死亡せずに済んだと推計されています。これまで日本での対策は、それぞれの施設での努力義務に留まっていましたが、今回行われた法改正は、2020年4月から多数の者が利用する施設について、原則、屋内禁煙とすることを義務づけることとしています。
受動喫煙を取り巻く各種データ
国民の8割以上は非喫煙者
年間15,000人が、
受動喫煙を受けなければ、
これらの疾患で死亡せずに済んだと推計。
非喫煙者が受動喫煙に遭遇した場所
平成29年国民健康・栄養調査
受動喫煙を受けている者の
「り患リスク」は高い
改正法における3つの基本的な考え方(改正の趣旨)
改正法は、以下のような3つの基本的な考え方を趣旨とし、関係する権限を有する人々が講ずる措置を定めたものとなっています。
【基本的考え方 第1】「 望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。
【基本的考え方 第2】 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
【基本的考え方 第3】 施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付などの対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。
>何が逸脱している
何が問題かと言えば、
・集合住宅に限定する必要はない(異論なし部分)
・受動喫煙をすれば害が発生する(異論なし部分)
・「ある程度は受忍すべき義務がある」(脳に障害がおこると主張してきており、脳の障害を受忍すべき義務などない)
・受動喫煙をすれば害が発生するのであるから、損害が発生する以前に損害の発生を喫煙者が防止する責任がある(既に指摘済み)
>>21727 匿名さん
> ・集合住宅に限定する必要はない(異論なし部分)
例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性」とある様に、集合住宅は特殊性があり、その特殊性に即した結論が必要なため、それを定めています。
> ・受動喫煙をすれば害が発生する(異論なし部分)
集合住宅と同様に特殊性があるものとして、喫煙所があります。当然喫煙所でも間接喫煙が発生しますが、それは喫煙所と言う特殊性から受忍すべきものであり、このスレの嫌煙派もそれも合意しています。
>・「ある程度は受忍すべき義務がある」(脳に障害がおこると主張してきており、脳の障害を受忍すべき義務などない)
先述の通り、例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としています。
> ・受動喫煙をすれば害が発生するのであるから、損害が発生する以前に損害の発生を喫煙者が防止する責任がある(既に指摘済み)
以上のことから、本スレにおける集合住宅に対する結論を以下の通りとしました。(変更なし)
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
でもなあ、喫煙になーんも良いとこがなくて、脳が35歳から萎縮しだすのは事実だし、喫煙者の多くが晩年肺気腫で苦しむのも事実だから、止められるなら止めた方がいいぞ。止めれる意志があれば、成功者にもなれるそうだ。それにタバコ代がかなりうく。お金燃やして吸って病気になるって、賢い人間のすることではないと思うよ。
>>21727 匿名さん
なお、「本スレにおける集合住宅に対する結論」は、「集合住宅」に限定した結論としていますが、「ベランダ喫煙」には限定していません。
例の判例の記述および、ここの嫌煙さんの過去の発言を尊重したものとしていますので、ご参考まで。
>>21734 匿名さん
> 勝手に一人でやれよ。で、同意したとか言いたいんだろうが。
反論できなければ論破されたことになります。
それが、ここ「住宅コロセウム」板です。
>>21736 匿名さん
> めんどくさいやっちゃなあ。後出しジャンケンするなよ。異論があれば、異論ありと最初に異論だしとけよ。
>>21727 の指摘は、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
からの逸脱を指摘したものではありません。
したがって、後出しジャンケンとはなりません。
>反論できなければ論破されたことになります。
反論しなければ、反論しないだけですが?
おまえが既に異論なしとして「降参」しておいて、今頃後出しジャンケンで自分が納得して異論なしとしたことにイチャモンつけんなよ。
おまえのアホな屁理屈に反論する必要はない。明朝10時以降に相手してやるよ。
>>21738 匿名さん
> おまえが既に異論なしとして「降参」
異論なしを「降参」ととらえて自己満足に浸るのはご自由にどうぞですが、なんら、>>21729 への反論にはなっていません。
また、繰り返しますが、>>21727 の指摘は、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
からの逸脱を指摘したものではありません。
したがって、後出しジャンケンとはなりません。
したがって、あなたの
> おまえのアホな屁理屈に反論する必要はない。明朝10時以降に相手してやるよ。
は、たんなる空理空論、負け惜しみの現実逃避発言に過ぎません。
● 結論
喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。
これもどっこも逸脱(?)してないんじゃないの?
落としどころをわきまえた、喫煙者にド甘い結論ですが?
仕方がない付き合ってやるよ。別にどうってことない。NYはまだまだ時間がある。でも、買い時だが。
タバコ会社が、周りの人の健康に悪影響を及ぼしますと書いているから、その通りだと誰でも知っているんじゃないの?
確か公知の事実だったよね。
● 結論
喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。
明示的な異論がなければ、異論なしということで、これでOKとしましょうかね。(おまえのやり方)
>>21744 匿名さん
集合住宅に限定しない結論としては良いでしょう。
集合住宅に特化した結論も指摘事項への回答と併せて再掲しておきます。
↓
>>21727 匿名さん
> ・集合住宅に限定する必要はない(異論なし部分)
例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性」とある様に、集合住宅は特殊性があり、その特殊性に即した結論が必要なため、それを定めています。
> ・受動喫煙をすれば害が発生する(異論なし部分)
集合住宅と同様に特殊性があるものとして、喫煙所があります。当然喫煙所でも間接喫煙が発生しますが、それは喫煙所と言う特殊性から受忍すべきものであり、このスレの嫌煙派もそれを合意しています。
>・「ある程度は受忍すべき義務がある」(脳に障害がおこると主張してきており、脳の障害を受忍すべき義務などない)
先述の通り、例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としています。
> ・受動喫煙をすれば害が発生するのであるから、損害が発生する以前に損害の発生を喫煙者が防止する責任がある(既に指摘済み)
以上のことから、本スレにおける集合住宅に対する結論を以下の通りとしました。(変更なし)
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
>>21745
回答が萎縮して漏れてますよ。
>>21727 匿名さん
> > ・集合住宅に限定する必要はない(異論なし部分)
>例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性」とある様に、集合住宅は特殊性があり、その特殊性に即した結論が必要なため、それを定めています。
「自室内部」が意図的に抜けているようね。正確には「他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」だけれど、健康増進法や受動喫煙防止の時代、もう時代遅れですね。
> > ・受動喫煙をすれば害が発生する(異論なし部分)
>集合住宅と同様に特殊性があるものとして、喫煙所があります。当然喫煙所でも間接喫煙が発生しますが、それは喫煙所と言う特殊性から受忍すべきものであり、このスレの嫌煙派もそれを合意しています。
冗談厳しいね。ベランダは喫煙所ではありません。火気禁止が実際多いしね。吸い殻風邪で飛んだら失火罪に問われます。あなたは異論なしとしてましたが?
> >・「ある程度は受忍すべき義務がある」(脳に障害がおこると主張してきており、脳の障害を受忍すべき義務などない)
>先述の通り、例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としています。
自室内でのってのが、例によって匿名はんと同じように抜けていますが、もうその判決より厳しくなってますからね。受忍すべき義務なんて言っても誰も相手にしません。
> > ・受動喫煙をすれば害が発生するのであるから、損害が発生する以前に損害の発生を喫煙者が防止する責任がある(既に指摘済み)
これ、コメント抜けてますが?
