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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>21620 匿名さん
> でも、それを一連のやり取りの中で持ち出したのは>>21612で、>>21604より後ですから、そういうのを後出しジャンケンって言うのですよ。
いいえ、喫煙所は止めろと言ってもやめる必要が無い。
集合住宅はグレーと、私は、>>21607 で言っています。
そしてあなたも、
----
>>21609 匿名さん 2019/08/04 23:24:08
> >>21607
> はいはい。喫煙所は許しましょう。喫煙所ですから。
----
と言っています。私が「グレーなのが集合住宅ですね。」と言っていることをあなたはこの時点で認識しているので、後だしジャンケンではありません。
> >そして、『「やめて」と言われても喫煙し続けたこと』を不法行為としています。
> 判決文のどの部分でしょうか?
これですね。
↓
----
原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
----
「平成22年5月2日以降」ではなく「遅くとも,平成23年5月以降」と記載されています。これを私は、
> 『「やめて」と言われても喫煙し続けたこと』を不法行為としています。
としました。
> 何らこれを防止する措置をとるということは、ベランダ喫煙をしないということだと理解できませんか?
ですね。ですから、
> 集合住宅は喫煙所ではありませんので、「やめてと言われたやめる」が落としどころでしょう。
と言っています。
>>21620 匿名さん
> 「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合」ですよね。
> あなたは、脳にダメージを与えるほど、あなたの喫煙が他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、
前にもどなたかが指摘していましたが、
「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら」
とは、
「副流煙が有毒であることを知っている」
を指しているわけではありません。
「自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め」
「重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ」
「理組合をして回覧又は掲示」
を指しているんですよ。
そう、有毒な副流煙を空気中に散布しても、損害を受けている人が居なければ、法律・規約の範囲内で喫煙は自由なのです。
結論出ましたよね。
少なくとも、
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1分前
-------
>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
ですが、他人に被害を与えていることを指摘されるまで、何らの予防措置、すなわち、喫煙を控える、あるいは煙が外に漏れないような喫煙所に改造するなどしないでおいて、喫煙が自由だというのは、いわゆる、盗っ人猛々しいと言われても仕方がないでしょう。
指摘された時には既に被害を与えている訳ですし、煙が届けば被害を与えることもご存知な訳ですからね。
匿名はんが、論破された時とほとんど同じですね。
そろそろ別ハンドルで同じことを繰り返すのでしょう。
『ベランダ喫煙を楽しみましょう♪』
令和時代の常識ならこんなベランダ喫煙を推奨する異常な事(楽しむ)は書かない。
どんなにHNを変えたって同じ屁理屈をを繰り返すだけ。
>>副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまって頭を振るとカラカラと音がなり観光ビザで来日して不法就労しているため日本語が得意ではなく民度が低くベランダ喫煙が問題になっているボロアパートに住んでスマホが使えない老害人のため24時間356日パソコンの前で引きこもって投稿しているここの嫌煙さんが暴露した衝撃の事実を再掲しておきますねー。
上記を書いていた事も完全に忘れている。
それは周囲の人も気づいている事もわからないようだ。
>>副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまったここの嫌煙さんが逃げ続ける事実。
上記を書いていた事はどうなったんだ?
無責任極まりないとしか言えない。
結局喫煙者のオウンゴール以外のなにものでもないよね。
んう
止めろと言われたら止めるんだったら、止めろと言われる前にするなって、子供に躾しない?
止めろと言われたら止めるんだったら、規約はいらない。普通そんなものだよ。
まあ喫煙者は普通じゃないが。
>>21622 に対して、異論が出ていないと言う事で結論が出ましたね。
● 結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
ここの嫌煙さんとも合意できてうれしいです♪
異論無し = 暗黙的同意
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得でいいね。
数々のハンドルネームを持つ嫌煙さんは降参。 敗北は敗北。
さようなら。
https://women.benesse.ne.jp/forum/zboca040?CONTENTS_ID=0104040Y&ME...
