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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
バカだなぁ。
その判決が出ても
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 と
嫌煙弁護士先生にお御墨付きを頂いていますが?
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
また、『ベランダで吸う分には問題がなく』とも御墨付きをもらってますね。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決があればよろしく!
嫌煙さん論破されまくりですよ。
>>20456 匿名さん
ベランダ喫煙者の権利が認められた例もあるようですよ。
https://women.benesse.ne.jp/forum/zboca040?CONTENTS_ID=0104040Y&ME...
【平成26年のベランダ喫煙裁判では、「喫煙はベランダという外気に晒される
解放空間で行われたもので、1日数本程度の喫煙は、他の近隣住人の社会生活
上の受忍限度内といえる」として喫煙者の権利が認められた例もあるよう
ですし、今回はさらに室内喫煙。】
嫌煙さん、完敗ですね。
御愁傷さまです。
国が喫煙を認め、マンション規約に沿っているベランダ喫煙について
嫌煙さんと議論が成り立たないのは当然でしょう。
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する
責任が原告(被害者)側にある。
****************************************
* 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論
****************************************
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
口だけの『不法行為だ!』は通用しない。
淡々と『その煙私のではありませんよ。』で終わりですね。
不法行為(=違法行為)を主張するなら、『立証』を求めるだけですね。
弁護士先生にイチャモンをつけるクレーマー発見。
完全に無視されてます。
誰かさんソックリですね。
https://www.excite.co.jp/news/article/Mocosuku_16562/?p=2
匿名さん 2019/05/29 05:50 通報
受忍すべき義務がある と書いておられますが、この部分は、判決文の 「他方,自室内部で喫煙をしていた場合」の話です。 訂正あるいは削除してください。
2
匿名さん 2019/05/29 05:56 通報
「ベランダでの喫煙行為がすぐに違法になるとまではいえない」 不法行為の成立要件が成立すれば不法行為になります。ベランダ喫煙を容認する弁護士さんでしょうか?恥ずかしいです。
1
匿名さん 2019/05/29 05:57 通報
判決文全文が掲載されていますので、よく理解された方が良いでしょう。 http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>20371 匿名さん
>>科学捜査
(^∀^)(^∀^)(^∀^)(^∀^)(^∀^)(^∀^)
(^○^)(^○^)(^○^)(^○^)(^○^)(^○^)(^○^)(^○^)
o(^o^)oo(^o^)oo(^o^)oo(^o^)oo(^o^)oo(^o^)oo(^o^)o
(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)
(^o^)(^o^)(^o^)(^o^)(^o^)(^o^)(^o^)(^o^)(^o^)(^o^)
>>20458
>不法行為の成立要件を満たしていなければ
>合法なのだが?
不法行為の成立要件を満たしので
不法行為判決が確定しているのだが?
文句は不法行為の成立要件を決めた国へどうぞ。
>>20459
画像貼り付け連投されたら、嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈迷惑喫煙者の匿名はんがコテンパンにやられた証なんですね。
匿名はん、カッコ悪いね。┐(´д`)┌ ┐(´д`)┌
>>10478:匿名はん [2018-07-11 22:05:53]
>あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
>お願いします。
>>10893: 匿名はん [2018-07-17 22:35:04]
>ありがとうございます。味方ですが、今後はすべて無視でお願いしますね。
コテンパン (・ω・)
コテンパン (・ω・)
コテンパン (・ω・)
コテンパン (・ω・) 本日4つ目
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決があればどうぞ。
>>20462
>バカだなぁ。
>その判決が出ても
>『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 と
>嫌煙弁護士先生にお御墨付きを頂いていますが?
