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スレ主 [更新日時] 2024-11-23 16:21:25

1000レスを越えましたので、
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[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 2151 匿名さん

    >>2150 匿名さん

    何度書かれても理解できないようですね。そういう屁理屈は通らないって判決文にもありますよね。

    ------
    被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
    ------

    喫煙者が迷惑喫煙を我慢しろってことですが?

  2. 2152 匿名さん

    >>2148 匿名さん

    ご忠告ありがとうございます。

    10年も喫煙しておれば、かなり進行してますね。

    まあこっちは悠々自適でメジャーの超高層暮らしなので、どうでも良いのですが。

    モグラ叩きゲームですね。狙いの穴の仕掛けにハマって断末魔の仁王立ちの咆哮を聞くのが愉快でハマってしまいました。ポケモンGoより面白い。

    そう言えばファンが出来たようですから、ファンクラブ作りましょうか?


  3. 2153 匿名さん

    >>2149 匿名さん

    ニコチン依存症の症状通り全然耐性ないですが。

  4. 2154 匿名さん

    >>2152 匿名さん

    少額訴訟の前に民事訴訟で勝訴しないといけないって、面白かったですね。

    それとたんしょう指摘されて、エロ投稿で反応してたのもね。タバコ吸えば血管が収縮し、血液ドロドロでかいめんたいの閉塞なんて言うのは、学術的研究で明らかだから逃げようないのにね。

    俺もファンクラブ入ろう。

  5. 2155 匿名

    >>2154
    近隣住人がタバコを吸っただけで少額訴訟できるなんて、本気で思ってたんだ?
    もう一度聞くけど、本当にそんな事できると思ってるの?

  6. 2156 匿名さん

    肉体労働者は大変だな。脳に行く酸素を喫煙で止めないと辛くて生きて行けないとは。辛い仕事を終えて帰宅しても、家族の尊敬もなく、タバコ一本を吸う基本的人権も与えられず、一家の主としての尊厳は、ベランダで近隣住民相手に仁王立ちする時だけ。ヤニ臭いから、案外寝起きも食事もベランダでしているのかな?まるでペット並。いや、ペットは愛されるが、喫煙者は嫌われる。家族からも、近隣住民からも、会社の同僚からも疎まれ、ベランダで暮らす人生って、どういう暗い人生なんだろうね。そう言えば、尼崎で似たような事件があったな。ベランダで人間が飼われていた。

  7. 2157 匿名さん

    >>2155 匿名さん

    あなたは、本気で民事訴訟で勝訴して債権とやらを勝ち取らないと、少額訴訟できないと思っていますか?

  8. 2158 匿名

    債権もないのに少額訴訟って何の妄想ですか?

  9. 2159 匿名さん

    >>2156 匿名さん
    自宅では基本的人権が尊重されません。だからベランダで喫煙、寝起き、食事をさせられています。


  10. 2160 匿名さん

    >>2158 匿名さん

    少額訴訟は民事訴訟に含まれるから

    >債権もないのに少額訴訟って何の妄想ですか?

    は、


    債権もないのに民事訴訟って何の妄想ですか?

    と同じことだが、未だに誤りが理解できない?

  11. 2161 匿名

    >>2160
    少額訴訟ってどういう手続きか知ってる?
    近隣住人がタバコを吸ったからって、少額訴訟が起こせるなんて、本気で思ってるの?

  12. 2162 匿名さん

    >>2159 匿名さん

    喫煙が基本的人権で自由にできると主張するならば、冬でも暖かい自室で喫煙しましょうね。

    もし家庭で禁じられているならば、人権侵害で訴えましょう。

    その前に夫の役目がしっかりと果たせるように禁煙して、スタミナドリンク、サプリを服用するようにしましょう。

    せめて部屋の中に入れてもらえるようにならないとね。

  13. 2163 匿名さん

    >>2161 匿名さん

    少額訴訟って民事訴訟だって知ってる?

  14. 2164 匿名

    >>2163
    そんな当たり前の事を確認してくる意味が理解できないんだが、
    だから何?