【平成26年のベランダ喫煙裁判では、「喫煙はベランダという外気に晒される
解放空間で行われたもので、1日数本程度の喫煙は、他の近隣住人の社会生活
上の受忍限度内といえる」として喫煙者の権利が認められた例もあるよう
ですし、今回はさらに室内喫煙。】
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決があればどうぞ。
そもそもベランダで喫煙を禁止する法律が
ないので違法行為ではありません。
不法行為と認定されるのは
珍しい1例です。
>>21635
どこに降参したのアンカー貼って引用よろしく!
嘘と低能な屁理屈ばかり書くから、
嘘つきイカレポンチ脳タリンキチガイ迷惑喫煙者って呼ばれるんじゃないの?
まさにその通りだと思うよ。
異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
>>21639
同一人物かお仲間かは知りませんが、喫煙者が、いろんないってよ。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1分前
-------
>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
頭のイカれた喫煙者でも喫煙・受動喫煙の害はご存知で、喫煙・受動喫煙すれば脳がやられることをご存知だって。
他人の脳にダメージ与えて、不法行為にならないわけないと思いますが?
異論あるの?
嫌煙者どこにも、異論なしなんて書いてない = 暗黙的異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
異論なしと書いていないんだから、暗黙的異論ありでもいいだろうが?
書いていないものは書いていない。
異論なしと書いていないことを認めてくれてありがとう。
やっぱり、嘘つきイカレポンチ脳タリンキチガイ迷惑喫煙者だけのことはある。
またオウンゴールしてやんの。
明示的な「異論」無し = 暗黙的異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
>>21645
おまえその頭で仕事できるのかよ?
それともタバコ吸い過ぎて脳死状態?
おまえ、上司に、上司が何も言わなかったら、勝手に上司がOKしたとか上司がOKしないとか、上司に言うのかよ?
言ってないものは言ってないんだから、勝手に判断しちゃまずいだろうが?
それくらいのこともわからんのかね。小学生未満の知能だのう。
これは、不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪さんが、明示的に異論なしとしたんだが?
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
-------
>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
おまえの言葉を借りれば、
明示的異論無し = 明示的同意 = 明示的降参 ってことで良いのだよね。
毎日オウンゴール連発だのう。オウンゴールのトリックハットするのは、おまえくらいだよな。
だから、健常者に嘘つきイカレポンチ脳タリンキチガイ迷惑喫煙者って呼ばれるんじゃないの?
反論できなくってだんまり = 明示的な「異論」無し = 暗黙的異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
反論できなくってだんまり = 明示的な「異論」無し = 暗黙的異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参 = 嫌煙者惨敗
>>21650
おまえハンドル元に戻せよ。
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 23時間前
------
>>21600 匿名さん
> 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
------
この時点以前に、副流煙が他人に届けば、
>もちろん「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
と、嫌煙者の意見に同意してるんだが?
これ以上、何を議論する必要がある?
集合住宅でベランダ喫煙して、「喫煙をやめて」と言われれば、止めるんだろうが。
で、なんで規約改正が必要になる?
で、こちらが、「喫煙をやめて」と言った時点で、既に喫煙の煙が届いて、健康被害が始まっているから、それではすでに不法行為が成立している。(訴訟価値の有無は別に)だから、不法行為が成立する以前に止めるべきだと指定したが、特段の回答なかったんじゃないの?
いずれにしろ、「異論がある」「異論がない」とも書いていないものが、おまえの都合で適当に解釈してよいわけないだろうが。
無回答は無回答。
世論調査で無回答だからって、特定の答えに票を加算するか?
ホンマモンのドアホやな。
先にギブアップしたらゲーム終了。それが世の中のルール。
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判例あり = 嫌煙者反論できなくってだんまり = 明示的な「異論」無し = 暗黙的異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参 = 嫌煙者惨敗
自分が相手の質問に答えなかったことは無視して、自分が「異論なし」と明示的に書いたことは無しにして。相手が質問に答えなかったことは自分の意見に同意したとするんだ?
だだっこ幼児か?
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判例の提示が >>21604 より以前にあり = 嫌煙者反論できなくってだんまり = 明示的な「異論」無し = 暗黙的異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参 = 先にギブアップしたらゲーム終了。それが世の中のルール。 = 嫌煙者惨敗
以上、21,658手を持ちまして、嫌煙者のオウンゴール負けでございます。
嫌煙“それ”が見えたら
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
これは絶対!
