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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
スレタイ自体が被害を訴えていますよね?
>>21579 匿名さん
実際に被害が発生しているベランダ喫煙は即座にやめるべきであることは私も同意です。
しかし、人に損害を与えなければ喫煙は法律・規約の範囲内で自由です。
誰にも損害を与えていない法律・規約の範囲内での喫煙が、不法行為・違法行為・犯罪となる事例があれば、提示してください。
>>21581 匿名さん
> スレタイ自体が被害を訴えていますよね?
「ベランダ喫煙 止めろよ」では、被害が発生していることを訴えていることにはなりませんね。
単に、被害が発生していないのに、気にくわないからやめろいと言っているように解釈できますね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/343507/
蛍族の喫煙は、以下のように他人へ被害を与える。
1.そもそも、喫煙者の室内の汚染や家族への受動喫煙が防げない。
2.近隣などの他人の居住者宅内にタバコの煙が入り、受動喫煙被害を与える。
3.タバコの煙が他の居住者のベランダに流れて、洗濯物にタバコの臭いが付着する。
4.タバコの灰が下階のベランダや干している布団や洗濯物、地上の通行人や工作物に落下したりする、
吸殻の後始末が不十分であった場合には、火災の原因にもなりえる。
被害の詳細
ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、上下左右に隣接
する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない。
また、台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を
東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した。
一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、
喫煙者がいない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙を
した場合、換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み、
同0.1ミリグラムを超える粉塵が測定された。
ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。
止めろよと言われたら、止めるということで良いですよね。
>>21579 匿名さん
> 被害を訴えているスレ
実のところ、私が議論したいのはそれでもあります。
実際に被害に遭われている人が、その状況を相談し対応策をみんなと検討する。
それが、このスレの在り方だと思っています。
そう、「目的」は、「副流煙が嫌煙者に届いて間接喫煙となるようなことを避ける」です。
そんなことをしないで、無条件にベランダ喫煙をやめろと言うのは、無条件に専有部を歩くなと言う、暴論に過ぎません。
で多くの人が止めろよと言っているのに、あなたは、被害を与えることを知っていて止めないんですか?
>>21585 匿名さん
> 止めろよと言われたら、止めるということで良いですよね。
それは良くありません。
「止めろよ」と言う理由を確認し、それが公共の福祉に反するものであるかを確認する必要があります。
なんら、損害も発生していないのに、それをやめさせるのは、その人の権利を侵害することになります。
論点のすり替えが始まった。
まずは、「止めろよと言われたら、止めるということで良いですよね。」
>>21587 匿名さん
> 多くの人が止めろよと言っている
匿名掲示板で多くの人と言うのは考慮するべきものではありません。
被害を与えているのであれば、その喫煙はやめるべきです。
しかし、だれにも被害を与えていない法律・規約の範囲内での喫煙は、自由です。
>「止めろよ」と言う理由を確認し、
あなたご自身が喫煙者の副流煙で、他人の健康・特に脳が異常になると書いていましたが?
>>21589 匿名さん
> 「止めろよと言われたら、止めるということで良いですよね。」
それは良くありません。
「止めろよ」と言う理由を確認し、それが公共の福祉に反するものであるかを確認する必要があります。
なんら、損害も発生していないのに、それをやめさせるのは、その人の権利を侵害することになります。
>>21591 匿名さん
> あなたご自身が喫煙者の副流煙で、他人の健康・特に脳が異常になると書いていましたが?
喫煙により発生した副流煙が他人に届き、その他人が間接喫煙をすることになり、肉体的・損害的被害を発生させるのであれば、その喫煙はやめるべきです。
逆を言うと、だれにも被害を与えていない法律・規約の範囲内での喫煙は、自由です。
>「止めろよ」と言う理由を確認し、
あなたご自身が喫煙者の副流煙で、他人の健康・特に脳が異常になると書いていましたが?
>>21594 匿名さん
> あなたご自身が喫煙者の副流煙で、他人の健康・特に脳が異常になると書いていましたが?
喫煙により発生した副流煙が他人に届き、その他人が間接喫煙をすることになり、肉体的・損害的被害を発生させるのであれば、その喫煙はやめるべきです。
逆を言うと、だれにも被害を与えていない法律・規約の範囲内での喫煙は、自由です。
>「止めろよ」と言う理由を確認し、
あなたご自身が喫煙者の副流煙で、他人の健康・特に脳が異常になると書いていましたが?
また、副流煙に害があることは常識だとも書いてませんでしたかね?
>>21596 匿名さん
> あなたご自身が喫煙者の副流煙で、他人の健康・特に脳が異常になると書いていましたが?
