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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
ベランダ喫煙が、不法行為にならなかった判決が気にならない方は、ここにどうぞ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/
そこんとこヨロシク!
ベランダ喫煙は不法行為判決が確定しています。訴えられる前に止めましょうね。
ベランダ喫煙は不法行為判決が確定しています。と思う方は、こちらにどうぞ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/
※個人の感想です
昨日も、嫌煙さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、無条件でベランダ喫煙はいけないと言う説明になっていませんね。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」ともとれる「ベランダで喫煙してはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得でいいね。
数々のハンドルネームを持つ嫌煙さんは降参でいいね。
https://women.benesse.ne.jp/forum/...
【平成26年のベランダ喫煙裁判では、「喫煙はベランダという外気に晒される
解放空間で行われたもので、1日数本程度の喫煙は、他の近隣住人の社会生活
上の受忍限度内といえる」として喫煙者の権利が認められた例もあるよう
ですし、今回はさらに室内喫煙。】
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
https://www.retpc.jp/archives/2170...
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
※個人の感想です
迷惑喫煙をして自分で自分の首を締める喫煙者。アホ顔が笑える。
身内への副流煙は気にするのに ベランダで喫煙する「ホタル族」に怒り
https://news.livedoor.com/article/detail/16815544/
・ネット掲示板にベランダで喫煙する「ホタル族」への怒りの声が寄せられた
・妊娠中の女性は、隣人がホタル族のため家に臭いが入ってくると怒りを露わに
・身内への副流煙は気にするのに身勝手すぎる、という厳しい声も上がった
マンションのベランダで喫煙する「ホタル族」に怒りの声 「洗濯物に臭いがうつる」「窓を閉めるしかない」
2019年7月23日 7時0分 キャリコネニュース
受動喫煙対策を強化した改正健康増進法が7月から一部施行され、病院や医療施設、学校などの建物内の完全禁煙がスタートした。来年4月には、飲食店やホテル、商業施設などでも喫煙が原則禁止になる。
喫煙者に対する風当たりが強くなっており、最近は家の中で吸うと家族から文句を言われる、という人も多い。そのため、ベランダでタバコを吸う「ホタル族」になるわけだが、これに対し激しい怒りを覚えている人もいるようだ。(文:石川祐介)
「家族に吸わせたくない空気を、他人には平気で吸わせる神経が腹立つ」
ガールズちゃんねるでは7月17日、「タバコの臭いの被害者の会」というスレッドが立った。スレ主の隣に住む人は夫婦揃って喫煙者らしく、ベランダで吸うことも。そのため、スレ主の家までタバコの臭いが入ってくるという。
現在スレ主は妊娠中で、体調の悪い親とも同居しており、受動喫煙は避けたいという思いが強くあるようで、「自分達さえ良けれは良いのでしょうか。常識を疑います」と隣人への憎悪を綴った。
スレ主同様、「今の時期タバコと蚊取り線香のダブル被害を受けています ベランダ出るとくしゃみが止まらない」と被害を訴える人が多い。タバコの臭いが洗濯物にうつるので、「土日はベランダに洗濯物も干せないしほんと迷惑」と憤る人も。
「マンションのベランダで吸うオヤジのせいで、しょっちゅう窓閉めないといけないんだよ」
と、もはや閉め切るしか対策はないようだ。
さらには、「家族に吸わせたくない空気を、他人には平気で吸わせる神経が腹立つ」という声も。身内への副流煙は気にするのに、他所の家庭に対しては配慮しないのは身勝手すぎる、という厳しい意見をぶつける人もいた。
受動喫煙が原因で年間1万5000人が死亡
「隣人に直接言うのが一番効果的だとは思うけど、なかなか難しいですよね」
やはり、本人に訴えるしか解決策はないのかもしれない。ただ、近隣トラブルから傷害事件に発展するケースもある。角が立たないように伝えたいが、かなり慎重を要する。
ただ、国立がん研究センターがん対策情報センターは、受動喫煙による年間死亡者数は約1万5000人にもなると推計している。政府の締め付けは今後さらに厳しくなるだろう。自宅で喫煙することも許されなくなるかも知れない。
↑喫煙者って皆似ているね。アホ顔で、猛毒のポロニウムを吸って、副流煙が顔にかかっても平気。大概無精髭をはやし、清潔感ゼロ。頭が完全に依存症でやられた亡者。
迷惑喫煙をして自分で自分の首を締める喫煙者。アホ顔が笑える。と思う方はこちらにどうぞ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/
そこんとこヨロシク!
ローカルルールの変更をすると環境が変わる。
ローカルルールを変更しない集合住宅は昔のまま。
アホ顔で、猛毒のポロニウムを吸ってと愚痴ったところで何も変わらない。
【ベランダ喫煙は規約で禁止していない限り、原則自由】。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得でいいね。
数々のハンドルネームを持つ嫌煙さんは降参でいいね。
※証拠保全は大切ですね。
https://women.benesse.ne.jp/forum/...
【平成26年のベランダ喫煙裁判では、「喫煙はベランダという外気に晒される
解放空間で行われたもので、1日数本程度の喫煙は、他の近隣住人の社会生活
上の受忍限度内といえる」として喫煙者の権利が認められた例もあるよう
ですし、今回はさらに室内喫煙。】
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
https://www.retpc.jp/archives/2170...
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
>>20852 匿名さん
>>引用元にリンクされていないようね。
各所への削除依頼・削除願いご苦労さまでした。
証拠隠滅しようとしてもムダでしたね。
引用元にリンクされていないようね。確定判決でもなさそうだし。
と言いながら証拠隠滅をしていた外道嫌煙さんが、正しいと思う方は
コチラへどうぞ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/638666/
そこんとこヨロシク!
非喫煙者
粛々と規約変更で解決を図る。
嫌煙者
何の解決にもならないのに、弁護士先生のコメントに
イチャモンを書き込み無視される。
あげくに暴露されてチョー恥ずかしい思いをしたにも関わらず
学習能力がないため、証拠隠滅を暴露され更に恥ずかしい思いをする。
結局、ココに棲みつく嫌煙さんってハンネ変えまくって悪質投稿を
繰り返し、最後に墓穴掘って降参した
【嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道白痴キチガイ屁理屈嫌煙者】
たった『独り』だったんだな。
二度と投稿するなよ。
それは個人の自由(笑)
集合住宅での喫煙は不法行為になるのでやめましょう 1日前
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
はい。ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決が出ました。
コレ↓で皆さん納得でいいね。
数々のハンドルネームを持つ嫌煙さんは降参でいいね。
https://women.benesse.ne.jp/forum/zboca040?CONTENTS_ID=0104040Y&ME...
【平成26年のベランダ喫煙裁判では、「喫煙はベランダという外気に晒される
解放空間で行われたもので、1日数本程度の喫煙は、他の近隣住人の社会生活
上の受忍限度内といえる」として喫煙者の権利が認められた例もあるよう
ですし、今回はさらに室内喫煙。】
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】