また、個人特定をしていたのはてめえだったんだな。
匿名はんのお前をどこに住んでいてどこの物件でどんな人物か、詮索したことがあるか?
匿名はんって酷い卑怯者でもあろう。
>>21637 降参したのにまだ未練たらしく投稿する嫌煙さん 1時間前
>>はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
>>コレ↓で皆さん納得でいいね。
>>数々のハンドルネームを持つ嫌煙さんは降参。 敗北は敗北。
>>さようなら。
お前が数々のHNを使っているんじゃないのか?
先ほど 匿名 が突然現れたし。
もう酷い卑怯者としか言いようが無い。
>>21658 匿名さん
それには確定判決かどうか、判決文引用しろってのなかったっけ?
いずれにしろ、答えがないのはお互い様。
異論なしは、あんたが言うように?明示的同意って点では一致しているようね。
>>21667 匿名さん
> そのハンドルで異論なしとして、終わったんじゃないの?
> 判決の話何かなかったと思うよ。
ごめんなさい、私に何を問いたいのか、さっぱり分かりません。
判決??
>>21669 匿名さん
> 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪=匿名=嫌煙さんが敗北しててワロタ=匿名はん
> 異論あるか?
異論ありです。
匿名=嫌煙さんが敗北しててワロタ=匿名はん
とは別人です。
>>21668 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪さん
あなたは何でゴネてるの?
ごめんなさい、私に何でゴネてるのか、さっぱり分かりません。
異論なしとしたのはあなたですよね?
で、異論なしが敗北だと断定したのもあなたですよね。
嫌煙者は「ども」というくらい多、数でベランダ喫煙者擁護は一人って前提なんだが、都合が悪くなると違いますっていうようだけれど?
>>21672 匿名さん
> それは、HN名としてで別人と言いたいんだろ。
異論ありです。
リアルでも、私は、
匿名=嫌煙さんが敗北しててワロタ=匿名はん
とは別人です。
と言いますか、匿名=嫌煙さんが敗北しててワロタ=匿名はん は、なんなんですか?
それと、私を同一人物にすると、何があるんですか?
あなたのその固執は私には異様に思えます。
誰かが判決がどうのこうのと言い出したようだけれど、異論なしとした時点で、なんにも問題になってなかったんじゃないかな?
受動喫煙が嫌煙者の脳ですら受動喫煙で健康被害を与えるってことだけしか議論してなかったようだけど?
やっぱりどう見ても後出しジャンケンだよね。
>>21673 匿名さん
もう、なんのことやら、さっぱり分かりません。
分かるのは、
> 異論なしとしたのはあなたですよね?
ぐらいでしょうか。
繰り返しになりますが、私は今も、以下の考えに変わりはありませんよ?
それ以上に何を私に問いたいのですか???
↓
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 23時間前
------
>>21600 匿名さん
> 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
------
日付が変わりました。昨日、このスレの結論を記載させていただきましたが、その結論、および、 >>21622 に対して、現時点で具体的で有効な反論は無いため、その結論を再掲させていただきます。
● 結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
ここの嫌煙さんとも合意できてうれしいです♪
じゃあもう一度反論してやるから、それでよいか?
ほう?
そもそもおまえの結論自体が後出しジャンケンなんだが?
どこで、その結論最初に書いたの?レス番号だけで良いよ。
おまえの当初の結論はこれだったんだよね?
>>21377
● このスレの結論
副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまって頭を振るとカラカラと音がなり観光ビザで来日して不法就労しているため日本語が得意ではなく民度が低くベランダ喫煙が問題になっているボロアパートに住んでいるここの嫌煙さんは、「手段」と「目的」を履き違えていました。
・・・・・
アホ丸出しに長いからって、何度指導されて短くしたようだけれど?覚えていない?
そもそも、おまえが、
>集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では
を言い出したのは、2019/08/05 11:50:01が初めてなんだけれど?
>>21632 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 2019/08/05 11:50:01
>>21622 に対して、異論が出ていないと言う事で結論が出ましたね。
● 結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
で、それ以前におまえ異論なしってしておいて、後出しジャンケンで主張を変遷させただけなんだが?
