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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
>>21639
同一人物かお仲間かは知りませんが、喫煙者が、いろんないってよ。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1分前
-------
>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
頭のイカれた喫煙者でも喫煙・受動喫煙の害はご存知で、喫煙・受動喫煙すれば脳がやられることをご存知だって。
他人の脳にダメージ与えて、不法行為にならないわけないと思いますが?
異論あるの?
嫌煙者どこにも、異論なしなんて書いてない = 暗黙的異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
異論なしと書いていないんだから、暗黙的異論ありでもいいだろうが?
書いていないものは書いていない。
異論なしと書いていないことを認めてくれてありがとう。
やっぱり、嘘つきイカレポンチ脳タリンキチガイ迷惑喫煙者だけのことはある。
またオウンゴールしてやんの。
明示的な「異論」無し = 暗黙的異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
>>21645
おまえその頭で仕事できるのかよ?
それともタバコ吸い過ぎて脳死状態?
おまえ、上司に、上司が何も言わなかったら、勝手に上司がOKしたとか上司がOKしないとか、上司に言うのかよ?
言ってないものは言ってないんだから、勝手に判断しちゃまずいだろうが?
それくらいのこともわからんのかね。小学生未満の知能だのう。
これは、不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪さんが、明示的に異論なしとしたんだが?
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
-------
>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
おまえの言葉を借りれば、
明示的異論無し = 明示的同意 = 明示的降参 ってことで良いのだよね。
毎日オウンゴール連発だのう。オウンゴールのトリックハットするのは、おまえくらいだよな。
だから、健常者に嘘つきイカレポンチ脳タリンキチガイ迷惑喫煙者って呼ばれるんじゃないの?
反論できなくってだんまり = 明示的な「異論」無し = 暗黙的異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
反論できなくってだんまり = 明示的な「異論」無し = 暗黙的異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参 = 嫌煙者惨敗
>>21650
おまえハンドル元に戻せよ。
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 23時間前
------
>>21600 匿名さん
> 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
------
この時点以前に、副流煙が他人に届けば、
>もちろん「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
と、嫌煙者の意見に同意してるんだが?
これ以上、何を議論する必要がある?
集合住宅でベランダ喫煙して、「喫煙をやめて」と言われれば、止めるんだろうが。
で、なんで規約改正が必要になる?
で、こちらが、「喫煙をやめて」と言った時点で、既に喫煙の煙が届いて、健康被害が始まっているから、それではすでに不法行為が成立している。(訴訟価値の有無は別に)だから、不法行為が成立する以前に止めるべきだと指定したが、特段の回答なかったんじゃないの?
いずれにしろ、「異論がある」「異論がない」とも書いていないものが、おまえの都合で適当に解釈してよいわけないだろうが。
無回答は無回答。
世論調査で無回答だからって、特定の答えに票を加算するか?
ホンマモンのドアホやな。
先にギブアップしたらゲーム終了。それが世の中のルール。
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判例あり = 嫌煙者反論できなくってだんまり = 明示的な「異論」無し = 暗黙的異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参 = 嫌煙者惨敗
自分が相手の質問に答えなかったことは無視して、自分が「異論なし」と明示的に書いたことは無しにして。相手が質問に答えなかったことは自分の意見に同意したとするんだ?
だだっこ幼児か?
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判例の提示が >>21604 より以前にあり = 嫌煙者反論できなくってだんまり = 明示的な「異論」無し = 暗黙的異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参 = 先にギブアップしたらゲーム終了。それが世の中のルール。 = 嫌煙者惨敗
以上、21,658手を持ちまして、嫌煙者のオウンゴール負けでございます。
嫌煙“それ”が見えたら
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
これは絶対!
また、個人特定をしていたのはてめえだったんだな。
匿名はんのお前をどこに住んでいてどこの物件でどんな人物か、詮索したことがあるか?
匿名はんって酷い卑怯者でもあろう。
>>21637 降参したのにまだ未練たらしく投稿する嫌煙さん 1時間前
>>はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
>>コレ↓で皆さん納得でいいね。
>>数々のハンドルネームを持つ嫌煙さんは降参。 敗北は敗北。
>>さようなら。
お前が数々のHNを使っているんじゃないのか?
