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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
バカだなぁ。
その判決が出ても
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 と
嫌煙弁護士先生にお御墨付きを頂いていますが?
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
また、『ベランダで吸う分には問題がなく』とも御墨付きをもらってますね。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決があればよろしく!
嫌煙さん論破されまくりですよ。
>>20508
おまえの出せるのは、その訳のわからないコメントだけか?
しかもお前の好きな
「あるよう 」
「あるよう 」
「あるよう 」
「あるよう 」
「あるよう 」
確定したかしてないかもわからない「あるよう 」な判決の引用文に意味がないことは自明だろう?
立証義務があるのはおまえじゃないの?さんざんそう書いていたのにね?
悔しいのう。おまえ準備するって知らないんだ。仕事するときもそうなんだろうな?
少し賢けりゃ突っ込まれないように準備してから投稿するだろうが。バーカ。
「あるよう 」
「あるよう 」
「あるよう 」
「あるよう 」
「あるよう 」
見つけてから書けバーカ。
何を訴えて、何が争点で、どう判決されたかもわからない「あるよう 」 とだけあるコメントでどうやって議論するの?
「あるよう 」
「あるよう 」
「あるよう 」
「あるよう 」
「あるよう 」
確定したかしてないかもわからない「あるよう 」な判決の引用文に意味がないことは自明だろう?
立証義務があるのはおまえじゃないの?さんざんそう書いていたのにね?
悔しいのう。おまえ準備するって知らないんだ。仕事するときもそうなんだろうな?
少し賢けりゃ突っ込まれないように準備してから投稿するだろうが。バーカ。
「あるよう 」
「あるよう 」
「あるよう 」
「あるよう 」
「あるよう 」
「あるんだったら見せてみろ」と言われることくらいわからんかね?おまえ幼稚園児?
昨日も、嫌煙さんの投稿は、たばこの害の説明にとどまっており、何一つ、無条件でベランダ喫煙はいけないと言う説明になっていませんね。
公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。
「マンションの専有部は歩いてはいけない」ともとれる「ベランダで喫煙してはいけない」と言う理由について、合理的な説明をお待ちしております。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
原告敗訴。
>>20530
>>公共の福祉に反しない限り、ベランダ喫煙は自由です。
昭和が終わり、平成も終わった令和の今、喫煙が公共の福祉に反しないとほざいているアホ。
じゃあ、お前が喫煙が公共の福祉に反しないと言う事を証明してみな。
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
名古屋の裁判よりアタラシイじゃん。
>>20531
>> 裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある
>>原告敗訴。
指摘したURLの中の文のどこに『損害賠償請求を否認した』と書いてある。
そしてどこに原告が敗訴したと書いてある?
お前の脳の異常さは目立ちすぎる。
嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の匿名はんだこと。
>>20531
『 裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京高裁平成26年4月22日判決)ものがある一方、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」とし、「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、制限すべき場合があり得るのであって、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれらを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得る」と損害賠償を認めたものがある(【参照判例】参照)。なお、この裁判では、「マンションに居住しているという特殊性から、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務があるといえる」とし、損害賠償額は精神的損害を慰藉する金額(5万円)に止めた。』
とある、
どこに損害賠償請求を否認したのか?
5万円でも原告勝訴だろ。バーカ!
>>20531 匿名さん
質 問
1. マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
2. ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。
回 答
1. 結 論
? ? 継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
? ? 喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。