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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>2150 匿名さん
何度書かれても理解できないようですね。そういう屁理屈は通らないって判決文にもありますよね。
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被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
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喫煙者が迷惑喫煙を我慢しろってことですが?
>>2148 匿名さん
ご忠告ありがとうございます。
10年も喫煙しておれば、かなり進行してますね。
まあこっちは悠々自適でメジャーの超高層暮らしなので、どうでも良いのですが。
モグラ叩きゲームですね。狙いの穴の仕掛けにハマって断末魔の仁王立ちの咆哮を聞くのが愉快でハマってしまいました。ポケモンGoより面白い。
そう言えばファンが出来たようですから、ファンクラブ作りましょうか?
>>2152 匿名さん
少額訴訟の前に民事訴訟で勝訴しないといけないって、面白かったですね。
それとたんしょう指摘されて、エロ投稿で反応してたのもね。タバコ吸えば血管が収縮し、血液ドロドロでかいめんたいの閉塞なんて言うのは、学術的研究で明らかだから逃げようないのにね。
俺もファンクラブ入ろう。
肉体労働者は大変だな。脳に行く酸素を喫煙で止めないと辛くて生きて行けないとは。辛い仕事を終えて帰宅しても、家族の尊敬もなく、タバコ一本を吸う基本的人権も与えられず、一家の主としての尊厳は、ベランダで近隣住民相手に仁王立ちする時だけ。ヤニ臭いから、案外寝起きも食事もベランダでしているのかな?まるでペット並。いや、ペットは愛されるが、喫煙者は嫌われる。家族からも、近隣住民からも、会社の同僚からも疎まれ、ベランダで暮らす人生って、どういう暗い人生なんだろうね。そう言えば、尼崎で似たような事件があったな。ベランダで人間が飼われていた。
債権もないのに少額訴訟って何の妄想ですか?
>>2158 匿名さん
少額訴訟は民事訴訟に含まれるから
>債権もないのに少額訴訟って何の妄想ですか?
は、
債権もないのに民事訴訟って何の妄想ですか?
と同じことだが、未だに誤りが理解できない?
>>2159 匿名さん
喫煙が基本的人権で自由にできると主張するならば、冬でも暖かい自室で喫煙しましょうね。
もし家庭で禁じられているならば、人権侵害で訴えましょう。
その前に夫の役目がしっかりと果たせるように禁煙して、スタミナドリンク、サプリを服用するようにしましょう。
せめて部屋の中に入れてもらえるようにならないとね。
オモシロ過ぎますね。
喫煙するとこうなるって良い見本。
>>2166
それだけ?
通常、少額訴訟の事を民事訴訟とは言わないけど、通常裁判の事を民事訴訟と言ってる事を知らなかったんですね。
> 4) 少額訴訟を起こしましょう
>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
で、こんな事できると本気で思ってるの?
あっちもこっちも釣り針だらけ。酸欠のお魚さん、喫煙しちゃ、もっと酸欠になりますよ。
債権がなきゃ少額訴訟できないなんて、どこで得た知識なんだろうね?
タクシー運転手かなんかでサラ金にハマっているとか?
うーーーーん。ようわからん。
>債権がなきゃ少額訴訟できないなんて、どこで得た知識なんだろうね?
少額訴訟でできることは、60万円以下の金銭の支払い請求のみなんですが、債権もないのに何ができるのですか?
>敢えて言うならば、賠償責任が債務かな。
事実確認や不法行為の有無、賠償額の妥当性なんかが、たった一日の審理でできると思ってるの?
> 4) 少額訴訟を起こしましょう
まあ、好きにして下さい…
で、
>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
少額訴訟で差止めって何?
>君の主張する基本的人権である喫煙権とやらは、
最高裁の判断
>居室では認められていないの?
どこで吸うかは個人の自由
>>2182 匿名さん
>最高裁の判断
って、これですか?喫煙見事に制限されてますが?