>また、副流煙に害があることは常識だとも書いてませんでしたかね?
喫煙により発生した副流煙が他人に届き、その他人が間接喫煙をすることになり、肉体的・損害的被害を発生させるのであれば、その喫煙はやめるべきです。
逆を言うと、だれにも被害を与えていない法律・規約の範囲内での喫煙は、自由です。
副流煙に害があることを認めているあなたは、「副流煙に害があるので、喫煙を止めろ」と言われれば止めるということで良いようですね。
>>21598 匿名さん
> 副流煙に害があることを認めているあなたは、「副流煙に害があるので、喫煙を止めろ」と言われれば止めるということで良いようですね。
例え「副流煙に害があるので、喫煙を止めろ」と言われても、その副流煙が他人に届かず、だれも間接喫煙とならないのであれば、その喫煙をやめる必要はありません。
>例え「副流煙に害があるので、喫煙を止めろ」と言われても、その副流煙が他人に届かず、だれも間接喫煙とならないのであれば、その喫煙をやめる必要はありません。
副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
>>21600 匿名さん
> 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
さもなくば、喫煙所での喫煙ができなくなりますからねw
私の主張は、ずっと変わっていませんよ。
「だれにも被害を与えていない法律・規約の範囲内での喫煙は、自由。」
です。
>もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
そうですよね。
あなたの喫煙の煙が他人に届けば、当然受動喫煙をすることになりますから、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
よくできました。その通りです。
>私の主張は、ずっと変わっていませんよ。
何年くらい変わっていないのですか?
だと、結論は共通ですね。
喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
よくできました。
喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害は常識なので、その時点で喫煙者は喫煙を止めるべきである。
この結論で異議ないですか?
>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
先にも書きましたが、私は喫煙を完全に自由と言っているわけではありません。
そして、ベランダ喫煙を無条件にダメと言っているわけでもありません。
「だれにも被害を与えていない法律・規約の範囲内での喫煙は、自由。」
です。
>>21602 匿名さん
> 何年くらい変わっていないのですか?
付け加えておきますが、私は、どなたがか良くおっしゃっている「匿名はん」?とは別人ですよ。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1分前
-------
>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
はい。皆さんよく覚えておきましょう。
でも、この時点であなたは、すでに(広義の)違法行為(狭義の不法行為)を犯していますよね。賠償金を取れるとか、裁判に勝てるとか負けるとは別に、他人の健康を害したという。
違法・不法行為を犯してから止めては遅いのではありませんか?
他人の
>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
例外を言うと、喫煙所ですかね。
喫煙所で、喫煙者が他の喫煙者に「喫煙やめろ」って言うのは、おかしいと思います。
いかがですか?
そして、グレーなのが集合住宅ですね。
「他人の」は忘れてください。
そろそろ匿名はんの出番かな?この「不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪」さんは匿名はんとは別人らしいから。
IPアドレスとHNだけは別人って事で。
そして、叩かれてまた消える。
この永久ループを繰り返すんじゃ。
それ論点のすり替えあるいは後出しジャンケンですが?
あなた自信が
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1分前
-------
>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
と宣言したではないですか。
で、あなたは、
>「だれにも被害を与えていない法律・規約の範囲内での喫煙は、自由。」
と主張されていますから、自由でないと認めた「喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われ」た場合は、被害を与えていると認めているわけですから、被害がある=違法・不法行為に該当します。
ベランダでの喫煙を止めるくらい簡単なことなのに、違法・不法行為になるまで、あなたは、違法・不法行為の防止装置を取らないのですか?
ベランダは喫煙所だと言いたいのかな?
まさかベランダは所有者指定した喫煙所だとでも言うのだろうか?
>>21615 匿名さん
> ベランダでの喫煙を止めるくらい簡単なことなのに、違法・不法行為になるまで、あなたは、違法・不法行為の防止装置を取らないのですか?
喫煙所は止めろと言ってもやめる必要が無い。
集合住宅はグレーと、私は、>>21607 で言っています。
そしてあなたも、
----
>>21609 匿名さん 2019/08/04 23:24:08
> >>21607
> はいはい。喫煙所は許しましょう。喫煙所ですから。
----
と言っています。後だしジャンケンではありません。
で、例の判例でも、集合住宅で他人の副流煙が流入することはある程度受忍すべきとしています。
そして、『「やめて」と言われても喫煙し続けたこと』を不法行為としています。
集合住宅は喫煙所ではありませんので、「やめてと言われたやめる」が落としどころでしょう。
>>21618
あなた自信が
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1分前
-------
>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
と宣言しましたよね?
