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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>21559
>>嫌煙者は、嫌煙者どもで多数じゃなかったっけ?
その通りですな!
このResを見て、またまた延々同じ事を書いてくるんだろうな。
悔しかったら自分の主張を通すスレを立てろ! と何度も言っているが、恥ずかしくて出来ないらしい。
だから、こっちがスレを立ててやったのだけど。。
ベランダ喫煙を勧める人が人でずっと同じ投稿を繰り返しているみたいですね。他に誰も賛同する人もいないようですね。
それはそうでしょう。喫煙が周囲の人の脳にまで悪影響を与えると主張しておいて、自由なんでことはありえません。人がいるかいないかわからないところでの喫煙は不法行為にならないようにするべきではありません。
これに反論できるのでしょうかね?
ここの嫌煙さんの完全敗北確定で結論。
>>21564
ここの嫌煙さんってどの嫌煙さん?
それよりも、
それはそうでしょう。喫煙が周囲の人の脳にまで悪影響を与えると主張しておいて、自由なんでことはありえません。人がいるかいないかわからないところでの喫煙は不法行為にならないようにするべきではありません。
これに反論できないのがあんたじゃないの?
>>21563 匿名さん
> 自由なんでことはありえません。
だれも、完全に自由なんて言っていませんよ。
そして、無条件にベランダ喫煙禁止とも言っていませんよ。
私の主張は変わっていません。
↓
● このスレの結論
副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまって頭を振るとカラカラと音がなり観光ビザで来日して不法就労しているため日本語が得意ではなく民度が低くベランダ喫煙が問題になっているボロアパートに住んでスマホが使えない老害人のため24時間356日パソコンの前で引きこもって投稿しているここの嫌煙さんは、「手段」と「目的」を履き違えていました。
「目的」は、「副流煙が嫌煙者に届いて間接喫煙となるようなことを避ける」です。
「吸殻や副流煙を出さないようにする」は、「目的」を達成するための「手段」の一つにすぎません。
喫煙して吸殻や副流煙を出して他人に損害を与えれば不法行為となり得る場合がありますが、喫煙して吸殻や副流煙を出しても他人に損害を与えなければ喫煙は法律・規約の範囲内で自由です。
専有部を歩いた(ベランダ喫煙した)としても、他人に騒音被害を与える(他人に損害を与える)ことをしない限り、問題ありません。
無条件にベランダ喫煙をやめろと言うのは、無条件に専有部を歩くなと言う、暴論に過ぎません。
副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまって頭を振るとカラカラと音がなり観光ビザで来日して不法就労しているため日本語が得意ではなく民度が低くベランダ喫煙が問題になっているボロアパートに住んでスマホが使えない老害人のため24時間356日パソコンの前で引きこもって投稿しているここの嫌煙さんの主張は論破されました^_^^_^^_^^_^
副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまって頭を振るとカラカラと音がなり観光ビザで来日して不法就労しているため日本語が得意ではなく民度が低くベランダ喫煙が問題になっているボロアパートに住んでスマホが使えない老害人のため24時間356日パソコンの前で引きこもって投稿しているここの嫌煙さんの主張は論破されましたので、無視してください^_^^_^^_^^_^
>>21565 匿名さん
> 人がいるかいないかわからないところでの喫煙は不法行為にならないようにするべきではありません。
もう少し詳しく。
>>21566
それ誰も読まないから止めたら。学術論文でもあるまいし、こんな簡単な「ベランダ喫煙止めろよ」スレに顔文字入りの長い結論書いたら、その時点で敗北だと思うよ。
> > 人がいるかいないかわからないところでの喫煙は不法行為にならないようにするべきではありません。
>もう少し詳しく。
詳しくも何も、タバコの箱に書いてある通りですよ。
「喫煙の煙は周りの人の健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。」
注意しましょうというのは、周囲に人がいるかいないかわからなければ、喫煙は控えましょうということですが、それくらいわかりますよね。でも、わからないんだろうな。
あなたは、受動喫煙で嫌煙者の健康が損なわれていると主張しているのだから、喫煙の煙が他人に被害を与えることを知っている。だから、被害を与えないようにする責任があるのですよ。それを責任能力と言いますが、責任能力があるのならば、その責任を果たさなければなりません。
では、反論があればよろしく。
>>21568 匿名さん