先ほど 匿名 が突然現れたし。
もう酷い卑怯者としか言いようが無い。
>>21658 匿名さん
それには確定判決かどうか、判決文引用しろってのなかったっけ?
いずれにしろ、答えがないのはお互い様。
異論なしは、あんたが言うように?明示的同意って点では一致しているようね。
>>21667 匿名さん
> そのハンドルで異論なしとして、終わったんじゃないの?
> 判決の話何かなかったと思うよ。
ごめんなさい、私に何を問いたいのか、さっぱり分かりません。
判決??
>>21669 匿名さん
> 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪=匿名=嫌煙さんが敗北しててワロタ=匿名はん
> 異論あるか?
異論ありです。
匿名=嫌煙さんが敗北しててワロタ=匿名はん
とは別人です。
>>21668 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪さん
あなたは何でゴネてるの?
ごめんなさい、私に何でゴネてるのか、さっぱり分かりません。
異論なしとしたのはあなたですよね?
で、異論なしが敗北だと断定したのもあなたですよね。
嫌煙者は「ども」というくらい多、数でベランダ喫煙者擁護は一人って前提なんだが、都合が悪くなると違いますっていうようだけれど?
>>21672 匿名さん
> それは、HN名としてで別人と言いたいんだろ。
異論ありです。
リアルでも、私は、
匿名=嫌煙さんが敗北しててワロタ=匿名はん
とは別人です。
と言いますか、匿名=嫌煙さんが敗北しててワロタ=匿名はん は、なんなんですか?
それと、私を同一人物にすると、何があるんですか?
あなたのその固執は私には異様に思えます。
誰かが判決がどうのこうのと言い出したようだけれど、異論なしとした時点で、なんにも問題になってなかったんじゃないかな?
受動喫煙が嫌煙者の脳ですら受動喫煙で健康被害を与えるってことだけしか議論してなかったようだけど?
やっぱりどう見ても後出しジャンケンだよね。
>>21673 匿名さん
もう、なんのことやら、さっぱり分かりません。
分かるのは、
> 異論なしとしたのはあなたですよね?
ぐらいでしょうか。
繰り返しになりますが、私は今も、以下の考えに変わりはありませんよ?
それ以上に何を私に問いたいのですか???
↓
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 23時間前
------
>>21600 匿名さん
> 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
------
日付が変わりました。昨日、このスレの結論を記載させていただきましたが、その結論、および、 >>21622 に対して、現時点で具体的で有効な反論は無いため、その結論を再掲させていただきます。
● 結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
ここの嫌煙さんとも合意できてうれしいです♪
じゃあもう一度反論してやるから、それでよいか?
ほう?
そもそもおまえの結論自体が後出しジャンケンなんだが?
どこで、その結論最初に書いたの?レス番号だけで良いよ。
おまえの当初の結論はこれだったんだよね?
>>21377
● このスレの結論
副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまって頭を振るとカラカラと音がなり観光ビザで来日して不法就労しているため日本語が得意ではなく民度が低くベランダ喫煙が問題になっているボロアパートに住んでいるここの嫌煙さんは、「手段」と「目的」を履き違えていました。
・・・・・
アホ丸出しに長いからって、何度指導されて短くしたようだけれど?覚えていない?
そもそも、おまえが、
>集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では
を言い出したのは、2019/08/05 11:50:01が初めてなんだけれど?
>>21632 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 2019/08/05 11:50:01
>>21622 に対して、異論が出ていないと言う事で結論が出ましたね。
● 結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
で、それ以前におまえ異論なしってしておいて、後出しジャンケンで主張を変遷させただけなんだが?
>>21690 匿名さん
> それ以前におまえ異論なしってしておいて、後出しジャンケンで主張を変遷させただけなんだが?
後出しジャンケン?
>>21678 の内容は、 >>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何ら逸脱していませんよ。
逸脱してる部分があれば、指摘してください。
後出しジャンケンではないことが良く分かります。
>集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく
おまえ、当初書いてたのは、
>>21377
>副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまって頭を振るとカラカラと音がなり観光ビザで来日して不法就労しているため日本語が得意ではなく民度が低くベランダ喫煙が問題になっているボロアパートに住んでいるここの嫌煙さんは、「手段」と「目的」を履き違えていました。
と書いて、副流煙の受動喫煙で他人に損害が発生したことを自分で認めていたんだよ。
だから、
>集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない
状態ではないことを、指摘してやって、おまえも「異論なし}になったんだが、もう忘れた?