>例の判例でも、集合住宅で他人の副流煙が流入することはある程度受忍すべきとしています。
でも、それを一連のやり取りの中で持ち出したのは>>21612で、>>21604より後ですから、そういうのを後出しジャンケンって言うのですよ。
>そして、『「やめて」と言われても喫煙し続けたこと』を不法行為としています。
判決文のどの部分でしょうか?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
ですか?
「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合」ですよね。
あなたは、脳にダメージを与えるほど、あなたの喫煙が他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙は自由だと何らの受動喫煙防止措置をとらずに喫煙しているわけですから、当然直ちに該当します。
何らこれを防止する措置をとるということは、ベランダ喫煙をしないということだと理解できませんか?
あなたのベランダ喫煙の副流煙を吸う人がおれば、
・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知り
・喫煙を継続し(一本は許されますが、二本目以上は継続です)
・何らこれを防止する措置をとらない場合(ベランダをガラスで囲うなどをしない)
に該当するのは明らかですよね。
違法・不法行為になると知ってその行為を意図的にする人は数少ないと思います。
こういうと騒音の例を永久ループのように持ち出しますが、何度も回答済みです。
>>21620 匿名さん
> でも、それを一連のやり取りの中で持ち出したのは>>21612で、>>21604より後ですから、そういうのを後出しジャンケンって言うのですよ。
いいえ、喫煙所は止めろと言ってもやめる必要が無い。
集合住宅はグレーと、私は、>>21607 で言っています。
そしてあなたも、
----
>>21609 匿名さん 2019/08/04 23:24:08
> >>21607
> はいはい。喫煙所は許しましょう。喫煙所ですから。
----
と言っています。私が「グレーなのが集合住宅ですね。」と言っていることをあなたはこの時点で認識しているので、後だしジャンケンではありません。
> >そして、『「やめて」と言われても喫煙し続けたこと』を不法行為としています。
> 判決文のどの部分でしょうか?
これですね。
↓
----
原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
----
「平成22年5月2日以降」ではなく「遅くとも,平成23年5月以降」と記載されています。これを私は、
> 『「やめて」と言われても喫煙し続けたこと』を不法行為としています。
としました。
> 何らこれを防止する措置をとるということは、ベランダ喫煙をしないということだと理解できませんか?
ですね。ですから、
> 集合住宅は喫煙所ではありませんので、「やめてと言われたやめる」が落としどころでしょう。
と言っています。
>>21620 匿名さん
> 「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合」ですよね。
> あなたは、脳にダメージを与えるほど、あなたの喫煙が他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、
前にもどなたかが指摘していましたが、
「他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら」
とは、
「副流煙が有毒であることを知っている」
を指しているわけではありません。
「自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め」
「重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ」
「理組合をして回覧又は掲示」
を指しているんですよ。
そう、有毒な副流煙を空気中に散布しても、損害を受けている人が居なければ、法律・規約の範囲内で喫煙は自由なのです。
結論出ましたよね。
少なくとも、
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1分前
-------
>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
ですが、他人に被害を与えていることを指摘されるまで、何らの予防措置、すなわち、喫煙を控える、あるいは煙が外に漏れないような喫煙所に改造するなどしないでおいて、喫煙が自由だというのは、いわゆる、盗っ人猛々しいと言われても仕方がないでしょう。
指摘された時には既に被害を与えている訳ですし、煙が届けば被害を与えることもご存知な訳ですからね。
匿名はんが、論破された時とほとんど同じですね。
そろそろ別ハンドルで同じことを繰り返すのでしょう。
『ベランダ喫煙を楽しみましょう♪』
令和時代の常識ならこんなベランダ喫煙を推奨する異常な事(楽しむ)は書かない。
どんなにHNを変えたって同じ屁理屈をを繰り返すだけ。
>>副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまって頭を振るとカラカラと音がなり観光ビザで来日して不法就労しているため日本語が得意ではなく民度が低くベランダ喫煙が問題になっているボロアパートに住んでスマホが使えない老害人のため24時間356日パソコンの前で引きこもって投稿しているここの嫌煙さんが暴露した衝撃の事実を再掲しておきますねー。
上記を書いていた事も完全に忘れている。
それは周囲の人も気づいている事もわからないようだ。
>>副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまったここの嫌煙さんが逃げ続ける事実。
上記を書いていた事はどうなったんだ?
無責任極まりないとしか言えない。
結局喫煙者のオウンゴール以外のなにものでもないよね。
んう
止めろと言われたら止めるんだったら、止めろと言われる前にするなって、子供に躾しない?
