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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
最初に異論なしって書いたの誰よ?
で、その異論なしから逸脱していないこと書かれたって、訳からんだろうが?昨日の朝から、誰も議論してないじゃん。異論がないと繰り返し主張しているようだから。
おまえの屁理屈だと、先に寝た方か、先にわけのわからないことを書かれて無視した方が、合意したことになりそうだが、大丈夫?
>>21705 匿名さん
> その異論なしから逸脱していないこと書かれたって、訳からんだろうが?
ちゃんと結論としてまとめただけですよ。
>>21707 匿名さん
> おまえの屁理屈だと、先に寝た方か、先にわけのわからないことを書かれて無視した方が、合意したことになりそうだが、大丈夫?
文末を変更いたしました。
↓
● 結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
それって、おまえが>>>>21600で先に同意したから、
> よくできました。その通りです。
って書いたんだが?
ちょっと前に指摘してやったよな?もう忘れたんだ。
>>21654 匿名さん 2時間前
======
>>21650
おまえハンドル元に戻せよ。
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 23時間前
------
>>21600 匿名さん
> 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
------
この時点以前に、副流煙が他人に届けば、
>もちろん「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
と、嫌煙者の意見に同意してるんだが?
======
>>21710 匿名さん
もう少し主張をまとめられたらどうでしょうか?トピックセンテンスなどと言う英文の書き方が参考になるでしょうね。
集合住宅なんていつ限定したの?
で、誰がおまえにまとめてくれって頼んだの?
で、逸脱していないものに、反論がないっていうの?
逸脱していないってことは、包含関係的には
おまえの結論 ∈ おれの結論
だろうが。おれの結論の方が汎用性があるってことだが?
文末を補足しました。
↓
● 結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
なお、指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
だったら、
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
で、どこが問題あるの?
なぜ、集合住宅に限定する必要があるの?
今や受動喫煙防止は国の制作なんだが?
いずれにしろ、おまえが、
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 2019/08/04 23:17:10
------
>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
あるいは、
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1日前
------
>>21600 匿名さん
> 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
------
とおまえが、異論がないとした時点で、お前が言うように、
異論無し = 同意 = 降参
なんだが?それ以上、おまえをなぶっても仕方がない。
で、降参したおまえがなんで偉そうにまとめるの?おまえにまとめられるか?
制作→政策
>>21715 匿名さん
もう少し主張をまとめられたらどうでしょうか?トピックセンテンスなどと言う英文の書き方が参考になるでしょうね。
>>21717
結論じゃなくて、おまえの投稿の引用だからおかしく見えるのでは?
------
で、どこが問題あるの?
なぜ、集合住宅に限定する必要があるの?
今や受動喫煙防止は国の政策なんだが?
----
のシンプル部分がトピックセンテンス的な部分ね。この三行くらい読んで理解できない?
「いずれにしろ」以下は、おまえが先に異論なしあるいは同意舌部分。
>>21718
舌→した
で、どこが問題あるの?
なぜ、集合住宅に限定する必要があるの?
今や受動喫煙防止は国の政策なんだが?
トピックを順に補足する形になっているだろうが。一行目読んでわからなければ、二行目を読む、二行目を読んでわからなければ、三行目。普通は一行目にいちばん重要なことが書いてあるから、一行目だけを読めば良い。これが西欧的文章や新聞記事の構成。
文末の文章を補正しました。
↓
● 結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
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>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
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から、何が逸脱しているのかを指摘してください。