  15. 2165 匿名さん

    オモシロ過ぎますね。

    喫煙するとこうなるって良い見本。

  16. 2166 匿名さん

    >>2164 匿名さん

    >>2026:匿名 [2016-11-23 17:13:30]
    > >不法行為の賠償金60万円以下ならOKですが?
    >はぁ?
    >民事訴訟も起こしてないのに賠償金?

    ありゃ?

  17. 2167 匿名さん

    >>2164 匿名さん
    基本的人権はどうなったの?

  18. 2168 匿名さん

    >>2167 匿名さん

    家庭内に基本的人権がないのに社会で基本的人権主張するって100年早いな。

    亭主なら亭主らしくしろよ。

    ベランダで暮らすなんて犬並だろう。

  19. 2169 匿名

    >>2166
    それだけ?
    通常、少額訴訟の事を民事訴訟とは言わないけど、通常裁判の事を民事訴訟と言ってる事を知らなかったんですね。

    > 4) 少額訴訟を起こしましょう
    >これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
    で、こんな事できると本気で思ってるの?

  20. 2170 匿名さん

    あっちもこっちも釣り針だらけ。酸欠のお魚さん、喫煙しちゃ、もっと酸欠になりますよ。

  21. 2171 匿名さん

    >>2166 匿名さん
    人権問題の方が民事より重大だろうが?

    お前んちどうなってるの?


  22. 2172 匿名さん

    >>2171 匿名さん
    2166じゃなくて2199ね。

  23. 2173 匿名さん

    >>2172 匿名さん

    違ったスマホ入力のせいでチュ。

    >>2169

    でちた。

  24. 2174 匿名さん

    >>2170 匿名さん

    あっちもこっちも酸素不足、ビタミン欠乏、血がドロドロ、血管収縮、生殖機能障害になること、一人自室にこもってやれよ。

  25. 2175 匿名さん

    債権がなきゃ少額訴訟できないなんて、どこで得た知識なんだろうね?

    タクシー運転手かなんかでサラ金にハマっているとか?

    うーーーーん。ようわからん。

  26. 2176 匿名

    >債権がなきゃ少額訴訟できないなんて、どこで得た知識なんだろうね?
    少額訴訟でできることは、60万円以下の金銭の支払い請求のみなんですが、債権もないのに何ができるのですか?

  27. 2177 匿名さん

    >>2176 匿名さん
    >60万円以下の金銭の支払い請求

    通常の民事訴訟の少額即決版なだけだが。

    敢えて言うならば、賠償責任が債務かな。でも賠償責任の有無、金額を判じるのが民事訴訟、この場合少額訴訟だと思うよ。

    専門家の君には、釈迦に説法だろうね。


  28. 2178 匿名

    >敢えて言うならば、賠償責任が債務かな。
    事実確認や不法行為の有無、賠償額の妥当性なんかが、たった一日の審理でできると思ってるの?
    > 4) 少額訴訟を起こしましょう
    まあ、好きにして下さい…

    で、
    >これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
    少額訴訟で差止めって何?

  29. 2179 匿名さん

    >>2178 匿名さん

    既出です。

  30. 2180 匿名

    >>2179
    まだでしょう。
    >これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
    少額訴訟で差止めって何?

  31. 2181 匿名さん

    >>2178 匿名さん
    それよりも、君の家庭では君の主張する基本的人権である喫煙権とやらは、居室では認められていないの?

    そっちの方が問題じゃないの?


  32. 2182 匿名

    >君の主張する基本的人権である喫煙権とやらは、
    最高裁の判断
    >居室では認められていないの?
    どこで吸うかは個人の自由

  33. 2183 匿名さん

    >>2182 匿名さん

    >最高裁の判断

    って、これですか?喫煙見事に制限されてますが?