近所の公衆喫煙所までひとっ走りした方が良さそうね。
ということで、チキンレース。
● 結論
喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。
明示的な異論がなければ、異論なしということで、これでOKとしましょうかね。(おまえのやり方)
でも、既に降参を何度もしている奴を相手になんで一晩中こんなことをやる必要あるんだろうか?
24時間365日パソコンの前に張り付いて投稿している奴って本当にいるんだね。
何分返信なきゃアウトにするの?30分?1時間?まあ1時間くらいかな。50分は寝られるな。
しかし、返信しない自由もないって、どこの国出身なん?
いくらでも付き合うよ。タバコも覚醒剤も使わないけれどね。
>>21748 匿名さん
> 「自室内部」が意図的に抜けているようね。
先ほど >>21732 でも記載しましたが、「ベランダ喫煙」に限定はしていませんよ。
> 冗談厳しいね。ベランダは喫煙所ではありません。火気禁止が実際多いしね。
火気禁止・喫煙禁止のベランダ喫煙を良しとは言っていませんよ。
とはいえ、例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性」とある様に、集合住宅の特殊性は考慮しなければなりません。
> 自室内でのってのが、例によって匿名はんと同じように抜けていますが
先ほど >>21732 でも記載しましたが、「ベランダ喫煙」に限定はしていませんよ。
> > ・受動喫煙をすれば害が発生するのであるから、損害が発生する以前に損害の発生を喫煙者が防止する責任がある(既に指摘済み)
> これ、コメント抜けてますが?
「● 本スレにおける集合住宅に対する結論」を参照してください。
以上のことから、本スレにおける集合住宅に対する結論を以下の通りとしました。(法律・規約の範囲内で喫煙であること、ベランダ喫煙に限定しないことを言及)
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
>>21752 匿名さん
> 何分返信なきゃアウトにするの?30分?1時間?まあ1時間くらいかな。50分は寝られるな。
期限無しで良いんじゃないですか?
私は、
> この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
としていますよ。
>>21750 匿名さん
> でも、既に降参を何度もしている奴を相手になんで一晩中こんなことをやる必要あるんだろうか?
異論なしを「降参」ととらえて自己満足に浸るのは、どうぞご自由にですが、反論がある場合は、今の調子で具体的かつ妥当性のある反論をお願いしますね。
私はもう寝ますよ、ぐっすりとね。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
=======
>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
先にも書きましたが、私は喫煙を完全に自由と言っているわけではありません。
そして、ベランダ喫煙を無条件にダメと言っているわけでもありません。
「だれにも被害を与えていない法律・規約の範囲内での喫煙は、自由。」
です。
=======
>>21753
「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性」なんて、この時点では主張してなかったからね。
>「ベランダ喫煙」に限定はしていません
と言いながら、なんでベランダ喫煙の判決の自室内部で喫煙した場合が許されるケースを持ち出す必要があるのか理解できないんだけれど。
ベランダ喫煙であろうが自室内での喫煙であろうが、他人に被害を与えてはいけないんだが?
全て後出しジャンケンですが?
>異論なしを「降参」ととらえて自己満足に浸る
のに、失敗したのはおまえなんだが?
>>21642 匿名さん 6時間前
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
自分で書いておいてすぐ人のせいにする。
という事で、
● 結論
喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。
明示的な異論がなければ、異論なしということで、これでOKとしましょうかね。(おまえのやり方)
まあ、のんびりやりな。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得でいいね。
数々のハンドルネームを持つ嫌煙さんは降参。 敗北は敗北。
さようなら。
https://women.benesse.ne.jp/forum/zboca040?CONTENTS_ID=0104040Y&ME...
【平成26年のベランダ喫煙裁判では、「喫煙はベランダという外気に晒される
解放空間で行われたもので、1日数本程度の喫煙は、他の近隣住人の社会生活
上の受忍限度内といえる」として喫煙者の権利が認められた例もあるよう
ですし、今回はさらに室内喫煙。】
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
>>21767
>>数々のハンドルネームを持つ嫌煙さんは降参。 敗北は敗北。
>>さようなら。
降参したのにまだ未練たらしく投稿する嫌煙さん=不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ =匿名はん
なのに、数々のハンドルネームを持つ とはなんだ?
嫌煙“それ”が見えたら
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
※個人の感想です。
>>21769 匿名さん 45秒前
※個人の感想です。“それ”が見えたら
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
>>と言いますか、匿名=嫌煙さんが敗北しててワロタ=匿名はん は、なんなんですか?
>>それと、私を同一人物にすると、何があるんですか?
>>あなたのその固執は私には異様に思えます。
いつものこれだもんな。
嘘だと顔に書いてある。
お前以外、だ~れも信じない。
上記を書かれた後、だんまり。
やっぱり大嘘つきの嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者匿名はん。
>>21767
確定判決なの?
で、判決文全文はどうなっているの?
喫煙者ってなんでも捏造したり切り貼りしたり得意だから、しっかりと判決文全文引用してくださいな。
新聞記事とかね。
で、なきゃ議論の対象になりません。
● 結論
喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。
これには異論なさそうね。というこで、これに決まり!
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1日前
------
>>21600 匿名さん
> 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
------
しっかりこう書いて、副流煙が届けば受動喫煙になるので、止めろと言われれば止めるべき、と書いているのに、書いたこと忘れちゃったんだって。
で、ずーっとゴネてるけれど、自分が書いたことには責任持ちましょう。
で、止めろと言われた時には、被害を与えているのだから、被害を与える行為は止めましょう。
車をぶつけてから、ぶつけることを止めても手遅れです。
不法行為になってから、不法行為を止めても手遅れです・
子供にどう教えますかね?相手が止めてというまで何でもしても良いって躾けする人はいませんよね。
>>21775 匿名さん
喫煙者って、ちゃんと親の躾を受けてない可哀想な人が多いのかも。だからグレて喫煙しだしたんでしょう。
親が身体に悪いから喫煙止めろと言ったら、まだ悪くなってないから問題ないとかゴネたんじゃないでしょうかね。
身体が悪くなる前に身体が悪くなることは普通はしないのに、悪くならなきゃ問題ない?超屁理屈ですよね。
● 結論
非喫煙者に止めろと言われた時点ではその煙が本当にその人が発したものかどうか立証できない為、
その非喫煙者に受動喫煙被害をえている確証はありません。
”人を見れば泥棒と思え!”の如く疑うのは勝手だが、不法行為成立要件に従い立証責任を果たしましょう。
これには異論なさそうね。というこで、これに決まり!
車をぶつけられて、ぶつけた人に文句言えば良いものを、
全く関係ない善良なる第3者にイチャモンつけるってどうかと思う。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得でいいね。
数々のハンドルネームを持つ嫌煙さんは降参。 敗北は敗北。
さようなら。
https://women.benesse.ne.jp/forum/zboca040?CONTENTS_ID=0104040Y&ME...
【平成26年のベランダ喫煙裁判では、「喫煙はベランダという外気に晒される
解放空間で行われたもので、1日数本程度の喫煙は、他の近隣住人の社会生活
上の受忍限度内といえる」として喫煙者の権利が認められた例もあるよう
ですし、今回はさらに室内喫煙。】
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
>>21777
既に、
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1日前
------
>>21600 匿名さん
> 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
------
しっかりこう書いて、副流煙が届けば受動喫煙になるので、止めろと言われれば止めるべき、と書いているのに、書いたこと忘れちゃったんだって。
オウンゴール恥しいかい?
● 結論
喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。
これには反論も異論ないというこで、これに決まり!
>>21778 おりこうな匿名さん 42分前
>車をぶつけられて、ぶつけた人に文句言えば良いものを、
> >車をぶつけられて、ぶつけた人に文句言えば良いものを、
ありゃ?
