住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2024-11-15 07:04:06

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪

    >>21600 匿名さん
    > 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。

    もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。

    「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。

    さもなくば、喫煙所での喫煙ができなくなりますからねw

    私の主張は、ずっと変わっていませんよ。

    「だれにも被害を与えていない法律・規約の範囲内での喫煙は、自由。」

    です。

  2. 21602 匿名さん

    >もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。

    そうですよね。

    あなたの喫煙の煙が他人に届けば、当然受動喫煙をすることになりますから、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    よくできました。その通りです。

    >私の主張は、ずっと変わっていませんよ。

    何年くらい変わっていないのですか?

    だと、結論は共通ですね。

    喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    よくできました。

  3. 21603 匿名さん

    喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害は常識なので、その時点で喫煙者は喫煙を止めるべきである。

    この結論で異議ないですか?

  4. 21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪

    >>21602 匿名さん
    > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    全く異論ありませんよ。

    先にも書きましたが、私は喫煙を完全に自由と言っているわけではありません。
    そして、ベランダ喫煙を無条件にダメと言っているわけでもありません。

    「だれにも被害を与えていない法律・規約の範囲内での喫煙は、自由。」

    です。

  5. 21605 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪

    >>21602 匿名さん
    > 何年くらい変わっていないのですか?

    付け加えておきますが、私は、どなたがか良くおっしゃっている「匿名はん」?とは別人ですよ。

  6. 21606 匿名さん

    >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1分前
    -------
    >>21602 匿名さん
    > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    全く異論ありませんよ。
    ------
    はい。皆さんよく覚えておきましょう。

    でも、この時点であなたは、すでに(広義の)違法行為(狭義の不法行為)を犯していますよね。賠償金を取れるとか、裁判に勝てるとか負けるとは別に、他人の健康を害したという。

    違法・不法行為を犯してから止めては遅いのではありませんか?

    他人の

  7. 21607 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪

    >>21602 匿名さん
    > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    例外を言うと、喫煙所ですかね。
    喫煙所で、喫煙者が他の喫煙者に「喫煙やめろ」って言うのは、おかしいと思います。
    いかがですか?

    そして、グレーなのが集合住宅ですね。

  8. 21608 匿名さん

    「他人の」は忘れてください。

  9. 21609 匿名さん

    >>21607
    はいはい。喫煙所は許しましょう。喫煙所ですから。

    集合住宅は、集合=多くの人が住む公共の場に近いから、だめでしょうね。実際に不法行為判決が確定していますから。

  10. 21610 匿名さん

    >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1分前
    -------
    >>21602 匿名さん
    > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    全く異論ありませんよ。
    ------
    はい。皆さんよく覚えておきましょう。

    でも、この時点であなたは、すでに(広義の)違法行為(狭義の不法行為)を犯していますよね。賠償金を取れるとか、裁判に勝てるとか負けるとは別に、他人の健康を害したという。

    違法・不法行為を犯してから止めては遅いのではありませんか?

  11. 21611 匿名さん

    そろそろ匿名はんの出番かな?この「不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪」さんは匿名はんとは別人らしいから。

  12. 21612 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪

    >>21606 匿名さん
    > 違法・不法行為を犯してから止めては遅いのではありませんか?

    >>21609 匿名さん
    > 集合住宅は、集合=多くの人が住む公共の場に近いから、だめでしょうね。実際に不法行為判決が確定していますから。

    そこが、集合住宅のグレーなところです。

    例の判例でも、集合住宅で他人の副流煙が流入することはある程度受忍すべきとしています。

    そして、『「やめて」と言われても喫煙し続けたこと』が不法行為としています。

    集合住宅は喫煙所ではありませんので、「やめてと言われたやめる」が落としどころでしょう。

  13. 21613 匿名さん

    IPアドレスとHNだけは別人って事で。

    そして、叩かれてまた消える。
    この永久ループを繰り返すんじゃ。

  14. 21614 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪

    >>21610 匿名さん
    > はい。皆さんよく覚えておきましょう。

    こちらも、皆さん良く覚えておいてくださいね。

    ----
    >>21609 匿名さん 2019/08/04 23:24:08
    > >>21607
    > はいはい。喫煙所は許しましょう。喫煙所ですから。
    ----

  15. 21615 匿名さん

    それ論点のすり替えあるいは後出しジャンケンですが?