    昭和40(オ)1425 国家賠償請求
    昭和45年09月16日 最高裁判所大法廷 判決
    判決理由
    所論は、在監者に対する喫煙を禁止した監獄法施行規則九六条は、未決勾留により拘禁された者の自由および幸福追求についての基本的人権を侵害するものであつて、憲法一三条に違反するというにある。
    しかしながら、未決勾留は、刑事訴訟法に基づき、逃走または罪証隠滅の防止を目的として、被疑者または被告人の居住を監獄内に限定するものであるところ、監獄内においては、多数の被拘禁者を収容し、これを集団として管理するにあたり、その秩序を維持し、正常な状態を保持するよう配慮する必要がある。このためには、被拘禁者の身体の自由を拘束するだけでなく、右の目的に照らし、必要な限度において、被拘禁者のその他の自由に対し、合理的制限を加えることもやむをえないところである。
    そして、右の制限が必要かつ合理的なものであるかどうかは、制限の必要性の程度と制限される基本的人権の内容、これに加えられる具体的制限の態様との較量のうえに立つて決せられるべきものというべきである。
    これを本件についてみると、原判決(その引用する第一審判決を含む。)の確定するところによれば、監獄の現在の施設および管理態勢のもとにおいては、喫煙に伴う火気の使用に起因する火災発生のおそれが少なくなく、また、喫煙の自由を認めることにより通謀のおそれがあり、監獄内の秩序の維持にも支障をきたすものであるというのである。右事実によれば、喫煙を許すことにより、罪証隠滅のおそれがあり、また、火災発生の場合には被拘禁者の逃走が予想され、かくては、直接拘禁の本質的目的を達することができないことは明らかである。のみならず、被拘禁者の集団内における火災が人道上重大な結果を発生せしめること
    はいうまでもない。他面、煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感ぜしめるとしても、それが人体に直接障害を与えるものではないのであり、かかる観点よりすれば、喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。したがつて、このような拘禁の目的と制限される基本的人権の内容、制限の必要性などの関係を総合考察すると、前記の喫煙禁止という程度の自由の制限は、必要かつ合理的なものであると解するのが相当であり、監獄法施
    行規則九六条中未決勾留により拘禁された者に対し喫煙を禁止する規定が憲法一三条に違反するものといえないことは明らかである。

  34. 2184 匿名さん

    >>2182 匿名さん

    >どこで吸うかは個人の自由

    名古屋の裁判で迷惑喫煙は不法行為で制限されると判決出ていますが。

  35. 2185 匿名さん

    >>2182

    路上喫煙禁止条例、憲法違反で訴えれば?

  36. 2186 匿名さん

    家族のためにベランダ喫煙って、家族肩身の狭い思いしてないかい?迷惑喫煙者の家族と後ろ指さされているかもね?鈍感一家なら気付かないだろうがね。

  37. 2187 匿名

    >>2184
    だから、何?

  38. 2188 匿名

    >>2185
    なんで?

  39. 2189 匿名

    >>2186
    私、タバコ吸わないんで関係ないですけどね。

  40. 2190 匿名さん

    >>2186 匿名さん

    某ベランダ喫煙者のマンションの主婦の会話

    あら、あれ毎晩ベランダ仁王立ちの奥さんでは?最近顔色悪いねえ。肺癌じゃないの?息子さんも身長が短くて小さいしね。学力も低く非行に走ってるって言うじゃないの。今時喫煙するって珍しいはね。肉体労働だと仕方がないんでしょうね。

  41. 2191 匿名さん

    名古屋で迷惑喫煙は不法行為って判決出ていますから、迷惑喫煙は止めましょう。

  42. 2192 匿名

    >>2191
    ベランダで吸ってるだなら、迷惑行為でも、不法行為でもありませんけど?

  43. 2193 匿名

    >喫煙見事に制限されてますが?
    刑務所内禁煙は憲法違反ではない。
    制限というか、当たり前の事を確認しただけですね。

    >喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。
    この裁判のおかげで、規約でベランダは禁煙と定めても、憲法違反にはならない可能性が極めて高いといえます。
    よかったですね。

  44. 2194 匿名

    ところで、
    >これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
    少額訴訟で差止めって何?
    本気でできると思ってるの?
    バカの知ったかぶり?

  45. 2195 匿名さん

    本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
    左手を腰にあてタバコを堪能しました。

    ダウンってあったかいですね!

  46. 2196 匿名さん

    >>2194 匿名さん

    敗訴しても続けるのはお前くらいだと思うよ。

  47. 2197 匿名さん

    >>2194 匿名さん

    何だ、少額訴訟できるって?今までできないって言ってなかったっけ?

    ありゃあ?