車をぶつけたら、ぶつけるなって言われれば止めるんじゃなかったっけ?
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1日前
------
>>21600 匿名さん
> 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
------
ぶつけておいても、他の人の車には平気でぶつけるんだ?
無法者まるだし。
一度言われて止めるんだったら、最初からするなよ。アーホー。
ドアホな匿名はん
???
お前さぁ・・・
突然
お前、オレ様の車にぶつけたな!
と言われ、身に覚えがなくても
謝罪&弁償するんだ?
へぇ~。
● 結論
非喫煙者に止めろと言われた時点ではその煙が本当にその人が発したものかどうか立証できない為、
その非喫煙者に受動喫煙被害をえている確証はありません。
”人を見れば泥棒と思え!”の如く疑うのは勝手だが、不法行為成立要件に従い立証責任を果たしましょう。
これには異論なさそうね。というこで、これに決まり!
>>21782
>お前、オレ様の車にぶつけたな!
>と言われ、身に覚えがなくても
「身に覚え」?
他に車がぶつかってなくて、おまえの車がぶつかっておれば、おまえだろうが?
それで居直るのか?
誰も他に喫煙していなくて喫煙止めろよと言われたら、おまえの喫煙が原因だとわかるから止めるって納得して書いたんじゃないの?
アホの屁理屈丸出し。
はいはい。
● 結論
喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。
これには反論も異論ないというこで、これに決まり!
● 結論
非喫煙者に止めろと言われた時点ではその煙が本当にその人が発したものかどうか立証できない為、その非喫煙者に受動喫煙被害をえている確証はありません。
”人を見れば泥棒と思え!”の如く疑うのは勝手だが、不法行為成立要件に従い立証責任を果たしましょう。
法に触れる事をしていない善良なる市民を悪者にするのは止めましょう。
これには異論なさそうね。というこで、これに決まり!
だから、ぶつけてないと申してますが?
頭大丈夫?
???
通行人か他の非喫煙者への訪問者じゃないの?
何れにしても、架空の話。
立証責任は果たさないとね。
>>他に車がぶつかってなくて
日本中の車からどうやって調べるの?
>>おまえの車がぶつかっておれば
たら、れば (笑)
バカの仮定話丸出し。
話がかみ合わない原因が分かりましたよ。
>>21610 匿名さん が書いていただいた通り、私は単に、
ーーー
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
ーーー
と言っているのに対し、嫌煙さんが後出しジャンケンで、
ーーー
でも、この時点であなたは、すでに(広義の)違法行為(狭義の不法行為)を犯していますよね。賠償金を取れるとか、裁判に勝てるとか負けるとは別に、他人の健康を害したという。
違法・不法行為を犯してから止めては遅いのではありませんか?
ーーー
と、言っており、その後出しジャンケンに対しての私の反論、
ーーー
例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性」とある様に、集合住宅の特殊性は考慮しなければなりません。
ーーー
を後出しジャンケンと言っているのです。
そう、後出しジャンケンしているのは嫌煙さんなんですよ。
繰り返しましょう。
後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
>>21790 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
>>話がかみ合わない原因が分かりましたよ。
ココに棲みつく嫌煙さんはハンネをコロコロ変えて投稿している独りだけ。
その嫌煙さんと相対しているのは全て「匿名はん」(=独り)と思い込んでる。
>>21787 おりこうな匿名さん さん
>だから、ぶつけてないと申してますが?
ぶつけたかぶつけてないかは傷が残るからすぐわかることくらい知らないのかね?
自分が嘘つきだから人が嘘つきに思えるんだろう。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
そもそも加害者って誰ですか?
当然”加害者の特定”も原告(被害者)側にある。
>>21793 匿名さん
> また後出しジャンケン?
はい、嫌煙さんの後出しジャンケンであることが判明しました。
嫌煙さんは主張の申し開きもしくは取り下げをお願いいたします。
>>ぶつけたかぶつけてないかは傷が残るからすぐわかることくらい知らないのかね?
そうですね。
ほら、傷一つないじゃないですか。
(終了)
今のところ、>>21795 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
画像付き投稿の連投は、嫌煙さんが論破されて反論できなくなり、白旗掲揚負け惜しみ現実逃避の合図であることは、このスレにおける周知の事実ですね。
今のところ、>>21795 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
● 結論
非喫煙者に止めろと言われた時点ではその煙が本当にその人が発したものかどうか立証できない為、
その非喫煙者に受動喫煙被害をえている確証はありません。
”人を見れば泥棒と思え!”の如く疑うのは勝手だが、不法行為成立要件に従い立証責任を果たしましょう。
これには反論も異論ないというこで、これに決まり!
画像付き投稿の連投は、嫌煙さんが論破されて反論できなくなり、白旗掲揚負け惜しみ現実逃避の合図であることは、このスレにおける周知の事実ですね。
はい、そうです。
論破された時に必ず連投します。
このスレでは定説です。
やっちまった自分で自分を論破したオウンゴール王。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん 17時間前
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ さん降参済
降参しても論破されても無視されてくださいとゴネる後出しジャンケン王
どこにも嫌煙派が論破されたエビデンスがないのにね。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
論破されました^_^^_^^_^^_^
無視してください^_^^_^^_^^_^
バカだなぁ。
コレができなきゃ論破も何もないが?
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
そもそも加害者って誰ですか?
当然”加害者の特定”も原告(被害者)側にある。
不法行為をするな!と言うのは間違ってはいないが、
法に従い立証責任を果たせ!と言うのも当然の事。
Simple is Best.
● 結論
非喫煙者に止めろと言われた時点ではその煙が本当にその人が発したものかどうか立証できない為、
その非喫煙者に受動喫煙被害をえている確証はありません。
”人を見れば泥棒と思え!”の如く疑うのは勝手だが、不法行為成立要件に従い立証責任を果たしましょう。
これには反論も異論ないというこで、これに決まり!
今のところ、>>21795 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
本スレにおける集合住宅に対する結論も再掲しておきます。
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
↓コイツの事だな。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得でいいね。
オウンゴール王で、数々のハンドルネームを持つ嫌煙さんは自滅。 敗北は敗北。
https://women.benesse.ne.jp/forum/zboca040?CONTENTS_ID=0104040Y&ME...
【平成26年のベランダ喫煙裁判では、「喫煙はベランダという外気に晒される
解放空間で行われたもので、1日数本程度の喫煙は、他の近隣住人の社会生活
上の受忍限度内といえる」として喫煙者の権利が認められた例もあるよう
ですし、今回はさらに室内喫煙。】
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
やっちまった自分で自分を論破したオウンゴール王。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん 17時間前
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ さん降参済
降参しても論破されても無視されてくださいとゴネる後出しジャンケン王
どこにも嫌煙派が論破されたエビデンスがないのにね。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
論破されました^_^^_^^_^^_^
無視してください^_^^_^^_^^_^
>>と言いますか、匿名=嫌煙さんが敗北しててワロタ=匿名はん は、なんなんですか?
>>それと、私を同一人物にすると、何があるんですか?