昭和40(オ)1425 国家賠償請求
昭和45年09月16日 最高裁判所大法廷 判決
判決理由
所論は、在監者に対する喫煙を禁止した監獄法施行規則九六条は、未決勾留により拘禁された者の自由および幸福追求についての基本的人権を侵害するものであつて、憲法一三条に違反するというにある。
しかしながら、未決勾留は、刑事訴訟法に基づき、逃走または罪証隠滅の防止を目的として、被疑者または被告人の居住を監獄内に限定するものであるところ、監獄内においては、多数の被拘禁者を収容し、これを集団として管理するにあたり、その秩序を維持し、正常な状態を保持するよう配慮する必要がある。このためには、被拘禁者の身体の自由を拘束するだけでなく、右の目的に照らし、必要な限度において、被拘禁者のその他の自由に対し、合理的制限を加えることもやむをえないところである。
そして、右の制限が必要かつ合理的なものであるかどうかは、制限の必要性の程度と制限される基本的人権の内容、これに加えられる具体的制限の態様との較量のうえに立つて決せられるべきものというべきである。
これを本件についてみると、原判決(その引用する第一審判決を含む。)の確定するところによれば、監獄の現在の施設および管理態勢のもとにおいては、喫煙に伴う火気の使用に起因する火災発生のおそれが少なくなく、また、喫煙の自由を認めることにより通謀のおそれがあり、監獄内の秩序の維持にも支障をきたすものであるというのである。右事実によれば、喫煙を許すことにより、罪証隠滅のおそれがあり、また、火災発生の場合には被拘禁者の逃走が予想され、かくては、直接拘禁の本質的目的を達することができないことは明らかである。のみならず、被拘禁者の集団内における火災が人道上重大な結果を発生せしめること
はいうまでもない。他面、煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず、喫煙の禁止は、煙草の愛好者に対しては相当の精神的苦痛を感ぜしめるとしても、それが人体に直接障害を与えるものではないのであり、かかる観点よりすれば、喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。したがつて、このような拘禁の目的と制限される基本的人権の内容、制限の必要性などの関係を総合考察すると、前記の喫煙禁止という程度の自由の制限は、必要かつ合理的なものであると解するのが相当であり、監獄法施
行規則九六条中未決勾留により拘禁された者に対し喫煙を禁止する規定が憲法一三条に違反するものといえないことは明らかである。
家族のためにベランダ喫煙って、家族肩身の狭い思いしてないかい?迷惑喫煙者の家族と後ろ指さされているかもね?鈍感一家なら気付かないだろうがね。
>>2186 匿名さん
某ベランダ喫煙者のマンションの主婦の会話
あら、あれ毎晩ベランダ仁王立ちの奥さんでは?最近顔色悪いねえ。肺癌じゃないの?息子さんも身長が短くて小さいしね。学力も低く非行に走ってるって言うじゃないの。今時喫煙するって珍しいはね。肉体労働だと仕方がないんでしょうね。
名古屋で迷惑喫煙は不法行為って判決出ていますから、迷惑喫煙は止めましょう。
>喫煙見事に制限されてますが?
刑務所内禁煙は憲法違反ではない。
制限というか、当たり前の事を確認しただけですね。
>喫煙の自由は、憲法一三条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない。
この裁判のおかげで、規約でベランダは禁煙と定めても、憲法違反にはならない可能性が極めて高いといえます。
よかったですね。
ところで、
>これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。
少額訴訟で差止めって何?
本気でできると思ってるの?
バカの知ったかぶり?
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
ダウンってあったかいですね!
予想通りの穴から出てきて、バカの一つ覚えのように仁王立ちするモグラを叩くのは簡単簡単。
今日もモグラトレーナーがポイントゲット!
>>2193 匿名さん
喫煙君は、意外と品行方正なんだね。拘置所入ったことないんだ。勿論俺もないけれどね。
>刑務所内禁煙は憲法違反ではない
でも、拘置所と刑務所が全然違うことくらい、高校くらいで勉強しなかったかな?
ここの投稿見る限り、君は超エリートだね。飛び級で中学からいきなり社会人って感じかな。
>>2192 匿名さん
継続的な喫煙は不法行為って判決出てますからね。 仁王立ちで住民威圧していたらさらに悪質だよね。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
--> 喫煙は制限されることがある
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
--> 専有部分ですら、制限すべき場合があり得る。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
--> 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要のない事実
喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる
--> 常習の迷惑喫煙は不法行為
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
--> 禁止規定は不要
ベランダで食事をしたり寝泊まりする自由はあるかもしれませんね。