  48. 2198 匿名さん

    予想通りの穴から出てきて、バカの一つ覚えのように仁王立ちするモグラを叩くのは簡単簡単。

    今日もモグラトレーナーがポイントゲット!

  49. 2199 匿名さん

    >>2193 匿名さん
    喫煙君は、意外と品行方正なんだね。拘置所入ったことないんだ。勿論俺もないけれどね。

    >刑務所内禁煙は憲法違反ではない

    でも、拘置所と刑務所が全然違うことくらい、高校くらいで勉強しなかったかな?

    ここの投稿見る限り、君は超エリートだね。飛び級で中学からいきなり社会人って感じかな。

  50. 2200 匿名さん

    >>2192 匿名さん

    継続的な喫煙は不法行為って判決出てますからね。 仁王立ちで住民威圧していたらさらに悪質だよね。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
    --> 喫煙は制限されることがある

    マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る

    --> 専有部分ですら、制限すべき場合があり得る。

    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
    --> 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要のない事実

    喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる
    --> 常習の迷惑喫煙は不法行為

    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
    --> 禁止規定は不要

    ベランダで食事をしたり寝泊まりする自由はあるかもしれませんね。

  51. 2201 匿名さん

    11月25日の学習のまとめ

    1)少額訴訟は民事訴訟であることを学ぶ
    2)少額訴訟は債権とやらがないとできないというのは誤りであることを学ぶ
    3)喫煙は制限されることがあることを学ぶ

    11月26日の学習目標

    1)拘置所と刑務所の違いを知る
    2)名古屋ベランダ喫煙不法行為訴訟の要点を確認する
    3)喫煙の様々な害について学習する

    少しずつ学びましょうね。

  52. 2202 匿名さん

    >>2195
    >ダウンってあったかいですね!

    ベランダ喫煙って家庭内亭主虐待そのものでしょう。わざわざダウンまとって喫煙しないといけないって惨め過ぎる。で、どこで吸うのも自由だと弁明するって、まるでイジメられっ子の母親への言い訳ですね。

    「ボクそのアザどうしたの?」
    「坂道で転んだだけ。」

    「ボク何で寒いのにベランダで喫煙しているの?」
    「基本的人権を享受するために、物凄く寒いのをダウンまとって我慢しているの」

    ありゃりゃ、大した亭主だ。オモロ過ぎ!


  53. 2203 匿名さん

    >>2202 匿名さん
    それって家庭内で基本的人権とやらが尊重されてないってことですね。人間としての尊厳も。でも喫煙者ってJTによってゾンビにされた人達だから、気にしないんだろうね。

  54. 2204 匿名さん

    >>2203 匿名さん
    今日の学習項目に

    人間の尊厳とは

    ゾンビにならない自己防衛法とか加えればどうでしょうか?


  55. 2205 匿名

    ベランダ中央で仁王立ちとなり左手を腰にあてタバコを堪能いる人がいても、少額訴訟など起こせませんよ。
    何故なら、喫煙の自由は基本的人権の一つであり不法性は皆無だから、金銭の支払い義務が生じるはずもありません。
    請求すべき債権がないのであれば、少額訴訟など起こすことはできません。

    非学者のクレーマーが妄想に妄想を重ねたところで、無理なものは無理です。
    訴状を提出するのは勝手ですが、受け付けてすらもらえないでしょう。
    少額訴訟とは、嫌煙クレーマーが妄想してるような制度ではありません。

  56. 2206 匿名さん

    >>2205
    遅刻ですよ。授業に遅れてはいけません。

    まずは昨日の復習からしてください。

  57. 2207 匿名

    >>2201
    いろいろ勉強できてよかったですね。
    少し前までは、不法行為すら満足に理解できていなかったのに、今は少額訴訟ですよ!