    あなた自信が

    >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1分前
    -------
    >>21602 匿名さん
    > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    全く異論ありませんよ。
    ------

    と宣言したではないですか。

    で、あなたは、

    >「だれにも被害を与えていない法律・規約の範囲内での喫煙は、自由。」

    と主張されていますから、自由でないと認めた「喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われ」た場合は、被害を与えていると認めているわけですから、被害がある=違法・不法行為に該当します。

    ベランダでの喫煙を止めるくらい簡単なことなのに、違法・不法行為になるまで、あなたは、違法・不法行為の防止装置を取らないのですか?

  16. 21616 匿名さん

    ベランダは喫煙所だと言いたいのかな?

  17. 21617 匿名さん

    まさかベランダは所有者指定した喫煙所だとでも言うのだろうか?

  18. 21618 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪

    >>21615 匿名さん
    > ベランダでの喫煙を止めるくらい簡単なことなのに、違法・不法行為になるまで、あなたは、違法・不法行為の防止装置を取らないのですか?

    喫煙所は止めろと言ってもやめる必要が無い。
    集合住宅はグレーと、私は、>>21607 で言っています。
    そしてあなたも、
    ----
    >>21609 匿名さん 2019/08/04 23:24:08
    > >>21607
    > はいはい。喫煙所は許しましょう。喫煙所ですから。
    ----

    と言っています。後だしジャンケンではありません。

    で、例の判例でも、集合住宅で他人の副流煙が流入することはある程度受忍すべきとしています。

    そして、『「やめて」と言われても喫煙し続けたこと』を不法行為としています。

    集合住宅は喫煙所ではありませんので、「やめてと言われたやめる」が落としどころでしょう。

  19. 21619 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪

    >>21615 匿名さん
    > 違法・不法行為になるまで、あなたは、違法・不法行為の防止装置を取らないのですか?

    >>21617 匿名さん
    > まさかベランダは所有者指定した喫煙所だとでも言うのだろうか?

    そんなこと言っていませんよ。 >>21612 で、

    > 集合住宅は喫煙所ではありませんので、「やめてと言われたやめる」が落としどころでしょう。

    と言っています。

  20. 21620 匿名さん

    >>21618

    あなた自信が

    >>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1分前
    -------
    >>21602 匿名さん
    > 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。

    全く異論ありませんよ。
    ------

    と宣言しましたよね?

    >例の判例でも、集合住宅で他人の副流煙が流入することはある程度受忍すべきとしています。

    でも、それを一連のやり取りの中で持ち出したのは>>21612で、>>21604より後ですから、そういうのを後出しジャンケンって言うのですよ。

    >そして、『「やめて」と言われても喫煙し続けたこと』を不法行為としています。

    判決文のどの部分でしょうか?

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    ですか?

    「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合」ですよね。

    あなたは、脳にダメージを与えるほど、あなたの喫煙が他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙は自由だと何らの受動喫煙防止措置をとらずに喫煙しているわけですから、当然直ちに該当します。

    何らこれを防止する措置をとるということは、ベランダ喫煙をしないということだと理解できませんか?

    あなたのベランダ喫煙の副流煙を吸う人がおれば、
    ・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知り
    ・喫煙を継続し(一本は許されますが、二本目以上は継続です)
    ・何らこれを防止する措置をとらない場合(ベランダをガラスで囲うなどをしない)
    に該当するのは明らかですよね。

    違法・不法行為になると知ってその行為を意図的にする人は数少ないと思います。

    こういうと騒音の例を永久ループのように持ち出しますが、何度も回答済みです。

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