>>あなたのその固執は私には異様に思えます。
いつものこれだもんな。
嘘だと顔に書いてある。
お前以外、だ~れも信じない。
上記を書かれた後、だんまり。
やっぱり大嘘つきの嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者匿名はん。
匿名
とくめい
仁王立ち
嫌煙さん敗北しててワロタ
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
オウンゴール王と言えば
これだけ覚えているが、これ全部匿名はんだな。
あと、
おりこうな匿名さん
を追加。アホなHNを自分でつけてる。
※個人の感想です。
昨夜の嫌煙さんは、まともな議論ができたのに、今日の嫌煙さんは完全論破されたからか自暴自棄で現実逃避な負け惜しみ投稿の連投で悲しい限りです。
私が異論無しとしたのは、「やめてと言われれば喫煙をやめる」です。
それに対して、後出しジャンケンとなるのは以下の2つのケースです。
(1) やめてと言われてもやめる必要の無い条件を後からつける。
(2) やめてと言われなくてもやめなければならない条件を後からつける。
です。
「やめてと言われれば喫煙をやめる」と私が言った後に、(2)をここの嫌煙さんが後出しジャンケンで言いだしたのは明白。
そう、後出しジャンケンをしているのは、ここの嫌煙さんなのです。
うん、実にロジカルです♪
昨夜の嫌煙さんなら上記にたいしてまじめに反論してくれそうですが、今日の嫌煙さんにそれを期待するのは無駄なようですね。
>>21823
HNの七変化はもう止めたのか?
>>そう、後出しジャンケンをしているのは、ここの嫌煙さんなのです。
お前が最初に書いた言葉か?
創造力ゼロの低能のくせに、粋がるんじゃない。
だから、嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者匿名はんと馬鹿にされるんだよ。
>>21823
>>うん、実にロジカルです♪
算数・科学・理科・メカヲンチの嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者匿名はんが『ロジカル』なんて言葉を使うのは存命中でも早すぎる。
屁理屈王だろうから。
>>21826
今度は
評判気になるさん
かよ。
>>昨日は「おぉ、そう来ましたか!」と言うのがありましたが、今日はその程度ですか。
>>やはり、無駄な期待だったようです。
何だコレ? こっちがそんな事言った覚えは無い。バーカ!
こういうとぼけた投稿をして、その場しのぎをする嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者匿名はん。
『嫌煙教』投稿は止めたと言うより自ら瞬間的に忘れたようだ。
と、言う事でこのスレを乗っ取った主犯はたった一人の嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者匿名はん。
だ~れが見てもお前の書き方でバレているよ。
今のところ、>>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
やっちまった自分で自分を論破したオウンゴール王。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん 17時間前
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ さん降参済
降参しても論破されても無視してくださいとゴネる後出しジャンケン王
どこにも嫌煙派が論破されたエビデンスがないのにね。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
論破されました^_^^_^^_^^_^
無視してください^_^^_^^_^^_^
↑全部喫煙者の自爆(放射能で内部被曝して頭もおかしい)
今日も一日お幸せに
↓コイツの事だな。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得でいいね。
オウンゴール王で、数々のハンドルネームを持つ嫌煙さんは自滅。 敗北は敗北。
https://women.benesse.ne.jp/forum/zboca040?CONTENTS_ID=0104040Y&ME...
【平成26年のベランダ喫煙裁判では、「喫煙はベランダという外気に晒される
解放空間で行われたもので、1日数本程度の喫煙は、他の近隣住人の社会生活
上の受忍限度内といえる」として喫煙者の権利が認められた例もあるよう
ですし、今回はさらに室内喫煙。】
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
>>21835 オウンゴール王と言えば
やたらとHNを変え、人の真似をする事しか出来ないアホはやっぱり嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者匿名はんだったか。
>>オウンゴール王で、数々のハンドルネームを持つ嫌煙さんは自滅。 敗北は敗北。
これを見れば、
嫌煙さんが敗北しててワロタ=匿名はん
だったことは明らか。思いっきり別人を演じても長期間このスレを見ている人からすると連用する言葉で見破られる。これを知らないアホとは。。
あと、どこの誰、どの物件に住み、どの地域に住み、どんな人物か? の個人特定を追求せず、eマンション内の悪質な要注意人物を特定しようとしている、、つまり『匿名はん』の最要注意人物を追求しているのに、お前はeマンション外のあらゆる掲示板からどこの誰、どの物件に住み、どの地域に住み、どんな人物か? の個人特定をしようとして個人特定脅迫をしている。
そのことで削除されたとお前がほざいていたのは、その為か?
嫌煙“それ”が見えたら
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
迷惑喫煙者=迷惑投稿者
は通じる様だな。
それが、嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者匿名はんとバカにされる由縁だな。
↓コイツの事だな。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん 17時間前
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ さん降参済
降参しても論破されても無視してくださいとゴネる後出しジャンケン王
どこにも嫌煙派が論破されたエビデンスがないのにね。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
>>やたらとHNを変え、人の真似をする事しか出来ないアホはやっぱり嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者匿名はんだったか。
↓ だった独りの嫌煙さん=お前だよ。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
↓コイツのことだな。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん 17時間前
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ さん降参済
降参しても論破されても無視してくださいとゴネる後出しジャンケン王
どこにも嫌煙派が論破されたエビデンスがないのにね。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
↓コイツのことだな。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん 17時間前
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ さん降参済
降参しても論破されても無視してくださいとゴネる後出しジャンケン王
どこにも嫌煙派が論破されたエビデンスがないのにね。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
↓コイツのことだな。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん 17時間前
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ さん降参済
降参しても論破されても無視してくださいとゴネる後出しジャンケン王
どこにも嫌煙派が論破されたエビデンスがないのにね。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
↓コイツ以外にいないな。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん 17時間前
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ さん降参済
降参しても論破されても無視してくださいとゴネる後出しジャンケン王
どこにも嫌煙派が論破されたエビデンスがないのにね。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
↓コイツのことだな。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん 17時間前
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ さん降参済
降参しても論破されても無視してくださいとゴネる後出しジャンケン王
どこにも嫌煙派が論破されたエビデンスがないのにね。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
ほら、始まった。
頭にカーっと血が上った時の連投。
たった独りの嫌煙さん、単 細 胞 ですね。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
そもそも加害者って誰ですか?
当然”加害者の特定”も原告(被害者)側にあるのだが?
>>21847 アホ丸出しの喫煙さん
>一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
>1.加害者の故意・過失
>2.権利侵害
>3.損害の発生
>4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
>>21086 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
>● 本日の結論
>嫌煙さん = 副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまったここの嫌煙さん
あなた自身が立証していますが?
1.喫煙者の故意・過失で
2.非喫煙者の健康である権利を侵害し
3.脳を萎縮すると言う損害を与え
4.原因は副流煙による間接喫煙
であると、しっかり4条件クリアしていますよ。
不法行為にならないためには、喫煙者は皆精神に異常をきたしており、責任能力がないと、あなた自身が証明するしかないのでは?
さすがオウンゴール王ですね。
ここの嫌煙さんは、完全論破されて自暴自棄になり、スレ趣旨に従った前向きな検討を阻害する、現実逃避で負け惜しみな空理空論の荒らし投稿を連投することしかできなくなりました。
今のところ、>>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
>>21849
マジレスすると、
落としどころって、妥協って意味だろう。結論に妥協したって書くアホはおらんよ。
・・・ない状態では、・・・とし、
とはあるが、
・・・ある状態はどうなるか書いていないから、結論としては不十分。
通常は、
・・・ない状態を書く必要はなく、
・・・ある状態について書く。
ない状態は結論の範囲外であることは、それを読めばわかるからね。
>>21850 匿名さん
> 落としどころって、妥協って意味だろう。結論に妥協したって書くアホはおらんよ。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
1.喫煙者の故意・過失で
2.非喫煙者の健康である権利を侵害し
3.脳を萎縮すると言う損害を与え
4.原因は副流煙による間接喫煙
判例では、全て原告が立証していますが?