    でもね、レスをみていれば、法律の知識がほぼない人だという事はすぐにわかるんです。
    少なくとも、まともに法律を学んだ経験などは皆無でしょう。

    堂々と知ったかぶりを繰り返す神経が理解できません。

  58. 2208 匿名さん

    >>2207
    あらあら。昨日は少し理解してできるってしていたのに、タバコ1本吸うともう忘れちゃうんだ。禁煙しましょうね。

    民事訴訟で、最初から賠償額が確定しているなんてことはありません。裁判所に判断を仰ぐのですが?迷惑喫煙による被害が60万円として少額訴訟を起こしてみてはどうでしょうか?もちろん要件に反していては受け付けられませんがね。

    http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1902/

    日常的なトラブルで裁判手続を利用しようと思ったことはありませんか?例えば,

     『ある日,交差点で一時停止を怠った車と接触事故を起こしてしまいました。お互いケガはなかったけど,私の車のドアなどが壊れたので,相手方に修理代を請求したのですが,話し合いで解決できません。かなり長い間話し合いを続けてきたので,早く解決したいのですが・・・。』

     こんな場合に,簡易裁判所には,手軽に利用できる解決方法として,少額訴訟手続があります。

  59. 2209 匿名さん

    >>2207 匿名さん
    >不法行為すら満足に理解できていなかった
    からベランダ喫煙するんでしょう。

    迷惑喫煙は不法行為となります。迷惑喫煙は止めましょう。

  60. 2210 匿名

    >>2208
    >私の車のドアなどが壊れたので,相手方に修理代を請求したのですが
    事故によって生じた損害が明確ですね。
    警察への届け出があるから、事故の詳細も明確ですね。

    隣人がタバコを吸いました。
    で、相手方に何を請求するの?

    差止め?
    少額訴訟で差止めって何?

  61. 2211 匿名さん

    >>2208 匿名さん
    裁判所のWeb見てみましたが、どこにも債権なんて書いてませんでしたよ。知ったかぶりをしているのは常習悪質喫煙者さんのようですね。

  62. 2212 匿名さん

    >>2210 匿名さん
    損害賠償請求ができるとなってましたが?

    あら、名古屋の裁判も「不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案」ですが?

  63. 2213 匿名

    >>2212
    >損害賠償請求ができるとなってましたが?
    >あら、名古屋の裁判も「不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案」ですが?
    だから、同じような損害賠償請求が少額訴訟でできると、勝手に妄想して言い切ってるんでしょう?
    無知なクレーマーにしかできない発想ですね。

    で、少額訴訟で差止めって何?
    逃げずに説明してくれないかな?

  64. 2214 匿名

    >損害賠償請求ができるとなってましたが?
    近隣住人がタバコを吸ったら、一律で5万円を請求できると思ってる?
    これは完全に乞食の発想ですわ…

  65. 2215 匿名さん

    結局少額訴訟ができるということで、常習悪質喫煙者君も納得ですか?

    どこかに債権が必要とあれば、そのページを引用してくださいな。

    知ったかぶりと言うよりも、知らなさぶりしか出ていませんが?

  66. 2216 匿名

    >どこかに債権が必要とあれば、そのページを引用してくださいな。
    少額訴訟でできるのは、60万円以下の支払い請求のみなのですが、
    『少額訴訟には請求すべき債権が必要』の意味が理解できませんか?
    アホすぎてお話にならない…

    >結局少額訴訟ができるということで、常習悪質喫煙者君も納得ですか?
    あなたが、アホすぎて理解できないという事が、改めて理解できました。

    差止めって何?

  67. 2217 匿名さん

    >>2213 匿名さん

    名古屋の迷惑喫煙損害賠償訴訟と同じですよ。

    不法行為認定されても迷惑喫煙するようであれば、次は管理組合が退去勧告をすれば良いですね。

    迷惑喫煙を止めるか退去かしか選択肢はないですね。

    そんなことくらい誰でも分かりそうなものですが?

    結果として迷惑喫煙はなくなります。


  68. 2218 匿名さん

    >>2216 匿名さん

    >『少額訴訟には請求すべき債権が必要』

    どこに規定があるの?

    損害賠償請求で十分ですが

    それこそ妄想ですね

  69. 2219 匿名さん

    賠償責任を求めて裁判するのだかr、責任も権利も判決が確定するまで生じません。

    だから刑務所と拘置所の違いもわからないのでしょう。

    喫煙やめても同じかもしれませんが、とりあえず、君の場合みっともないから止めれば?