>>21692 匿名さん
論点がすり替わっていますよ。
>>21678 の内容は、 >>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何ら逸脱していませんよ。
逸脱してる部分があれば、指摘してください。
後出しジャンケンではないことが良く分かります。
>>21693
言ってることがよくわからん。
>から、何ら逸脱していませんよ。
だったら、異論なしとした、
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 2019/08/04 23:17:10
------
>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
で、終わりだろう。
ベランダ喫煙でなくても、喫煙の受動喫煙が届けば被害起こり、被害者が止めよろよと言えば止めると宣言しているんだから?
おまえご丁寧に、
>>21642 匿名さん 2時間前
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
と書いてなかったっけ?
>>212632
>● 結論
>集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
こう言い出したのは、昨日の昼ころなんだから。誰も相手にしてなかっただけだろう。
おまえ本当に低能なんじゃないの?何をどう書いたか覚えていないんだ?
>>21695 匿名さん
> 終わりだろう。
論点がすり替わっていますよ。
あなたじゃないのか分かりませんが、>>21679 匿名さん は、>>21678 に対して、
「結論には反論済みだが?」
と言いました。
そして、 >>21683 匿名さん は、
「そもそもおまえの結論自体が後出しジャンケンなんだが?」
と言いました。
だから、私は、どの部分が後出しジャンケンなのかを聞いています。
>>21678 の内容は、 >>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何ら逸脱していませんよ。
逸脱してる部分があれば、指摘してください。
後出しジャンケンではないことが良く分かります。
>>21694
>結論には反論済みだが?」
反論されたって理解できないんだ?
>集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
>実際に他人に損害が発生するか分からない状態
おまえが、
>副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまって頭を振るとカラカラと音がなり
と書いたから、それを指摘してやって、結論を変えたんだろうが。
おまえ自身が、「受動喫煙で他人の脳がやられる」=「実際に他人に損害が発生する」と書いたことを指摘してやっただろうが
>実際に他人に損害が発生するか分からない状態
で、脳に障害を与えることは、著しい不利益になる
不法行為の成立要件を満たす
と、何度か指摘しているが?
>>21572
>>21620
などだよね。
で、うっかり
>副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまって頭を振るとカラカラと音がなり
こう書いてしまった、おまえがしっかり理解していないだけだと思う?
>>21697 匿名さん
> 反論されたって理解できないんだ?
論点がすり替わっていますよ。
論点をすり替え続けていますので、>>21678 は後出しジャンケンではなく、反論も無いと判断致します。
結論が流れてしまったので再掲いたします。
● 結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
ここの嫌煙さんとも合意できてうれしいです♪
まだ難しいか?
>副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまって頭を振るとカラカラと音がなり
とおまえ書いたよな。
だから、
おまえは、とっくの昔に
・喫煙の煙が原因で他人の脳に損害を与えること
・受忍限度以上の脳の萎縮という損害が生じていること
を認め、それを指摘されたから。、
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 2019/08/04 23:17:10
------
>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
となったんだろうが。読み返してみろよ。
>集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
が論破されているから、異論なしとしたんだろうが。
どうなってんの?
>>21699 匿名さん
> >副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまって頭を振るとカラカラと音がなり
> とおまえ書いたよな。
>>21698 の記載内容から指摘してください。それ以外の指摘は、>>21698 の指摘とみなしません。
後出しジャンケンであると言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
(後出しジャンケンの意味わかってます???)
最初に異論なしって書いたの誰よ?
で、その異論なしから逸脱していないこと書かれたって、訳からんだろうが?昨日の朝から、誰も議論してないじゃん。異論がないと繰り返し主張しているようだから。
おまえの屁理屈だと、先に寝た方か、先にわけのわからないことを書かれて無視した方が、合意したことになりそうだが、大丈夫?
>>21705 匿名さん
> その異論なしから逸脱していないこと書かれたって、訳からんだろうが?