バカだなぁ。
その判決が出てたら、
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 と
嫌煙弁護士先生が言うのは、「原則」だから趣味の喫煙は制限されることがあるって判決どおりの説明なんですがね。
弁護士先生にイチャモンをつけるクレーマー発見。
完全に無視されてます。
誰かさんソックリですね。
弁護士先生にイチャモンをつけるクレーマー発見。
完全に無視されてます。
誰かさんソックリですね。
https://www.excite.co.jp/news/article/Mocosuku_16562/?p=2
匿名さん 2019/05/29 05:50 通報
受忍すべき義務がある と書いておられますが、この部分は、判決文の 「他方,自室内部で喫煙をしていた場合」の話です。 訂正あるいは削除してください。
2
匿名さん 2019/05/29 05:56 通報
「ベランダでの喫煙行為がすぐに違法になるとまではいえない」 不法行為の成立要件が成立すれば不法行為になります。ベランダ喫煙を容認する弁護士さんでしょうか?恥ずかしいです。
1
匿名さん 2019/05/29 05:57 通報
判決文全文が掲載されていますので、よく理解された方が良いでしょう。
匿名さん 2019/05/29 05:50 通報
受忍すべき義務がある と書いておられますが、この部分は、判決文の 「他方,自室内部で喫煙をしていた場合」の話です。 訂正あるいは削除してください。
2
匿名さん 2019/05/29 05:56 通報
「ベランダでの喫煙行為がすぐに違法になるとまではいえない」 不法行為の成立要件が成立すれば不法行為になります。ベランダ喫煙を容認する弁護士さんでしょうか?恥ずかしいです。
1
匿名さん 2019/05/29 05:57 通報
判決文全文が掲載されていますので、よく理解された方が良いでしょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>20446
>(^∀^)(^∀^)(^∀^)(^∀^)(^∀^)(^∀^)
>(^○^)(^○^)(^○^)(^○^)(^○^)(^○^)(^○^)(^○^)
>o(^o^)oo(^o^)oo(^o^)oo(^o^)oo(^o^)oo(^o^)oo(^o^)o
>(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)(・ω・)
>(^o^)(^o^)(^o^)(^o^)(^o^)(^o^)(^o^)(^o^)(^o^)(^o^)
キチガイの立証の必要はなさそうですね。
>>20473
>それ以上に原告が支払ってるよね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/
民事裁判で金がなければ国選弁護人がつくと思っていただけあってアホ丸出しだな。
100万円以上200万円未満の請求 実費35,000円、着手金129,600円
弁護士費用の目安
https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/saitama/page17_00019.html
これに成功報酬が20%とか30%とか付加される。着手金は勝てそうにない案件なら高くして成功報酬の割合を低く抑え、勝てそうな案件だと着手金を抑えて成功報酬の割合を上げる。
ベランダ喫煙者の場合だと敗訴確定だから、着手金は30万円くらいだろう。でも、今回の場合は(150万-5万)x20%=29万円が成功報酬。
裁判なんかになれば、弁護士以外誰も得にならないのはわかっているから、誰も裁判なんかにはしない。おまえだっけ、物損事故でも全部裁判官が事故証明見て判決するって書いてたの?
>>4665 匿名 2017/03/07 22:48:43
> >>4664
>お前はホンマにアホやな
>行政処分を受けようが受けまいが、裁判官が事故証明みたら、違法性有無とか、どちらに過失があるかは一目瞭然なよだが、、、
>民事と刑事の違い知ってる?
キチガイ以前に、教養も社会経験もないのが丸出し。
>>20458
>>不法行為の成立要件を満たしていなければ
>>合法なのだが?
こんなことを書いていると言う事は、実際に立証されて原告が勝訴したとわかっているからだろう。
次に裁判が起きた時は、迷惑ベランダ喫煙者に対してより一層厳しくなる。
そんな事もわからない幼稚園児か?
世の中、喫煙に対してどんどん厳しくなっているのに、お前はどんどん甘くなっているというのか? バーカ。
>>20481 匿名さん
>>裁判なんかになれば、弁護士以外誰も得にならないのはわかっているから、誰も裁判なんかにはしない。
じゃあしなけりゃいいじゃん。
ってか立証責任を果たせないって事だよな。
バカだなぁ。
その判決が出ても
『管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』 と
嫌煙弁護士先生にお御墨付きを頂いていますが?
https://www.excite.co.jp/news/article/Careerconnection_6256/?p=2
また、『ベランダで吸う分には問題がなく』とも御墨付きをもらってますね。
ベランダ喫煙が直ちに不法行為になるという判決があればよろしく!