  70. 2220 匿名さん

    >>2219 匿名さん
    喫煙は基本的人権とか言ってますがちゃんちゃらおかしいですね。

  71. 2221 匿名さん

    >>2216
    もう一度引用しておくね。

    >日常的なトラブルで裁判手続を利用しようと思ったことはありませんか?

    まさに迷惑喫煙損害賠償向けですが?

    >相手方に修理代を請求したのですが,話し合いで解決できません。

    相手方は非を認めていない。あるいは金額を認めていない。どこに債権とやらがあるのですか?

    >アホすぎて理解できない

    のは、常習悪質迷惑喫煙者です。


  72. 2222 匿名さん

    >>2214
    >近隣住人がタバコを吸ったら、一律で5万円を請求できると思ってる?

    名古屋の判決の計算では、一日5本4か月半で5万円って計算じゃなかったっけ?弁護士さんの評では、金額が低いようなコメントがあったけれどね。

    >これは完全に乞食の発想ですわ…

    自宅に喫煙のできる部屋がない方が、乞食同然ですが。


  73. 2223 匿名さん

    >>2222 匿名さん

    寒空で仁王立ちで喫煙って、ほとんどホームレスじゃないの?

  74. 2224 匿名さん

    >>2223 匿名さん

    迷惑喫煙って、今時の教養のある日本人のすることじゃあ少なくともないですね。

  75. 2225 匿名

    >>2221
    債権の意味が理解できてないようですね?
    アホすぎて話になりません。

    で、少額訴訟で差止めっ何なん?
    逃げずに答えたら?
    知ったかぶりのクレーマーさん

  76. 2226 匿名さん

    >>2225 匿名さん

    少額訴訟で債権なんてお前だけ。

  77. 2227 匿名さん

    本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
    左手を腰にあてタバコを堪能しました。

    ベランダ喫煙は、マンション管理規約で
    禁止していなければ 全く 問題ありません。
    吸えないのは1人だけ、裁判で敗訴した被告のみです。
    他のベランダ喫煙者は、裁判長から判決を
    受けていませんからタバコを吸っても
    全く問題ありません。

  78. 2228 匿名さん

    >>2225 匿名さん
    >逃げずに答えたら
    >>2217
    に回答済み

  79. 2229 匿名

    >少額訴訟で債権なんてお前だけ。
    少額訴訟でできる事は、60万円以下の支払いを支払いを求める事だけなのですが、
    金銭債権もないのに、少額訴訟で何を訴えるつもりなんですか?

    喫煙の差止め!どやっ、ですか?

  80. 2230 匿名さん

    >>2227 匿名さん

    寒空で喫煙って、家庭内ホームレス。書斎の持てない貧乏家庭。

    貧乏でも、近隣に迷惑かけてはいけません。

  81. 2231 匿名さん

    >>2229 匿名さん

    どこかに少額訴訟するのに債権が必要なんて書いてありますか?

    喫煙者の妄想ですね。

  82. 2232 匿名

    >>2217
    >に回答済み
    だから、逃げずに答えろって
    で、少額訴訟で差止めって何?
    どういう手続きか詳しく説明してくれるかな。

  83. 2233 匿名さん

    今日の授業は、昨日の復習でしたがだめですね。

    タバコの害は多岐にわたりますから、喫煙は止めましょう。

    1. 今日の授業は、昨日の復習でしたがだめです...
  84. 2234 匿名さん

    >>2232 匿名さん

    読んでもわからなきゃ認知障害ですね。

  85. 2235 匿名

    >>2231
    >どこかに少額訴訟するのに債権が必要なんて書いてありますか?
    http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_02/
    60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。

    貸金、修理代金、治療費、その他損害金や賠償金など、相手方に対して金銭債権を有していなければ、少額訴訟はできません。
    債権の意味を知らないの?

    >喫煙者の妄想ですね。
    アンタの『差止め』の事でしょう?

  86. 2236 匿名さん

    >>2231

    ここの喫煙さん、少額訴訟債権執行のことを誤って理解してるのでしょうね。

  87. 2237 匿名

    >読んでもわからなきゃ認知障害ですね。
    だから、逃げるなよ!
    冗談抜きで、性根の腐った卑怯者やな…
    どこかに少額訴訟で差止めができるなんて書いてありますか?