>>21690 匿名さん
> それ以前におまえ異論なしってしておいて、後出しジャンケンで主張を変遷させただけなんだが?
後出しジャンケン?
>>21678 の内容は、 >>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何ら逸脱していませんよ。
逸脱してる部分があれば、指摘してください。
後出しジャンケンではないことが良く分かります。
>集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく
おまえ、当初書いてたのは、
>>21377
>副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまって頭を振るとカラカラと音がなり観光ビザで来日して不法就労しているため日本語が得意ではなく民度が低くベランダ喫煙が問題になっているボロアパートに住んでいるここの嫌煙さんは、「手段」と「目的」を履き違えていました。
と書いて、副流煙の受動喫煙で他人に損害が発生したことを自分で認めていたんだよ。
だから、
>集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない
状態ではないことを、指摘してやって、おまえも「異論なし}になったんだが、もう忘れた?
>>21692 匿名さん
論点がすり替わっていますよ。
>>21678 の内容は、 >>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何ら逸脱していませんよ。
逸脱してる部分があれば、指摘してください。
後出しジャンケンではないことが良く分かります。
>>21693
言ってることがよくわからん。
>から、何ら逸脱していませんよ。
だったら、異論なしとした、
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 2019/08/04 23:17:10
------
>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
で、終わりだろう。
ベランダ喫煙でなくても、喫煙の受動喫煙が届けば被害起こり、被害者が止めよろよと言えば止めると宣言しているんだから?
おまえご丁寧に、
>>21642 匿名さん 2時間前
>異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
と書いてなかったっけ?
>>212632
>● 結論
>集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
こう言い出したのは、昨日の昼ころなんだから。誰も相手にしてなかっただけだろう。
おまえ本当に低能なんじゃないの?何をどう書いたか覚えていないんだ?
>>21695 匿名さん
> 終わりだろう。
論点がすり替わっていますよ。
あなたじゃないのか分かりませんが、>>21679 匿名さん は、>>21678 に対して、
「結論には反論済みだが?」
と言いました。
そして、 >>21683 匿名さん は、
「そもそもおまえの結論自体が後出しジャンケンなんだが?」
と言いました。
だから、私は、どの部分が後出しジャンケンなのかを聞いています。
>>21678 の内容は、 >>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何ら逸脱していませんよ。
逸脱してる部分があれば、指摘してください。
後出しジャンケンではないことが良く分かります。
>>21694
>結論には反論済みだが?」
反論されたって理解できないんだ?
>集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
>実際に他人に損害が発生するか分からない状態
おまえが、
>副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまって頭を振るとカラカラと音がなり
と書いたから、それを指摘してやって、結論を変えたんだろうが。
おまえ自身が、「受動喫煙で他人の脳がやられる」=「実際に他人に損害が発生する」と書いたことを指摘してやっただろうが
>実際に他人に損害が発生するか分からない状態
で、脳に障害を与えることは、著しい不利益になる
不法行為の成立要件を満たす
と、何度か指摘しているが?
>>21572
>>21620
などだよね。
で、うっかり
>副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまって頭を振るとカラカラと音がなり
こう書いてしまった、おまえがしっかり理解していないだけだと思う?
>>21697 匿名さん
> 反論されたって理解できないんだ?
論点がすり替わっていますよ。
論点をすり替え続けていますので、>>21678 は後出しジャンケンではなく、反論も無いと判断致します。
結論が流れてしまったので再掲いたします。
● 結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
ここの嫌煙さんとも合意できてうれしいです♪
まだ難しいか?
>副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまって頭を振るとカラカラと音がなり
とおまえ書いたよな。
だから、
おまえは、とっくの昔に
・喫煙の煙が原因で他人の脳に損害を与えること
・受忍限度以上の脳の萎縮という損害が生じていること
を認め、それを指摘されたから。、
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 2019/08/04 23:17:10
------
>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
となったんだろうが。読み返してみろよ。
>集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
が論破されているから、異論なしとしたんだろうが。
どうなってんの?