ちゃんと結論としてまとめただけですよ。
>>21707 匿名さん
> おまえの屁理屈だと、先に寝た方か、先にわけのわからないことを書かれて無視した方が、合意したことになりそうだが、大丈夫?
文末を変更いたしました。
↓
● 結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
それって、おまえが>>>>21600で先に同意したから、
> よくできました。その通りです。
って書いたんだが?
ちょっと前に指摘してやったよな?もう忘れたんだ。
>>21654 匿名さん 2時間前
======
>>21650
おまえハンドル元に戻せよ。
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 23時間前
------
>>21600 匿名さん
> 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
------
この時点以前に、副流煙が他人に届けば、
>もちろん「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
と、嫌煙者の意見に同意してるんだが?
======
>>21710 匿名さん
もう少し主張をまとめられたらどうでしょうか?トピックセンテンスなどと言う英文の書き方が参考になるでしょうね。
集合住宅なんていつ限定したの?
で、誰がおまえにまとめてくれって頼んだの?
で、逸脱していないものに、反論がないっていうの?
逸脱していないってことは、包含関係的には
おまえの結論 ∈ おれの結論
だろうが。おれの結論の方が汎用性があるってことだが?
文末を補足しました。
↓
● 結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
なお、指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
だったら、
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
で、どこが問題あるの?
なぜ、集合住宅に限定する必要があるの?
今や受動喫煙防止は国の制作なんだが?
いずれにしろ、おまえが、
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 2019/08/04 23:17:10
------
>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
あるいは、
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1日前
------
>>21600 匿名さん
> 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
------
とおまえが、異論がないとした時点で、お前が言うように、
異論無し = 同意 = 降参
なんだが?それ以上、おまえをなぶっても仕方がない。
で、降参したおまえがなんで偉そうにまとめるの?おまえにまとめられるか?
制作→政策
>>21715 匿名さん
もう少し主張をまとめられたらどうでしょうか?トピックセンテンスなどと言う英文の書き方が参考になるでしょうね。
>>21717
結論じゃなくて、おまえの投稿の引用だからおかしく見えるのでは?
------
で、どこが問題あるの?
なぜ、集合住宅に限定する必要があるの?
今や受動喫煙防止は国の政策なんだが?
----
のシンプル部分がトピックセンテンス的な部分ね。この三行くらい読んで理解できない?
「いずれにしろ」以下は、おまえが先に異論なしあるいは同意舌部分。
>>21718
舌→した
で、どこが問題あるの?
なぜ、集合住宅に限定する必要があるの?
今や受動喫煙防止は国の政策なんだが?
トピックを順に補足する形になっているだろうが。一行目読んでわからなければ、二行目を読む、二行目を読んでわからなければ、三行目。普通は一行目にいちばん重要なことが書いてあるから、一行目だけを読めば良い。これが西欧的文章や新聞記事の構成。
文末の文章を補正しました。
↓
● 結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
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>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
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から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
おまえ何度も、受動喫煙に害があることは常識だと書いていたよね。だから、タバコの煙が届けば受動喫煙が生じて、健康被害が起こるのは必然だろうが?だったら、余分なことを書く必要はない。
すまん
「だから繰り返し、」はゴミ。気にしないでくれ。
面倒だから書いてやるよ。
● 結論
喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。
集合住宅に対する結論としました。
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
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>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
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から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/effort/
参考にしたら、原則屋内禁煙だそうだからね。
望まない受動喫煙をなくすための取り組み
受動喫煙は、望まない方をも、たばこの煙にさらし、深刻な健康被害のリスクをもたらします。年間15,000人が、受動喫煙を受けなければこれらの疾患で死亡せずに済んだと推計されています。これまで日本での対策は、それぞれの施設での努力義務に留まっていましたが、今回行われた法改正は、2020年4月から多数の者が利用する施設について、原則、屋内禁煙とすることを義務づけることとしています。