> それ誰も読まないから
「スルーしている」と同様、反論できない時の常套句ですね。
副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまって頭を振るとカラカラと音がなり観光ビザで来日して不法就労しているため日本語が得意ではなく民度が低くベランダ喫煙が問題になっているボロアパートに住んでスマホが使えない老害人のため24時間356日パソコンの前で引きこもって投稿しているここの嫌煙さんの主張は論破されました^_^^_^^_^^_^
> 詳しくも何も、タバコの箱に書いてある通りですよ。
副流煙による間接喫煙しすぎで脳が委縮してしまって頭を振るとカラカラと音がなり観光ビザで来日して不法就労しているため日本語が得意ではなく民度が低くベランダ喫煙が問題になっているボロアパートに住んでスマホが使えない老害人のため24時間356日パソコンの前で引きこもって投稿しているここの嫌煙さんが、日本語が苦手なのは分かっていましたが、なかなか、難解な記述でしたよ。
>>21565 匿名さん
> 人がいるかいないかわからないところでの喫煙は不法行為にならないようにするべきではありません。
⇒ 不法行為になる恐れがあるので、人がいるかいないかわからないところでの喫煙はするべきではありません。
と言う事ですね。
すなわち、他人に損害を与えなければ喫煙は法律・規約の範囲内で自由です。
私の主張どおりですね。
はい、論破。
>他人に損害を与えなければ喫煙は法律・規約の範囲内で自由です。
他人に損害を与えてから後悔するのが無法者です。不法行為・違法行為になると知ってわざと迷惑行為をしてはいけません。
あなたは、受動喫煙で非喫煙者、しかも嫌煙者の脳が異常になったと主張していましたが、それくらい簡単になるのであれば、あなたのベランダ喫煙がその原因になりますよね。
>すなわち、他人に損害を与えなければ喫煙は法律・規約の範囲内で自由です
与えなければ、「タラレバ」ですか?しかし、このスレは、ベランダ喫煙が届いて迷惑なので「止めろよ」というスレです。
受動喫煙被害が不法行為の成立要件をすべて満たすことをあなた自信が認めています。通常のベランダ喫煙が周囲の住宅に容易に届くことは事実ですし、このスレは、ベランダ喫煙が届くので止めろというスレです。
ベランダ喫煙が届いており被害を生じており、止めろと言われているのですから止めるべきと言うのが、このスレの結論です。
結論は出たようです。反論があればどうぞ。
>>21570 匿名さん
長々と書かれていますが、人に損害を与えなければ喫煙は法律・規約の範囲内で自由であることを、理解されたようで何よりです。
なお、このスレ趣旨以外でも、同じです。
ベランダ喫煙が届いて、嫌だと思った時点で、健康に悪影響を及ぼしますから、止めろと言われる前に、喫煙をするべきではありません。
これは既に議論済みです。判決文のとおりですよ。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
あなたは、ご自分の喫煙が赤の他人の脳にダメージを与えると主張しており、
・他の居住者に著しい不利益をあたえることを知りながら、自由すなわち継続して喫煙ができる
と主張しており、
・防止する措置をとらない
わけですから、まさに不法行為を構成し得ます。
不法行為の成立要件をご確認ください。
喫煙者だらけの集合住宅でもなければ、近隣住民が嫌がることは自明です。喫煙率がどんどん下がっていますからね。
嫌がる人がいないことを確認する=注意するのはあなたの責任です。確認できなければ、喫煙は止めましょう。
受動喫煙被害者を作らないことは、喫煙者の責任であって、非喫煙者の責任でないことは自明です。屁理屈は止めましょう。
>>21571
>人に損害を与えなければ喫煙は法律・規約の範囲内で自由であることを、理解されたようで何よりです。
人に損害を与える可能性の大きい集合住宅での喫煙を止めるのは、喫煙者の責任だと申し上げております。
注意するのは喫煙者の義務・責任です。
>>21572 匿名さん
長々と書かれていますが、人に損害を与えなければ喫煙は法律・規約の範囲内で自由であることを、理解されたようで何よりです。
誰にも損害を与えていない法律・規約の範囲内での喫煙が、不法行為・違法行為・犯罪となる事例があれば、提示してください。
>>21571
>人に損害を与えなければ喫煙は法律・規約の範囲内で自由であることを、理解されたようで何よりです。
少なくともこのスレは、「ベランダ喫煙止めろよ」という、被害を訴えているスレですから、結論は止めろよということで良いですよね。
>>21573 匿名さん
なんと言おうが、誰にも損害を与えていない法律・規約の範囲内での喫煙をやめさせる権利は誰にもありません。
誰にも損害を与えていない法律・規約の範囲内での喫煙が、不法行為・違法行為・犯罪となる事例があれば、提示してください。
>>21575 匿名さん
> 被害を訴えているスレ
だれが、このスレで被害を訴えているのですか?
