住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2024-11-15 07:04:06

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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 21621 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪

    >>21620 匿名さん
    > でも、それを一連のやり取りの中で持ち出したのは>>21612で、>>21604より後ですから、そういうのを後出しジャンケンって言うのですよ。

    いいえ、喫煙所は止めろと言ってもやめる必要が無い。
    集合住宅はグレーと、私は、>>21607 で言っています。
    そしてあなたも、
    ----
    >>21609 匿名さん 2019/08/04 23:24:08
    > >>21607
    > はいはい。喫煙所は許しましょう。喫煙所ですから。
    ----
    と言っています。私が「グレーなのが集合住宅ですね。」と言っていることをあなたはこの時点で認識しているので、後だしジャンケンではありません。

    > >そして、『「やめて」と言われても喫煙し続けたこと』を不法行為としています。
    > 判決文のどの部分でしょうか?

    これですね。

    ----
    原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
    ----

    「平成22年5月2日以降」ではなく「遅くとも,平成23年5月以降」と記載されています。これを私は、

    > 『「やめて」と言われても喫煙し続けたこと』を不法行為としています。

    としました。

    > 何らこれを防止する措置をとるということは、ベランダ喫煙をしないということだと理解できませんか?

    ですね。ですから、

    > 集合住宅は喫煙所ではありませんので、「やめてと言われたやめる」が落としどころでしょう。

    と言っています。

  2. 21622 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪

    >>21620 匿名さん
    > 「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合」ですよね。

    > あなたは、脳にダメージを与えるほど、あなたの喫煙が他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、

    前にもどなたかが指摘していましたが、

    「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら」

    とは、

    「副流煙が有毒であることを知っている」

    を指しているわけではありません。

    「自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め」
    「重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ」
    「理組合をして回覧又は掲示」

    を指しているんですよ。

    そう、有毒な副流煙を空気中に散布しても、損害を受けている人が居なければ、法律・規約の範囲内で喫煙は自由なのです。

  3. 21623 匿名さん

    結論出ましたよね。

    少なくとも、

    >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1分前
    -------
    >>21602 匿名さん
    > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    全く異論ありませんよ。
    ------

    ですが、他人に被害を与えていることを指摘されるまで、何らの予防措置、すなわち、喫煙を控える、あるいは煙が外に漏れないような喫煙所に改造するなどしないでおいて、喫煙が自由だというのは、いわゆる、盗っ人猛々しいと言われても仕方がないでしょう。

    指摘された時には既に被害を与えている訳ですし、煙が届けば被害を与えることもご存知な訳ですからね。

    匿名はんが、論破された時とほとんど同じですね。

    そろそろ別ハンドルで同じことを繰り返すのでしょう。

  4. 21624 匿名さん

    『ベランダ喫煙を楽しみましょう♪』
    令和時代の常識ならこんなベランダ喫煙を推奨する異常な事(楽しむ)は書かない。

    どんなにHNを変えたって同じ屁理屈をを繰り返すだけ。

  5. 21625 匿名さん

    >>副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまって頭を振るとカラカラと音がなり観光ビザで来日して不法就労しているため日本語が得意ではなく民度が低くベランダ喫煙が問題になっているボロアパートに住んでスマホが使えない老害人のため24時間356日パソコンの前で引きこもって投稿しているここの嫌煙さんが暴露した衝撃の事実を再掲しておきますねー。

    上記を書いていた事も完全に忘れている。
    それは周囲の人も気づいている事もわからないようだ。

  6. 21626 匿名さん

    >>副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまったここの嫌煙さんが逃げ続ける事実。

    上記を書いていた事はどうなったんだ?
    無責任極まりないとしか言えない。

  7. 21627 匿名さん

    結局喫煙者のオウンゴール以外のなにものでもないよね。

  8. 21628 匿名さん

    んう

  9. 21629 匿名さん

    >>21623 匿名さん

    他人に被害を与えていることが自分が原因であるという証拠は必用ですがね。

  10. 21630 匿名さん

    >>21629 匿名さん

    後出しまだやってる。

  11. 21631 匿名さん

    止めろと言われたら止めるんだったら、止めろと言われる前にするなって、子供に躾しない?

    止めろと言われたら止めるんだったら、規約はいらない。普通そんなものだよ。

    まあ喫煙者は普通じゃないが。

  12. 21632 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪

    >>21622 に対して、異論が出ていないと言う事で結論が出ましたね。

    ● 結論

    集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。

    ● 理由

    喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。

    集合住宅では、

    ・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。

    ・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。

    ・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。

    とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。



    なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。

    ここの嫌煙さんとも合意できてうれしいです♪

  13. 21633 匿名さん

    >>21632 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪さん

    オウンゴールして、まだ後出しジャンケン一人でしている。

    やっぱり匿名はん。

  14. 21634 匿名さん

    不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪に異論がなかったのは、

    >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1分前
    -------
    >>21602 匿名さん
    > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    全く異論ありませんよ。
    ------

    であって、これ以外何も誰も同意を示していないので、そこのところよろしく。

  15. 21635 匿名さん

    >>21634 匿名さん

    降参したお前の同意など、不要なのだが?

  16. 21636 匿名さん

    異論無し = 暗黙的同意

  17. 21637 降参したのにまだ未練たらしく投稿する嫌煙さん

    >>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
    2019/07/06 16:07:09

    >>実際に不法行為になってますが?
    >>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。

    はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
    コレ↓で皆さん納得でいいね。
    数々のハンドルネームを持つ嫌煙さんは降参。 敗北は敗北。
    さようなら。

    https://women.benesse.ne.jp/forum/zboca040?CONTENTS_ID=0104040Y&ME...

    【平成26年のベランダ喫煙裁判では、「喫煙はベランダという外気に晒される
    解放空間で行われたもので、1日数本程度の喫煙は、他の近隣住人の社会生活
    上の受忍限度内といえる」として喫煙者の権利が認められた例もあるよう
    ですし、今回はさらに室内喫煙。】

    【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】

    https://www.retpc.jp/archives/21708/

    裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある

    【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】

  18. 21638 降参したのにまだ未練たらしく投稿する嫌煙さん

    ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決があればどうぞ。

  19. 21639 匿名

    そもそもベランダで喫煙を禁止する法律が
    ないので違法行為ではありません。
    不法行為と認定されるのは
    珍しい1例です。

  20. 21640 匿名さん

    >>21635
    どこに降参したのアンカー貼って引用よろしく!

    嘘と低能な屁理屈ばかり書くから、

    嘘つきイカレポンチ脳タリンキチガイ迷惑喫煙者って呼ばれるんじゃないの?

    まさにその通りだと思うよ。

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