受動喫煙を取り巻く各種データ
国民の8割以上は非喫煙者
年間15,000人が、
受動喫煙を受けなければ、
これらの疾患で死亡せずに済んだと推計。
非喫煙者が受動喫煙に遭遇した場所
平成29年国民健康・栄養調査
受動喫煙を受けている者の
「り患リスク」は高い
改正法における3つの基本的な考え方(改正の趣旨)
改正法は、以下のような3つの基本的な考え方を趣旨とし、関係する権限を有する人々が講ずる措置を定めたものとなっています。
【基本的考え方 第1】「 望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。
【基本的考え方 第2】 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
【基本的考え方 第3】 施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付などの対策を講ずる。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。
>何が逸脱している
何が問題かと言えば、
・集合住宅に限定する必要はない(異論なし部分)
・受動喫煙をすれば害が発生する(異論なし部分)
・「ある程度は受忍すべき義務がある」(脳に障害がおこると主張してきており、脳の障害を受忍すべき義務などない)
・受動喫煙をすれば害が発生するのであるから、損害が発生する以前に損害の発生を喫煙者が防止する責任がある(既に指摘済み)
>>21727 匿名さん
> ・集合住宅に限定する必要はない(異論なし部分)
例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性」とある様に、集合住宅は特殊性があり、その特殊性に即した結論が必要なため、それを定めています。
> ・受動喫煙をすれば害が発生する(異論なし部分)
集合住宅と同様に特殊性があるものとして、喫煙所があります。当然喫煙所でも間接喫煙が発生しますが、それは喫煙所と言う特殊性から受忍すべきものであり、このスレの嫌煙派もそれも合意しています。
>・「ある程度は受忍すべき義務がある」(脳に障害がおこると主張してきており、脳の障害を受忍すべき義務などない)
先述の通り、例の判例でも「互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としています。
> ・受動喫煙をすれば害が発生するのであるから、損害が発生する以前に損害の発生を喫煙者が防止する責任がある(既に指摘済み)
以上のことから、本スレにおける集合住宅に対する結論を以下の通りとしました。(変更なし)
↓
● 本スレにおける集合住宅に対する結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
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>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
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から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
でもなあ、喫煙になーんも良いとこがなくて、脳が35歳から萎縮しだすのは事実だし、喫煙者の多くが晩年肺気腫で苦しむのも事実だから、止められるなら止めた方がいいぞ。止めれる意志があれば、成功者にもなれるそうだ。それにタバコ代がかなりうく。お金燃やして吸って病気になるって、賢い人間のすることではないと思うよ。
>>21727 匿名さん
なお、「本スレにおける集合住宅に対する結論」は、「集合住宅」に限定した結論としていますが、「ベランダ喫煙」には限定していません。
例の判例の記述および、ここの嫌煙さんの過去の発言を尊重したものとしていますので、ご参考まで。
>>21734 匿名さん
> 勝手に一人でやれよ。で、同意したとか言いたいんだろうが。
反論できなければ論破されたことになります。
それが、ここ「住宅コロセウム」板です。
>>21736 匿名さん
> めんどくさいやっちゃなあ。後出しジャンケンするなよ。異論があれば、異論ありと最初に異論だしとけよ。
>>21727 の指摘は、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
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>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
からの逸脱を指摘したものではありません。
したがって、後出しジャンケンとはなりません。
>反論できなければ論破されたことになります。
反論しなければ、反論しないだけですが?
おまえが既に異論なしとして「降参」しておいて、今頃後出しジャンケンで自分が納得して異論なしとしたことにイチャモンつけんなよ。
おまえのアホな屁理屈に反論する必要はない。明朝10時以降に相手してやるよ。
>>21738 匿名さん
> おまえが既に異論なしとして「降参」
異論なしを「降参」ととらえて自己満足に浸るのはご自由にどうぞですが、なんら、>>21729 への反論にはなっていません。
また、繰り返しますが、>>21727 の指摘は、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
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>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
からの逸脱を指摘したものではありません。
したがって、後出しジャンケンとはなりません。
したがって、あなたの
> おまえのアホな屁理屈に反論する必要はない。明朝10時以降に相手してやるよ。
は、たんなる空理空論、負け惜しみの現実逃避発言に過ぎません。
● 結論
喫煙は、非喫煙者に止めろと言われた時点で非喫煙者に受動喫煙被害を与えています。設備の整った喫煙所以外での喫煙は、受動喫煙被害が起きないように、周囲に喫煙を好まない人がいないことを確認してから行いましょう。
これもどっこも逸脱(?)してないんじゃないの?
落としどころをわきまえた、喫煙者にド甘い結論ですが?