>>21699 匿名さん
> >副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまって頭を振るとカラカラと音がなり
> とおまえ書いたよな。
>>21698 の記載内容から指摘してください。それ以外の指摘は、>>21698 の指摘とみなしません。
後出しジャンケンであると言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
-------
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
(後出しジャンケンの意味わかってます???)
最初に異論なしって書いたの誰よ?
で、その異論なしから逸脱していないこと書かれたって、訳からんだろうが?昨日の朝から、誰も議論してないじゃん。異論がないと繰り返し主張しているようだから。
おまえの屁理屈だと、先に寝た方か、先にわけのわからないことを書かれて無視した方が、合意したことになりそうだが、大丈夫?
>>21705 匿名さん
> その異論なしから逸脱していないこと書かれたって、訳からんだろうが?
ちゃんと結論としてまとめただけですよ。
>>21707 匿名さん
> おまえの屁理屈だと、先に寝た方か、先にわけのわからないことを書かれて無視した方が、合意したことになりそうだが、大丈夫?
文末を変更いたしました。
↓
● 結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
それって、おまえが>>>>21600で先に同意したから、
> よくできました。その通りです。
って書いたんだが?
ちょっと前に指摘してやったよな?もう忘れたんだ。
>>21654 匿名さん 2時間前
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>>21650
おまえハンドル元に戻せよ。
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 23時間前
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>>21600 匿名さん
> 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
------
この時点以前に、副流煙が他人に届けば、
>もちろん「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
と、嫌煙者の意見に同意してるんだが?
======
>>21710 匿名さん
もう少し主張をまとめられたらどうでしょうか?トピックセンテンスなどと言う英文の書き方が参考になるでしょうね。
集合住宅なんていつ限定したの?
で、誰がおまえにまとめてくれって頼んだの?
で、逸脱していないものに、反論がないっていうの?
逸脱していないってことは、包含関係的には
おまえの結論 ∈ おれの結論
だろうが。おれの結論の方が汎用性があるってことだが?
文末を補足しました。
↓
● 結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
なお、指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
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>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
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から、何が逸脱しているのかを指摘してください。
だったら、
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
で、どこが問題あるの?
なぜ、集合住宅に限定する必要があるの?
今や受動喫煙防止は国の制作なんだが?
いずれにしろ、おまえが、
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 2019/08/04 23:17:10
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>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
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あるいは、
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1日前
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>>21600 匿名さん
> 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
------
とおまえが、異論がないとした時点で、お前が言うように、
異論無し = 同意 = 降参
なんだが?それ以上、おまえをなぶっても仕方がない。
で、降参したおまえがなんで偉そうにまとめるの?おまえにまとめられるか?
制作→政策
>>21715 匿名さん
もう少し主張をまとめられたらどうでしょうか?トピックセンテンスなどと言う英文の書き方が参考になるでしょうね。
>>21717
結論じゃなくて、おまえの投稿の引用だからおかしく見えるのでは?
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で、どこが問題あるの?
なぜ、集合住宅に限定する必要があるの?
今や受動喫煙防止は国の政策なんだが?
----
のシンプル部分がトピックセンテンス的な部分ね。この三行くらい読んで理解できない?
「いずれにしろ」以下は、おまえが先に異論なしあるいは同意舌部分。
>>21718
舌→した
で、どこが問題あるの?
なぜ、集合住宅に限定する必要があるの?
今や受動喫煙防止は国の政策なんだが?
トピックを順に補足する形になっているだろうが。一行目読んでわからなければ、二行目を読む、二行目を読んでわからなければ、三行目。普通は一行目にいちばん重要なことが書いてあるから、一行目だけを読めば良い。これが西欧的文章や新聞記事の構成。
文末の文章を補正しました。
↓
● 結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
なお、この結論は、具体的かつ妥当性のある有効な指摘事項が出てくるまでは、嫌煙派・喫煙派の相互共通合意事項と致します。ご指摘事項あれば、レス願います。
指摘事項は、この結論のレスの中に閉じる内容でお願いいたします。それ以外のレスを指摘する「揚げ足取り」的な指摘は無効とします。
また、後出しジャンケンと言う指摘をするのであれば、>>21610 匿名さん が書いていただいた私の内容、
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>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
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から、何が逸脱しているのかを指摘してください。