実際に被害が発生しているベランダ喫煙は即座にやめるべきであることは私も同意です。
しかし、人に損害を与えなければ喫煙は法律・規約の範囲内で自由です。
誰にも損害を与えていない法律・規約の範囲内での喫煙が、不法行為・違法行為・犯罪となる事例があれば、提示してください。
>>21577 匿名さん
実際に被害が発生しているベランダ喫煙は即座にやめるべきであることは私も同意です。
しかし、人に損害を与えなければ喫煙は法律・規約の範囲内で自由です。
誰にも損害を与えていない法律・規約の範囲内での喫煙が、不法行為・違法行為・犯罪となる事例があれば、提示してください。
スレタイ自体が被害を訴えていますよね?
>>21579 匿名さん
実際に被害が発生しているベランダ喫煙は即座にやめるべきであることは私も同意です。
しかし、人に損害を与えなければ喫煙は法律・規約の範囲内で自由です。
誰にも損害を与えていない法律・規約の範囲内での喫煙が、不法行為・違法行為・犯罪となる事例があれば、提示してください。
>>21581 匿名さん
> スレタイ自体が被害を訴えていますよね?
「ベランダ喫煙 止めろよ」では、被害が発生していることを訴えていることにはなりませんね。
単に、被害が発生していないのに、気にくわないからやめろいと言っているように解釈できますね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/343507/
蛍族の喫煙は、以下のように他人へ被害を与える。
1.そもそも、喫煙者の室内の汚染や家族への受動喫煙が防げない。
2.近隣などの他人の居住者宅内にタバコの煙が入り、受動喫煙被害を与える。
3.タバコの煙が他の居住者のベランダに流れて、洗濯物にタバコの臭いが付着する。
4.タバコの灰が下階のベランダや干している布団や洗濯物、地上の通行人や工作物に落下したりする、
吸殻の後始末が不十分であった場合には、火災の原因にもなりえる。
被害の詳細
ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、上下左右に隣接
する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない。
また、台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を
東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した。
一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、
喫煙者がいない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙を
した場合、換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み、
同0.1ミリグラムを超える粉塵が測定された。
ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。
止めろよと言われたら、止めるということで良いですよね。
>>21579 匿名さん
> 被害を訴えているスレ
実のところ、私が議論したいのはそれでもあります。
実際に被害に遭われている人が、その状況を相談し対応策をみんなと検討する。
それが、このスレの在り方だと思っています。
そう、「目的」は、「副流煙が嫌煙者に届いて間接喫煙となるようなことを避ける」です。
そんなことをしないで、無条件にベランダ喫煙をやめろと言うのは、無条件に専有部を歩くなと言う、暴論に過ぎません。
で多くの人が止めろよと言っているのに、あなたは、被害を与えることを知っていて止めないんですか?
>>21585 匿名さん
> 止めろよと言われたら、止めるということで良いですよね。
それは良くありません。
「止めろよ」と言う理由を確認し、それが公共の福祉に反するものであるかを確認する必要があります。
なんら、損害も発生していないのに、それをやめさせるのは、その人の権利を侵害することになります。
論点のすり替えが始まった。
まずは、「止めろよと言われたら、止めるということで良いですよね。」
>>21587 匿名さん
> 多くの人が止めろよと言っている
匿名掲示板で多くの人と言うのは考慮するべきものではありません。
被害を与えているのであれば、その喫煙はやめるべきです。
しかし、だれにも被害を与えていない法律・規約の範囲内での喫煙は、自由です。
>「止めろよ」と言う理由を確認し、
あなたご自身が喫煙者の副流煙で、他人の健康・特に脳が異常になると書いていましたが?
>>21589 匿名さん
> 「止めろよと言われたら、止めるということで良いですよね。」
それは良くありません。
「止めろよ」と言う理由を確認し、それが公共の福祉に反するものであるかを確認する必要があります。
なんら、損害も発生していないのに、それをやめさせるのは、その人の権利を侵害することになります。
>>21591 匿名さん
> あなたご自身が喫煙者の副流煙で、他人の健康・特に脳が異常になると書いていましたが?