    クレーマーの妄想でないなら、(お得意の)公式なwebページを引用して下さい。

  88. 2238 匿名さん

    >>2235 匿名さん

    訴訟に勝たなきゃ債権は発生しませんよ。

    賠償金ってある通り、賠償を求めて少額訴訟はできます。

  89. 2239 匿名さん

    どこにも債権があることなんて書いてませんが?例によって、書いてないものが見える。禁煙した方が良いかも。

    http://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/l3/l4/Vcms4_00000328.html

    > 裁判手続の案内 > 民事事件 > 少額訴訟
    少額訴訟

    1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
    60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
    原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。
    訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
    判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。
    少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。
     民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。法廷では,基本的には,裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で,審理が進められます。

  90. 2240 匿名さん

    少額訴訟で和解や勝訴すれば、強制執行できると書いてあるだけですが?ひょっとして妄想?

    少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。

  91. 2241 匿名さん

    不法行為の判決が出て喫煙続けるのは、ここの悪質常習迷惑喫煙者だけでしょう。

  92. 2242 匿名さん

    今日も悪質常習迷惑喫煙者トレーナーがポイントゲット!

  93. 2243 匿名

    >>2238
    >賠償を求めて少額訴訟はできます。
    相手方(近隣のベランダ喫煙者)は賠償金の存在を把握しているのですか?
    あるいは、賠償金の支払いを承諾した証拠が提示できますか?
    明らかな不法行為を立証できますか?
    まず不可能でしょう。

    そのような訴状を提出された裁判所が、通常の少額訴訟案件として、審理を進めると思いますか?

    ベランダ喫煙で少額訴訟
    無知な人間の知ったかぶりでしかありません。

  94. 2244 匿名さん

    >>2243 匿名さん
    お前、民事訴訟で国選弁護人雇うんだったよな。

    刑務所と拘置所の違いも分かってなくて、何強がり言ってるの?

    本当に賢い奴だ。


  95. 2245 匿名

    >>2239
    >どこにも債権があることなんて書いてませんが?例によって、書いてないものが見える。禁煙した方が良いかも。
    債権の意味が理解できないから見えないんですよ。
    アホすぎて話になりません。

    で、差止めできるってのはどこに書いてあるのかな?

  96. 2246 匿名さん

    >>2243
    こっそり「債権」引っ込めたか。一つ学習したな。

    名古屋の裁判の少額版なだけ。名古屋の確定判決があるから、少額訴訟し易いだろうね。

    既出だが。

    http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1902/

    これから少額訴訟を利用しようとする方へ

     日常的なトラブルで裁判手続を利用しようと思ったことはありませんか?例えば,
     『ある日,交差点で一時停止を怠った車と接触事故を起こしてしまいました。お互いケガはなかったけど,私の車のドアなどが壊れたので,相手方に修理代を請求したのですが,話し合いで解決できません。かなり長い間話し合いを続けてきたので,早く解決したいのですが・・・。』
     こんな場合に,簡易裁判所には,手軽に利用できる解決方法として,少額訴訟手続があります。

  97. 2247 匿名

    >>2244
    >お前、民事訴訟で国選弁護人雇うんだったよな。
    は?
    >刑務所と拘置所の違いも分かってなくて、何強がり言ってるの?
    刑務所と拘置所を間違えて投稿した事に、何か重要な意味がある?

    オッサン、次元が低すぎる。

  98. 2248 匿名さん

    >>2245 匿名さん
    ここで言ってるのは被告の債権の話。被告に支払われる予定の給料や預金通帳のことを言っている。

    賠償金の額なんて、判決でるまでわかりません。どちらにも権利も義務も確定するまでありません。で、賠償金の支払い求めて裁判するんだよ。賠償額が確定してなければ少額訴訟できないって、どういう思考回路なの?

    オモシロ過ぎ。



  99. 2249 匿名さん

    >>2247 匿名さん

    >何か重要な意味がある?

    意味ないかい?

  100. 2250 匿名

    >>2244
    >こっそり「債権」引っ込めたか。
    この場合は『賠償金』としないと、意味が通じにくいからね。

    物事を知らない人は、色々と難儀ですね。

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