止めろと言われたら止めるんだったら、規約はいらない。普通そんなものだよ。
まあ喫煙者は普通じゃないが。
>>21622 に対して、異論が出ていないと言う事で結論が出ましたね。
● 結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
ここの嫌煙さんとも合意できてうれしいです♪
異論無し = 暗黙的同意
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得でいいね。
数々のハンドルネームを持つ嫌煙さんは降参。 敗北は敗北。
さようなら。
https://women.benesse.ne.jp/forum/zboca040?CONTENTS_ID=0104040Y&ME...
【平成26年のベランダ喫煙裁判では、「喫煙はベランダという外気に晒される
解放空間で行われたもので、1日数本程度の喫煙は、他の近隣住人の社会生活
上の受忍限度内といえる」として喫煙者の権利が認められた例もあるよう
ですし、今回はさらに室内喫煙。】
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決があればどうぞ。
そもそもベランダで喫煙を禁止する法律が
ないので違法行為ではありません。
不法行為と認定されるのは
珍しい1例です。
>>21635
どこに降参したのアンカー貼って引用よろしく!
嘘と低能な屁理屈ばかり書くから、
嘘つきイカレポンチ脳タリンキチガイ迷惑喫煙者って呼ばれるんじゃないの?
まさにその通りだと思うよ。
異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
>>21639
同一人物かお仲間かは知りませんが、喫煙者が、いろんないってよ。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1分前
-------
>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
頭のイカれた喫煙者でも喫煙・受動喫煙の害はご存知で、喫煙・受動喫煙すれば脳がやられることをご存知だって。
他人の脳にダメージ与えて、不法行為にならないわけないと思いますが?
異論あるの?
嫌煙者どこにも、異論なしなんて書いてない = 暗黙的異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
異論なしと書いていないんだから、暗黙的異論ありでもいいだろうが?
書いていないものは書いていない。
異論なしと書いていないことを認めてくれてありがとう。
やっぱり、嘘つきイカレポンチ脳タリンキチガイ迷惑喫煙者だけのことはある。
またオウンゴールしてやんの。
明示的な「異論」無し = 暗黙的異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
>>21645
おまえその頭で仕事できるのかよ?
それともタバコ吸い過ぎて脳死状態?
おまえ、上司に、上司が何も言わなかったら、勝手に上司がOKしたとか上司がOKしないとか、上司に言うのかよ?
言ってないものは言ってないんだから、勝手に判断しちゃまずいだろうが?
それくらいのこともわからんのかね。小学生未満の知能だのう。
これは、不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪さんが、明示的に異論なしとしたんだが?
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪
-------
>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
おまえの言葉を借りれば、
明示的異論無し = 明示的同意 = 明示的降参 ってことで良いのだよね。
毎日オウンゴール連発だのう。オウンゴールのトリックハットするのは、おまえくらいだよな。
だから、健常者に嘘つきイカレポンチ脳タリンキチガイ迷惑喫煙者って呼ばれるんじゃないの?
反論できなくってだんまり = 明示的な「異論」無し = 暗黙的異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参
反論できなくってだんまり = 明示的な「異論」無し = 暗黙的異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参 = 嫌煙者惨敗
>>21650
おまえハンドル元に戻せよ。
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 23時間前
------
>>21600 匿名さん
> 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
------
この時点以前に、副流煙が他人に届けば、
>もちろん「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
と、嫌煙者の意見に同意してるんだが?
これ以上、何を議論する必要がある?
集合住宅でベランダ喫煙して、「喫煙をやめて」と言われれば、止めるんだろうが。
で、なんで規約改正が必要になる?
で、こちらが、「喫煙をやめて」と言った時点で、既に喫煙の煙が届いて、健康被害が始まっているから、それではすでに不法行為が成立している。(訴訟価値の有無は別に)だから、不法行為が成立する以前に止めるべきだと指定したが、特段の回答なかったんじゃないの?
いずれにしろ、「異論がある」「異論がない」とも書いていないものが、おまえの都合で適当に解釈してよいわけないだろうが。
無回答は無回答。
世論調査で無回答だからって、特定の答えに票を加算するか?
ホンマモンのドアホやな。
先にギブアップしたらゲーム終了。それが世の中のルール。
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判例あり = 嫌煙者反論できなくってだんまり = 明示的な「異論」無し = 暗黙的異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参 = 嫌煙者惨敗
自分が相手の質問に答えなかったことは無視して、自分が「異論なし」と明示的に書いたことは無しにして。相手が質問に答えなかったことは自分の意見に同意したとするんだ?