更に加害者の特定について何も答えてませんが?
結局何も立証する気はサラサラないようです。
表記上の問題「分かった時点」に対して「分からない時点」を追記)
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生しているのがかった時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
>>21815
普通は結論の中には、もろに妥協しましたなんて書きません。
嫌煙さんの結論で十分に妥協していますよ。全面禁煙でなく、非喫煙者に被害を与える喫煙のみ止めるべきってことでね。
>>21852 アホ丸出しの喫煙さん
> 1.喫煙者の故意・過失で
> 2.非喫煙者の健康である権利を侵害し
> 3.脳を萎縮すると言う損害を与え
> 4.原因は副流煙による間接喫煙
>判例では、全て原告が立証していますが?
被告が自分がやりましったといえばそれで終わりってしらないの?おまけに、受動喫煙の害は公知の事実として立証責任はありませんが?
>更に加害者の特定について何も答えてませんが?
特定?近くで吸っていた人が加害者でない?自分でこう書いているのに?裁判でも、自分が吸ったと認めていましたよね?
>>21086 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
>● 本日の結論
>嫌煙さん = 副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまったここの嫌煙さん
この人自身が立証していますが?
1.喫煙者の故意・過失で
2.非喫煙者の健康である権利を侵害し
3.脳を萎縮すると言う損害を与え
4.原因は副流煙による間接喫煙
であると、しっかり4条件クリアしていますよ。
不法行為にならないためには、喫煙者は皆精神に異常をきたしており、責任能力がないと、あなた自身が証明するしかないのでは?
さすがオウンゴール王ですね。
>>21854
もう少しだね。
別に集合住宅に限定する必要はないから
● 不法行為になる受動喫煙についての結論
他人に健康被害を与える喫煙は、被害を与えた時点で不法行為になるので、不法行為にならないように予め止めるべきである。
不法行為に絶対にならない喫煙は除外しているから、落とし所もわきまえている。
異論・依存があればどうぞ。
>>21856 匿名さん
> 被告が自分がやりましったといえばそれで終わりってしらないの
それを言っちゃうと、原告がそもそも訴えを起こさなければ不法行為の判定はされないのでは?
>>21857
>受動喫煙となっていることの立証責任が原告にあるってことでしょ?
喫煙の煙が周囲の人の健康に悪影響を与えないことを知らない喫煙者いないのに?
嫌と言えば、不法行為が確定するから、言われる前に止めないと不法行為を犯すことになるようよ。
>>21858 匿名さん
> ● 不法行為になる受動喫煙についての結論
集合住宅に限定しない結論として、異論ありませんよ。(と以前に書いてますが)
本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。 (変更なし)
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生しているのがかった時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
>>21860 匿名さん
> 喫煙の煙が周囲の人の健康に悪影響を与えないことを知らない喫煙者いないのに?
副流煙が自分に到達し、受動喫煙となっている場合に限ります。
つまり、受動喫煙となっていることの立証責任が原告にあるってことでしょ?
>>21861 匿名さん
> 何を言っているかわからない。
> 被告・原告ってのは、裁判をやっている時の話ではないの?
はいはい、じゃぁ、こうですねー。
↓
それを言っちゃうと、ベランダ喫煙を嫌がっている人がそもそも訴えを起こさなければ不法行為の判定はされないのでは?
やっちまった自分で自分を論破したオウンゴール王。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん 17時間前
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ さん降参済
降参しても論破されても無視してくださいとゴネる後出しジャンケン王
どこにも嫌煙派が論破されたエビデンスがないのにね。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
>>被告が自分がやりましったといえばそれで終わりってしらないの?おまけに、受動喫煙の害は公知の事実として立証責任はありませんが?
否認したら?
喫煙してなけりゃ当然だよね。
>>特定?近くで吸っていた人が加害者でない?自分でこう書いているのに?裁判でも、自分が吸ったと認めていましたよね?
近くで喫煙行為があっても、どうして『その人』と言えるの?
証拠は?
根拠は?
原告以外の目撃者は?
お前は自分の都合良く解釈しているだけじゃん。
被告は喫煙してなけりゃ当然否認するわな。
さて、立証できるのか?
>>21868 匿名さん
> 非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。
私が、あなたに「やめろ」と言った時点で、あなたは私に受動喫煙被害を与えいると言う事ですね。
>>受動喫煙の害は公知の事実として立証責任はありませんが?
いえいえ。
判例では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがある(=可能性がある)
ことが公知の事実です。
受動喫煙が必ず健康に悪影響を及ぼすとはどこにも記載されてません。
従ってケースごとに立証が必要になりますが?
これ喫煙者がすべて自分で投稿したんだが?
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
>>21875
>あなたの結論では、私が、あなたに「やめろ」と言った時点で、あなたは私に受動喫煙被害を与えいると言う事になります。
なんでなるの?
俺は非喫煙者なのに?
非喫煙者がどうして喫煙者に害を与えられるの?
で止めるって認めたのはおまえだろうが。
大丈夫?
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
そもそも加害者って誰ですか?
当然”加害者の特定”も原告(被害者)側にあるのだが?
喫煙してないのだから、堂々否認すれば良い。
>>21879
よくわからないですが、「喫煙は」って冒頭に書いてあるから、喫煙者についてで、非喫煙者の人が止めろと言われることはないと思いますが。それで、喫煙者が喫煙をやめて下さいって言われれば、通常どこでも止めるのではないですか?言われて止めない人を私は知りません。もちろん怖そうな人に言うのは勇気が入りますがね。
それに、昔からマナーの良い喫煙者は喫煙する前に周囲の人に「喫煙しても良いですか?」と尋ねてから喫煙していませんでしたか?
なんか頭の悪い人が難癖つけているようですね。
>>21878
>喫煙してないのだから、堂々否認すれば良い。
もし喫煙していない人が訴えられたら、その通りと思いますよ。冤罪ですからね。
でもすぐに否認されるような訴訟を起こす人はほとんどいないでしょう。逆に訴えられかねませんからね?
で、この方何が言いたいのでしょうか?あまりお利口さんには思えません。
>>21880 匿名さん
> 「喫煙は」って冒頭に書いてあるから、喫煙者についてで
「喫煙」はあくまでも喫煙することであって、喫煙者ではありません。
そして、
> 非喫煙者の人が止めろと言われることはないと思いますが
と、「思いますが」とおっしゃっている通り、非喫煙者の人が誤解していれば喫煙していない人も「やめろ」と言われます。
上記と、>>21868 匿名さん の結論、
> ● 結論
> 喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。
を合わせると、例えあなたが非喫煙者と主張しても、そして例えあなたが別の星の住人だったとしても、私が、あなたに「やめろ」と言った時点で、あなたは私に受動喫煙被害を与えていると言う事になります。
> なんか頭の悪い人が難癖つけているようですね。
それは、被害妄想ですね。
条件が不足しており、ロジカルでないから追記が必要と言っているのです。
短い結論を美学としているようですが、条件に漏れ・不足・誤りがあれば、それは、そもそも結論の体をなしていないことになりますから。
>>21880 匿名さん
> なんか頭の悪い人が難癖つけているようですね。
追記しますと、ここの嫌煙者は、私の主張が喫煙者を擁護していると誤解されているのではないでしょうか?
ここの嫌煙者の主張は、非喫煙者(それはすなわち、ここの嫌煙者)を「受動喫煙被害の加害者」に仕立て上げる恐れがあることを、警告しているのです。
>>21883
>私の主張が喫煙者を擁護していると誤解されているのではないでしょうか?