喫煙により発生した副流煙が他人に届き、その他人が間接喫煙をすることになり、肉体的・損害的被害を発生させるのであれば、その喫煙はやめるべきです。
逆を言うと、だれにも被害を与えていない法律・規約の範囲内での喫煙は、自由です。
>「止めろよ」と言う理由を確認し、
あなたご自身が喫煙者の副流煙で、他人の健康・特に脳が異常になると書いていましたが?
>>21594 匿名さん
> あなたご自身が喫煙者の副流煙で、他人の健康・特に脳が異常になると書いていましたが?
喫煙により発生した副流煙が他人に届き、その他人が間接喫煙をすることになり、肉体的・損害的被害を発生させるのであれば、その喫煙はやめるべきです。
逆を言うと、だれにも被害を与えていない法律・規約の範囲内での喫煙は、自由です。
>「止めろよ」と言う理由を確認し、
あなたご自身が喫煙者の副流煙で、他人の健康・特に脳が異常になると書いていましたが?
また、副流煙に害があることは常識だとも書いてませんでしたかね?
>>21596 匿名さん
> あなたご自身が喫煙者の副流煙で、他人の健康・特に脳が異常になると書いていましたが?
>また、副流煙に害があることは常識だとも書いてませんでしたかね?
喫煙により発生した副流煙が他人に届き、その他人が間接喫煙をすることになり、肉体的・損害的被害を発生させるのであれば、その喫煙はやめるべきです。
逆を言うと、だれにも被害を与えていない法律・規約の範囲内での喫煙は、自由です。
副流煙に害があることを認めているあなたは、「副流煙に害があるので、喫煙を止めろ」と言われれば止めるということで良いようですね。
>>21598 匿名さん
> 副流煙に害があることを認めているあなたは、「副流煙に害があるので、喫煙を止めろ」と言われれば止めるということで良いようですね。
例え「副流煙に害があるので、喫煙を止めろ」と言われても、その副流煙が他人に届かず、だれも間接喫煙とならないのであれば、その喫煙をやめる必要はありません。
>例え「副流煙に害があるので、喫煙を止めろ」と言われても、その副流煙が他人に届かず、だれも間接喫煙とならないのであれば、その喫煙をやめる必要はありません。
副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
>>21600 匿名さん
> 副流煙が届いておれば、喫煙を止める必要があるということですね。
もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
「喫煙をやめて」と言われなければ、もっと言うと、「吸って良いですか?」と確認し、「どうぞ、問題ありません」と言われれば、喫煙しても問題ありません。
さもなくば、喫煙所での喫煙ができなくなりますからねw
私の主張は、ずっと変わっていませんよ。
「だれにも被害を与えていない法律・規約の範囲内での喫煙は、自由。」
です。
>もちろん、副流煙が他人に届いており、その他人が間接喫煙をすることになり、なおかつ、その他人が「喫煙をやめて」と言えば、やめるべきですよ。
そうですよね。
あなたの喫煙の煙が他人に届けば、当然受動喫煙をすることになりますから、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
よくできました。その通りです。
>私の主張は、ずっと変わっていませんよ。
何年くらい変わっていないのですか?
だと、結論は共通ですね。
喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
よくできました。
喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害は常識なので、その時点で喫煙者は喫煙を止めるべきである。
この結論で異議ないですか?
>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
先にも書きましたが、私は喫煙を完全に自由と言っているわけではありません。
そして、ベランダ喫煙を無条件にダメと言っているわけでもありません。
「だれにも被害を与えていない法律・規約の範囲内での喫煙は、自由。」
です。
>>21602 匿名さん
> 何年くらい変わっていないのですか?
付け加えておきますが、私は、どなたがか良くおっしゃっている「匿名はん」?とは別人ですよ。
>>21604 不法行為にならないようにしてベランダ喫煙を楽しみましょう♪ 1分前
-------
>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
全く異論ありませんよ。
------
はい。皆さんよく覚えておきましょう。
でも、この時点であなたは、すでに(広義の)違法行為(狭義の不法行為)を犯していますよね。賠償金を取れるとか、裁判に勝てるとか負けるとは別に、他人の健康を害したという。
違法・不法行為を犯してから止めては遅いのではありませんか?
他人の
>>21602 匿名さん
> 喫煙の煙が他人に届けば(届いているので当然受動喫煙しますから)、止めろと言われれば、喫煙の害を良く知っているあなたは、その時点で喫煙を止める。
例外を言うと、喫煙所ですかね。
喫煙所で、喫煙者が他の喫煙者に「喫煙やめろ」って言うのは、おかしいと思います。
いかがですか?
そして、グレーなのが集合住宅ですね。
「他人の」は忘れてください。