だだっこ幼児か?
ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判例の提示が >>21604 より以前にあり = 嫌煙者反論できなくってだんまり = 明示的な「異論」無し = 暗黙的異論無し = 暗黙的同意 = 暗黙的降参 = 先にギブアップしたらゲーム終了。それが世の中のルール。 = 嫌煙者惨敗
以上、21,658手を持ちまして、嫌煙者のオウンゴール負けでございます。
嫌煙“それ”が見えたら
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
これは絶対!
また、個人特定をしていたのはてめえだったんだな。
匿名はんのお前をどこに住んでいてどこの物件でどんな人物か、詮索したことがあるか?
匿名はんって酷い卑怯者でもあろう。
>>21637 降参したのにまだ未練たらしく投稿する嫌煙さん 1時間前
>>はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
>>コレ↓で皆さん納得でいいね。
>>数々のハンドルネームを持つ嫌煙さんは降参。 敗北は敗北。
>>さようなら。
お前が数々のHNを使っているんじゃないのか?
先ほど 匿名 が突然現れたし。
もう酷い卑怯者としか言いようが無い。
>>21658 匿名さん
それには確定判決かどうか、判決文引用しろってのなかったっけ?
いずれにしろ、答えがないのはお互い様。
異論なしは、あんたが言うように?明示的同意って点では一致しているようね。
>>21667 匿名さん
> そのハンドルで異論なしとして、終わったんじゃないの?
> 判決の話何かなかったと思うよ。
ごめんなさい、私に何を問いたいのか、さっぱり分かりません。
判決??
>>21669 匿名さん
> 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪=匿名=嫌煙さんが敗北しててワロタ=匿名はん
> 異論あるか?
異論ありです。
匿名=嫌煙さんが敗北しててワロタ=匿名はん
とは別人です。
>>21668 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪さん
あなたは何でゴネてるの?
ごめんなさい、私に何でゴネてるのか、さっぱり分かりません。
異論なしとしたのはあなたですよね?
で、異論なしが敗北だと断定したのもあなたですよね。
嫌煙者は「ども」というくらい多、数でベランダ喫煙者擁護は一人って前提なんだが、都合が悪くなると違いますっていうようだけれど?
>>21672 匿名さん
> それは、HN名としてで別人と言いたいんだろ。
異論ありです。
リアルでも、私は、
匿名=嫌煙さんが敗北しててワロタ=匿名はん
とは別人です。
と言いますか、匿名=嫌煙さんが敗北しててワロタ=匿名はん は、なんなんですか?
それと、私を同一人物にすると、何があるんですか?
あなたのその固執は私には異様に思えます。
誰かが判決がどうのこうのと言い出したようだけれど、異論なしとした時点で、なんにも問題になってなかったんじゃないかな?
受動喫煙が嫌煙者の脳ですら受動喫煙で健康被害を与えるってことだけしか議論してなかったようだけど?
やっぱりどう見ても後出しジャンケンだよね。
>>21673 匿名さん
もう、なんのことやら、さっぱり分かりません。
分かるのは、
> 異論なしとしたのはあなたですよね?
ぐらいでしょうか。
繰り返しになりますが、私は今も、以下の考えに変わりはありませんよ?
それ以上に何を私に問いたいのですか???
↓
>>21601 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 23時間前
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>>21600 匿名さん
> 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
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日付が変わりました。昨日、このスレの結論を記載させていただきましたが、その結論、および、 >>21622 に対して、現時点で具体的で有効な反論は無いため、その結論を再掲させていただきます。
● 結論
集合住宅の喫煙は、実際に他人に損害が発生するか分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころである。
● 理由
喫煙所では、他人に「やめろ」と言われても喫煙をやめる必要が無い。
集合住宅では、
・例の判例では「原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。」としている。
・加えて、例の判例では、実際に(精神的)損害が発生していることを知りながら継続して喫煙を続けた1年後以降の喫煙を不法行為としている。
・ベランダ喫煙をして、副流煙が他人に到達し、他人が損害を受けるか否かは、建物構造や当人および他人の生活パターン、その他要因による個別次第案件である。
とのことから、実際に他人に損害が発生するかは分からない状態では、喫煙をやめる必要がなく、他人からの通知により実際に他人に「ある程度は受忍すべき義務がある」損害が発生していることを知った時点でやめるのが落としどころとなる。
なんでも「0か100か」で決着させるのではなく「フィフティー・フィフティー」で決着させることも重要ですね。
ここの嫌煙さんとも合意できてうれしいです♪