あなたは誰なの?匿名はん?匿名?仁王立ち?ワロタ?
あまり誰がどうって意識する必要がなさそうに思いますが?
>>21884 匿名さん
> 本質的なところで議論されたらどうでしょうか?
はい、ここの嫌煙者の主張は、非喫煙者(それはすなわち、ここの嫌煙者)を「受動喫煙被害の加害者」に仕立て上げる恐れがあると言うのは、本質的な議論です。
>>もし喫煙していない人が訴えられたら、その通りと思いますよ。冤罪ですからね。
喫煙者だとしても、喫煙記録をつけておけば証拠になりますね。
>>21886 口コミ知りたいさん
>ここの嫌煙者の主張は、非喫煙者(それはすなわち、ここの嫌煙者)を「受動喫煙被害の加害者」に仕立て上げる恐れがあると言うのは、本質的な議論です。
全く理解不能ですよね。
車を運転していない人が、車の運転をした事故の加害者にはならないでしょう。
何を言っているのか誰にもわかりません。
どんなものにも一々書かない前提があることくらい、理解できそうなものですが?
不思議な人ですよね。
>>21883
>私の主張が喫煙者を擁護していると誤解されているのではないでしょうか?
ココに喫煙者を擁護している人はいません。
たった独りの嫌煙者と非喫煙者だけです。
>>21888 匿名さん
> 車を運転していない人が、車の運転をした事故の加害者にはならないでしょう。
ですよね。
でも、ここの嫌煙者の結論、
> ● 結論
> 喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。
は、非喫煙者(それはすなわち、ここの嫌煙者)を「受動喫煙被害の加害者」に仕立て上げられるとしているので、それを指摘しているのです。
>>21889 おりこうな匿名さん さん
仁王立ちっていなかったっけ?
あなた一人ってことを認めてしまったようね。
アチャー、またオウンゴールじゃないの?
でも、たった独りだけの非喫煙者のあなたは、いつも「嫌煙者ども」って書いてなかったっけ?
>>21890 口コミ知りたいさん
ここのたった一人のベランダ喫煙擁護者は、どんなハンドルを使っても、嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の匿名はん一人と言うことに異論がないようですね。
>>21889 おりこうな匿名さん さん
>ココに喫煙者を擁護している人はいません。
でなんで、落としどころとやらが、重要なの。
非喫煙者の立場で結論を書けば良いだけだと思いますが?
なんか一人錯乱状態の人がいますね。
今のところ、>>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生しているのがかった時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
>>21892 匿名さん
> 一々書かなくても国語の授業を受けておればわかりそうなものですが?
シンプルにしてみました。
↓
● 本スレの結論(シンプル版)
ベランダ喫煙、止めろ言われなければ、問題なし。
>>オウンゴールじゃないの?
認めちゃったんだね。
たった独りの嫌煙さん。
>>非喫煙者の立場で結論を書けば良いだけだと思いますが?
非喫煙者と嫌煙者とは違いますが?
>>21899
それ既に何度も指摘されていますよね。
止めろと言われた時点で被害を与えているから止めろと言われる前に止めるべきだって。
あなたの言い方だと、
車の運転、事故を起こして注意されなきゃ、問題なし。
と一緒で、事故を起こしてしまっては取り返しがつかないと私は思いますがね。
>>なんだ皆匿名はんってあっさり認めてやんの。
頭悪い人には解説も必要だったのですね。
たった独りの嫌煙者=お前
非喫煙者 = その他参加者
>>21902 匿名さん
> 止めろと言われた時点で被害を与えているから止めろと言われる前に止めるべきだって。
喫煙所は、受動喫煙することを受忍して自らも喫煙する場所であるから、やめろと言われてもやめる必要なし、
集合住宅は、例の判例でも「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としているので、タバコの煙が流入しているから止めろと言われた時点で止めればよい。
もちろん、タバコの煙が流入していていなければやめる必要なし。
一々書かなくてもわかりそうなものですが???
>>21905 匿名さん
> 一々注意さすなよってのが非喫煙者の立場ですが?
「近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務がある」集合住宅に住んでおいて、それは認められません。
>>21907 匿名さん
> しているかいない場合は止めろよ。それが非喫煙者の立場。
「近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務がある」集合住宅に住んでおいて、それは認められません。
なんだ論破されちゃった?
>>21910 匿名さん
> しているかいないかわからない場合は止めろよ。それが非喫煙者の立場。
「近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務がある」集合住宅に住んでおいて、それは認められません。
● 本スレの結論(一々書かなくてもわかる人用)
ベランダ喫煙、止めろ言われなければ、問題なし。
>>21906
ご自分でこう書いていたのを忘れた?
>>21104 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21097 屁理屈ばかりのアホにならないように禁煙しましょう♪
> > アホな喫煙者は、これまで頑なに否定していた、「喫煙の害・受動喫煙の害」を認め、少量の受動喫煙でも、嫌煙者を含む非喫煙者の脳に異常が起こることを自ら認めた。
>受動喫煙の害を認めていない人なんているんですか?
>あ、副流煙による間接喫煙しすぎで、脳が委縮してしまった副流煙による間接喫煙者であるここの嫌煙さんでしたか。
>で、あれば仕方ありませんね。副流煙による間接喫煙しすぎで、脳が委縮してしまったのですから。
受動喫煙の害を認めていない人なんていないし、脳が萎縮することを受忍すべき義務などないでしょう。
現実逃避な負け惜しみの白旗掲揚降参発言が出ましたので、以下、確定ですね。
● 本スレの結論(一々書かなくてもわかる人用)
ベランダ喫煙、止めろ言われなければ、問題なし。
今日もオウンゴールの連発。さすがたった一人の非喫煙者の匿名はん。
>>21889 おりこうな匿名さん 35分前
>たった独りの嫌煙者と非喫煙者だけです。
なんだ皆匿名はんってあっさり認めてやんの。でも、「嫌煙者共ども」って書いていたのは忘れたんだ。やっぱり認知障害。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
頑張ってまだ非喫煙中=禁煙中なんだ。
>>21916 買い替え検討中さん
> 受動喫煙の害を認めていない人なんていない
ずーとループ。
受動喫煙の害を知っていても、副流煙が他人に到達しないで、受動喫煙していなければ、他人に害は発生しないのですよ。
一々書かなくてもわかりそうなものですが???
ということで、以下、確定。
● 本スレの結論(一々書かなくてもわかる人用)
ベランダ喫煙、止めろ言われなければ、問題なし。
>>21919 匿名さん
ぐだぐだ長いので、だれも読みませんよ。
シンプルに行きましょう。
↓
● 本スレの結論(一々書かなくてもわかる人用)
ベランダ喫煙、止めろ言われなければ、問題なし。
>>21921 匿名さん
> だから、他人に到達しないことが確認できなきゃ、吸うなってこと。
集合住宅に住んでおいて、そんなわがままは許されません。
● 本スレの結論(一々書かなくてもわかる人用)
ベランダ喫煙、止めろ言われなければ、問題なし。
>>21922 匿名さん
ぐだぐだ長いので、だれも読みませんよ。
シンプルに行きましょう。
↓
● 本スレの結論(一々書かなくてもわかる人用)
ベランダ喫煙、止めろ言われなければ、問題なし。
>>21918
>副流煙が他人に到達しないで、受動喫煙していなければ、他人に害は発生しないのですよ。
タラレバ嫌いだったんじゃないの?