嫌煙さん論破されまくりですよ。
ベランダ喫煙者の権利が認められた原告敗訴の判例もあるね。
https://women.benesse.ne.jp/forum/zboca040?CONTENTS_ID=0104040Y&ME...
【平成26年のベランダ喫煙裁判では、「喫煙はベランダという外気に晒される
解放空間で行われたもので、1日数本程度の喫煙は、他の近隣住人の社会生活
上の受忍限度内といえる」として喫煙者の権利が認められた例もあるよう
ですし、今回はさらに室内喫煙。】
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
室内の喫煙のみ受忍義務ありってほざいていたねぇ。
残念。
嫌煙さん、完敗ですね。
御愁傷さまです。
判決文引用したら?
何度読んでも自分に不都合のことは理解できない、嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈の嫌煙さん。
>>20490
>>嫌煙さん、完敗ですね。
嫌煙と書かれればわかりやすい。
このスレで一匹しか居ないから。
そいつは、
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』『匿名はん』
>>20492
>>何度読んでも自分に不都合のことは理解できない、嘘つきイカレポンチ脳タリン腐れ外道キチガイ屁理屈の嫌煙さん。
人の投稿を盗むことしか反論出来ない。
そんなことしても全く反論になっていない。
IQが低すぎる証拠。
『ねえ、ねえ』(自分で連投していたのも忘れた重症の認知障害)
匿名、とくめい、仁王立ち、嫌煙さんが敗北しててワロタ、匿名ぱんが消えた。
何で???>匿名はん
>>20491 匿名さん
自分で探したら?
【平成26年のベランダ喫煙裁判では、「喫煙はベランダという外気に晒される
解放空間で行われたもので、1日数本程度の喫煙は、他の近隣住人の社会生活
上の受忍限度内といえる」として喫煙者の権利が認められた例もあるよう
ですし、今回はさらに室内喫煙。】
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
嫌煙さん、弁護士先生にイチャモンをつけてる。┐(´д`)┌
でも、完全に無視されてます。
まぁ当たり前ですね。
https://www.excite.co.jp/news/article/Mocosuku_16562/?p=2
匿名さん 2019/05/29 05:50 通報
受忍すべき義務がある と書いておられますが、この部分は、判決文の 「他方,自室内部で喫煙をしていた場合」の話です。 訂正あるいは削除してください。
2
匿名さん 2019/05/29 05:56 通報
「ベランダでの喫煙行為がすぐに違法になるとまではいえない」 不法行為の成立要件が成立すれば不法行為になります。ベランダ喫煙を容認する弁護士さんでしょうか?恥ずかしいです。
1
匿名さん 2019/05/29 05:57 通報
判決文全文が掲載されていますので、よく理解された方が良いでしょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
国が喫煙を認め、マンション規約に沿っているベランダ喫煙について
嫌煙さんと議論が成り立たないのは当然でしょう。
そもそも、不法行為の成立要件で下記事項は全て「ある」ことを立証する
責任が原告(被害者)側にある。
****************************************
* 立証責任を果たせないと不法行為にはならない。* ⇒ 結論
****************************************
1.加害者の故意・過失
2.権利侵害
3.損害の発生
4.侵害行為と損害発生との間の因果関係
口だけの『不法行為だ!』は通用しない。
淡々と『その煙私のではありませんよ。』で終わりですね。
不法行為(=違法行為)を主張するなら、『立証』を求めるだけですね。
嫌煙さん、加害者を間違えないでね。(^∀^)
その煙私のじゃないから。\(^_^)/
【加害者の故意・過失 】
で、加害者って誰ですか?
>>20504 匿名さん
で、認めたくないだけじゃん。
【平成26年のベランダ喫煙裁判では、「喫煙はベランダという外気に晒される
解放空間で行われたもので、1日数本程度の喫煙は、他の近隣住人の社会生活
上の受忍限度内といえる」として喫煙者の権利が認められた例もあるよう
ですし、今回はさらに室内喫煙。】
【他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる】
>>20506
>嫌煙さん、加害者を間違えないでね。(^∀^)
>その煙私のじゃないから。\(^_^)/
>【加害者の故意・過失 】
>で、加害者って誰ですか?
心配するな。お前には責任能力ないから、絶対不法行為にならんよ。