非喫煙者は、確実に受動喫煙が起こらない、そして三次喫煙の発生のしない喫煙を喫煙者にお願いしましょう。
集合住宅に住んでおいて被害が及んでいないのに「喫煙止めろよ」と言うのは、喫煙所で他の喫煙者に「喫煙止めろよ」と言うアホと同じ。
今日も嫌煙さんのブーメラン自爆でフルボッコのボッコボコが悲惨。
>>21938 匿名さん
> だって。ああオモロカッた。株式市場も終わったから、休憩するは。交替よろしく。
ストックトレーダーって、投資家だと勘違いしている人が居るけど、あくまでも労働者。
ご苦労様~。
● 本スレの結論(一々書かなくてもわかる人用)
喫煙可
原則喫煙自由なのに?バカみたい。
嫌煙派、意気消沈。
参考になるありがとう。2日もずーっと議論して、最初からわかっている原則喫煙自由が結論ってバカみたいだよね。
でも、原則は原則で、不法行為になる喫煙は止めようって、喫煙さんも納得していたよね。
お疲れさまでした。
今のところ、>>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生しているのがかった時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
>>21945
Beranda Kitsuen ha mondainashi だって。英語書けないんだ。
There are a lot of problems on smoking!
>>21948
もう説明してやっただろうが。
おまえが異論なしとしたのは、
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
1) どこにも集合住宅と限定していない。
2) 喫烟の煙が届いた時点で受動喫煙が起こり、被害が確実に生じている。
3) 被害が発生してから止めても手遅れ。
とくことでダメなんだよ。
で、その後こう主張したのもおまえ。
>>21642 匿名さん
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
降参した奴に結論を書く権利があるか?無条件降伏だろうが。
>>21950 匿名さん
私が異論無しとしたのは、「やめてと言われれば喫煙をやめる」です。
それに対して、後出しジャンケンとなるのは以下の2つのケースです。
(1) やめてと言われてもやめる必要の無い条件を後からつける。
(2) やめてと言われなくてもやめなければならない条件を後からつける。
です。
「やめてと言われれば喫煙をやめる」と私が言った後に、(2)をここの嫌煙さんが後出しジャンケンで言いだしたのは明白。
そう、後出しジャンケンをしているのは、ここの嫌煙さんなのです。
うん、実にロジカルです♪
>>21953
>(1) やめてと言われてもやめる必要の無い条件を後からつける。
>(2) やめてと言われなくてもやめなければならない条件を後からつける。
おまえ自身が、
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21600 匿名さん
> > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
>もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
>「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
おまえ自身が、喫烟の前に非喫煙者の許可を得てから喫烟すれば問題ないと書いていたのだが?
もう忘れた?
おまえ自身が、
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21600 匿名さん
> > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
>もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
>「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
おまえ自身が、喫烟の前に非喫煙者の許可を得てから喫烟すれば問題ないと書いていたのだが?
もう忘れた?
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21600 匿名さん
> > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
>もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
>「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
おまえ自身が、喫烟の前に非喫煙者の許可を得てから喫烟すれば問題ないと書いていたのだが?
もう忘れた?
で、こんな結論がどうして導けるの?
うわ言?
これ書いたの誰よ?
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21600 匿名さん
> > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
>もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
>「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
おまえ自身が、喫烟の前に非喫煙者の許可を得てから喫烟すれば問題ないと書いていたのだが?
もう忘れた?
おまえの
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21600 匿名さん
> > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
>もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
>「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
をまとめたものがこれだったんだが?
>>21724 匿名さん
>面倒だから書いてやるよ。
>● 結論
>喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。
どこか文句あるか?
>>21975 匿名さん
混乱しすぎて、間違ってますよ。
こちらですよ♪
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生しているのがかった時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
アホのオウンゴールのハットトリック
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21600 匿名さん
> > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
>もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
>「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21600 匿名さん
> > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
>もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
>「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
>>21889 おりこうな匿名さん
> >>21883
> >私の主張が喫煙者を擁護していると誤解されているのではないでしょうか?
>ココに喫煙者を擁護している人はいません。
>たった独りの嫌煙者と非喫煙者だけです。
仁王立ちも、匿名はんも、おりこうな匿名さんも、不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ も、たった独りの非喫煙者だって。なるほど所謂嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者匿名はんひとりしかいないんだって。
おまえの
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21600 匿名さん
> > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
>もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
>「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
をまとめたものがこれだったんだが?
>>21724 匿名さん
>面倒だから書いてやるよ。
>● 結論
>喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。
どこか文句あるか?
何回オウンゴールしたら気が済むの?
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21600 匿名さん
> > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
>もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
>「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
>>21889 おりこうな匿名さん 9時間前
> >>21883
> >私の主張が喫煙者を擁護していると誤解されているのではないでしょうか?
>ココに喫煙者を擁護している人はいません。
>たった独りの嫌煙者と非喫煙者だけです。
またこれしかないよな。
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
結局、他人がいるところでは、喫煙してよいか確認してから吸う。他人がいるかいないかわからないところでは確認できないので、喫煙しないってことで、皆さん異論がないようですね。
なんかたった独りで非喫煙者と言いながら、喫煙可とか、害があると言いながら、ある程度は受忍すべき義務があるとか、矛盾しまくっている人がいるようですが、何なんですかね?病気なんでしょうか?私には理解できません。
>>21983
↑英語が書けないって指摘したらすぐに入れるところが可愛いと言うか従順というかアホ丸出しだね。
↓これ書いたの全部たった独りのおまえなんだが?おまえが喫烟前に確認が必要と書いたのだが?
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21600 匿名さん
> > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
>もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
>「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
>>21889 おりこうな匿名さん
> >>21883
> >私の主張が喫煙者を擁護していると誤解されているのではないでしょうか?
>ココに喫煙者を擁護している人はいません。
>たった独りの嫌煙者と非喫煙者だけです。
>>21984 匿名さん
私が異論無しとしたのは、「やめてと言われれば喫煙をやめる」です。
それに対して、後出しジャンケンとなるのは以下の2つのケースです。
(1) やめてと言われてもやめる必要の無い条件を後からつける。
(2) やめてと言われなくてもやめなければならない条件を後からつける。
です。
「やめてと言われれば喫煙をやめる」と私が言った後に、(2)をここの嫌煙さんが後出しジャンケンで言いだしたのは明白。
そう、後出しジャンケンをしているのは、ここの嫌煙さんなのです。
うん、実にロジカルです♪
>>21984 匿名さん
> 英語が書けないって指摘したらすぐに入れるところが可愛いと言うか従順というかアホ丸出しだね。
他にも既にあるのに、明朝体プロポーショナルフォント書かれて初めて英文と認識するなんて、現在のOCR以下の文字認識の能力ですね♪(大爆笑)
今のところ、>>21823 に対する具体的で妥当性のある反論はありませんね。
本スレにおける集合住宅に対する結論を再掲しておきます。
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するかが分からない時点では、法律・規約の範囲内で喫煙を可能とし、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生しているのがかった時点でやめるのが落としどころである。
なお、集合住宅の喫煙とはベランダ喫煙に限定せず、専有部内など、集合住宅内の各所を対象とする。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
おまえって愛嬌のあるアホだな。
おまえの最初の結論
>>21377
>● このスレの結論
>副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまって頭を振るとカラカラと音がなり観光ビザで来日して不法就労しているため日本語が得意ではなく民度が低くベランダ喫煙が問題になっているボロアパートに住んでいるここの嫌煙さんは、「手段」と「目的」を履き違えていました。
>「目的」は、「副流煙が嫌煙者に届いて間接喫煙となるようなことを避ける」です。
>「吸殻や副流煙を出さないようにする」は、「目的」を達成するための「手段」の一つにすぎません。
>喫煙して吸殻や副流煙を出して他人に損害を与えれば不法行為となり得る場合がありますが、喫煙して吸殻や副流煙を出しても他人に損害を与えなければ喫煙は法律・規約の範囲内で自由です。
>専有部を歩いた(ベランダ喫煙した)としても、他人に騒音被害を与える(他人に損害を与える)ことをしない限り、問題ありません。
>無条件にベランダ喫煙をやめろと言うのは、無条件に専有部を歩くなと言う、暴論に過ぎません。
>副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまって頭を振るとカラカラと音がなり観光ビザで来日して不法就労しているため日本語が得意ではなく民度が低くベランダ喫煙が問題になっているボロアパートに住んでいるここの嫌煙さんの主張は論破されました^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^
>副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまって頭を振るとカラカラと音がなり観光ビザで来日して不法就労しているため日本語が得意ではなく民度が低くベランダ喫煙が問題になっているボロアパートに住んでいるここの嫌煙さんの主張は論破されましたので、無視してください^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^
8段落もある結論って、初めて見たよ。
これ書いたの、全部、たったひとりのおまえ。
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21600 匿名さん
> > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
>もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
>「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21602 匿名さん
> > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
>全く異論ありませんよ。
>>21642 匿名さん
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
>>21889 おりこうな匿名さん
> >>21883
> >私の主張が喫煙者を擁護していると誤解されているのではないでしょうか?
>ココに喫煙者を擁護している人はいません。
>たった独りの嫌煙者と非喫煙者だけです。
自分で自分のことがアホと思うやろ。
おまえが降参したんでわしゃ仕事に戻るは。ドル安、NYダウ安、仕入れ時かもしれんからね。ほなさいなら。時々チェック入れとくから、なんかありゃいつでもどうぞ。
>>22003
あら、降参宣言したのにね?
>いつまで経っても、被害を被っていない喫煙をやめさせる合理的な理由を説明できない嫌煙者。
おまえが自分で書いた通り、喫煙者には被害を与えない義務=確認する義務があるんだよ。確認できなきゃ、未必の故意。
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21600 匿名さん
> > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
>もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
>「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
・「吸って良いですか?」と確認しなければ喫煙しては問題です。
・確認しても「どうぞ、問題ありません」と言われなければ喫煙は問題です。
後出しも何もこれっておまえが書いたんだが?
>>22007 匿名さん
> おまえ最近朝から深夜まで暇そうだな。日産もレイオフ状態だからな。長期の無給休暇もらえて良かったな。
労働でしかカネを得られない人が良く言うやっかみ。
>>22010
エヴァゲリの真似か。昔使ったよ。赤色入れないといかんね。
喫煙者って大概ギャンブルもやるから、パチンコかパチスロで知ったんだろうか。俺はオリジナルの赤いプラスティックケースのオリジナルエヴァンゲリオンDVD全集持ってるよ。今はプレミアム価格になってる。
おまえしかし単純だな。人の言うこと全部信用するんだ。自分は嘘つきのくせにね。
>>22009
おまえ親方の話喜んでたよな。今は派遣か?フリーター?外国人労働者だらけで大変だよな。警備員すらも外国人だらけ。泥棒が警備やってるようなものだ。
で、何やって生計立ててんの?その知能と教養でできる仕事って限られてるだろうが。
また失業したの?喫煙してる限りまともな仕事にはつけない時代だからなあ。気の毒に。
何だったら家庭教師してやろうか?
日本の「たばこ規制」なぜこうも歪んでいるのか
| ブックス・レビュー | 東洋経済オンライン |
https://toyokeizai.net/articles/-/294429?display=b
ベランダ喫煙は、近隣への迷惑行為なので止めましょう。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
法に従い沿って立証責任を果たして下さいね。
>>22016
お前、嫌煙者は一人と言っていたな。
そのくせ 嫌煙者ども と複数人を指摘していたくせに、お前の頭では算数も理科も科学もダメで法もダメなわけだ。
気体の煙に名前を書けなどと非科学的なことを書き、その煙自分のじゃ無いとかバカな事を言っていたし。
そうなれば、煤煙の公害問題で自分の排出した有害物質に名前が書いてあるのか?
化学式もダメな筈の低能の癖して。
「ねえ……起きてよ。ねえ……目を覚ましてよ」
>>22013 匿名さん
おまえですら、
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> >>21600 匿名さん
> > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
>もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
>「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
こう書くのに、なんで規約の変更が必要よ。
90%以上の人間は、確認できない場所での喫煙はしない。9%の人間はやめろと言われれば止める。止めろと言って止めない1%の人間は、規約があってもなくてもにせず喫煙する。
もし規約があれば喫煙を止めるのならば、そいつが止めた途端、その規約部分は不要になる。不法行為の度に規約改正は不要。不法行為は違法だから規約より上位の六法の一つの民法で制限される。
異常者のために管理規約を変更する必要は特にない。
別に規約変更してもよいが、集合住宅に限らず、喫煙者が自発的に不法行為になる喫煙を止めるのが筋である。
>>もし規約があれば喫煙を止めるのならば、そいつが止めた途端、その規約部分は不要になる。不法行為の度に規約改正は不要。不法行為は違法だから規約より上位の六法の一つの民法で制限される。
そいつが止めても、そいつの知人・友人・親兄弟が喫煙するかも?
また、入居者が変わって喫煙者が住むかも?
規約変更は予防措置。
仮に総会で否決されたら、ベランダ喫煙の需要があるという証(=民意)だ。
>>喫煙者が自発的に不法行為になる喫煙を止めるのが筋である。
喫煙者は法・規約に沿って(=合法行為)ベランダ喫煙しているので、
それに不法行為の疑いがあるのなら(疑いを持つ人が)、法に従い
立証責任を果たせば良いでしょう。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
人様の合法行為を法の定める手順を踏まず制限しようとするのは如何なものですかね。
>>22024 オウンゴール王といえば匿名はん
>人様の合法行為を法の定める手順を踏まず制限しようとするのは如何なものですかね。
>人様の合法行為を法の定める手順を踏まず制限しようとするのは如何なものですかね。
無法者の不法行為は法の定めで制限されるのは当然ですがね。
おまえ自身が止めろと言えば止める、喫煙する前に確認すると書いていたように、それこそが手順。確認できない場合は喫煙しないことが、合法性を担保する行為。
>>確認できない場合は喫煙しないことが、合法性を担保する行為。
確認できない場合は車の運転をしないことが、合法性を担保する行為。
はい、論破。
>>タラレバ心配してたら、細則何ページあっても足りないことくらい、何度も指摘されて理解できそうなものだが?
不要というなら変更しなけりゃ良い。
喫煙者は法・規約に沿って(=合法行為)ベランダ喫煙しているので、
それに不法行為の疑いがあるのなら(疑いを持つ人が)、法に従い
立証責任を果たせば良いでしょう。
一般不法行為の成立要件は以下の通りである(709条)。
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
以上のうち1から4についてはそれらが「ある」ことを立証する責任が原告(被害者)側にあり
法の定めた手順に沿い立証責任果たしてね。
>>22027 オウンゴール王といえば匿名はん
>確認できない場合は車の運転をしないことが、合法性を担保する行為。
はい、論破。
おまえトンネルに入る前や踏切渡る前に安全確認せずに入るんだ。
>>心配しなくても今時のマンションはほとんど予防措置済み。
だから?